1997-04-10 第140回国会 参議院 厚生委員会 第9号
また、青少年保護育成条例の「淫行」は、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」というふうに書かれておりまして、今回の改正では、私どもの希望したように、この三十四条に買春あるいはポルノに少女を使うことといいますか、
また、青少年保護育成条例の「淫行」は、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」というふうに書かれておりまして、今回の改正では、私どもの希望したように、この三十四条に買春あるいはポルノに少女を使うことといいますか、
それから、青少年保護育成条例違反事件が高知県で発生しております。 そのほか、モーターボート競走の実施、運営に係る事案といたしまして、住之江競走場におけるコンピューターの操作ミスによる事案、平和島競走場において地元の反対運動によりナイターレース開催を断念した事案、それから、常滑競走場において発生した紛争処理の不手際に対し一カ月の開催停止処分を行った事案がございます。
○益原説明員 いわゆる青少年保護育成条例によりまして知事が指定する有害玩具について青少年に販売することを禁止し、その違反に対して罰則を科すこととしているのは、四十一都道府県というふうになっております。エアソフトガンの指定状況につきましては、警察庁で把握しているところでは昨年九月末で三十九道府県でこれが有害玩具として指定されておりまして青少年への販売が禁止されているものと承知いたしております。
したがいまして、昨年来関係省庁との連絡会議を開催して、この問題について国としての対応を協議するとともに、地方自治体等の関係行政機関あるいは関係の民間の団体とも連携いたしまして、一つには書籍販売あるいは出版等の関係業界に対して自主規制の徹底を強く要請する、二つ目には先ほど警察からも答弁ございましたけれども、青少年保護育成条例の適正な運用による有害指定の強化、三つ目には地域における行政と住民の一体となった
こうした漫画のうち各都道府県の青少年保護育成条例というものに基づきまして有害図書に指定されたものは、昨年中は全国で延べ約千三百冊ございます。そして本年に入りましてから、一月から三月まででございますけれども、千四百冊にも上っているというふうなことでございます。
九号) 一六○ 海外派兵計画中止に関する請願(大出俊君紹介)(第一八六五号) 一六一 子供向けポルノコミック撲滅の法制化に関する請願(岩屋毅君紹介)(第一九〇〇号) 一六二 同(魚住汎英君紹介)(第一九〇一号) 一六三 同(中山正暉君紹介)(第一九〇二号) 一六四 青少年の健全育成のため子供向けポルノコミック出版禁止の法的規制に関する請願(渡辺省一君紹介)(第一九〇三号) 一六五 青少年保護育成
本日の請願日程中 看護職員賃金の抜本的改善に関する請願八件 恩給制度の充実・改善に関する請願十三件 子供の健全育成のため子供向けポルノコミック撲滅の法制化に関する請願七件 子供向けポルノコミック撲滅の法制化に関する請願五件 青少年の健全育成のため子供向けポルノコミック出版禁止の法的規制に関する請願一件 青少年保護育成のため有害図書等追放対策の強化に関する請願四件 元日赤救護看護婦に対する
戸塚進也君紹介)(第一九九一号) 同(葉梨信行君紹介)(第一九九二号) 同(長谷川峻君紹介)(第一九九三号) 同(増子輝彦君紹介)(第一九九四号) 同(町村信孝君紹介)(第一九九五号) 同(三浦久君紹介)(第一九九六号) 同(光武顕君紹介)(第一九九七号) 同(衛藤征士郎君紹介)(第二〇三七号) 子供向けポルノコミック撲滅の法制化に関する請願(小沢辰男君紹介)(第一九八二号) 青少年保護育成
第一八六四号) 同(宇都宮真由美君紹介)(第一九〇九号) 海外派兵計画中止に関する請願(大出俊君紹介)(第一八六五号) 子供向けポルノコミック撲滅の法制化に関する請願(岩屋毅君紹介)(第一九〇〇号) 同(魚住汎英君紹介)(第一九〇一号) 同(中山正暉君紹介)(第一九〇二号) 青少年の健全育成のため子供向けポルノコミック出版禁止の法的規制に関する請願(渡辺省一君紹介)(第一九〇三号) 青少年保護育成
十万円の罰金でそういう通常逮捕まで至っているような事件は、青少年保護育成条例というのが県によっては定められております。みだらな行為、淫行行為といいますか、そういうものを青少年に対してしたというような犯罪等、条例上の犯罪でございますが、こういうものに十万円以下の罪を定めたものがあるようでございます。
――――――――――――― 二月二十八日 旧軍人軍属恩給欠格者救済に関する陳情書外八 件 (第一号) 青少年保護育成法の制定に関する陳情書 (第二号) は本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 理事の補欠選任 ――――◇―――――
ただ、先生御指摘のように、大変この問題難しくて、警察として法令的にどういうことができるかということですが、一つは刑法に当たるかどうか、あるいはそれまでいかないとすれば、例えば幾つかの県には青少年保護育成条例、こういうものがございますので、こういったもので有害指定をしていくとか、そういうことになろうかと思います。
回収の手だてということでは、おもちゃでございますのでどうしても少年に渡るということを前提といたしまして、各都道府県警察からそれぞれの都道府県及び市町村の教育委員会の方、あるいはほとんどの学校が加入しております学校警察連絡協議会、防犯協会、母の金あるいは青少年保護育成団体といったようなところに働きかけをいたしました。
その態様の中で、売春防止法の該当、児童福祉法に該当する淫行、青少年保護育成条例に該当するみだらな性行為、刑法百八十二条における淫行、虞犯送致における不純な性行為、その他の不純な性行為というふうに分けられるのでしょうが、売春防止法という項目を見ても昭和五十五年には百八十七名であったものが、先ほど九百九十三名でしょうか、大変な勢いでふえてきているということに大きな問題があろうかと思います。
そういう要請に従いまして地方公共団体が各地域の特殊性に応じまして青少年保護育成条例をつくりましてその中に罰則を設ける、これはやはり法律の範囲内と、こういうふうに言えるものと思うのであります。
それから他方、現在ほとんどの都道府県におきまして、青少年保護育成条例によります有害興行の年少者への観覧制限というものも行われておる。業界の自主規制も強められるということで相当の効果を上げ得るのではないか。こういう形で自主規制が続くならば、警察も業界と密接な連携をとりながら問題を生じないようにすることができるであろう、こう考えたことで、現時点で規制対象から外すということにしたわけでございます。
現在、我が国はこの性産業に関しまして、売春防止や少年の保護などのために売春防止法がありますし、児童福祉法、労働基準法、職業安定法、刑法があり、また青少年保護育成条例などの取り締まり法規を有しております。したがいまして、性産業を取り締まるというのであれば、まずはこれらの法規の適正な活用を行うべきであろうと存じます。
例えば青少年保護育成条例では、広告に対する規制というのはどこの都道府県でもございます。東京都もその規制の中には、これは警察は一方的にやるということではなくて、審議会の意見を聞いて、それから自主的な規制団体があったら自主的な規制団体の意見を聞いて禁止をする、指導をする、こういう規定がございます。そういうようなものが果たして完全に生かされてきているのだろうか。
そうして、そういうものは現にほとんどの県で青少年保護育成条例等で自販機の方の規制というものが行われておるという実情もございます。
そのほか、福祉的な要素といたしましては、現在四十三の都道府県で青少年保護育成条例というのがございまして、これに有害興業の年少者への観覧制限が行われておるということもございます。そういうことを含めて判断をしたわけでございます。今後は業界の自主規制の動きを見守ってまいりたい。
ところがビニ本が出てくる自販機がどうなのかということになると、これは青少年保護育成条例が府県にございますのでというようなことで答弁していらっしゃるんだが、それで賄うしかないという意味でしょうか。
○政府委員(鈴木良一君) やはり青少年保護育成条例というのがそういう形でできておるものでございますから、そちらの方の関係で対処していくべきものであろうと思います。確かに条例のない県もあるわけでございますが、そういう必要性がもしあるとすれば、その県ではぜひ青少年保護育成条例でそういうものを規制していっていただくということになるんではないか、こう思っております。
○三浦(隆)委員 福祉犯として、児童福祉法関係で少年に淫行させる行為、あるいは有害目的で少年を支配下に置く行為などがありますし、そのほか職業安定法、労働基準法、風営等取締法、青少年保護育成条例、その他いろいろと関係があろうかと思うのです。子供たち自身にも問題がありますが、むしろそうした子供たちを悪くしている大人ですね。
第四点は、今回の改正によって、法の後ろ盾がないため、常に身の危険を感じながら青少年保護育成のために活動している民間の人々あるいは団体に対し、その活動をバックアップできることになったことを評価いたします。
三、少年の健全な育成は、家庭、学校、社会教育をもってその基本とし、警察介入を慎むとともに、児童福祉法、青少年保護育成に関する条例等の遵守に努めること。 四、婦人の人権確立のため、売春防止法の厳正な運用を推進するとともに、公衆浴場法改正の検討を速やかにはかること。 五、少年指導委員制度については、少年法改正の検討の結論を待って、その運用をはかること。
○伊達説明員 都道府県等におきまして、青少年保護育成条例と申しましょうか、条例につきまして非常に御尽力しておられるということは十分承知しております。