2015-05-26 第189回国会 参議院 内閣委員会 第9号
警察による憲法違反の個人情報の収集、第三者への提供、それから市民の静穏な運動の敵視、監視、これ直ちに中止すべきことを強く求めたいと思いますし、マイナンバー制度がこういう監視社会を一層助長することになるのかならないのか、引き続きただしていきたいと思います。 終わります。
警察による憲法違反の個人情報の収集、第三者への提供、それから市民の静穏な運動の敵視、監視、これ直ちに中止すべきことを強く求めたいと思いますし、マイナンバー制度がこういう監視社会を一層助長することになるのかならないのか、引き続きただしていきたいと思います。 終わります。
しかしながら、評価書の中には、静穏な環境においておおむね水平堆積しているというふうに表現されています。これも、有識者の評価がこうだという表現ではありません。右の方にも表現されておりますように、日本原電の説明としてそういう説明をしたんだと、③層についても静穏な環境においておおむね水平に堆積しているというふうに日本原電が説明しているというふうに評価書には書かれてあるんです。
したがいまして、御提案の提案につきましては、投票所の秩序保持や静穏の確保、これも大事なことでございますが、こういったことにも留意しつつ、今後の若者の政治意識の向上に係る御議論等も踏まえまして、これは十分検討してまいりたい、このように考えております。
冬の厳しい波浪の影響で、港内の静穏度が確保できないという状況もありまして、荷役の障害が生じています。また、港湾への砂の流入、堆積によりまして航路が埋没し、船舶航行に支障を来すなどの課題があります。 このため、酒田港では、港内の静穏度の確保及び船舶航行の安全性向上を図るため、国直轄事業として、防波堤の延伸、かさ上げや埋没した泊地のしゅんせつを実施しているという状況にございます。
事業者は個々の地層が静穏な環境で堆積したとしているが、当社の説明資料ではそのようなことを述べていない、当社の説明事実と異なると、こういうことを言っているわけであります。 四ページ目、御覧ください。同様でございます。議論したい事項の中に、右端でございますけれども、事実誤認があると。議論したい事項。その上はもう省略いたします。
また、警戒レベル一、先ほど御指摘ございました、における火山活動の状況は、火山活動は静穏、火山活動の状態によっては火口内で火山灰の噴出等が見られるとされております。このように、平常であっても火口内は必ずしも安全でないことを示しておるわけでございますが、委員御指摘のとおり、今般の事案以降、平常の火山は安全上特段問題がないと理解されているということも御指摘をいただいております。
最近の動きとしましては、最も最近で一七〇二年に四回噴火しているということですが、その後活動は静穏化してまいりました。しかしながら、二〇〇二年の中頃に山頂直下の五キロメートルの付近で地震活動が活発化した、こうした観測も伝えられております。 噴火した場合の影響も含め、自然災害や環境問題といった国境をまたぐ問題について、まずは関係国の連携あるいは協力、これが何よりも重要だと考えております。
これは、もう既に静穏法、国会議事堂周辺地域及び外国公館等周辺の静穏の保持に関する法律というのが定められておりますので、行政当局によって適正な執行がされているかどうか、まずはそれについて国会議員の業務環境を守るということを考える上で問題提起をする、みんなで情報共有をするということで、その日は警察庁の方にも来ていただいていました。
それから、二番目の水上航空機で父島の二見湾に離発着する案、これはそういう意味では開発の面積というものを小さくできるようでいるんですけれども、実はこれも静穏な海域を確保するために防波堤等の整備が必要である、それから民航機としての水上航空機の開発というのもまだこれからであるというようなことがあります。
○福山哲郎君 私が先ほど申し上げたこの委員会の運営は、静穏に静かな雰囲気の中でできるような委員会運営ではありません。これは、全部、自民党、与党の理事の皆さんがむちゃくちゃな横暴な運営をされています。それは自民党の総裁としてはどのようにお感じですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まさに、今まで様々な課題について、論点について議論が行われてきたと、このように思うわけでありますが、しっかりとこの委員会において、静穏な雰囲気の中において冷静に論理的に議論を深めていただきたいと、このように思うところでございます。
つまり、主義主張を実現したければ、己の主張を絶叫し、そして多くの人々の静穏を妨げるような行為というふうに言った上で、そして、単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質において余り変わらないと言っているわけですね。ですから、主義主張と、まさに今の条文そのものを、つまり前半のこの法案の定義そのものを石破さんは言った上で、それはテロ行為だと言っているわけですね。全くそのとおりじゃないですか。
二十一世紀は、二十二世紀あるいは二十世紀に比べれば、国として見れば、比較的静穏な時期に当たります。なぜかというと、二十世紀も二十二世紀も、次の関東あるいは前の関東大震災を同時に経験しなきゃいけないという、南海トラフの地震と関東地震という二つのものを経験しなきゃいけない。
そこで、まず、東日本大震災以降、我が国は地震静穏期から地震活動期に入ったと考えているのかどうか、認識を伺います。 本改正案では、災害対策に関する基本理念が初めて規定をされました。災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復、いわゆる減災の考え方が明確にされました。
具体的には、船舶航行のための航路、あるいは港内を静穏に保つための防波堤、船舶を係留させて貨物の積みおろしをするための岸壁、それから港湾の物流を支える臨港道路、さらには港湾貨物を利用し企業活動を行うための港湾関連用地、そして、港湾労働者あるいは住民の安全を確保するための防潮堤など、こういった施設がございます。
例えば、表現の自由を規制する根拠として持ち出される町の美観や静穏、性道徳の維持、電波の混信の防止などは、いずれも個々人の人権には還元されないものであり、社会全体の利益としてしか観念し得ないといったような批判でございます。
例えば、先ほど説明がございました町の景観や静穏を維持するということがあり、また一方で、安全保障上の機密は、公益の観点から、国民の知る権利を制限することが可能であると考えます。これは、個人と個人の人権の衝突とは別の次元の公共の福祉の解釈であると思います。 したがって、公共の福祉を公益及び公の秩序として規定すべきであると思います。 次に、生命倫理について申し上げます。
例えば、表現の自由を規制する根拠として持ち出される町の美観や静穏、性道徳の維持、電波の混信の防止などといったものは、いずれも個々人の権利に還元されないものであり、社会全体の利益としてしか観念し得ないのではないか。あるいは、公共の福祉を人権相互の矛盾調整のための原理とする学説の影響で、国家や国民全体の利益のために人権を制限することに過度に抑制的な対応がなされているのではないか。
結果として静穏な環境のもとで会議が開催されなかったことは、遺憾に思う次第であります。
河川局長が御答弁申し上げたように、この委員会そのものは、まずは中立的な形で、静穏な形で客観的に議論をしていただくということが前提になっていて、平成二十二年の十月だったでしょうか、この有識者委員会が組織化されたわけですね。一年間の検討を重ねた上で発足して、委員長を初めその委員会において会の運営というのを決めていただいたということであります。
このように、海外の火山からしますと、数千年以上の静穏期の後に噴火するものもあれば、数百年程度の休止期間は普通であるというふうにお考えになっていただきたいと思います。 噴火の再開の前に十分長い前兆期間があるかというと、決してそうではなくて、最初に申し上げたように、数時間から数日程度というのが普通であるというふうに御承知ください。
そのうち、十五火山のうちの十一火山が数百年たってから、数百年の静穏期の後に噴火をしたのであるということを申し上げましたが、そういうことは日本でも当然あり得ることであります。
第二に、岸壁の利用に当たりまして、港内の静穏度、港内が波で荷役ができないような、こういった状態になってはいけませんので、こういった静穏度を確保するために必要不可欠な防波堤などの外郭施設の応急復旧をどのように進めるか。 三番目に、台風時期が迫っております。そういった台風に向けた浸水被害防止のために、真に緊急に必要な防潮堤などの応急復旧をいかに迅速に進めるかなどの課題があると認識をしております。