1967-06-16 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
それがいいか悪いかということについての五十四次報告もあります。この中では、交渉をたとえば日教組も求めることができるということにもなっておるのですね。
それがいいか悪いかということについての五十四次報告もあります。この中では、交渉をたとえば日教組も求めることができるということにもなっておるのですね。
これは、実は非常な誤りでございまして、これは、公務員全体を含むのであることは、ILOの結社の自由委員会の第五次報告におきましても、一般職の国家公務員、地方公務員というものは除外できるという解釈になっておるわけでございます。
各国からながめてみると、やたら管理職をつくってしまうという、みな組合のほうを弱めるために取り上げてしまうという五十四次報告で明らかですね。そうすると、公務員制度審議会が論議もしないでぽかっとやってしまって、公平委員会、人事委員会にぶんまかしてしまうということにするものだから、いま私が申し上げたようなたいへんな、管理職をやたらつくってしまうということになる。
このドライヤー報告でいう結社の自由委員会が、管理職という概念についてものを言っておるのでありますが、「通常団結権が与えられているカテゴリーに属する数千名の人々をカバーする程広い意味で日本では適用されている」これはILOの五十四次報告、これはかって私、ILO特別委員会の席上で、佐久間さんだったと思いますけれども、質問したことがありますが、これを受けて、ジュネーブでこれについての堺町が行なわれて、それをさらに
なるが、しかし判断の基準は何かというと、ILOの五十四次報告があり、ドライヤーの報告がある。本来ならばドライヤー報告、五十四次報告は、そのことについて公務員制度審議会で論議して結論を出すべきものなんですね。それが筋ですよ。だから公務員制度審議会に対しても、ドライヤーはものを言っているのですから。
それからこれが出てくる中心点は何かといえば、かつて私が一ぺん質問したことがあるのでありますが、ILO五十四次報告なんですね。この五十四次報告の中心点を申し上げれば、結社の自由委員会が、管理職という概念について述べているわけでありますが、日本では、通常団結権が与えられているカテゴリーに属する数千人の人々をカバーするほど広い意味で適用されている。
先ほど大出君のほうから触れましたILOの結社の自由委員会五十四次報告の九十三項、これは先ほどのとおりでありますが、さらにILOの六十六次報告の三百五十一項、これによりますと、地方公務員の団体の構成とその範囲の問題に関する報告がありますが、これには、日本では「監督的」という字句がきわめて広い範囲の職員に及んでいるという点を考慮をして、国内法改正案の最終、案作成に際してこの点に正当な考慮を払い、「監督者
○山田(耻)委員 最後に、一つだけお伺いして終わりたいと思いますが、いま官房長官がおっしゃっていました労働協約の締結というものは、両当事者を拘束するが、政府は拘束しない、強制仲裁の裁定というものは、両当事者は拘束するけれども、政府は拘束しない、こういうふうに並べられて申されておるわけですが、後段に、仲裁裁定の場合は若干違うんだがとおっしゃっておられるのですけれども、ILOの五十四次報告の中には、もちろん
その仲裁制度というものが労使双方を拘束し、ILOの第五十四次報告の四十一項、六十項では政府をも拘束すると明らかにしております。それがストライキ権を奪った代償制度としてある仲裁制度です。
ILOの五十四次報告の四十一項、六十項にはそのことが書いてあるですよ。仲裁制度というものはスト権を奪った代償制度なんだ。だからこのことは、それを、法律をきめた国会なり政府は当然守らなくちゃならぬ。そのことと当事者能力とは全然別なものですから、それは区分けをして考えていただきたい。 今日ここには国鉄もお見えになっていません。郵政と電通しかお見えになっておりません。
それはこの六十六次報告の中に明らかにされているのではないですか、政府が、つまり条例を制定する自由を有するのだということを述べて、それに対する日本の政府側の態度がそういう態度であるから、したがって、これ以上は審議しないということを決定しているんですから、その審議しないというILOの決定について、自治省は自治省として、やはり責任を持たなくちゃならぬと思う。
そこで、ぼくはいま言ったことを、まあ非常に具体的な問題で、まことに答弁もしにくいとは思うのですが、いずれにしても、労使ということばを使っちゃおかしければ、理事舌側と組合側とでこの問題について協定をした、話し合いをした、これは六十六次報告にあるのですから、そういうような協定をして、話し合いをして、それを今度は条例化して持ってくるといった場合に、「この条例がよろしゅうございますか」と言ったら、「はあけっこうです
それは、地方公務員のチェックオフの問題について、ILOに自治労から提訴がされておったと思うのですが、結社の自由委員会の第六十六次報告の中でこの問題が取り上げられておって、結局「日本政府は、一九六二年一月二十二日付の通信において、改正法案のもとにおいては、地方公共団体は、地方公務員法の職員団体と任意的なチェックオフに関する規定を含む協定を締結するか否かを使用者として決定することを自ら又は代理者の自由に
しかし、結社の自由委員会の三十六年の五月の五十四次報告を見ますと、これは明確に四条三項、五条三項に抵触する条文として取り上げられておる。それから同時に、政府の疎明内容がありまして、それは条約勧告委員会でもう一回これは論議をされた。
○政府委員(岡田勝二君) その点につきまして、結社の自由委員会の五十四次報告の九八項でございますが、「その上、若干の諸国においては、監督的職員の団結権に関する特例の規則が存在するけれども、監督的職員がその監督の下にある被用者と同一の団体に加入することが許されない場合には、監督的職員は、彼等自身の団体を結成し又はこれに加入する権利を有する、というのがこのような場合に、一般的に適用される原則である。」
結社の自由委員会の五十四次報告による個人の任用、解雇、懲戒その他の基準等公労法でも地公労法でも交渉の対象とおそらくこれはなるんではないかというふうに書かれておるんじゃないかと思いますが、実際にはこの対象になるのかどうかですね。その点、御質問いたします。
ILO五十四次報告の中にもそのことは明確に指摘を受けておるところであり、交渉、在籍専従について登録による差別をつけることは、本条約第二条並びに第七条に違反するものであると断ぜざるを得ないのであります。
すなわち、 明九日貴院会議において、赤城農林大臣が、 沿岸漁業等振興法に基づく昭和三十九年度年 次報告、及び、昭和四十年度沿岸漁業等の施策 について発言いたしたいので、国会法第七十条 によって通告いたします。 以上であります。
したがって、われわれは、今回の国会にもスト規制法廃止の法律案を出しておりまするが、それはそれとしてまた別途論議いたしますが、こういうふうに結社の自由委員会の第十二次報告で論議され、いま政府に対して注意を喚起していると思うのですが、大臣の見解をお聞きいたします。
○政府委員(三治重信君) 私が説明の中で、組合側の方も事務的な連絡のときにはあまり賛成でないというようなくだりのところは、十二次報告にあります代償保障措置ですね、スト禁止に対する代償保障措置の件でございまして、そのような強制仲裁の制度は、電気関係の労働組合の方は、ストのかわりに強制的な代償保障措置、いわゆる強制仲裁の制度については賛成ではないような空気を生じておる、こういうことでございます。
先般のILOの結社の自由委員会の第十二次報告の中にそのことがまた討論されておりますが、一九五三年の二月十日に、電気事業及び石炭鉱業におけるストライキ権の行使が制限されておる。しかも、それは三年の時限立法であった当時の情勢から、これはやむを得ないということであった。しかるに、それからもう十二年もたっておるのに、なお日本の政府はこれを規制しておる。
御承知のように、有沢第二次報告が今回の予算の上に種々実現されておるのでございまして、私といたしましては、あの答申について、なお不十分な点もあろうかと思いますが、当面の石炭対策といたしましては、まず全般の予算から考えまして、この程度でとりあえずいきたい、かように考えておる次第でございます(拍手) 〔国務大臣石田博英君登壇〕
それから今回直接的に私の耳には入りませんでしたが、五十四次報告の中に一応の意見が述べられておることも承知しております。
そこで、ILOの問題にちょっと触れて、ともに意見を聞きたいのでございますが、ILOから出ております五十四次報告の四十一項、五十九、六十項の中に、この種の強制仲裁の結論はスト権を奪った代償措置としてのものであるだけに、この結論というものは国会の予算の留保権によって内容が変えられるべきであってはならない、国会で行なうべき任務は、当然どういう方法で実現をするのかということについて国会は取り扱うべきである、
しかしながら、先ほどから申しましたように、またILOでも五十四次報告にも示されておりますように、この法律は争議権を奪った代償処置としてできておる条項でありますから、政府は当然これに対して努力義務がむろんありますし、政治的なたてまえとしては、これを完全実施の方向で処理すべきものだと考えますし、同時に昭和三十二年以来完全実施をいたしてまいりました。
ILOの三十二次報告、五十四次報告、特に五十四次報告などの中にはたくさん指摘をしてきておるわけです。そうして、公労法の四条三項が指摘されてきたわけです。三十二次報告で初めて指摘をされておる。だからして、これは、八十七号条約の精神にそぐわないと指摘されることもあり得るわけですよ。そうした場合には、総理はどうなさいますか。
石炭の第一次報告は、スクラップと労務転換の点に力を入れて、そしてビルドのほうはさっぱり進んでいない。産炭地振興の面も何もやっていない。前向きの問題は何もやらぬであと始末だけをやって、鉱害その他の問題はほったらかし、こういうのが現状であると思います。第二次の報告は、この面に重点を置いて、企業の経営の面に問題をしぼってきたと思う。
○永井委員 見通しがないというならば、炭価が上がらなかったら、第二次報告はどのような——政府の補給金その他でおやりになるつもりですか。いまの政府の第二次報告に対する基本的な態度を伺いたい。