1954-03-17 第19回国会 衆議院 労働委員会 第13号
それは柴谷要君を初め十八名の解雇通達を出しておるこの事実であります、御案内のように、労働者の解雇ということは、死刑執行に値する。われわれ労働法また労働問題に関係いたした者といたしましては、かくのごとき処分が行われる際には、輿論はもちろん、当事者の真にそれぞれ納得のできる理由がなければならぬことは申すまでもないのであります。
それは柴谷要君を初め十八名の解雇通達を出しておるこの事実であります、御案内のように、労働者の解雇ということは、死刑執行に値する。われわれ労働法また労働問題に関係いたした者といたしましては、かくのごとき処分が行われる際には、輿論はもちろん、当事者の真にそれぞれ納得のできる理由がなければならぬことは申すまでもないのであります。
日本国有鉄道当局は、昨年末における賃金問題をめぐる紛争に際し、国鉄労働組合中央執行委員柴谷要君外十七名に対し公共企業体等労働関係法第十七条第一項に違反する行為があつたとして、本年一月二十三日付同法第十八条に基きそれぞれ解雇の通告を行つたが、右に関しては被解雇者中に当局の解雇理由の事実と相違すると認められる者が含まれている疑いがあるので、日本国有鉄道当局はさらに厳密なる調査を行い、解雇理由の事実と相違
(アルコール専 売労働組合中央 執行副委員長) 乗松 義雄君 参 考 人 (アルコール専 売労働組合書記 兼賃金対策部 長) 青木金治郎君 参 考 人 (日本国有鉄道 労働組合中央執 行委員長) 柴谷 要
(アルコール専 売労働組合中央 執行副委員長) 乗松 義雄君 参 考 人 (アルコール専 売労働組合書記 長兼賃金対策部 長) 青木金治郎君 参 考 人 (日本国有鉄道 労働組合中央執 委員長) 柴谷 要