1963-07-05 第43回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号
この資料をずっと読んでみますと、つまり五十四次報告ですが、あなたは五十四次報告の一部をとっておられるのですけれども、この報告の中にございますように、欧州の通常の自治体というのは、自治体がほとんど完全に権限を持っているわけです。たとえば警察官の服装まで州によって違うというふうな自治能力があるわけですよ。
この資料をずっと読んでみますと、つまり五十四次報告ですが、あなたは五十四次報告の一部をとっておられるのですけれども、この報告の中にございますように、欧州の通常の自治体というのは、自治体がほとんど完全に権限を持っているわけです。たとえば警察官の服装まで州によって違うというふうな自治能力があるわけですよ。
ILOの結社の自由委員会の五十八次報告で、重大な警告を日本政府に発したのです。読み上げてみますと、――中央段階で交渉するか、地方段階で交渉するか、どの手順の段階で交渉するかは、組合側の代表として交渉に当たらせるかどうか、一切を含めて、組合側が自由に行ない得るものである、とILOは断定したのです。 日教組の団体が日教組として乗り込むのじゃやないのでよ。
ILOの結社の自由委員会五十八次報告四百二十四項にはこのように述べております。「任意的なチェックオフが労働協約による交渉事項であることは、一般的に承認された慣行であり、使用者はかかる協約を締結するか否かについて自由を有するのが通常である、と本委員会は考える。」こういうことでございます。
これはその後結社の自由委員会の五十四次報告の九十三項を見ましても、そのようなふうに取り扱うべきである、このようになっておると思いまするし、また労働問題懇談会、これは先生御承知のように、各方面の学識経験者を網羅してできました権威のある委員会でございまするが、ここにおきましても同じように解釈しております。
要するに先ほど申し上げましたように、チェックオフ協定を締結するかいなかについて使用者は自由を持つ、こういうことが五十八次報告の中でもいわれております。
○国務大臣(大橋武夫君) 結社の自由委員会の第六十四次報告のF項の問題でございますが、このF項は、わが国の国内法において、合理的な理由に基づいて、、正当でないとされている組合活動を理由として逮捕等が法律で認められている場合、これをも避けるように努力しろということを慫慂した趣旨のものではないのでございまして、このことは、当時のILO理事会において、政府代表がこの趣旨を述べて記録にとどめたところでありまして
今回の制裁の内容等につきまして、私ども率直に申しましてその内容は知っておりませんので、これらのことについて申し上げることは避けたいと思いますが、ILOの六十四次報告F項後段のいわゆる制裁というものは、適法な組合活動に対するものをさすのでありまして、違法な組合活動を理由とする場合はこれに含まれない、これは政府として従来かように解釈しておるところでございます。
昨年の六月、結社の自由委員会におきまして採択をされました六十六次報告に関連をいたしまして、つまり百七十九号事件、この問題に対する結社の自由委員会の勧告が、理事会において満場一致採択になったのであります。十五日の実力行使を前にいたしまして、私はあとで逐次名前をあげてもよろしいのですが、当局によりましては、厳重処罰するということになっている。そういうことを発表している当局者がある。
○占部秀男君 もちろん長と議会でこれが行なわれているということはよく知っておりますが、このILOの六十六次報告には、「関係当事者のそれぞれ」という言葉が使ってあるわけです。もちろん地方公共団体の長や議会は、関係当事者の中に私は入ると思う。入ると思いますけれども、職員も入るわけです。職員の意向というものが今日の状態では全く道がふさがれておるわけです。率直に言って。
このILOの六十六次報告は、その委員を選ぶ場合に、関係当事者の発言をいれろということを言っているわけです、委員を選ぶ場合に。したがって、第三者の公平な委員が選ばれるということ、まあほとんどの人事委員会なり公平委員会がそうなっておるということは、私も大臣のおっしゃるとおり認めたいと思うのです。
つまり、職員はやはり使われるのですから、使う者は、これはもちろんいろいろ法的な関係はあるでしょうけれども、結局は知事、市長、町村長に現実は使われるということに、管理されておるのですから、その使う者と使われる者とのその立場において、ある程度発言がいれられるようにすべきではないか、それを検討すべきではないか、それがこのILOの先月に出た六十六次報告の真意であると思うのです。そういう点はどうなんですか。
六十四次報告には何にも載ってないわけです。六十四次の報告は、ただ、私が今読み上げた八十七号の批准前といえども尊重されなければならぬのだということしか載ってないのですよ。これはこの文章の通り解釈する以外にないじゃないですか。日本政府だけが、おれは法治主義だ、おれは法治主義だ、日本は治外法権だなんというようなことを勝手に言ったって、国際機関では通用しませんよ。それこそILO無視なんです。
日本は法治主義だから、日本は別だ、日本に一応(f)項を出すけれども、法治主義なんだ、日本は国内法で行ってよろしいということの意味がこの八十七号の第六十四次報告の(f)項のことなんだということを理事会は承認したんですね。はっきり言って下さい。私はそれでいいのです。あなたのその答弁だけでよろしいのです。承認したのですか、理事会は。
労働大臣にお尋ねいたしたいことは、労働大臣御承知のように、五月の末に結社の自由委員会が、ILOでございますが、理事会に報告をいたしました第六十四次報告というのが出されておるのであります。この報告は、日本問題に関する事項を読んでみますというと、きわめて重要な報告であろうと私は思うのです。
結果からいたしますと、時間的な問題等もございまして、国鉄の当局は——私はILOに関係いたしまして、今回の六十四次報告のいわゆるF項に関して議論をしたいと思っているところでありますけれども、この大量処分の問題が出たわけです。
そういうことによって労使の慣行というものが正常になれないで多数の処分をするということは、これはILO六十四次報告のF項にぴったりはまる問題です。労働組合活動に対して処分をしたということになる。双方における正常な慣行あるいは団結権を尊重してやったということにはならぬのであります。この問題は大きな問題です。
○国務大臣(福永健司君) 現行公労法は、公共企業体などの持つ高度の公共性にかんがみまして、結社の自由委員会第五十四次報告にいうその業務の中断が公共の混乱を惹起するがゆえに、真に必要不可欠な企業であることにかんがみまして、ストライキを禁止しているものであります。
○岩間正男君 次にILOの結社の自由委員会の第五十四次報告、これが出ているのですが、労働大臣から説明をしてもらいたい、これに対して。当然これはストライキを禁止しているのは正しくない、公益事業、公有事業の中にも、画一的にこういうことはできない——その勧告だと思いますが、どういう態度をとるか、政府の態度を……。
、何回か政府が国会に上程をいたし、また、政府も文書等によりまして、ILOに、早い機会に批准をしたい、かような意思表示をしておりながら、まだそのことが実現できておらないということにつきまして、ILOではずいぶん論議がなされており、昨年の秋の第五十八次結社の自由委員会報告におきましては、かような姿に対する失望の意を表明いたしておるのでございまして、今回の結社の自由委員会の理事会の報告は、いわゆる第六十次報告
○政府委員(加藤武徳君) 三月の八日に理事会に報告をされまして、原案どおり承認を得られましたいわゆる結社の自由委員会の報告なるものでありますが、報告の内容につきまして、先ほど御報告をいたしましたように、昨年十一月の五十八次報告を思い起こして再確認し、それに引き続いた表現といたしまして、先ほど申しましたように、政府が今国会に上程し、承認を求めようとしておる努力がついに成功することを希望する、かような表現
○政府委員(加藤武徳君) 理事会で採択をいたしました文書は、先ほど来申しておりますように、昨年の十一月の五十八次報告をここでもう一ぺん思い出して、そうだったということであり、そしてその後に、今申し上げました政府の努力していることを実現するように希望するのだ、かような表現でありまして、この文書は二つに切られたものでないのでありまして、したがって、前段は、昨年秋の五十八次報告をいわば経過として説明をし、
第一次報告書でなお検討の済んでない事項、地震の問題、材料の問題、特に燃料とか制御材とかそれから試験、検査、これは落成試験、いわゆる竣工試験とかああいう検査の方法、こういう基準がまだ完全にできておりませんから、本年引き続きその三つの小委員会を作って審議を進めております。大体本年一ぱい、来年くらいにかけて基準を作りたいと思います。
私はILO結社の自由委員会第五十八次報告を手にして見たのでありますが、その二百十九項に、「日本政府が一九五九年二月二十五日以来、九回にわたって批准の意向を表明してきた同条約が、いまだ日本によって批准されない事実に失望を表明する。」これはILOとしては驚くべき報告なんです。九回も約束をしてきたんです。労働大臣も何回か行かれた、政府の歴代の労働大臣が。そうしてみずから約束の演説をぶたれる。
問題は、八十七号の批准について書かれておるのが、五十八次報告の二百十八項だ。これを見てみますと、たとい成立を見なくとも、継続審議とし、「本年末より開会される予定の通常国会において成立を期する考えであった。
これはILOから出された五十八次報告というのに載っております。いろいろ調べてみますと、ILOの結社の自由委員会——これはは政府代表は入っていない、日本の労働者代表も入っていない、当事国家は入らない。この結社の自由委員会で文書が配付された。その配付された文書の中に、政府から出された文書がそのまま出ておる。
では、五十八次報告を読み上げて下さい。関係案件に反対したとなっておりますか、なっていない。これは労働大臣から読み上げてもらいたい。
それから、会社別に——これは何も会社の名前をお出しいただかなくたってけっこうだと思うのですが、ちょうど税制調査会の第一次報告の交際費に関する調査、これは相当こまかく出ているのです。だから、ここに出ている年度別の交際費の支出状況調、資本金階層別交際費否認状況調、それから同一業種に属する企業別交際費の支出及び否認状況調、こういうものが出ておるのですが、この程度の資料をひとついただきたいと思う。
それから七月四日に国連監察団の第一次報告があるわけであります。その報告の要旨を見ますというと、先ほど、ちらっと出しましたが、外部からの侵入という事実はない、あくまでも内政問題だ、それから外国軍隊はもちろん、国連軍も介入すべき筋合いでないということをハマーショルド事務総長ははっきり言っております。
で、この前、佐多先生から、ベトナムにおりますアメリカの軍要員は一九五六年の一月の六日から一九五七年の十二月八日までの間に九百五十七人増員された、すなわち、この期間の間にベトナムに入りました者が二千二百名、それから出ました者が千二百四十三名、この差の九百五十七人が増員になっているはずであるけれども調査せよ、これは国際監視委員会の第九次報告書に載っておるという御注意をいただきまして、われわれ調べましたところでは
○説明員(影井梅夫君) これも私ども公式の報告は受けておりませんが、今度の国際監視委員会の第八次報告書の第二十項でございますが、ここにニヤベ港を国際監視委員会の委員が視察をすることに関連いたしまして、かなり制限的ではあるけれども、このニヤベ港の視察を、ベトナム共和国政府でございますが、ベトナム共和国政府は国際監視委員会の委員に対して認めている、制限的ではあるけれども認めているというような報告の記事がちょっと
これは、第七次報告書だったと思います。南部駐在のアメリカMAAGに関しては、委員会は、南部当局に同顧問団関係資料の提供方を要求したが、今日に至るまで提出をしていない。これは、委員会に対する協力行為に関する第二十五条の規定の協定違反である。
○説明員(影井梅夫君) ただいま御指摘の第九次報告書、これは実は至急差し上げたいと思いまして、現在コピーをとるために回しておりますので、手元に持ち合わせておりませんので、御了承願いたい、かように考えております。
それで、もし条約が批准をされまして——これは来年三月には結社の自由委員会第四十一次報告というのが理事会で報告されて承認をされて、五月の総会には決定的になるのです。だから、私はきょうは労働大臣も一緒に来ていただきまして、皆さん方が今日まで御答弁になった矛盾点について追究したいと思ったんだが、きょうはできませんが、批准になりましたらそれに抵触する法律や条例がありましたら、これは当然無効ですよ。
○藤田進君 ただいま議題となりました法務省設置法の一部を改正する法律案、農林省設置法の一部を改正する法律案、厚生省設置法の一部を改正する法律案、運輸省設置法の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案、防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案、以上七件につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を願次報告申し上げます。