2004-11-24 第161回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
○逢沢副大臣 効果というのは、どういうことを細野先生が頭の中で組み立てておられるのか、あるいは想定をしておられるのか、ちょっと直ちに理解をすることができないわけでありますが、旧来からこの問題については、我が国の政府としては、双方が領海から二百海里を主張し、そしてそれが重なり合う部分がつまり境界の画定を行うべき水域である、そしてその場合には、両国の領海基線から二百海里までが重なり合うわけでありますから
○逢沢副大臣 効果というのは、どういうことを細野先生が頭の中で組み立てておられるのか、あるいは想定をしておられるのか、ちょっと直ちに理解をすることができないわけでありますが、旧来からこの問題については、我が国の政府としては、双方が領海から二百海里を主張し、そしてそれが重なり合う部分がつまり境界の画定を行うべき水域である、そしてその場合には、両国の領海基線から二百海里までが重なり合うわけでありますから
その協議の席におきまして、我が国は、両国の境界の画定を考えるべき水域はいわゆる両国の二百海里までの水域が重なり合う部分であるとして、その上で国連海洋法条約の解釈、またマルタとリビア等幾つかの国際判例もあるようでありますが、それを参考にしつつ、両国の領海基線間の距離などを踏まえれば、そのような水域において公平な解決を達成するための境界画定はいわゆる中間線によるべきであるという考え方を改めて説明いたしたわけであります
○政府参考人(小平信因君) この境界画定に関します我が国の立場でございますけれども、日中間、それぞれの領海基線から二百海里の重なり合う部分が境界画定の必要な地域であるというふうに認識をいたしておりまして、その重なり合う部分につきましては、いわゆる等距離基準に基づきまして中間線による境界を画定すべきであるという立場でございます。
○小平政府参考人 日中、東シナ海の境界の画定につきましては、基本的に、相対する国の境界画定は、それぞれの領海基線から二百海里までが排他的経済水域、日中間はそれが重なり合っておりますので、日本としては、その境界は中間線であるというふうに従来からずっと主張をしてきておりますし、今回の協議におきましても、そういう考え方で中国側と協議をしたわけでございます。
○政府参考人(小島敏郎君) 現行の法律では、南極地域で発生したふん尿の処理に伴って生じた汚泥、これにつきまして、もちろん南極の海域には捨てちゃいけない、どこの国も捨てちゃいけないわけですが、その地域を除いて、いろんな国の領海基線から五十海里、約九十キロ以遠の海域であれば海洋投入処分することができるようになっております。これが今の現行法でございます。
○川口国務大臣 外務省が内閣にどれぐらい人を出しているかというのはちょっと後で補足をしてもらいたいと思いますけれども、おっしゃったように、これは国連海洋法条約で、沿岸国の領海基線から二百海里までの海底等を大陸棚とするということともに、大陸の縁辺部が領海基線から二百海里を超えて延びている場合には二百海里を超える大陸棚の設定ができるということになっているわけです。
○政府委員(阿南惟茂君) その日韓の中間線というのが、日韓両方とも中間線ということで境界を決めようということにはなっておりますが、中間線をいざ引くということになりますと、日本側の基点のとり方とか領海基線の引き方が、必ずしも韓国側の受け入れるところとなっていないというような問題もございますので、完全な意味での中間線がまだ引けないということがございます。
○戸田邦司君 今回の条約で接続水域を領海基線から二十四海里、こういうふうに定められております。前の領海法では接続水域の幅は基線から十二海里、そういうふうに定められておりましたので、我が国が十二海里の領海を設定した場合には、接続水域を定める意味がなかったということだろうと思います。
条約は、いずれの国も十二海里を超えない範囲で領海の幅を定める権利を有すること、沿岸国は二十四海里を超えない範囲で接続水域を設定できること、領海基線から二百海里を超えない範囲で排他的経済水域を設定できること、深海底及びその資源は人類共同の財産であること等、海洋に関する諸問題について包括的に規律しております。
私の考えるところでは、排他的経済水域の設定にしても漁業水域の設定にしても、スタートラインは領海基線でありますから、この領海基線は当然のこと、領土と不可分のものとして切り離すことはできない、こういうふうに思うわけです。それが竹島問題に限って無関係ということは、今回の排他的経済水域の設定、いわゆる海洋法の全面設定、全面適用という原則との関係でどういうことになるのか、これが一つです。
同時に、中国政府は領海基線の一部についても公表したわけでございます。公表された領海基線は、大陸本土の一部及び西沙諸島のものでございまして、その他の領海基線については将来公表する、こういうふうにしていることも御指摘になったとおりでございます。
そこで、今までお聞きしたように、とにかく領海基線を、領海をつくるための基線を直線にすることだけでも、何十メーターか何百メーターか知らぬけれども、言うたら海上保安庁の守備範囲というのがふえるわけで、そんなことからいっても、要は、今回の仕事を海上保安庁という立場からいえば、運輸省という立場からいえば、業務がふえるということだけは間違いない事実、そう思ったときに、これは本当に心してかからぬとあかん話かな、
この条約が批准されますと、その結果として、接続水域と呼ばれるものが領海の外にさらに十二海里設定される、さらに排他的経済水域と言われる概念のものを領海基線から二百海里以内でもって設定しよう、こういうことになるわけであります。
その点では、今回、領海の外に十二海里の接続水域、また、領海基線から二百海里までをいわゆる排他的経済水域とする。これは、ある意味では制限された権利ではあるかもしれませんけれども^領土が、領海が広がるという感覚でとらえられる部分があるのではないかな。
次に、中間線を設定する際の基線のとり方についての御質問がございましたが、これは当然のことでございますが、我が国の領海基線から測定してまいります。 そして、中国との間の境界画定に関する交渉の進捗状況とまた見通しという御質問がございました。 現在のところ、境界画定につきましては非公式な意見交換を日中間で行っております。しかし、現時点ではまだ境界画定交渉というものに入っているわけではございません。
国後・択捉の領海基線から二百海里を基準にした線を引いております。それで、ロシア側もその主張を曲げないために、両方から引き合っているというのが現状でございます。
それで、昭和五十一年に海洋汚染防止法が改正されまして、現在は、し尿の海洋投入処分に当たりましては、海洋環境保全の観点から、広範な海域の浄化能力を利用できるよう、海洋投入場所が領海基線より五十海里を超える海域と定められておりまして、また、し尿は船舶の航行中に海面下に拡散排出する、それから、これは生じ尿ではございませんで、薬品で中間的に処理したもので拡散排出すること、それからさらに、航行状況とかあるいは
そうなると、たとえ表現はともかく、幹部会令の方が玉虫色であったとしても、はっきりと領海基線から二百海里と述べているわけですから、そうなれば千島水域にも二百海里が適用されるという点では全く同じことだと思いますが、いかがでしょうか。
その位置は、北緯三十五度四十八分、東経百二十五度三十六分、これは韓国の群山港の沖の領海基線から約二十三海里ほど離れた公海上であります。
なお、御指摘の、現在においてどうかという点につきましては、現在はまだそういう海洋法で明確な合意ができておらぬわけでございますから、現在の国際条約が適用されるということでございますので、われわれとしては、あくまでも領海三海里というのが国際法で慣習法としてできておる領海基線であるという見解のもとに、あらゆる紛争に対処してまいっておるわけであります。