1981-03-20 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
二分二乗制度とかN分N乗制度をとっております場合にどういうふうに考えたらいいのか、それぞれむずかしい問題がございますので、私どもとしてはいますぐお尋ねのような数字をお示しするのは困難であると考えております。
二分二乗制度とかN分N乗制度をとっております場合にどういうふうに考えたらいいのか、それぞれむずかしい問題がございますので、私どもとしてはいますぐお尋ねのような数字をお示しするのは困難であると考えております。
○政府委員(高橋元君) いまお示しのような事態、基本的に、西欧の場合のいわゆる二分二乗ないしN分N乗のような世帯に対する課税のやり方をとるか、わが国のように稼得者単位でまいるかというところに、まず基本はあろうかと思います。
また、そのときに専門の学者の方にお願いしまして、二分二乗方式を採用している国、あるいはフランスのようにN分N乗方式を採用している国に行っていただきまして、詳細お調べを願ったわけでございますが、結論としましては、ちょっと申しわけございませんが、いまのお話とむしろ逆の方向になりまして、二分二乗方式を採用してもなかなかうまくいかないのではないか、やはり独身者の場合の負担の求め方というような問題がどうしても
それから、いわゆる二分二乗を採用するかあるいはフランス式にN分N乗を採用するか、それは単身者の特別税率をつくらないという前提でございますと、確かに単一世帯の累進負担が緩和されるわけでございますが、単身者の特別税率を別途つくると、結局またもとに戻って同じようなことになってしまうということでもあるようでございます。
特に、たとえば、現在N分N乗をとっておりますフランス、あるいは二分二乗をとっておりますドイツ、こういうふうなものにつきましても、稼得者主義からそちらへ行ったのでなく、夫婦合わせてもともと普通の課税が行なわれていたのにそこに二分二乗を導入したというふうな経緯になっております。むしろ、スウェーデンのように合算から稼得者主義に動いている。
しかしそうは申しましても、フランスでいま御指摘のございましたようにN分N乗というような考え方のあるところからいたしましても、フランスにおきましては財産がN分制度になっておるわけではない、ことごとく均分になっておるわけではありませんから。
フランスは世帯員の所得を合算して、これはすべてN分N乗課税というのですか、そういうやり方をとっております。スウェーデンでも夫婦の所得は合算して課税しておるという方法がとられておるのでございまして、最近主要な諸外国の課税の単位は日本の場合とかなり違っておる。 そこで、諸外国の課税単位の選び方、それは一体どこに根拠があるのか。
こういうところから、サラリーマン減税というのは確かに大きな問題だと思いますが、このサラリーマンの所得に対して二分二乗方式――先ほどフランスのN分N乗方式という話もちょっと出ておりましたけれども、二分二乗方式というものを今後採用されるほうが私はいいのではないかと思いますが、この点についての御見解を両参考人にお伺いします。
○細見政府委員 これは沿革的なことでございまして、N分N乗課税というようなことも国際的には行なわれておるくらいでありまして、必ずしも民法と直接つながらなければならないということではないと思いますが、さらにでき得べくんばそういう形で、民法が夫婦共有財産制というようなものになっておれば、所得税というものがそのまま実感として夫婦間の財産の分割というか、共有になるということになりますが、民法を離れて二分二乗
と申しますのは、たとえばアメリカその他の国は二分二乗が多うございますが、フランスのように子供の数まで入れましたいわばN分N乗というようなやり方もあるわけでございまして、これはフランスの夫婦共有財産制と必ずしも一致しないようなやり方になっておるわけでございます。
あるいはアメリカも同様な考え方でありますが、そういうような考え方もあり、さらにフランスなどにおきましてはいわゆるn分n乗と申しますか、家族数において二分二乗をさらに拡大したようなやり方で加算といいますか、大きな多人数家族の奨励というようなことを税制で考えたりいたしております。