1974-04-25 第72回国会 参議院 運輸委員会 第15号
また実際問題として台湾FIRの協力が得られなければ、このラインというものはむずかしいんでしょう、実際問題として。そうですね。そうなると、やってみたところがいいあんばいにサービス提供してくれた、これが一つの実績だからこれを固定化していこうという、そういうことでいいのかどうなのか。 もちろんこれは政府がいま主張されるように、日台問に路線が復交状態になりますとこれは問題ないと思います。
また実際問題として台湾FIRの協力が得られなければ、このラインというものはむずかしいんでしょう、実際問題として。そうですね。そうなると、やってみたところがいいあんばいにサービス提供してくれた、これが一つの実績だからこれを固定化していこうという、そういうことでいいのかどうなのか。 もちろんこれは政府がいま主張されるように、日台問に路線が復交状態になりますとこれは問題ないと思います。
それで当初そういう停止の瞬間に与那国−石垣の南西ラインというものは、これはもう台湾側のFIRの域内であるというわけでかなりショックを受けたことは事実。
○政府委員(寺井久美君) この与那国路線の問題につきましては、実はこれおっしゃるとおり、台湾側のFIRの中に入っております。まさに、そして与那国の上にはADIZが通っておるわけでございます。もともとこれはわが国内線でございまして、当然これは飛べるというのが筋であろうかと思います。
FIRのほうは石垣島と西表島の中間を通っております。そしてADIZ、防空識別圏のほうになりますと、これが与那国島の中央を通っておる。
その中の一つとして日中共同声明、それ以後、特に今度の中国との航空協定に伴う台湾のほうの打ち切りですか、そういうようなことの通告ですね、これらに関しての問題が、日本の防衛に現実にどういう影響があるかということを聞きたいわけですけれども、その前にお聞きをしたいのは、よくわかりませんが、ADIZ、防空識別圏、それからFIR、飛行情報区というのですね、これは局長でいいですけれども、日本と台湾の間にはどういうふうになっておるのかということを
そこで、次の問題ですけれども、沖繩のFIRですね、それと台北のFIRとの関係が、この五月十五日以後どうなるかということなんですが、従来は米軍との間に、つまり向こう側で結んでおったわけですね。今度こちら側が全面的にこれを引き受けるということになりますと、その辺のところは、いまどういうことになっておりますか。
○松本説明員 二つのFIRにまたがって航空機を飛ばします場合の基本的な原則は、先ほども鈴切先生の御質問にお答えいたしましたが、ICAOでいろいろと取りきめたことがもとになって吹ります。したがいまして、この二つの管制機関の間に技術的な細目取りきめができていない場合、絶対に飛行機が飛ばないのかというと、そういうことはないわけでございます。これは飛ばす方法はございます。
それは別といたしまして、ICAO的な、もっと大きな目で見た場合にどうなるかということでございますけれども、このFIRというものをきめますのは、ICAOが地域計画というものを立てまして、その地域計画の中で、地域別にFIRがここからここまでがどこで、ここからここまでがどこであるというふうなことを、プランニングといっておりますが、計画をつくるわけでございます。
○石井委員 私は、先日の外務委員会におきまして、FIRと防空識別圏の問題について政府側の意見をお伺いしたわけでごごいますが、これらはやはり技術的な問題であるといっても、今後航空機の安全を確保するために、台湾政府との何らかの形での公式、非公式の話し合いをしなければいけないのではないか、こういうことを質問いたしたわけでございますけれども、これは検討すべき事項だというふうな答弁が返ってきたようでありますが
○高島政府委員 先般の委員会で石井先生の御質問に対しまして、私ども五月十五日から沖繩FIRの所管が日本政府に移管されますので、これをめどに台北FIRとの間の引き継ぎにつきまして何らかの両当局間の意思の疎通が必要である。これは航空の安全という観点からどうしても必要である。
○高島政府委員 私、FIRの問題につきまして先ほど御説明したつもりでございますけれども、政府機関同士の話し合いが具体的に必要かどうかということはまた別個の問題でございます。
○堂森委員 この前の委員会で、石井委員からFIRのことについて質問がありました。その際、政府側の答弁は、日本政府は台湾と交渉して、今後打開をはかっていくということがあったと思うのですが、一体日本政府の相手の主体はどこになるのでしょうか。向こうの政府はないというのでしょう。日本政府はどこと交渉をしていくのですか。答弁を願っておきたいと思います。
○中江説明員 これは台湾のFIRとわがほうのFIRとの間に何らかの取りきめ、調整がない限り国際航空の安全が維持できないという共通の利益といいますか、目的があるものですから、関係者の間でどこかで話が行なわれなければならない。
したがいまして、現在は沖繩FIRと台北のFIRの関係は米国軍がやっておりまして、これを引き継ぐことになるわけでございますが、その引き継ぎます際に、航空機の受け渡し通信等につきまして技術的な了解というものが台北FIRと沖繩FIRのセンター間で必要になってまいります。
それでなければ日本のFIRから直接中国へ定期便を飛ばせるという状態にいまなりかねるということでございまして、先ほど御指摘の六カ月ぐらいかかるというその六カ月の中には、こうした技術的な取りきめをし、かつ必要な通信回線等を設定するという期間を含んでおりまして、こういう技術的な支援体制が完全にできました暁になりますと、カナダの飛行機も上空を安全に行けるという状態になります。
○政府委員(寺井久美君) まず第一点の、従来チャーター便を飛ばします際に、韓国のFIRを通る可能性について交渉なり打診をしたことがあるかという点でございますが、これは正式にそういう話をしたことはございません。
この飛行情報区と申しますのは、ICAO条約の加盟国並びにその周辺の公海上の空域を区割りをいたしまして、その一つ一つの飛行情報区、たとえば東京FIR、マニラFIR、グアムFIRといったように飛行機が飛ぶ空域をそのように区分けをしたものでございまして、一つ一つの飛行情報区には、締約国の管制当局がその空域を飛ぶ航空機のあらゆる情報を把握し、かつそこを飛ぶ航空機の飛行の安全についてのサービスを提供する、こういうたてまえになっております
○渡部(一)委員 次に、石井委員が言われたFIRの関係の問題について、先ほどから錯綜した議論が続いているわけでありますが、台北のFIR、それから沖繩のFIR、こうした関係について調整するためいわゆる台湾政府と交渉する、こういう意思表示をなさったと承ってよろしいですか。
○石井委員 そうすると、たとえばFIR東京から現在のところFIR沖繩に通告され、その通告が今度は沖繩から、事実上機能はやっておるけれども加盟からはずれておるFIR台湾に通達されるというのが現在の姿である。それでは、この間カナダの航空路が今度新しく聞設されるという話を聞きましたけれども、この場合、日本の領空を通ったものが韓国のFIRに通告される。
FIRの管轄の移転も含めまして、せっかくいま慎重に対処しつつあるところでございまして、先生におかれましても何ぶんの御協力をお願い申し上げる次第でございます。
○中江説明員 御質問の航空管制の問題は、単に日本あるいは台湾の航空機の安全のみならず、第三国のこの地域を航行する航空機についてもきわめて重要な問題でございますので、いま五月十五日に日本側に移管されます沖繩のFIRと、従来ございます台湾のFIRとの関係につきましては、これは関係当事者の間で何らかの調整をいたしておかないことには、非常に国際航空路線にも影響があるということでございまして、その場合に台湾の
「民間航空機の安全航行をはかるために、国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)は、世界の空に飛行情報区(FIR)の網を設けている。」、そうすると、これは、あるいはICAO自体で、FIRの協定ができるのかなというふうな気もするのですが、そういうことは望み得ないのですか。
○寺井政府委員 沖繩FIRとわれわれ通常申しておりますが、飛行情報区と台北のFIRとの間に、現在、米軍との間の業務の協約と申しますか、航空機の受け渡しに関する技術的な取りきめが存在しておりまして、これを、日本側が五月十五日に受け継ぎますと効力を失うということでございますが、確かに、日本側がこのFIRを運用いたすようになりますと、台北FIRとの間に、そういう技術的な取りきめをしておく必要がございます。
○加藤(陽)委員 これは、政府のほうでは、責任をもって五月十五日までの間にFIRの協定か――台北のFIR、沖繩のFIR、マニラのFIR、グアムのFIR、大邱のFIR、全部接続しているわけですね。これは責任をもってやれるということでお出しになったと思うのですが、間違いないでしょうね。
○政府委員(寺井久美君) ただいまの御指摘は、沖繩の管制が五月十五日に一応米軍のほうから、日本側がテークオーバーするという準備を進めておりますし、五月十五日でそれができるというふうに考えておりますが、そうなった場合に、現在沖繩FIRと台北FIRの関係がどうなるかという御質問かと存じます。
一体日本政府が責任を負うのか、米軍が責任をとらなければならないのか、あるいはFIRの問題、沖繩防空識別圏の問題、いろいろお尋ねしたいと思いますが、後に譲りますが、とにかくこうした問題は沖繩返還協定の本協定に基づいて、さかのぼって、私は、明らかに合同委員会の決定というのは本協定の精神に反していると思います。
四十七年五月十五日の日米合同委員会において承認されました内容、その後に出されました航空分科会の覚え書きという形で出ておりますが、その中に、日本国政府は、航空路監視用レーダー装置を有する日本国政府の航空路管制施設の設置、所要の職員の配置及び訓練並びに所定の手続等、要するに必要な準備を終えた後に、昭和四十九年五月十五日よりおそくない時期に、沖繩FIR、飛行情報区における航空路管制業務をわがほうが提供すると
○説明員(内村信行君) 先ほど申し上げましたのは、必ずしも韓国の防空識別圏ではございませんで、いわゆる韓国のFIRと申します飛行情報区、この中を通ったということでございます。したがいまして、今後の問題については、まだそういうふうな折衝はいたしておりませんし、ちょっと現在のところ感触はわかりません。
従来は韓国のFIR、これは飛行情報区でございますが、これを避けて台湾と韓国の中間——韓国と台北FIRとの中間、これをアメリカあたりは利用して飛んでおったようであります。
○丹羽国務大臣 ただいまの問題は、領空とFIRとは私は全然違うと思う次第でございまして、御承知のとおり航空情報という、これがどこを管理するかという技術的な面も相当ある。領空とは全然別個のものである。ICAOも私はそういうふうに承知をしておる次第であります。
○内村(信)政府委員 FIRというのは飛行情報区でございまして、これは領空のみならず遠く公海上にまで及ぶものでございますから、その意味におきましては、必ずしも主権ということとは違うと思います。ただしかし、現実の問題として、先生御指摘のように、西表あるいは与那国等の上空が台北FIRの中に入ってはおります。これは国民感情からしでも至当ではないかと思います。
○東中委員 沖繩交渉なんかがあってこの話が進まなかったのだというお話でありますが、もうかれこれ一年近くなるわけでありますし、それから沖繩のFIRは依然として米軍が持っておりますし、きょうも外務大臣にお聞きしたのですが、特に小笠原は返還後すでにもうずいぶんになりますけれども、なおグアムのFIRに入っておる。とりわけあの与那国なり西表なりは台北のFIRの中に入っておる。
そうして、いまの台北のFIRの中に入っているというようなことは、これは何でもないようにお考えになっているとしたら、これはもう日本の外務省、完全かつ排他的な主権を持っておるという、そういう原則をきわめて簡単にやっておられる。ほかの北方関係のFIRの関係というのは非常にこまかく領域を分けてやっています。
○東中委員 アメリカ側と言われましたが、台北のFIRに入っておるところもあります。それから小笠原はいまだにグアムのFIRの中に入っています。あのICAOの条約でも、排他的な主権にかかわる問題だ。領域の上の空というのはそういうものだということを加盟各国は承認したというふうに、これはもう大原則であります。
FIR、すなわち飛行情報区の区域の設定は、御指摘のとおりICAO条約によりまして、原則として主権の範囲を基礎とするということになっておりますが、他方、航空交通の安全を確保するという見地から、技術的な調整を加えることも現実問題として行なわれており、たとえばヨーロッパの諸国においては、国境と必ずしも一致しないFIRが結ばれておる現状がございます。
これは日本のいわゆるFIRの中には全然通らない飛行機、つまり在沖繩の米軍と在韓米軍あるいは韓国軍、これとの戦術行動に対して東京の、日本の運輸省がこれに関与をして、フィリピンのクラーク基地から受けた連絡を韓国に対して連絡をしてやっているという事実がありますが、これは御承知でしょうか。
現実的の問題といたしましては、先ほど外務大臣から答弁がございましたとおり、日中国交正常化、あらゆる問題の一環として処理すべき問題でございまして、ただいまのところは、日本と中華民国との間にFIRの協定も結んでおります。
○東中委員 そうすると、自衛隊の航空機の訓練空域の設定については、たとえば高々度空域については、一般民間機の場合は、九十三条で原則的にほとんど——日本の領土の上空、相当広範な地域ですから、原則として排除されているわけですが、自衛隊については、その協定ができなかったら、日本の航空、東京FIRについての責任を全般的に持っておる航空局としては、自衛隊と話し合いをしてきめるのじゃなくて、最終的には運輸省の責任
したがって、現在沖繩のFIRというのはわがほうで引き継ぐということにいたしたいと考えております。
そういたしますと、現在沖繩の飛行場、FIRといっておりますが、そういう情報区がございますが、東京においては東京情報区、台北においては台北情報区、同様に沖繩情報区がございまして、この中における責任は米空軍が持っているわけでございますが、これがこちらにセンターを引き継ぎますと、沖繩FIRの責任はわがほうで持つということになってまいります。
○東中委員 防衛識別圏の中へ入ってくる、しかし東京FIRに入らないという部分は、フライトプランは来ないわけですね。だから防衛識別圏を越して入ってくる飛行機はソ連のコントロール下においてあるわけです。そういう場合にスクランブルはかけるのですか、かけないのですか。
○久保政府委員 いまお示しの図面の赤線の入ったところのことをお聞きのことだろうと思いますけれども、赤線のところに飛行機がこつ然としてあらわれるわけではないので、ソ連のほうから来た、かりにソ連のFIRのコントロールでそこに来て、そこで引き返すということであれば、これは航跡が当然出ますから、そういった問題はない。
○東中委員 スリップをもらうのは、日本の航空管制、東京FIRの範囲内のものについてもらうので、ソ連のFIRの中に入っているものについてはそういう情報は入らないわけでしょう。その情報の入らないところで、ソ連のコントロールしているところで、今度は日本が防衛という立場で、その航空管制権とは別に、一方的に判断してスクランブルをかけていく、こういうことになるわけですね。