1953-05-30 第16回国会 参議院 予算委員会 第4号
この中にはここに書いてあるだけしか含まれていないのですか、積雪寒冷単作地帯のあの法案の適用地域は含まれているのか。更に七月も暫定予算を組まざるを得ないということになると、なお一層積寒地帯、東北、北陸以外も考慮される必要があると思うのですが、それはどういうふうになつていますか。その点をお伺いしておきます。
この中にはここに書いてあるだけしか含まれていないのですか、積雪寒冷単作地帯のあの法案の適用地域は含まれているのか。更に七月も暫定予算を組まざるを得ないということになると、なお一層積寒地帯、東北、北陸以外も考慮される必要があると思うのですが、それはどういうふうになつていますか。その点をお伺いしておきます。
第三に、丁種保険の適用地域をドル地域以外にも及ぼしたのであります。第四といたしましては、現行法の甲、乙、丙、丁の各種保険を普通輸出保険、輸出代金回収保険、輸出資金融通保険、海外広告保険に名称を改めたのであります。以上が本改正案の要点並びに要旨であります。 本改正案は、二月十八日当委員会に付託せられ、越えて二十日、政府委員より提案理由の説明を聴取したのであります。
なおこの丙種保険は現在ドル地域の輸出だけに適用いたしておるのでありますが、最近の貿易状況にかんがみましていま少しく適用地域の範囲を拡大したいというふうに考えております。 第四に工種の保険でありますが、昨年の六月に実施いたしまして以来昨年末までの引受件数がわずか二件でありました。金額は四十六万円程度であります。
○牛場政府委員 手形買取り保険の適用地域につきましては制限しないつもりでおります。ただ実際問題としまして中共向けにそういうような輸出取引ができますときに、はたしてそれに対して金融その他が円滑に行われるかどうかという点は私ども何とも申し上げられないと思います。
また適用地域でもありませんので、当然特別未帰還者給與法も適用いたしておりません。で、あくまで政府で考えております留守家族の援護といたしましては、本人の抑留が何ら理由なく当該国の不当なる国家権力によつて抑留されておるということについての一種の補償、そういうところに理念化した援護ということになるんだろうと思います。
又一方杉原委員のおつしやいますように、勿論解釈でこの交換公文は適用地域が問題となる条項だけに関係があるのだという勿論解釈をなさる余地も十分おありだと思います。
それが適用地域なんというのは初からそこに入つて来る余地はないのです。まだ戦争行為の終止とかいえばそれはあり得る。それは適用地域ということです。併し戦争状態というものはそういうものじやない。それについてですね、適用地域とかなんとかいうことはおかしい。ただですよ、こういう意味でならばこれはわかります。ただこれは法律的に両国間の戦争状態は全面的に終止するんだと。
○杉原荒太君 今おつしやつた中でわかる部分もあるが、交換公文で言つているのは、適用地域のことを言つているのは、言うまでもなく適用地域が問題になる条項について言つておることであつて、それは当然のことである。そうでないこの第一条のごときは、両国家間の戦争状態を終結、適用地域は問題になりはしない。その点条約局長どうです。
○杉原荒太君 念のためにお尋ねしておきたいと思いますが、この條約の非常に大きな法的の効果というのは、日本と中国との間に戰争関係が終了すると、もう戰争関係がなくなつてしまうというところにあるのだと思うが、その法的効果というものは中国国家ということに帰属することは私は当然のことだと思うが、いわゆる適用地域の問題と関係ないことだと思うがその点はどうか。
この事実を、いやしくも国家の厳かなる条約を作る場合に、先方はその気でもかまわない、こつちはこつちで適用地域を制限しておるからそれで実害はないのだと、併しさようないやしくも両国政府間における厳かなる条約において最も基本的な点が意思が合致していないといつたような条約を一体日本政府は、過去ではどうか知りませんけれども、そういつた例があるのか、仮にそういう例があつたとすれば甚だこれは不幸なことであつて、そういうことをやるべきではない
ところが中華民国政府と中国本土との関係が、普通の場合における国家とその代表者たる政府というような関係にないから、このような特異な條約條項適用地域の表示がなされたのではないかと私は思います。中国という国家が蒋介石政府の支配しておる国家であり、その領土が中国本土であり、この中国本土に適用せられる條約をつくるというのであるならば、この條約が中国本土に適用せられるというようなことを特に書く必要はない。
同月七日 福島市に営林局設置の請願(關内正一君紹介) (第二五四四号) 農林漁業及び有畜農家創設資金の融通に関する 請願(松本善壽君紹介)(第二五四五号) 千波湖土地改良区のかんがい排水事業促進に関 する請願(山崎猛君外一名紹介)(第二五四六 号) 干陸地の公共施設費及び整地費国庫補助に関す る請願(若林義孝君外六各紹介)(第二五四七 号) 急傾斜地帶農業振興臨時措置法案適用地域
第一條の二項に適用地域のことがありますが、これによりますと「日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍であつて、日本国内にある間におけるものをいう。」とその一つの範囲を書いてありますけれども、この條文通りにこれを解釈しますとこれは非常に広い範囲になる。
○佐多忠隆君 関税定率法の適用地域の問題ですが、第十二條に「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」ということになつておるのですが、鹿児島県の南西諸島に属する奄美大島諸島、あれはこの地域からいいますとどういうことになりますか。
○説明員(山本浅太郎君) 勿論拂つておりますし、特に特別未帰還者給與法は昨年十一月中国地区に法律適用地域を拡張いたしましたときに、世話課といたしましても、我々といたしましても、こういうような法律の改正があつたことは、あらゆる機会に留守家族と思われるような人に通知する努力をいたしまして、現在該当者には成るべく迅速に拂うようにいたしております。
その次百二十四、特別未帰還者の給與に必要な経費三億四百五十六万円、これは前年度と比較いたしまして二億二千二百五十五万円の増でございまするが、これは先般の臨時国会で改正いただきましたように、一般邦人で未復員者と同様な実情にあるもの、これの適用地域を中共地区にまで拡張いたしましたのと、それから内容の引上げと、両方相まつての大巾の増でございます。
続いて特別未帰還者の給與に必要な経費、これが三億四百五十六万八千円昨年度の八千二百一万五千円と比較いたしまして二億二千二百五十五万三千円の増になつておりまするが、これは特別未帰還者給與法の給與内容を引上げましたことと、それから適用地域を、いわゆる中共地域等に大巾に拡張いたしました結果生じましたところの増でございます。
その経費の割合によりまして、適用地域を大体今言つた市町村を三つくらいにわけてやつているわけであります。現在国税庁の手元にはありませんが、税務署におきましてはすでに十月の修正予定申告の慫慂のために標準率を調製して、納税者の皆様にお示ししているわけであります。ただ何分にもその当時にできました標準率は、実際の收穫後やつたわけでありませんので、ただ一つの予想をつけております。
その適用地域は、公共職業安定所の所在する市町村、それに隣接いたしまして、労働大臣が指定した地域、そういう二つの地域が日雇に関する失業保險の指定地域ということになつております。
そこで人事院といたしましては、科学的根拠に基きましてこの調査範囲をさらに拡大し、徹底的に檢討いたしまして、この地域率の適用、地域区分につきましては十分科学的資料に基いて調整して参りたい。
しかしながら私どもは第一條に書いてありまするごとく、人口の過度の集中による云々、これ以上無秩序にはいつてくるということが、非常に大きな公共の障害になるというようなことを確認して、しかる後に出そうというので、かなりその點を限定して、あとに適用地域を列擧したわけでございまして、さらに第一條において、その目的を十分に搾りましたのも、まさにただいま御質問のような憲法の趣旨に對して、嚴重にその制約を狭めていこうという