1996-05-31 第136回国会 衆議院 決算委員会第四分科会 第2号
特定の個人が財産権を侵害されて、その土地の販売もできない、価値が下がるという特定の個人がリスクを負うべきものではなくて、NTTの電柱というのは必要なものですから立てるのですけれども、その負担を特定の者に負わせるのではなくて、最終的には電話使用者全体がごくごく微々たるものを負担し合うというのが立法の趣旨でないでしょうか。そう解すべきでないでしょうか。
特定の個人が財産権を侵害されて、その土地の販売もできない、価値が下がるという特定の個人がリスクを負うべきものではなくて、NTTの電柱というのは必要なものですから立てるのですけれども、その負担を特定の者に負わせるのではなくて、最終的には電話使用者全体がごくごく微々たるものを負担し合うというのが立法の趣旨でないでしょうか。そう解すべきでないでしょうか。
私知らなくて申しわけないんですが、どちらかというその一点と、中央官庁は携帯電話による連絡をよくおとりになっているけれども、地方じゃこれを認めていないということであれば、携帯電話の方がより盗聴が可能であれば、中央官庁においても携帯電話使用は秘密保持の意味においても中止されるべきではないかと思うわけですけれども、そこら辺のところも含めてちょっとお尋ねをいたします。
因果関係の立証不十分ということで請求棄却にはなっておりますが、それ以後、携帯電話使用は必ずアンテナから二・五センチ離しなさいという政府通達という形でアメリカは徹底されているんです。 そういう意味において、危険かどうかわからない状態の中にある今現在、放置のままガイドラインで徹底周知を図るということで足りるのか。
「アメリカでは、わが国の二・七倍の電話使用頻度があり、また、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションの頻度は〇・八〔回/週〕」、フェース・ツー・フェースのコミュニケーションの頻度をこういうアメリカ並みに直しますと、東京のいわゆる立地コストはほかと同じようになってくるのですね。ですから情報量、ここではフェース・ツー・フェースを変えただけです。移動のコストを変えただけですね。
事務所費というのは、公租公課とかあるいは火災保険とかあるいはほかの保険、電話使用料、ファクスを含めて、切手購入費や修繕費、その他これに類する経費が全部事務所費になっていると私は思いますが。
「事務所の借料損料(地代、家賃)、公租公課、火災保険金等の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるものをいう。」とはっきり書かれております。
しかし、その後電話使用料だけじゃなくて、回線使用料だとか電報だとか、極端に言えば消費税まで要は払えるようにしたらどうかという声が二、三来ておるわけでございますが、今後の対応をひとつ明確に、郵政業務に関することでございますから、お願いいたします。
○岩佐委員 多摩市の場合、消防署内のミニフアックスの設置補助、電話使用料、電気代を市が負担しているわけです。このような障害者対策について、各地方自治体任せではなく、全国どこに住んでいても安心して暮らせる環境をつくっていく必要があると思います。国が障害者のための緊急通報システムを自治体と相談しながら全国的に普及させるよう検討すべきだと思いますけれども、消防庁長官いかがでしょうか。
これにつきましては、電電公社から今お答えがございましたように、直接関係団体に対しまして、通話料以外のルームサービス料を付加する場合はそれを明示すること、それからロビー等の公衆電話使用の場合は加算料金がないということを明示するということにつきまして指導をされておるようでございまして、運輸省といたしましてもこれに協力をいたしまして、その趣旨の徹底を図るよう関係団体を指導してきておるところでございます。
この人は、自分のこの電話については七項目にわたって今までと電話使用について何ら変わった様子はないということを言っております。例えば、キャッチホンになっておるとか、あるいは、五年前は浜松に本社があったけれども、今は仕事をしていないのでそんなにかかるはずがないとか、この人は細かく事情を述べておるわけであります。そして、その七項目を示しまして、電話局に電話をかけた。
第三点は、電話使用料について、加入電話加入者が市町村等の法人であっても、老人福祉電話等郵政省令で定めるものに限り、住宅用を適用することといたしております。
その主な内容は、 第一に、通話地域間距離が五百キロメートルを超える遠距離の通話料を引き下げること、 第二に、通話地域間距離が六十キロメートルを超える通話の日曜日及び祝日に係る料金を、郵政大臣の認可を受けて法定の料金より低く定めることができること、 第三に、電話使用料について、加入電話加入者が市町村等の法人であっても、老人福祉電話等、郵政省令で定めるものに限り、住宅用を適用すること、 第四に、
第三点は、電話使用料について、加入電話加入者が市町村等の法人であっても、老人福祉電話等郵政省令で定めるものに限り、住宅用を適用することといたしております。
これは現在の先ほどから議論していますようにデータ通信の問題一つ見ても、これは法定主義のもとでなおかつ国策とは言いながらもそういうことをやられているわけですから、これが法定主義が外されると、もういよいよ電話使用者にしわ寄せがくるというような心配を私どもも持っておりますし、この点は総裁の意見は意見として私どもも聞いておきますが、郵政大臣の先ほどの御答弁で一応了解はいたしておりますが、これは改めるべきじゃないんじゃないか
これは電電公社に任せば当然電話使用者にかぶってくるわけです。いままででも千三百億からの赤字を累積してきているわけです。これ五十六年まで言うとまだまだ赤字が累積されるということですが、この点郵政省として何か手を打たれる考えはないのですか。
○中野明君 過日来の大臣の姿勢、そしてお考え方はよくわかるし、私どもも理解しておるんですが、いまのままで推移をしていくと、とうてい私は電話使用者といいますか、一般の納得は得られぬのじゃないだろうか、このままでずるずる行きますと。そういうことで申し上げておるわけでありまして、今後格段の努力を公社側にも要望しておきます。
サービスについてでありますけれども、公社はすでにその改善策といたしまして、普通加入区域の五キロメートル拡大の施策を講じていただいているわけでありまして、さらに今後六次計画におきましては、七キロメートルまで広大することを計画しておられるようでありますが、今回の答申では、これら離島とか僻地におけるところのいわゆる電話架設の場合の線路設置費について、国及び地方自治体による政策的配慮、これは補助の必要、また電話使用料
この中の福祉電話にかかる電話使用料については、本年——五十二年五月の一日から十一月の三十日までの間に限り、その利用種別を住宅用とみなして事務用料金との差額を減額する特別措置をとったわけでございます。このような附帯決議に対して期限が、きょうは二十七日ですから、十一月三十日でもう切れるわけです。十一月三十日以後十二月一日、いわゆる十二月一日からどのような処置をとられるのか、これが第一点。
公衆法の別表の第2の電話使用料のところの備考欄に、「住宅用とは、加入電話加入者(法人たるもの及び第二十八条第二項」、これは法人に準ずる社団を規定しておるわけでございますが、「に規定する加入電話加入者を除く。)」これがそうでございますが、「がもっぱら居住の用に供する場所に設置されるものをいう。」
前文で「電話使用料と設備料がどうして違うのかなどの疑問をお持ちになったことがおありのことでしょう。」これは公社に働く人に対して言っているんですよ、と述べている。したがって公社自身が実際の仕事の中で、現実に仕事に当たる人たちが設備料と収入とどう違うのかということで疑問を持っているわけですよ。
第二に、電話使用料について、度数料金局に収容されておりまする加入電話の場合は二倍に、定額料金局に収容されていまする加入電話の場合は一・五倍にそれぞれ改めることといたしております。 なお、昭和五十一年度中は、暫定的に電話使用料の改定幅を平年度の二分の一にとどめることといたしております。
第二に、電話使用料について、度数料金局に収容されております加入電話の場合は二倍に、定額料金局に収容されております加入電話の場合は一・五倍にそれぞれ改めることといたしております。 なお、昭和五十一年度中は、暫定的に電話使用料の改定幅を平年度の二分の一にとどめることといたしております。
本案は、日本電信電話公社の経営状況にかんがみ、その財政基盤の確立を図るため、電報電話料金を改定する等の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、通常電報の基本料を二十五字まで百五十円を三百円に、累加料を五字までごとに二十円を四十円に改めること、 第二に、電話使用料を、度数料金局に収容されている加入電話の場合は二倍に、定額料金局に収容されている加入電話の場合は一・五倍にそれぞれ引き上げること