1948-06-29 第2回国会 衆議院 労働委員会 第12号 また、工場とか会社から資材その他を渡してもらつて仕事を行う、いわゆる請負の場合は、通常は基準法の適用はありませんが、一定の会社と継続的に発注者、受注者の関係にあるような場合には、労働関係があるものとみなされて、基準法の適用を受けることになるのでありまして、要は労働関係の有無によつて異つてくるのでありまして、労働関係のないものを対象とする法規は、労働基準法とは別途に考慮されるべきであると考へます。 大矢省三