2007-05-15 第166回国会 参議院 法務委員会 第11号
保護観察に付された者が保護観察官との間で決められた遵守事項を守らない場合には、保護観察所が少年に対して警告を発し、それでもなお遵守事項を守らず、保護観察では改善更生を図ることができないと認めるときは、家庭裁判所が少年院送致の決定ができることとされています、この改正の趣旨。
保護観察に付された者が保護観察官との間で決められた遵守事項を守らない場合には、保護観察所が少年に対して警告を発し、それでもなお遵守事項を守らず、保護観察では改善更生を図ることができないと認めるときは、家庭裁判所が少年院送致の決定ができることとされています、この改正の趣旨。
十四歳未満の少年につきましては、本法案で特に必要と認める場合に限り少年院送致をすることができるという趣旨の規定を置かさせていただいているところでございまして、この特に必要と認める場合に限り、すなわち例外的に少年院送致決定をする場合と申しますのは、その非行の内容やこれに至る動機、背景等の少年や家庭が抱える問題点からうかがわれる要保護性を総合的に判断して、開放処遇を基本とする児童自立支援施設等送致では少年
政府案では少年院送致可能年齢の下限を撤廃するということになっておりましたが、与党修正では、この年齢についておおむね十二歳という下限を設けたわけでございます。
一つは保護観察処分、もう一つは児童自立支援施設等々の処遇、三番目に少年院送致。この三つが、どれが一番少年のためにいいかという観点から並び立っている、これが少年の処遇の基本ラインだと思うんです。こういう目で、今回の少年法等の改正を見ていきます。 そして、今回の少年法等改正の中には、非常にいい論点もありまして、家庭が非常に重要なんだという論点がありました。
保護観察処分少年が遵守事項に違反した場合の少年院等送致決定の申請に関する規定は、保護観察処分が決まった少年に対して、保護司の呼び出しに応じなかったとか、朝早く起きてこないなどの、それ自体犯罪や非行とは言えないようなささいな事実をもって少年院送致の新たな審判事由とすることは余りにも不相応であり、また、もとの事件を考慮して審判するというのであれば二重処罰の疑いもあり、いずれにしても削除すべきと考えます。
このような現状を踏まえ、平成十五年十二月、青少年育成推進本部が策定した青少年育成施策大綱において、触法少年の事案について、警察の調査権限を明確化するための法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について
現在十四歳となっている少年院収容年齢の下限を撤廃するという原案について、長勢法務大臣が五歳児でも少年院送致はあり得る旨の答弁をしたことから、与党内にも疑問の声が高まり、おおむね十二歳を下限とするよう修正されました。 しかし、おおむね十二歳とは十一歳も含むとされ、しかも、これは行為時年齢ではなく収容時年齢であるため、実際には行為時に十歳の小学校四年生の児童なども含まれることになります。
最近五年間における家庭裁判所における触法少年に関する少年保護事件の終局人員のうち、保護処分を受けた者の人員は、平成十三年は、家庭裁判所の決定時に十四歳以上となり少年院送致となった者が一人、児童自立支援施設等送致が三十五人、保護観察が二十一人であり、平成十四年は、少年院送致が八人、児童自立支援施設等送致が三十八人、保護観察が十八人であり、平成十五年は、少年院送致が八人、児童自立支援施設等送致が四十七人
このような現状を踏まえ、平成十五年十二月、青少年育成推進本部が策定した青少年育成施策大綱において、触法少年の事案について、警察の調査権限を明確化するための法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について
○保坂(展)委員 法務省刑事局長に伺いますが、どういう場合、十一歳から十三歳の少年院送致というのが想定されるんでしょうか、今回の改正によって。つまり、何を想定して、本当はおおむね十二歳以上の要件もなかったわけですけれども、与党修正によってそうなりましたけれども、どういう基準でこれまで少年院送致されなかった低年齢の子たちについての少年院送致もあり得べしとしたんですか。
政府提出の少年法改正案は、触法少年や虞犯少年に対する警察官の調査権限の付与、強化、十四歳未満の少年の少年院送致など、ただ単に厳罰化をすると。
第二に、十四歳未満の少年についても、家庭裁判所が特に必要と認める場合には、少年院送致の保護処分をすることができることとしております。 第三に、遵守事項を遵守しなかった保護観察中の者に対して、家庭裁判所において少年院送致等の決定をすることができることとしております。
○長勢国務大臣 事件によって、刑事処分もあれば、少年院送致もあれば、保護観察処分に付される場合もあるということであります。
○神崎委員 次に、十四歳未満の少年の少年院送致などについての修正についてお尋ねいたします。 与党案は、十四歳未満の少年に対しても少年院送致ができるとした原案を修正し、「おおむね十二歳以上」と限定をしております。民主党案は、「おおむね十四歳以上」としているところであります。 なぜ、おおむね十二歳以上と限定をしたのか、おおむね十二歳とは、実際これは大体何歳ということなんでしょうか。
○大口委員 おおむね十二歳以上と規定した場合、せいぜい十一歳程度までの少年が少年院送致されることと考えられますが、それ以下の少年の少年院送致は基本的には想定しがたいと考えております。
その場合に、十歳や八歳でも虞犯少年として少年院送致ということは理論的にはあり得るんですね。これまでの大臣の主張だとあり得るということになっちゃうんですよ。
○郡委員 であればこそ、警察権力の介入、少年院送致への年齢の下限を撤廃することよりも、重ねて申し上げるわけですけれども、福祉的、教育的な支援、それから児相や自立支援施設での育て直しというのがやはり重要になってくるのではないかと思うんですけれども、ここは法務大臣に見解をお尋ねしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○長勢国務大臣 少年院送致は、少年に対する保護処分として行われるものでございます。その入所年齢のあり方についても、あくまでも少年の健全育成の観点から検討されるべきということは、委員御指摘のとおりであると考えております。
第三に、十四歳未満の少年の少年院送致の問題であります。 法務省は、十四歳未満の少年にも処遇選択の幅を広げるのだと説明しています。しかし、長崎県の幼児殺害事件を受けて出てきた今回の法改正の経緯を見ると、重大な事件を起こした少年を児童自立支援施設に入れるのでは甘過ぎるという考え方が浮き出ております。
○長勢国務大臣 立法趣旨としては、少年院送致をすることが少年の健全育成に資するという判断になる場合にそうだということでありまして、今それを一律に言えませんけれども、矯正教育の意味内容が理解できること、あるいは集団生活ができることという基準は今申し上げているわけで、それを前提に家庭裁判所で御判断いただける、こういうふうに思っています。
○長勢国務大臣 十四歳未満の者についても少年院送致というのを設ける理由は今申し上げたとおりでございますが、結局、その非行の内容、程度あるいはその性格その他の事情の上から考えて、健全な育成を図るために必要な場合に少年院送致を考えようということでございますので、一律に区別をするのは適当ではないという考え方から、下限は設けないということにいたしておるところであります。
十四歳未満の少年の少年院送致につきまして、この法律案では少年院送致を十四歳未満に対しても可能としております。少年の健全な育成を期するという少年法の理念にこれが合致しているかどうか、また、十四歳未満の少年につきましては少年院送致よりもやはり児童自立支援施設等への送致が適切という意見に対しまして、改めて法務大臣のお考えをお聞きいたします。
また提案理由に戻りますけれども、「少年非行の現状にかんがみ、」というふうにおっしゃっていますが、少年非行の現状から、警察による調査権限を拡大したり、十四歳未満の少年の少年院送致を導入する必要があるというふうに言えるんでしょうか。これをしなきゃいかぬ、少年非行の現状にかんがみると、警察の調査権限を拡大したり、十四歳未満の少年の少年院送致を導入する必要があるんです、こういう論理なんでしょうか。
まず、現行の少年法は、十四歳以上の少年につきましては虞犯少年に対しましても少年院送致を含めた保護処分に付することができるとされているところでございます。
○小津政府参考人 十四歳未満の少年院送致につきましては、非行事実、要保護性の程度、内容、それから少年の心身の発達程度、状況等を総合的に考慮して、少年院送致の保護処分が最も適当だ、かつ、ほかの保護処分ではその目的を達することができないという場合に、家庭裁判所の判断で選択されるわけでございます。
このような現状を踏まえ、平成十五年十二月、青少年育成推進本部が策定した青少年育成施策大綱において、触法少年の事案について、警察の調査権限を明確化するための法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について
突然のお尋ねでございまして、所管の局長が参っておりませんが、補導委託制度といいますのは、家庭裁判所が少年を審判した結果、調査官の試験観察という形でやりまして、最終処分をする前の段階で篤志家のところに少年を預けて、相当期間経過を観察した上で最終処分を決める、よくなったのであれば保護観察、どうしてもこれはだめだということであれば少年院送致、そういうのが補導委託でございます。
親もやはり十分な監護能力がないということで、結局医療少年院送致になったケースなんですけれども、実は最近、私ども経験するところでは、先ほど御指摘の引きこもり等、そういう精神的に問題を抱えたケースは、小さいころというか、あるいは思春期の前後期、やはりかなりいるように見受けられます。
次に、十四歳未満の少年の少年院送致についてお尋ねがありました。 十四歳未満であっても、凶悪重大な事件を起こしたり、悪質な非行を繰り返すなど深刻な問題を抱える者に対しては、少年院において非行性の除去を主眼に置いた矯正教育を早期に授けることが本人の更生を図る上で必要かつ相当と認められる場合がございます。
このような現状を踏まえ、平成十五年十二月、青少年育成推進本部が策定した青少年育成施策大綱において、触法少年の事案について、警察の調査権限を明確化するための法整備を検討すること、触法少年についても、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について
なお、御指摘いただきましたように、十四歳未満の少年の少年院送致について、今回の改正が厳罰化という趣旨でとらえられるようなことがあってはならない、あくまで当該加害少年の立ち直り支援の観点から保護処分の選択をなされることが必要であろうと考えております。厚生労働省としては、この考え方を基本的に揺るがすことのないようにやっていきたいと、このように考えております。
○平岡委員 政府が今回出そうとしている少年法改正の中に、保護観察中の遵守事項違反を理由とする少年院送致というようなことが検討されているようなんですけれども、実は保護観察官の方は非常に忙しいので、犯罪者予防更生法の四十一条による引致とか、あるいは四十二条に言う家裁への通告とか、こういうところはほとんどできていない状況。
○政府参考人(大林宏君) 第百六十二回国会に提出した少年法等の一部を改正する法律案は、青少年育成施策大綱等を踏まえ、少年非行の現状に適切に対処するため、警察官によるいわゆる触法少年及び虞犯少年事件の調査手続、十四歳未満の少年の少年院送致、保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置等に関する規定を整備するとともに、裁判所の判断により国選付添人を付する制度を新設するための所要の規定の
その中には、少年院送致の年限の引き下げというのが提案されているというふうに私も聞いております。これもある意味では、私は、年少者、十四歳未満の子供たちを少年院に送っていくということ自体、これはいかがなものかと。