2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
これらの監査により、定員超過、面積基準違反、利用園児に対する不適切な給食の提供、私的契約児の受け入れ並びに保育士の架空配置及び架空勤務などの法令違反が確認されたことから、兵庫県による認定こども園の認定及び姫路市による特定教育・保育施設の確認の取り消しが行われたというふうに聞いております。
これらの監査により、定員超過、面積基準違反、利用園児に対する不適切な給食の提供、私的契約児の受け入れ並びに保育士の架空配置及び架空勤務などの法令違反が確認されたことから、兵庫県による認定こども園の認定及び姫路市による特定教育・保育施設の確認の取り消しが行われたというふうに聞いております。
しかしながら、高齢者の一定水準以上の処遇と生活の質を確保するために最低限不可欠な人員配置基準、居室面積基準、人権に直結する運営基準に限っては、例外的に全国一律の最低基準を維持しており、各自治体の裁量を認めることは適当ではないと考えているところでございます。(拍手)
面積基準を検討するに当たって、我が国の実際の飲食店の規模や営業実態、先ほどちょっと御答弁もいただきましたが、どのように把握してきたのか、また、実情を把握して規制をしていくことが大切だと思いますが、いかがでしょうか。
さきに紹介したNHKによる岩手、宮城、福島の自治体調査でも、六割ほどの二十六自治体が現在の面積基準は適切ではないと答えているほか、居住性の工夫や被災者の転居時の対応などで柔軟な対応が難しく、災害救助法の壁を感じるというふうに言われております。
待機児童の解消のために保育所の最低基準を見直され、待機児童の多い地域においては居室の面積基準が国の基準を下回る基準を条例で制定することができるようになりました。保育所の定員の規制緩和により、都市部は定員の弾力化を実施してきております。 昨年、待機児童になってしまった人のブログが大きな反響を呼びました。こうした人には寄り添う対策が必要であります。
両方一括ならば、その面積だけで避難地として認められる規模の面積になるんですけれども、財政事情から、今回の土地は断念し、隣接する小中学校などの公共施設と合わせてやっと面積基準をクリアしたという経緯についても説明されております。 さらに管財部長は、地方公共団体が公園として使用する場合には無償で貸し付けできるという国有財産法第二十二条の規定まで紹介しているにもかかわらず、そうはなりませんでした。
それ以前にもガイドラインを示しておりましたが、そのときには望ましい広さということで一・六五平米というものを示しておりまして、これの是非についてもいろいろ御議論をいただいたところでありますが、この専門委員会としては、その当時においてこの一・六五という面積基準すら満たしていないというのが残念ながら二五%ぐらいあったということも考慮いただいて、まず着実に質の改善に向けて努力を積み重ねるという意味ではこの一
しかし、残念ながら、この国の最低基準は七十年近くほとんど引き上げられていないのが実態でありまして、職員の配置基準は若干改善がありましたけれども、面積基準はこれまで一切改善がありません。したがって、各自治体の努力で上乗せが行われて、改善されない国の基準をカバーしてきたというのが実態だと思います。 資料三枚目に、その結果、保育所の面積基準の国際比較、今どうなっているかということを載せておきました。
○山下芳生君 児童福祉法の精神、向上に努めなければならない、それから国際比較で面積基準はもう本当に最低になっていると、これも間違いありませんね。
次に、大阪府の②保育所の面積基準に係る提案について聞きますが、その前に、政府は三月二十八日、待機児童の緊急対策を打ち出しました。国の最低基準、面積基準との関係でこの対策について説明してください。
積極的に更に取り組まさせていただきたいと思っていまして、この待機児童の解消に向けてですね、是非これお願いしたいんですけれども、これ、国家戦略特区による待機児童解消対策として、保育に従事する人材の配置基準、それから保育所の面積基準などの保育所の設置基準を特区の中で自治体の判断と責任でやっぱり決定できる、そういう特区内における准保育士制度の創設などを国に提案させていただいているわけですけれども、こういった
具体的な内容を申し上げますと、これは旅館業法施行令の改正を行いまして、簡易宿所営業を行う際の許可要件の一つである面積基準を緩和して、これまで三十三平米以上としていた客室延べ床面積を、宿泊者の数が十名未満の場合には一人当たり三・三平方メートルに宿泊者の数を乗じて得た面積以上とするという形で要件の緩和を行い、さらには構造設備や衛生上必要な措置等に関する通知の見直しを行いまして、宿泊者の数が十人未満の場合
○田村智子君 これまで厚労省の皆さん、待機児童対策を理由に、例えば、面積基準の緩和とか、園庭はなくていいとか、緊急時の避難設備もいいよとか、様々な設備面での規制緩和はやってきました。これ自体問題なんですが、ただ、三十三条二項に定める保育士配置の基準には手を付けてこなかったんですよ。それは、子供の安全や、やはり保育の質に直結するからです。 ところが、今回、附則によってここに手を付けたんです。
○風間直樹君 加藤大臣、幼保連携型のこども園に移行するインセンティブの問題、施設の面積基準や園長の資格要件など、かなり高いんですね。設置者はこの基準を満たす努力しているんですけれども、公定価格は他の認定こども園と同一です。ですからインセンティブがないという声が出てくると。
基本的には、企業主導型保育事業の設備、面積基準については、認可の事業所内保育事業の基準を遵守していただくことが原則であります。ただ、これによりがたい場合、特別の事情があると公募団体が認める場合には、当該事業実施者との間で公募団体が個別に定める取扱規則によることができるという仕組みを想定しております。
一方で、民泊サービスの法的対応については厚労省と観光庁による「民泊サービス」のあり方に関する検討会において鋭意検討が進められていて、検討会における検討結果に基づいて、当面の措置として、この四月一日から簡易宿泊所の面積基準を緩和するなどの措置が講じられるというふうにも承知しています。
それで、あともう一つ、保育の質という話がずっとこの間もありますけれども、私はこの間、二之湯先生ほどではありませんけれども、保育の質ということをずっといろいろと考えていく中で、従来、どっちかというと入口のところで、人の基準だとか配置の基準だとか面積基準だとか、そういったものばっかりに焦点が当てられているんじゃないか、本当にそれが要するに子供たちにとっていいのかと。
○宮本(岳)委員 厚生労働省、この附則で言う国の行政機関の長が定める基準、従うべき基準には、保育所の人員配置基準や面積基準も含まれますね。
○宮本(岳)委員 私は、二〇一二年五月二十八日、衆議院社会保障と税一体改革特別委員会で、当時の小宮山洋子厚生労働大臣と、子ども・子育て新システムについて、とりわけ保育所の面積基準の緩和と子供の死亡事故を取り上げて論戦をいたしました。それは、子ども・子育て新システムでは、地域型保育事業については面積基準を、従うべき基準ではなく参酌すべき基準として条例で定めるとしたからであります。
その中では、「当面、「民泊サービス」について、簡易宿所の枠組みを活用し、旅館業法の許可取得を促進すべき」とされ、さらに、簡易宿所の客室面積基準を見直し、宿泊者数が十人未満の場合については三・三平米掛ける宿泊者数以上とし、三十三平米未満の物件についても、その規模に応じて活用できるようにすべきというふうにされたと聞いています。
今回の緊急対策におきましては、国の定める人員配置や面積基準を守った上で、小規模保育事業についての定員十九人を超えた受け入れを推進するなどの規制弾力化を伴う措置も盛り込ませていただいているところでございます。
二十八日に出された政府の緊急対策を見ると、待機児童解消の具体的な手だてとされていることの一つに、人員配置基準、面積基準において国の最低基準を上回る基準を設定している市区町村に対して、一人でも多くの児童の受け入れを要請するというものになっています。 これは、裏を返せば、自治体が国以上の手厚い配置をやっているから入所が制限されていると言っているように聞こえるわけですけれども、同じじゃないですか。
定員二十人以上の場合には、保育室の面積基準は認可保育所の最低基準と同じになっています。それでは、企業主導型保育は施設設備についてこの最低基準を遵守するということですか。
○塩崎国務大臣 今回の緊急対策には、規制の弾力化の内容も含んでいるわけでありますけれども、国の人員配置とか面積基準を遵守した上で、自治体の判断によってより多くの子供たちが認可保育園等に入園可能になるようにするということで、申し上げておきますけれども、保育の質は確保されるということでございます。 それで、今、予算の問題が御質問にありました。
今回の、小規模保育事業で十九人から二十二人まで、三人マックスでふやす場合にあっても、国の定める職員配置とか面積基準は満たした形で三人ふやすということになっているので、安全性における基準は何も変わらないということをまず皆さん方に御理解をいただかないといかぬなというふうに思いました。
人員配置とか面積基準について国を上回る自治体独自の基準を設定しているところに、この上回っている部分に子供を入れてくれ、こう要請をするということです。 この間、当事者の皆さんのこの緊急対策に対する受けとめを聞きましたけれども、国の基準というのは、戦後間もなくつくられた最低の最低基準なんだと。大臣御案内だと思いますけれども、面積基準、これは戦後間もない昭和二十三年以降変わっていないんです。
待機児童の解消についてなんですけれども、例えばなんですが、なかなか保育所をつくるといっても時間の掛かることでありますから、じゃ、一人何とか入れようと思っても、面積基準というのがありまして、面積基準を少し緩和して緊急的に入るということはどうなのかということと、もう一つは、じゃ、子供を見るのに保育士の資格が必ずしもなくても、保育士さんが何人かいる中で一人サポート的に、保育士の資格はないけれども、猪熊参考人