2014-05-28 第186回国会 衆議院 法務委員会 第20号
他方、収容施設における死亡及び心身の重篤な異変などの事案につきましては、入国者収容所等の運営にかかわるものでありますから、被収容者との面会等を通じて、必要に応じて、視察委員会から収容施設の適正な運営に資する御意見をいただくことはあり得ると考えております。
他方、収容施設における死亡及び心身の重篤な異変などの事案につきましては、入国者収容所等の運営にかかわるものでありますから、被収容者との面会等を通じて、必要に応じて、視察委員会から収容施設の適正な運営に資する御意見をいただくことはあり得ると考えております。
以上を踏まえまして、是非、防衛省といたしましては、今回の森本大臣の発言の真意を伝える努力をしていただきたいと思いますし、同時にまた、沖縄県連の方からこのオスプレイの問題等について例えば面会等の要請があれば誠意を持って対応していただきたいと思いますが、御見解をちょうだいしたいと思います。
法案の中身については私も承知をしておりまして、この調査委員会の法の第六条には、委員長または委員は、利害関係者と職務を遂行する場合以外の場合において面会等により接触したときは、その概要を記載した報告書を翌月に議会議長に提出しなければならないという旨が規定をされております。
そういうことを踏まえますと、子供の権利の行使として、子との面会等を求める地位にあるにもかかわらず、実際に連絡が拒絶されているような事情で子供との面会等ができないというような場合はその接触の権利の侵害に該当するというふうに考えております。
○政府参考人(石井淳子君) 児童虐待事例では、最悪の場合は子供の命が脅かされる事態も想定されるものでありますので、児童虐待防止法八条におきまして、通告を受けた児童相談所長等に対して児童等との面会等によってその安全を確認するための措置を講ずるよう義務付けております。
その際に、余り養育費の支払と親権の在り方とか面会等の在り方というのを駆け引きの材料にしてしまって子供のためにならないということはまず防ぐべきだと思うんですが、さて、最後にそうやって決まったんだけれども、養育費は払わされるけれども、しかし面会はさせてもらえないというときにどうするのかというのは、確かに大きな問題だと思います。
やはり、領事面会等を通しましてまず本制度に対する通知を行っております。御承知のとおり、CE条約上は通知をする義務はその裁判国側にあるわけですけれども、我が国は、自発的にガイドライン、日本語で作成しましたガイドライン等を受刑者にお見せをし、きちんと丁寧に説明をして、この制度の通知、周知に努めておるところでございます。そういう形で便宜を図っているのが我々外務省の実態でございます。
そして、二点目につきましては、我が国としましては、領事面会等を通して、(発言する者あり)あっ、失礼、済みません、もう一回ちょっと、今二番目の方の質問、大変失礼いたしました。
それから、今の領事面会等についての御質問でありますが、家族面会の支援ということを行っておりまして、赤野受刑者に対しても、在瀋陽総領事館から、平成二十年八月、第一審判決後、御家族の面会希望について支援を、働きかけを実施し、また、二十年七月、上訴手続の支援を行っております。武田受刑者についても、十七年、家族との面会を支援し、また、十九年一月二十三日、上訴手続を支援。
今、山尾委員が御指摘した点についてですけれども、委員よく専門で御承知のとおり、CE条約上、受刑者に対する通知義務を負うのは裁判国だけでございますけれども、我が国においては、今御指摘のとおり、実際の受刑者にその周知を徹底すべく、領事面会等を通しまして通知を徹底することにしております。
先ほどの答弁と重複しますけれども、現時点で、調査という形よりも、個別事案について領事面会等で対応しているのが現状でございますけれども、今の御提案を受けて、調査をしてまいり、幅広く対応できるようにしていきたいと思います。
今、委員の御説明がありましたように、昨年四月からの改正児童虐待防止法、これによりまして、通告を受けた場合には、それまで面会等をしなければいけなかったことが、努力義務が、法的な義務として規定されたということでございます。 〔委員長退席、園田(康)委員長代理着席〕 それを受けまして、児童相談所運営指針というものを作成いたしまして、このように指針には規定をされております。
○照屋委員 今回の来日時には何らかの接触はないということでしたが、大臣、今後、ダライ・ラマ氏との面会等は予定しているんでしょうか。お答えください。
しかしながら、その後、児童相談所において家庭訪問による母親や児童との面会等を何度も試みてまいりました。電話での話は七回ぐらいできたようでありますが、訪問を重ねても最終的には面会に至らなかったということで今回の事件発生に至ったと聞いておりまして、継続的な児童の安全の確認等の面で不十分な面があったのではないかと、そういった可能性があるというふうに考えております。
この点につきましては、不登校であることをもって児童相談所に通告がなされるということが全くないとは言えないということがあるものの、今回の改正案におきましては、通告を受けた児童相談所等に対して、学校の教職員らの協力を得つつ、通告があった児童との面会等の措置を講ずることを義務付けております。
具体的には、安全確認を目視、面会等によって確実に行うということを義務付けるものでありますから、当然このことによりまして確実に発見が行われ、そして児童虐待の実態というか措置ですね、その後の措置というものを確実に行っていける方向に向かうと思います。
○梶木政府参考人 我々のところで身柄を預かっております被収容者に対しての面会等につきましては、法令の範囲内で適切に面会をしていただいたりしておるわけでございます。ただ、その際、御本人が会いたくないということで拒否されますと、御本人の意向というものも我々としては無視できない状況であります。
面会等がなかったかという点になりますと、これは既に記者会見でもかつて聞かれたことでありますが、総裁就任後二回ほどお会いしています。それがすべてでございます。
でき上がった作品について、これを展示会等々に直接送るということは一般的には許されておりませんが、親族等、接見交通、面会等を許されている者を通じてそれが手渡されて、それが外部の出展につながるということはあると承知しております。いのちの絵画展もそういうことではなかったかなと思っております。
被留置者の処遇は、原則としましてこれらの起居動作の時間帯に従って行われることとなるわけでありまして、運用もそういうことでできるだけ尊重するということでやっておりますが、他方、委員御指摘のように、被留置者というのは刑事手続の対象でもあるわけでございまして、勾留質問とか取調べ、引き当たり捜査、あるいは公判出廷、弁護人等との面会等を実施すべき公益上の必要性もございます。
一方で、未決拘禁者は刑事手続の対象として身柄を拘束されておりますので、取調べ、公判出廷、弁護人との面会等を実施する公益上の必要性も当然にあるわけでございます。その場合に、取調べを行う検察官等におきまして起居動作の時間帯に配慮をするというのはこれは当然のことでございますが、場合によってはすべてこの時間帯を守ることが不可能となる場合もございます。
○杉浦国務大臣 今度の法律で、今申し上げた点、そのほか、面会等の事由が拡大されております。その運用の問題になると思いますので、収容者の心情の安定とか、あるいは再審とか、さまざまな面で配慮していく方向で、運用の問題ですから、検討したいと思います。
被留置者の処遇というのは、原則として、これらの時限にもちろん従って行われることになるわけでありますが、他方、被留置者は刑事手続の対象でもございまして、勾留尋問とか取り調べとか引き当たり捜査、公判出廷、弁護人等との面会等を実施すべき公益上の必要性もあるところであります。
もちろん、被留置者の処遇というのは原則としてこれらの時限に従って行われることとなりますが、他方、被留置者は刑事手続の対象でもあり、勾留質問、取り調べ、公判出廷、弁護人等との面会等を実施すべき公益上の必要性もあるところでございます。