2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
これは実は、SAY企画というふうに理事長おっしゃいましたけれども、SAY企画以外にも申請書、申告書を見ることのできる事業者というのはいらっしゃったわけですよ。トランスコスモスというところに委託をしていたんですね。SAY企画とトランスコスモスに委託していましたから、そこからの流出の調査というのはしていないわけですね、そこからは。
これは実は、SAY企画というふうに理事長おっしゃいましたけれども、SAY企画以外にも申請書、申告書を見ることのできる事業者というのはいらっしゃったわけですよ。トランスコスモスというところに委託をしていたんですね。SAY企画とトランスコスモスに委託していましたから、そこからの流出の調査というのはしていないわけですね、そこからは。
○橋本政府参考人 先ほど大臣から答弁いたしましたように、手続の面で見ましたときに、やはりこれまで既に貸し付けておる方々ということもございますので、再貸付けに当たっては申請書とそれから既に借りている総合支援資金の借用書というのを用意いただければいいことといたしまして、住所などに変更がなければ、これまでの貸付けでは求めておりました住民票ですとか通帳の写しとか、そういったものは原則不要とする、そういった意味
この安全性向上評価届出を質を高めていけば、いわゆる設置変更許可申請書に代わるポテンシャルがあるというふうに更田委員長自身がおっしゃっている。そんなばかな話はないんですね。事業者が出してくるものが、申請書そのものが審査に代わり得る、そういうポテンシャルがあるという言い方をしているんですね。
これは納税猶予申請書の写しであります。これには、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第三条により読み替えて適用する国税通則法第四十六条第一項の規定により、以下のとおり納税の猶予を申請します。」こう書かれております。 国税通則法第四十六条第一項というのはどのような内容なのか、説明していただけますでしょうか。
現在、未取得者に対する申請書の個別送付を行っているほか、マイナポイント事業の対象者、期間の拡大、三月からは健康保険証としての利用を考えており、進めております。また、デジタル・ガバメント実行計画に基づく様々な利活用シーンの拡大などについても取組を進めておるところでございます。
総合支援資金の再貸付けについては、再貸付けの申請書と既に借りている総合支援資金の借用書を用意していただければよいこととし、住所等に変更がなければ、緊急小口資金の申請時に求めている住民票や通帳の写し等は原則不要としております。
例えば、定額給付金についても、申請書は全て日本語です。私も十人ぐらいの分を書きましたけれども、ある日系二世、三世の若者は、日本語の、日本の学校出ていますから、七十人分の七十枚の申請書を書いたと、頼まれてですね、というふうに言っていました。これが実態なわけですよね。 ですから、先ほどスライドでも出させていただきましたけれども、日本語が読めないと。
一方、日本人の場合は、それは当然のごとく、憲法上、帰ってこられることは認められておりますので、お帰りになられるときに空港で申請書をお書きをいただく、もしお書きをいただかなければ十四日間のホテルの滞在をお願いをさせていただいておりますが、これは、今現状はあくまでも依頼のみであります。 ただ、検疫法を、先般、特措法の中で改正をさせていただきました。
申請書を書いていただければ、その中に、御自宅に帰っていただいたとしても、約束を、申請を破れば公表でありますとか、場合によっては停留という場合もあるわけでありますので、そういう意味では、一応、法的根拠をもって誓約書を書いていただいて、誓約書を破った場合には最大停留といいますか、そういう措置でしっかりと感染を防いでいくというような、そういう仕組みになっております。
マイナンバーカードの普及拡大については、未取得者への申請書の個別送付を行うとともに、マイナポイント事業の対象者を三月末までにカードを申請した方にまで拡大し、事業期間を九月まで延長することとしています。また、住民への申請促進と円滑な交付のための体制整備を支援するとともに、関係府省と連携し、健康保険証としての利用やカード機能のスマートフォン搭載など、利活用、利便性向上を推進してまいります。
技術的な面、環境面の双方に関して有識者の助言も得つつ、十分な検討が行われているものでありまして、現在沖縄県に提出されています変更承認申請書についても、沖縄県において適切に御対応いただいているもの、こういうふうに考えております。
そもそも、辺野古移設について、前の安倍総理とオバマ大統領との最初の会談が行われたときに米国からの要望にあったのが、普天間飛行場の危険と併せて辺野古移設に対しての、たしか当時、申請書を早く出してほしい、そういうのが首脳会談の議題に上がったぐらいであります。そうしたものの中で進めていますので、アメリカには、そこは理解はある、こういうふうに思っています。
その上で、変更承認申請書に記載されている土砂の採取候補地については、関係法令で認められて、現に事業が営まれている鉱山から県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございます。こうした鉱山を候補地とすることについて、厚労省に事前の相談が必要であったとは考えておりません。 ただ、まだこの南部から土砂を採取するということが決まったものではないわけでございます。
○国務大臣(岸信夫君) 今回、まず、その工事の埋立て承認の申請、承認の変更という段になりまして、変更承認申請書の作成に当たって、この調査業務を受注した業者が沖縄県内で関係法令で認められた採石業者に対して広くアンケート調査を行ったところで、その中で、県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたところでありまして、そこの中に南部というものが入っていたと、こういうことでございます。
○赤羽国務大臣 この事業に参加する事業者に対する申請書の中に、こうした感染症の状況によっては、このGoToトラベル事業は一時停止ですとか、運営の方法を変えるということが前提になりますと。それを承諾書というか、サインをとっている。ですから、事業者は、こうしたことがあり得べしということは、私は、承知で参加をしていただいているというふうに思っております。
○高木委員長 次に、閉会中、各委員会、憲法審査会及び情報監視審査会から委員派遣承認申請書が提出されてまいりましたならば、議長において、議院運営委員長と協議の上、これを決定することに御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そこで、特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項と機能性表示食品の届出等に関するガイドラインには動物試験が記されておりますが、特保の許可申請と機能性表示食品の届出において、動物試験を実施してその情報を提供することが義務付けられているのでしょうか。それとも、動物試験を実施せずに、別の代替手段やいろんなものがあれば許可申請や届出を行うことが可能なんでしょうか。いかがでしょうか。
そしてまた、申請書も手書きでやらなきゃいけないとかそういう話もございまして、かつ個人的に言うと、やっぱり日銀と金融庁の考査と検査のバランス悪いんじゃないかと思っていまして、自民党が出されましたこの提言書には非常に意義が私はあると考えております。
厚生労働省といたしましては、自治体の相談窓口を通じて必要な支援策の活用を働きかけることとしておるわけでございますが、例えば、自治体の相談窓口に緊急小口資金等の申請書を備え、必要に応じて申請のサポートをするなど、自治体の相談窓口が創意工夫をしながら多様な支援策につなげていただいているところでございます。
現在実施しております第三回公募の締切りについても、農業者の申請書の作成ですとかあるいは事業申請窓口の事務処理に要する負担に鑑みまして、当初の十一月三十日から十二月二十五日まで延長したところでありますが、まずは運用見直しですとか追加措置につきまして関係者の皆様に丁寧に御説明をさせていただいて、申請書等の提出をいただいた上で支払に向けた所要の手続を行い、できる限り速やかに交付金をお支払いできるように努めてまいりたいと
そして、そうした手順書や基準を守った上で、GCPの基準を守った上でなされた治験が承認申請書として私どもに提出されまして、私どもはそれを審査していく。そして、時には、そうした治験を実施した病院に行って信頼性の調査をいたします。そうしたことで、こうしたGCP省令に基づいて要件を満たした治験がなされたか、そして科学的に中立なデータかということを確認して審査していくこととしております。
ついては、事業主が申請書の休業させましたかの問いに、いいえとサインしたり、あるいは、はいともいいえともサインしない場合であっても、労働者本人の病気や入学、学業専念などの自己都合以外の理由で勤務が継続しなかったのであれば、コロナの影響だとして、労働局はコロナがなければ勤務は継続していたと判断するという理解でよいですか。
開業届がないために、代替書類で労働保険の成立届、労災特別加入申請書を提出しましたけれども、八月二十九日に不備通知。再度送付したけれども、八月三十一日と九月一日に不備通知が届いて、いまだに給付されていない。 代替ということで、この方は、労基署の収受印があるということで、公的書類を出したんだけれども、それでもだめ。
このため、更なる普及拡大に向け、来年三月の健康保険証利用の開始に向けた集中的な広報や未取得者への交付申請書の個別送付を行うほか、市町村における出張申請受付などの積極的な実施や受付窓口、人員の増強、土日交付の更なる実施などを市町村に促しているところでございます。
また、インターネット環境のない宿泊事業者も多数いらっしゃることに配慮いたしまして、事業者の登録申請につきましては、オンラインだけでなく紙ベースでの申請も受け付けており、あわせまして、八月上旬には全国の宿泊事業者に対しまして、申請要領や申請書等の書類一式を、いわゆるプッシュ型で郵送していたところでございます。