1952-05-19 第13回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第1号
そういう点で、私は労働争議というものの労使の自主的な解決という基本目標に立つならば、法律という国家権力が争議を禁止するという形は非常に望ましくないのではないか、このように申し上げたわけであります。
そういう点で、私は労働争議というものの労使の自主的な解決という基本目標に立つならば、法律という国家権力が争議を禁止するという形は非常に望ましくないのではないか、このように申し上げたわけであります。
「戰後の北海道の総合開発は、国家的重要な使命を達成すると共に、北方地域社会の経済文化の後進性を克服して、住民福祉の増進と安寧水準の向上をその基本目標とすべきものであるのであります。
而して戰後の北海道総合開発は、国家的に重要なる使命を達成すると共に、同時に又北方の広地帶の経済文化の後進性を克服して、住民福祉の増進と安寧を図り、又生活水準の向上を図るということをも併せてその基本目標とするわけでございます。
又そもそも農業生産力の発展とか、農業の合理化というものは、それはあに農業委員会のみたらず農業立法の一大基本目標でありまして、このような重要題目を心やすく使いながら、而も費用はたつた十八億しか出さない。はした金を支出しようとしておる。ここに法律の権威の失墜があるのではないかと思うのであります。
そもそも農業生産力の発展とか農業の合理化というようなものは農業立法の一大基本目標であり、このような重要題目を、お天気のあいさつのように心やすく使うところにわが国農業立法の貧困ありといわなければならないのであります。十億や十八億のはした金で、こんなことをいうところに、法の権威の失墜がある。
研究の実施はどんなぐあいにやつて行くかという点でありますが、これはいろいろやつて見た結果、なお研究改良を常に加えて行くわけでありますが、さしあたつてとしては、研究の基本目標を、新しい刑事訴訟法のものにおける検察官の地位と責任の自覚に置き、それから第一審の公判実務、これは御承知のように、今までの大陸法系の刑事手続と非常に違いまして、英米法系的になりましたので、これが一番大事な点になつて来ておりますし、
研究の差当りの基本目標といたしましては、新制度の下における検察官の地位と責任とを深く自覚させようということを目標にいたしまして、技術的には第一審の公判事務の研究及び証拠の法則と実際、そういう点を差当りは重点としてやつて行きたい、そういうように、思つているわけであります。
特に私はお願いしたいのは、共産党は第五回党大会宣言におきまして、日本共産党は現在進行しつつあるわが国のブルジョア民主主義革命を、平和的かつ民主主義的傾向において完遂することを当面の基本目標とすること、民主主義的な方法というのは議会主義的な方法ということになる。これは公然と天下に公表した宣言であります。
單に個人的な九原則の読み方の見解の相違とそういうような簡單なものではなく、九原則はもう昨年の十二月十七日にその基本目標は示されているんでありまして、それ以來相当時日がありますし、又先程二月十七日に更に詳しく原則が示されておるのですから、この点は私は民自党の政治的な責任がそこにあると思うのです。
画期的な檢定教科書の制度が開かれまして、これを健全に発達させ、教育の民主化の実を挙げることを基本目標に置くべきことは言うまでもありませんが、この目標を達成するための臨時措置としまして、通覧いたしますと、率直のところ、この立案の精神において、檢定教科書の道が開かれた。これを善意を以て育成して行くという精神が稀薄ではないかと。