1978-05-25 第84回国会 参議院 内閣委員会 第13号
○説明員(川野政史君) ただいまの先生の御指摘でございますが、まあこれ理屈はいろいろあろうかと思いますが、共済組合が、もともと国鉄が国の経営でありました時代に、雇員傭員と申しますか、官吏以外の者を対象につくられた年金制度でございまして、これも御承知のとおりでございますが、その場合に官吏よりもはるかに高い本人の負担割合のもとに運営されておったといったようなことから、何と申しますか、一種の生活保障的な年金
○説明員(川野政史君) ただいまの先生の御指摘でございますが、まあこれ理屈はいろいろあろうかと思いますが、共済組合が、もともと国鉄が国の経営でありました時代に、雇員傭員と申しますか、官吏以外の者を対象につくられた年金制度でございまして、これも御承知のとおりでございますが、その場合に官吏よりもはるかに高い本人の負担割合のもとに運営されておったといったようなことから、何と申しますか、一種の生活保障的な年金
この毒ガスの障害者につきまして、いわゆる旧陸軍共済組合関係の身分を持っておられる軍人、軍属、雇員等、大蔵省が事業主であったという方々につきましては大蔵省において措置をいたしております。私どもの方は、その対象外になりましたいわゆる動員学徒等の方々を援護しておるわけでございまして、そういうところから、ちょっと中身が違っている。
もちろん憲法違反だと思っておりません それから、先生いろいろ言われましたけれども、待遇は何々だ、そういうふうなものは戦前にはたくさんございまして、あるいはいまでもあるかもしれませんが、たとえば同じ看護婦さんでも、陸海軍のそもそもの雇用人である看護婦さんもおりましたし、その方々については、一般の看護婦さんについては恩給法を適用しておりませんし、それからまた文官のことで申しますと、たとえば雇いの人、雇員
あるいは雇員の中には官吏待遇というものを与えられている方々もかつてたくさんあったわけでございまして、そういう方々を飛び越えてといいますか、表現は悪いかもしれませんけれども、広い意味の公務員でもない方々が入ってくるということにかなり問題があるというふうに思います。
そういう形で、この人たちを雇員、現業員という形で雇っているわけです。このところをどういうふうに労働基準局長はお考えになるか、大臣はお考えになるか、この点ちょっと……。 〔住委員長代理退席、竹内(黎)委員長代理着席〕
ただ企業に、おまえの方は雇員ではいかぬではないか、社員を必ずとれと言うことは、法律的規制も何もないということだけは御理解いただきたいと思います。
大成建設につきましては、昨日、先生からお話がありましたので、私ども現地から事情を聞きました限りにおきましては、大成建設名古屋支部においては、いまおっしゃるように、会社の身分形態が社員とそれから雇員、現業員と二つの形態がある。そして社員は本社採用であって、事務職と技術職がある。雇員、現業員は支社採用であって、オペレーター、機械工、現業員、これはまあ男子が多い。
いずれにいたしましても、タンカー中心の造船事業では、これはもう将来が見え透いておりますので、たとえばプラント船に変えるとか、あるいはLNGですか、液化天然ガスの船に変えるとか、そういう方向転換も今後やっていかなければならぬと、かように私は考えておるわけでございますので、当面は造船企業に対する財政上の助成、援助、それから雇員の失業対策等をやり、さらに造船業につきましてはほかの事業等に手を広げ、あるいは
要するに公務員というものの年金制度が恩給でございますので、雇員、傭人という問題以前に、公務員でないということが最も大きな障害であるというように私は思います。
西ドイツは鉄道の中であるいは郵政の中で官吏と雇員と労働者がいて、そうして官吏については争議権を制約しておる。これは全然企業体じゃないんですよ。これは身分の状態です。身分の問題から争議権の制約があるということを書いておる。書いておきながら、この出てきた意見書というものはまるっきりそれを無視して行われておる。このすりかえは一体だれがやったのか。一体この専門懇の責任者はだれですか。
イタリアでは、一九七四年に、公務員にも全面的に争議権を保障する法律が制定され、西ドイツでも、すべての国有国営事業で雇員及び労務者の争議権は保障されておるのであります。アメリカでさえ、ペンシルバニアなど大州で公務員に争議権を認めており、この傾向は世界的にますます強くなりつつあります。
だれが聞いても、資本金十億、雇員千人以上の会社がその市や町に納めている税金が三千円か四千円で地方税が済んでいるということは、公平の考えから言っても非常に不信感を買う要因になっていると思います。
雇員等の単純労務者にはストライキ権は与えられておりますけれども、国の公務員——官吏には与えられておらない、こういうことが実情のように承知をいたしております。
○太田淳夫君 もうちょっとお聞きしたいと思いますが、昭和三十一年の七月から三公社は恩給から共済年金に移って、公務員の方は当時の雇員全体と五現業の官吏が昭和三十四年の一月から共済制度に移行してきました。
現実には日本人の雇員が二人か何かだったと思いますけれども。それでアンテナは全然別でございます。 それから、先ほど全部アメリカのもののように私、申し上げましたけれども、東恵庭から移りましたときに、固有のアンテナも張っておりますので、ある部分、一部は自衛隊のものもあるわけでございます。
と言いますのは、それぞれの講座内で研究関係の職員を雇用いたしまして、絶対そこの講座から動かさないということにいたしますとなかなかむずかしい問題を生じますのは、一定の研究を達成するために雇員を組んでありますけれども、その研究が終わった後、ある程度その人に時間があくということがあるんです。
しかも、大使だけじゃなくたって、その雇員も含めて外交官も連れていって、しかも、大使がいけない、いけないと言ったのかどうか、そこらあたりはわかりませんけれども、現実にギリシャの新聞には批判されていますよ。大使の報告インチキよ、それ。外務大臣、こういうことはどうですか。これは、結婚式はおめでたいことであるからけっこうですよ。
で、学科新設に伴う定員の配置の基準についても、文部省と大蔵省とのいわゆる取りきめで、講座制というところでは大体完成六講座の実験はどうだとか、学科制の場合はどうだと比較すると、片方は教授が一人、助教授が一、助手が二で、事務官が〇・五で、雇員が二・五、傭員が二だと、まあ平均して九ですよ。
最も気の毒な恩給年金、この中には、吏員ばかりじゃありませんし、昔の雇員なんかもいるのですね。そういった者がそのまま据え置かれているのは非常に不合理だと思います。これはぜひ配慮願いたいが、辻次長、この点について何かお考えがありますか。そして、そのあと大臣からお考を聞かせていただきます。
○高木(玄)政府委員 ただいまのお話のございました日赤看護婦につきましては、先生のおっしゃられましたようこ遺族援護法の第二条第三項の第二号に「もとの陸軍又は海軍の要請に基く戦闘参加者」という規定がございまして、これによって措置してまいったようでございますが、三十八年度の法律改正によりまして新たに六号に「事変地又は戦地に準ずる地域における勤務に従事中のもとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、
しかしながら、これは私の現在の時点における考え方でございますけれども、恩給という制度は、先生も御承知のように、昔の官吏制度のもとにおける判任官——雇員には適用されません。それから軍人、教育職員、こういったいわゆる、何と申しますか、国家に対して忠節を尽くしたという人たちに対する国家保障でございます。したがいまして、一面において相当過酷な規律を課しておるわけでございます。
しかし防空監視隊員は援護法の中に入っておるし、たとえば旧陸海軍の部隊の中の雇員、用員それから工員まで全部入っておるわけですね。援護法の適用の準軍属に入っておるわけですよ。そういうような人たちとどこが違うかと言いたい。