1952-05-26 第13回国会 参議院 法務委員会 第45号
強力及び暴力によるところの政府の顛覆を図ることは、政府にとつては確かに言論を制限するに足りる重大関心で、一つの叛乱が企てられて決行の合図がなされるまで待つていなければならんということはない。
強力及び暴力によるところの政府の顛覆を図ることは、政府にとつては確かに言論を制限するに足りる重大関心で、一つの叛乱が企てられて決行の合図がなされるまで待つていなければならんということはない。
然らばいわゆる破防法の主とする目的としておるところは、第三條に規定しておることなんですが、これはいわゆる内乱、内乱の予備、陰謀、内乱の幇助、それからその次には刑法の第百六條騒擾に関する規定、それから刑法の第百八條の現住建造物放火、非現住建造物放火、激発物破裂、汽車、電車等往来危険に規定する行為、汽車、電車等の顛覆等、殺人、強盗、これは皆刑法において処罰しておる。
これは組合におきましては、一部の激烈な言論をする人もありましよう、ありましようけれども、その人たちに内乱をやれとか又人を殺したり、汽車を顛覆したりする、およそこういうような兇悪な犯罪を、私はいくら言論の自由だからといつて、組合の人たちは常識があればやらないものと確信しております。
な問題といたしましても、私が先ほど言うように安保條約の第三條に基いてのこの問題から、こういう破防法というもの、即ち国際的な関連性があるところのこういう問題を取上げて、そうしてこの極左主義というものが日本内地においてそういう事情を起してくるのだというようなことを、これを極度に取上げられるような考え方から、この法案というものが出てきたのではないかと私たちはこう思つておるわけですが、併し暴力でその政府を顛覆
又法務総裁の提案理由におきましても今日各所において行われている暴力主義的な事件の背後にこれを扇動したり或いはひいては武装暴動によりまして、日本の政府を顛覆させることの正当なことや、必要なことを主張宣伝するような文書、或いはかような武装行動の準備的な訓練として各種の暴力的な行動を扇動するような文書が広汎且つ組織的に配付されている疑いがあるのであります。
そこで私は政府にお尋ねするのでありまするが、この日本の破防法の狙うところは、左右両極端のいわゆる暴力主義的破壞団体を目標にしておられるのであるか、或いは参考資料により私どもに與えられた、共産主義的な、暴力主義的な破壞活動の団体を狙いとしておられるのであるか、総裁のお言葉によれば、両方を狙いとしておるというように仰せられるようでありまするが、私は政府の顛覆、或いは七十七條の内乱罪の問題とか、こういうところに
集団暴力、ゲリラ戰法、テロ行為によつて警察、税務署を襲撃、放火し或いは殺人行為による暴力主義的破壞活動がひんぴんと起つており、その背後に憲法及びそのもとに成立した政府を暴力主義的暴動によつて顛覆することの正当性を主張し、又はその準備的な訓練として暴力の行使を扇動する不穏文書が組織的に配付されておる、これらは広汎且つ秘密な団体組織によつて指導されておるから本法案が必要だということになると、こういうお言葉
内乱の扇動とか或いは予備、陰謀の扇動というような事態、又殺人、放火、汽車の顛覆、強盗のごとき行為の扇動ということは極めて悪質重大な事件の扇動でございます。
何も放火する、殺人する、あなたたちは口を開けば放火、殺人、強盗、強盗は入つていませんけれども、(笑声)顛覆だとか、そういうような兇悪な犯罪をぱつと表へ出して、そうして国民を眩惑してしまつて、国民はそんな犯罪は恐ろしいのだからまさにそれは必要であろう……。豈図らんや刑法のほうでちやんと処罰しているのだ。
それはあなたは、例を引いて悪いか知れませんけれども、飯田七三氏あたりに向つて、どうだ、今日の政府のやり方はよくないじやないか、一つ政府顛覆をやろうじやないか、よしやろう、それですぐ顛覆の内乱を企図していると言つて引張つてしまうのです。その報告書に基いてすぐ引張つてしまう。又その人が証人に出て来て、これはいつ幾日どこどこにおいて私にそういうことを言いました。
○政府委員(吉河光貞君) 今御設例が出ましたが、ここに政府顛覆をやろうじやないかというようなことを、まあ真剣な問題としてさようなことを公安調査官が申しまして、相手方がよし一緒にやろうじやないかというようなことを申しますと、これは刑法上の問題じやなかろうかと考えておるのでありまして、そういうことは絶対に公安調査官としても許される行為ではないと思います。
それで第二号におきまして、これは又殺人だとか或いは放火だとか或いは汽車の顛覆だとか、いわゆる我々の考えらるべき最大の悪性の、いわゆる犯罪を企図するような団体、これで絞つて行つたのであります。
又恐らくあなたたちも実際の問題にぶつかつてすでに御経験になつておることと存じますが、恐らく団体が汽車を顛覆しようだとか殺人をしようだとか、放火をしようということを総会の決議に基いて決定する馬鹿がどこにあるのですか。そんなことはあり得ないのです。それは恐らくその団体の構成の一部の人々がそういうことを企図して祕密裡に決議することはあり得るでしよう。
(拍手) また騒擾、公務執行妨害についても、予備、陰謀はもちろん、それの教唆、煽動も罰するのであつて、これまた縛ろうとすれば、いかなるものでも縛ることができるもので、刑法の規定を見ても、政府を顛覆し、邦土を潜窃し、さらに朝憲を紊乱する行為をいうのでありますが、もちろん朝憲とは封建的な言葉で、現在に適切でないものでありますけれども、要するに歴代政府の打倒を意味すると判例において解釈されております。
ところが顛覆して全部死んでしまつたと、そういう場合には特別平衡交付金で村の財政が立ち行くようにしてもらつた。そうして今度は警察の場合も同様であつて、そういう場合が起つたならば、特別平衡交付金でそういうふうにしてやらなければならんと思うのですが、それはどういうふうに考えておられるか。地財委のほうから……。
而もこれらの破壊活動の背後には、憲法及びその下に成立した政府を武装暴動によつて顛覆することの正当性を主張し、又はその準備的訓練として暴力の行使を扇動動する不穏な文事が、組織的に配付されているのであります。かかる事実に徴するとき、これら一連の事犯は、広汎且つ秘密な団体組織によつて指導推進されている疑いを深めざるを得ないのであります。
○吉河政府委員 お尋ねの第一問は、今日の民主主義社会において内乱罪の成立の余地があろうかという御質問でございますが、先般御審議の資料として提示しました文書等によりましても、明らかに武装反乱をもつて今日の憲法制度を顛覆するというようなことの必要性を主張した文書があるわけでありまして、内乱罪の成立の危険なしとは断じ得ないものと考えておるのであります。
○田中(堯)委員 まず内乱という点からお尋ねしたいのですが、内乱というのは、これは一体何か、刑法の規定には、政府の顛覆、邦土の僭竊、朝憲の紊乱を目的として暴動を起すというふうになつておりますが、一体今日、あなた方の主張せられる民主主義社会であるならば、内乱罪の成立の余地があろうかということです、結論から申せば。
この朝憲というのは何だ、それを紊乱するとは何だということになれば、国家の政治的基本組織を不法に破壊することを言う、政府の顛覆、邦土の僣竊のごときその例示規定なりと解すべく、政府の顛覆とは行政組織の中枢たる内閣制度を不法に破壊するを言う、こういうような説明がなされたばかりでなく、こういうような論理と文章によつて、幾多の人間が朝憲を紊乱した、あるいは治安維持法違反というような罪名で、いろいろな残虐な取扱
この法律の条文を見てみますと、「政府ヲ顛覆シ又ハ邦土僭竊シ」云々という言葉があります。ここに使われておる政府という概念は、私どもが今日考えておる政府僭でではありません。これはその当時の明治天皇のもとにある特権政府であります。私どもの現在考える、またそうなくてはならないところの民主国家の民主的な政府ではありません。そのすぐあとに「其他朝憲ヲ紊乱スルコトヲ目的トシテ」云々という言葉があります。
これは刑法七十七条でありますが、その七十七条の「政府ヲ顛覆シ」という「政府」というのは、国家の基本組織であつて、当面の政府でないことはよくわかつておるのでありますけれども、今の刑法では、七十七条は「政府ヲ顛覆シ」という文字になつておる。
○世耕委員 毎日の新聞記事、あるいはラジオ等に報道されているのだが、あちこちで税務署が襲撃を受け、あるいは交番は火炎びんを投げ込まれ、汽車が顛覆される、電車はひつくり返つて死傷者を出す、あるいは学校においては学生と警察力が正面衝突をしている。これはただごとじやないと私は見ているのですが、あなたはこれをただ一時的な現象とごらんになりますか、それとも大したことはない、こう御判断になりますか、
まずお尋ねしたいのは、刑法の言う内乱罪、これは、「政府ヲ顛覆シ又ハ邦土ヲ潜竊シ其他朝憲ヲ紊亂」ということでありますが、邦土を僣窃とか、朝憲を紊乱というようなことは、これは今日あり得ない文句だと思います。これは天皇制の絶対権力下における明治四十年代の立法でありまして、邦土という観念からが、そもそもこれは封建的な観念、何か君主が国土の一部々々を臣下に封じてやるというような意味の邦土でありましよう。
「強力及び暴力による政府顛覆は、政府にとつては確かに言論を制限するに足る重大関心事である。実際顛覆に対しての保障は如何なる社会においてもその窮極の価値なのである。何となれば、若し社会が内部からの武力攻撃に対してその機構を防護することが出来ないならば、あらゆる従属的価値もまた護ることが出来ないことになるからである。
それから(6)として鉄道乃至電車を顛覆するような団体、そういうふうに並べて行かなければならない。ところが、このワの(3)に争議に関係する項目を挙げているのは、これは我々民衆の側のほうから見ますと、問うに落ちず、語るに落ちている。こういう條項をどういうふうに適用するつもりであるかということが非常にはつきりしている。で、そういうふうに濫用される虞れがあるだけではない。濫用を防ぐ保障がない條項です。
汽車の顛覆がいいのですか。かようなものを放置したならばどうでしようか。暴力的に団体行動としてかようなことを行うものは、いかんというのであります。それで、(「刑法があるよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)かようなことを目的とする団体規制するのが、この法の目的であります。そこで、そういうことを目的とする、或いはこれを行い、行わんとする団体を規制して行くのが本法案の趣旨であります。
このたびの法律が労働組合の正当なる活動を制限又は介入しないと言うけれども、例えば政府打倒攻撃等の煽動がやはりこれに引つかかるようになりはしないかという意味の御質問のようでございますが、この中にありまする煽動とは、明らかに、内乱と騒擾、殺人、放火、汽車顛覆等の重大なる暴力が列挙されまして、その煽動がかかるのであります。
この法案の趣旨とするところは、要するに、内乱とか或いは騒擾とか、或いは放火とか殺人だとか汽車の顛覆とかいうような、そういう危険中の危險な行為を行なつた、或いは将来行わんとするところの団体を規制せんとするのであります。従つて、今労働大臣が言つたように、我々は労働組合がかような行為をするということは、いささかも思わない。決して思わない。
私は組合の幹部には、今回の暴力主義的破壊活動防止法案は、今木村法務総裁がお答えになりましたごとく、内乱、騒擾、殺人、放火、汽車の顛覆、かくのごとき明らかなる暴力を防止しようとする法律である。現在の労働組合がかくのごとき暴力をあえてしようとは私どもは 少しも考えておりません。(「戰争はどうだ」と呼ぶ者あり)従つてこれは誤解に基くものである。
○政府委員(斎藤昇君) 東大の中の何らかの拠点が日本の国を今にも顛覆するようなそういつた温床にあるとは考えませんし、さような報告も受けておりません。
○一松定吉君 こういうことじや、一体これは汽車は顛覆できないのだと、それを顛覆したなんということで検事が起訴したということは、でつち上げた事件だということを役者が言うのか。芝居の筋を聞いておるのだよ。そういうことをしておつたのですか。松川事件を筋にとつて芝居をしたのだろう、あなたが観たときはどういうことをやつておつたか。
○一松定吉君 そうして共産党の人々が吉田内閣の行政整理に対する反対、それから報復、それから警察官の労働運動取締の緩和、そういうようなことをさせるために汽車を顛覆せしめる、こういう計画で線路の釘を抜き取つておいて、線路が動くようにしておいて、そうしてそれがために汽車を顛覆せしめて機関士が一人と助手が二名死んだという事件だね。
○証人(矢内原忠雄君) 繰返して申しますように「それによつて人を殺すことを奨励するとか、或いは国家を顛覆することを煽動するとか、それはよくありませんが、たびたび申しますように、例えば結核菌の研究をすれば、対象は結核菌でございます。結核菌は非常に有害なものであります。けれどもこれを研究することによつて(「常識がない」と呼ぶ者あり、笑声)学問は進歩するのです。研究対象が犯罪事実であろうとも……。
殊に先刻これは警察がでつち上げたのだというような演説をしているときに、こういうものを許しておいて、顛覆の相談をするようなことが芝居の一つに取込まれているかどうかは知らんが、相談をして、而も顛覆したことについて、アリバイをこしらえて、そして我々はそういうことをしなかつたのだという打合せをしておいて法廷に臨んだ事件です。
汽車を顛覆するために……、いろいろのことを謀つて汽車を顛覆するということが学問の進歩にどこに利益があるか、どこを認めてお許しになつたか、そういうことを伺つているんですよ。
現下の我が国内における治安の状況は皆様御承知の通り全体としては一応平静に維持されておると存ずるのでありまするが、その裏面におきまして一部国民の間にはいろいろな不安、動揺が見受けられると共に、最近極く少数の破壊分子の間におきまして日本国憲法並びにその下に成立した政府を、武装反乱或いは武力鬪争によつて破壊顛覆するということを主張したような印刷物を広汎に発行、配布しておるというような事実があつたのであります