1958-09-16 第29回国会 衆議院 決算委員会 第10号
〔鹿野委員長代理退席、委員長着席〕
〔鹿野委員長代理退席、委員長着席〕
〔鹿野委員長代理退席、中崎委員長代理着席〕 こうなりますと、予算上は流用がきかない。事項指定であれば法律的には流用はきくのだが、実質的には拘束力があるというような仕組み、そういう仕組みもあるようであります。
〔鹿野委員長代理退席、委員長着席〕 紡績の種類も、機械の設備もみんな違う、それからその性質も違えば、商業状態も違えば、価格の程度も違えば、決して過剰生産でもない。私はかつて品質表示法を出されますときに言いました。
〔鹿野委員長代理退席、委員長着席〕
〔鹿野委員長代理退席、委員長着席〕
〔鹿野委員長代理退席、小平(久)委員長代理着席〕 しかし私はその後美濃部先生あるいは田中二郎先生の本を見て、いろいろ調べましたところが、やはり相手方は人民でなくちゃならぬ、こういうふうにはっきり明示されておる。そこで私は受益者負担という要件を欠いておると言うと、ちょっと語弊がありますが、三十三条は受益者負担ではない、こういうように理解をしたわけです。