1950-02-03 第7回国会 衆議院 予算委員会 第7号
○西村(熊)政府委員 私はその点にお答えするについては、も学者でもございませんし、まことに自信がない次第でありますが、中曽根委員御指摘の通り、自衛権について集団的自衛権という観念が突如として現われましたのは、国際連合憲章第五十一條によつてであります。
○西村(熊)政府委員 私はその点にお答えするについては、も学者でもございませんし、まことに自信がない次第でありますが、中曽根委員御指摘の通り、自衛権について集団的自衛権という観念が突如として現われましたのは、国際連合憲章第五十一條によつてであります。
○中曽根委員 しかも国際連合憲章によりますと、ある国が侵略行為を開始した場合には、武力援助をして集団的にこれに制裁を加える場合には、軍隊の通過を許す。軍事基地の設定を認める。こういうことがあるのであつて、戰争参加ということになるのではないかと思います。その点日本憲法第九條との関係はどうなります。
○西村(熊)政府委員 合衆国は国際連合憲章を受諾して、これに加入いたしております。その受諾して加入しております国際連合憲章の第五十一條に、個別のまたは集団的の固有の自衛権云云ということが規定されております。従つて私は以上の事実からしまして、アメリカ政府としてはそう考えておられるであろうという推測をあえていたすものでございます。しかしこれも断定的に申し上ぐべき立場にないということを御了承願います。
○島津政府委員 国際連合憲章の第二條第六号によりますと、こういうことが誓いであります。「この機構は、国際連合の加盟国でない国が、国際的平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従つて行動することを確保しなければならない。」
たとえば国際連合憲章の五十一條でございましたか、五十條でございましたか、これに自衛権関係の規定がございますが、それにも固右の自衛権—インヒアレント・ライト・オフ・セルフ・デイフエンスとありますし、仏文にも、ドロワ・ナチユレルという言葉を使つております。そういうふうに固有の、国家が生れながらにして持つておる権利、こういうふうな表現を使つております。
○西村(熊)政府委員 国際連合憲章によります安全保障というものは、主として第六章、第七章に規定してあります。安全保障理事会が中心になりまして、国際紛争を第一段階において平和的に解決する。平和的に解決できない場合には、第二として強制的措置に入る、こういう段階になつておるわけであります。それが主としてわれわれの言う国際連合に参加して、国際連合加盟国として安全保障を保有するという観念でございます。
最近設置を報道されました国際連合の警備隊と申しますのは、国際連合憲章の四十二、四十三、四十五條に規定してありますいわゆる紛争の強制的解決のための武装軍隊、この武装軍隊は陸海空三軍からなりまして、軍艦とか航空機その他の銃兵器を持つものと予定されておりますが、それとはまつたく違つたものでありまして、国連諸機関の警備保護、国連関係の人命、財産の保護、交通通信の維持確保、国連の命じた停戰とか休戰の維持、人民投票
そうして、この国連本部のコーナー・ストーンの下には、国際連合憲章と共に、一九四八年十二月十日国連の採択いたしました世界人権宣言が納められておるのであります。基本的人権の尊重、ここに日本の国内の民主化の第一歩があり、日本が国際平和に対し、又講和会議を前にして、みずから姿勢を正さねばならない最高の條件があることを我我は自覚しておりますが、政府はこのことをどの程度まで自覚しておられるのか。
○戸叶委員 そういうふうにおつしやつてしまわれると、どうもとりつく島がなくて困るのですけれども、たとえば、さきごろ吉田総理大臣は、十月四日の国際連合憲章発布第四周年記念日に、日本もなるべく早く国連に加入したいとのメツセージを贈られております。
国際連合憲章というものは、大体既存の国家を対象としてでき上つたものであつて、日本の国はポツダ宣言を母胎としてできた新憲法の精神によつて絶対平和を守るという、その新国家としてできたのが日本の国だと思います。そうであるとするならば、国際連合というものも、日本のような、こういう絶対平和を維持する新国家を加入せしむるような役割をして行くのが、国際連合でなければならないと思うのです。
事実国際連合憲章を作成いたしましたサンフランシスコ会議におきまして、フランス代表は加盟国の地位は永世中立と両立しないという明文を憲章の中に入れることを提案いたしたのであります。ところが会議におきましては、憲章の第二條の第五項の規定—この第二條第五項の規定は、加盟国は連合がその憲章に従つてとる行動について、連合に対してあらゆる援助を與えなければならない。