1954-03-25 第19回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
まあ人によりましては、労働組合が各官庁の建物の前に大きな旗を立てたりビラを掲げたりすることに対して非常な不快感を感じておる国民も相当あるのでありまして、私は現在の国家公務法の下において非常に労働組合が弾圧されておるというふうには思わないのであります。勿論もう少し緩めるという御意見も一方にあることは承知して、おります。
まあ人によりましては、労働組合が各官庁の建物の前に大きな旗を立てたりビラを掲げたりすることに対して非常な不快感を感じておる国民も相当あるのでありまして、私は現在の国家公務法の下において非常に労働組合が弾圧されておるというふうには思わないのであります。勿論もう少し緩めるという御意見も一方にあることは承知して、おります。
こうすることによつて近来事業税につきまして撤廃運動にまで発展して参るような国民に対する不快感をぬぐつて参りたい、こういう気持を持つておるのであります。
先ほどからいろいろお話を伺つたところによると、たとえば職員に対して不快感を持つておつた、実際上感情の対立があつた、職員との間に相剋という形が出て来たということであるが、むしろ根本の問題は、そういう偶発的な問題よりも、少年刑務所の中における待遇上の問題ではないか。特に刑務所におけるこういう問題は、大臣も十分御承知の通り、たいてい食糧の問題で起つて来るのです。
あるいは腸チブスとか、コレラとか、いろいろな予防注射を見ましても、いつでも、たいていの場合には、二、三日熱を出したり、あるいは非常な不快感を與えたり、頭痛を與えたり、いろいろな副作用があります。絶対に無害であつて絶対に有効であるというものは、世界中にないと思います。
すなわち服装の面のみについてみましても、雇い主である米軍将兵に不潔感や不快感を持たれることは、ときに即時即刻解用、失職を意味することになり、しかもそれらに対しましては弁解も嘆願もほとんど無効であることは、労務者にとつて何ものにもまさる恐怖であります。これはただに服装の面ばかりではございません。
先ほど広島県江田島全官公署から、江田島の地域給昇格に関する請願が出されましたが、その中に理由の六のところの占領軍関係特殊事情の二の問題ですが、それと同様に、服裝の面のみについても、雇い主である米軍将兵に不潔感や不快感を持たれることは、特に邸時解職や失職を意味することになる、しかも弁明も嘆願もほとんど無効である。こういうことが出されておるのでりますが、これは非常に重大なことだと思うのです。