2018-02-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第3号
総務省としては、危険な空き家の解消に取り組む自治体への支援として、空き家の除去等について特別交付税による措置を講じています。 また、空き家の有効活用による地域活性化に取り組む自治体へは、支援としては、移住、定住に利用可能な空き家を自治体において登録し、今お話がありましたけれども、空き家バンクの運営等についても特別交付税による措置を講じています。
総務省としては、危険な空き家の解消に取り組む自治体への支援として、空き家の除去等について特別交付税による措置を講じています。 また、空き家の有効活用による地域活性化に取り組む自治体へは、支援としては、移住、定住に利用可能な空き家を自治体において登録し、今お話がありましたけれども、空き家バンクの運営等についても特別交付税による措置を講じています。
早急に除去等の対策が講じられる必要があると考えてございます。 このため、国土交通省といたしましては、地方公共団体に対し、千平米以上の大規模な民間建築物を対象とした実態調査を行い、所有者への指導を継続的に実施するよう要請しますとともに、社会資本整備総合交付金等によりアスベストの調査及び除去等の対策に対し補助を行うなどの対策を講じてきております。
この土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域とは、「土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域」、つまり、汚染の除去等の措置はしなくていいんだけれども、使うときは報告してください、そういう区域、土地であるということでございます。
また、同法では、緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要があり措置命令を行ういとまがないときは、措置命令を発出しなくても法に基づく代執行が可能であるとされていますが、国にも確認させていただいた結果、いとまがないときとは、直ちに支障の除去等の措置を講じなければ回復困難な生活環境の保全上の支障を生ずるおそれがある場合をいうとの考えが示され、本県においては、悪臭の発生や食品廃棄物の腐敗による汚水の流出、害虫の
本事案につきましては、昨年三月十四日に再発防止策を公表したところでございまして、この中で、一つ、電子マニフェストにおける不正検知機能の強化、二つ目といたしまして、排出事業者責任の周知徹底、そして指導強化に向けたチェックリストの策定、通知、さらには三つ目、食用と誤認されないよう、包装の除去等の適切な措置、四つ目といたしまして、都道府県等による食品廃棄物の不正転売に係る立入検査マニュアルの策定、五つ目といたしまして
対策といたしましては、昨年三月十四日に公表いたしました再発防止策では、これらの原因を踏まえまして、電子マニフェストにおける不正検知機能の強化、また排出事業者責任の周知徹底、指導強化に向けました排出事業者向けのチェックリストの策定、通知、食用と誤認されないよう包装の除去等の適切な措置をすること、また、都道府県等による食品廃棄物の不正転売に係る立入検査マニュアルの策定、食品リサイクル法に基づく国の立入検査
本法律案は、土壌汚染に関する適切な管理を推進するため、土壌汚染状況調査の実施契機の拡充を図るとともに、都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善、有害物質使用特定施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等の措置を講じようとするものであります。
これまで、汚染の除去等を行う範囲の確定を誤って措置を実施し、後から実施内容が不十分であることが判明した事例や、モニタリング井戸の設置の位置が不適当であった事例が報告されています。
またちょっと省令シリーズが続くと思うんですけれども、今度は汚染の除去等の措置に関する届出の指示の創設についてお伺いいたしますが、要措置区域での汚染の除去等の措置の現状についてお聞きしたいんですが、現行法では、都道府県の汚染の除去の指示につきまして、不十分な措置の実施とか、又は誤った施行方法により汚染が拡散したと、先ほどの指摘があったわけでありますけれども、この先ほどの事例ということで、粉じんとかそういうことですかね
事前に汚染の除去等の実施内容の確認を行っている自治体、条例等でございますけれども、その例でございますけれども、そのような事前の確認を行っているにもかかわらず、その土地所有者等による完了報告の段階で実施内容が不十分であることが判明をしてやり直しを求めた事例、例えば覆土の厚さが足りなかったとか矢板の打ち方が適切でなかったとか、そういう事例が数件年間発生しているというふうに把握をしてございます。
これまでも、東京電力、幾つかの失敗はありますけれども、一方で、海水配管トレンチからの汚染水の除去等に関しては、率直に言って、いい仕事もしていると思っています。段階的にではありますけれども、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業というのは、徐々に潜在的なリスクを下げるプロセスを進んでいると思っています。
○磯崎仁彦君 今回、このいわゆる計画を提出をするというそういう対応を取ることになったわけですけれども、恐らくこれで、提出の創設ですね、これによって汚染除去等の措置内容に対する計画を知事に提出をして、それを審査をして実際の汚染除去がなされると。
先ほど来問題になっている実際の汚染の除去等をしているかどうかという問題は、形質変更時要届出区域という関係からは特に問題にならないわけでございますが、豊洲に関しては一般の土壌汚染の問題とは別の食の安全という問題を考えたときにどう考えるかという問題が重要な課題であるというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○磯崎仁彦君 事前にいただいた資料を拝見をしますと、汚染除去等の対策として掘削除去、これが非常に多い、八割以上を占めているというそういう認識がおありだというふうに思っております。
具体的には、一、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、多面的機能支払交付金及び環境保全型農業直接支払いにより、水田魚道の設置、ため池の外来種の駆除、コウノトリやトキを初めとする希少野生動植物の生息環境の形成に資する冬水田んぼの取り組み等に対して支援を行うとともに、二、森林・山村多面的機能発揮対策交付金により、野生動植物が生育、生息する里山林を維持するための活動や、侵入した竹の伐採、除去等
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の実施、調査結果に基づく区域の指定、区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施、汚染土壌の処理に係る規制等について規定しており、これまで着実に施行されてきました。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、法律の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような課題が明らかとなったところです。
本案は、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設とともに、健康被害のおそれがない土地の形質変更の届け出及び汚染土壌の処理に係る規制の合理化等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月三十一日本委員会に付託され、今月四日山本環境大臣から提案理由の説明を聴取しました。
○高橋政府参考人 汚染の除去が行われた場合には指定を解除というところでございますけれども、要措置区域あるいは形質変更時要届出区域に指定された場合に、汚染の除去等が行われることによりまして、その指定をしたときの要件が外れれば解除できるという規定があるわけでございます。
土壌汚染対策全般の課題として、土壌汚染調査や汚染の除去等の措置には多額の費用を要し、環境に大きな負荷をもたらすことがあります。このため、中小企業者などから対策費用の負担ができないという意見もあると思います。このため、中小企業者などが土壌汚染対策を推進するためには、例えば、狭い土地でも適用できるような調査、対策手法の充実、低コスト化が必要であります。
規制の強化の二点目について、汚染の除去等の措置にかかわるリスク管理が不十分、こういう課題がございました。それに対応するため、今回の改正では、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設について改正をするわけですが、この点についてお伺いをいたします。
○山本(公)国務大臣 土壌汚染対策法は、土壌汚染による健康被害を未然に防止するため、土壌汚染のおそれのある土地について、汚染の調査と汚染の除去等の措置を適切に講じ、早急にリスクの低減を図ることを目的とするものでございます。
○山本(公)国務大臣 平成二十二年の改正法の施行から五年が経過したことから、法に基づき施行状況を検討した結果、まず、土地の汚染状況の把握が不十分であること、汚染の除去等の措置に係るリスク管理が不十分であること、リスクに応じた規制の合理化が必要であることが明らかとなりました。
事例でございますけれども、事前に汚染の除去等の実施内容の確認を行っている自治体の例では、事前に確認を行っているにもかかわらず、土地所有者等による完了報告の段階で実施内容が不十分であるということが判明をし、やり直しを求めたというような問題事例が年間数件発生しているということでございます。
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の実施、調査結果に基づく区域の指定、区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施、汚染土壌の処理に係る規制等について規定しており、これまで着実に施行されてきました。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、法律の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような課題が明らかとなったところです。
○羽田雄一郎君 小規模不動産特定共同事業の例として、空き家、空き店舗の再生・活用事業を第一に国交省は掲げているわけでありますけれども、空き家対策については、国による基本指針の策定とか市町村による空家等対策計画の作成、また、特定空き家等は一定の場合除去等の強制執行を可能とすること、また、所有者の把握等に資するための固定資産税情報の内部利用を可能とすることなど、空き家等に関する施策に関しては、必要な事項
それで、実は、一般質疑ということできょうはこの問題を取り上げさせていただいているんですけれども、かつて、これは私が、廃棄物の集積又は貯蔵等に起因する周辺の生活環境の保全上の支障の除去等に関する法律案というものをつくりまして、日本維新の会として議員立法で提出したことがあるんです。これはもうかれこれ三年くらい前になるんですかね、その後、継続して出させていただいたりしてきているんですけれども。
個別の土地の調査や対策に関する事務は自治事務でありますから、したがって、汚染除去等の措置の監督等は東京都が実施しているということは十分承知をしておりますが、土壌汚染対策法は環境省が所管をしている立場から、この豊洲市場の問題について、環境大臣のお考えをお伺いしたいと思います。