1959-10-23 第32回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
この点については、毎年繰り返されておるということを検査院指摘しておりますが、毎年繰り返されておるということは、私は遺憾だと思うのです。しかも、これは二十万円以上というから、これ以外に二十万円以下のが相当あるということを考えれば、やはりこの点も、引き締めて参らなければならぬと思います。
この点については、毎年繰り返されておるということを検査院指摘しておりますが、毎年繰り返されておるということは、私は遺憾だと思うのです。しかも、これは二十万円以上というから、これ以外に二十万円以下のが相当あるということを考えれば、やはりこの点も、引き締めて参らなければならぬと思います。
本件継棒調達の当時は、多量の供与品の整理に忙殺されていた関係等もありまして、米国から供与を受けた新型の金属製継棒を保有していたということを把握できなかったのは会計検査院指摘の通りでありまして、まことに遺憾であります。
なお昭和二十五年度以降昭和三十年度までの会計検査院指摘事項につきましては、直轄工事件数は百二十四件でありますが、そのうち百二十一件を処理いたしまして、目下処理中のもの三件であります。同じく補助関係につきましては七百四十三件指摘されておりますが、そのうち七百二十件を処理いたしまして、ただいま処理中のもの二十三件でございます。
〔山本(猛)委員長代理退席、委員 長着席〕 そこでまず資金の点でありますが、検査院指摘の三四四ページによりますと、三十年度の資金計画において、景気の変動の影響等による自己資金の増加、貯蔵品購買費の減少、こういうことのために、計画に比べて著しく余裕ができた。余裕ができたにかかわらず、なお公募債の発行の残額の三十二億五千万円を年度末において発行しておる。
ここに提示されました昭和三十年度の分につきまして、認定ですね、それから実態調査、この実施に当っては、相当私は適当でない過酷な面があるやに聞き及んでいるわけですが、そういう点どういうふうにお考えになっておられるかということと、それからこの生活保護費の不正事項は、会計検査院指摘のごとく、きわめて率が高く、五〇%以上になっているわけでございます。
本工事は、二十八年十二月から三十年三月までに施行されたのに、補助金は四千七百余万円のうち、三十年度末までに千五百余万円が交付されたにすぎず、借入金二千四百余万円に対する金利数百万円、その他経費を捻出するためとはいえ、検査院指摘の通りであります。しかし施越工事の金利負担を除くため、補助金の早期交付が緊要であると考えます。
まず四十九でございますが、大津地方法務局関係、事実は会計検査院指摘の通りでございまして、まことに遺憾に存じます。この事実関係で大体昭和二十九年一月から三十一年二月までの間に行われた事項でございます。架空名儀、またはつけ増しの方法、あるいは物品購入費、修繕費等の予算から八十七万九千円余り不当経理が行われておるわけであります。
で、昭和二十九年度の会計検査院指摘による不当件数、これは御案内でしょうが、二千二百四十六件に及んでおります。費消された金額が七十三億、で、国会の調査局から出されている調書によって見ますと、二十九年度の国民一人当りの国税負担額は一万六百十円だそうです。そうすると七十三億という金は、実に六十八万八千三十人分の税金が不正不当に費消されたことになるのです。
会計検査院指摘の担保手形払出人日栄株式会社、これは御指摘の通り、資本金は百万円の会社ではございますが、小樽の商品取引所会員で、澱粉、水あめ等を取り扱って、年商五億円、地元一流の地位にあったために、連合会は澱粉、水あめ等の大口荷さばき機関としての立場から、日栄会社に大口売り込みを行う関係にあったのでございます。
その他の指摘につきましては、会計検査院指摘の通りというように認めておりました。このような事態を発生しました原因は、県側の説明によりますると、本工事を工事に不なれな地元の奥山地区開拓農業協同組合に施行せしめましたために、及び県側も指導監督の不十分な点があったためと認めております。
そもそも一体あなたの態度は会計検査院指摘事項に限って答弁する用意なんですか。そうじやなしに、やはり二十九年度決算に関し、これに関連する各般の御質問をするわれわれは理由があるはずなんです。だからやはりその用意をしてきてもらわにゃ困る。検査院の批難事項以外は何も準備しておらぬというのでは困ります。私ども本日だけであげたいというくらいに思っておりましたのです。
○吉田(賢)委員 ところがあなたの方の説明書によれば、「本件については、購入書の定数、保有教において考えれば、会計検査院指摘どおりである。」となっておる。
本事業は検査院指摘の通り、畑地を水田にする地目変換の事業を代行工事としてはならないのに、代行工事としているものであったので、現地において熊本農地事務局の見解をただしましたところ、代行事業の採択については農林本省で決定され、本局にはその決定権を委任されていないので、当時の事由は不明だとのことであり、また県当局も同様であったのであります。
ことに、すでに二十八年において検査院指摘事項になっておるのでありますから、これについては相当詳細な報告書を徴することは、あなたの方が大分銀行に対してなし得なければならぬと私は思うのであります。当時はともかく、もうすでに検査院の指摘事項になったという以上は、どうしてもそういうふうな措置がとっておかれねばなるまいと思うのであります。
ところが検査院指摘によれば、労力費を重複計算しておる事実、第二点は、使用もしないセメント代を計上しておる事実、このような二つの重要な事実が指摘されておるのでありますが、何ゆえにこういう事実が発生したのでありましょうか、その点の御説明を伺います。
労働省の本委員会報告は、会計検査院指摘の通りとなっております。会計検査院の指摘しておるところは、砕け石などの代金を事業に使用もしなかったものを計上したといっているのです。
この射撃場の状況におきまして、すでに使用可能だったから演習訓練に使っておりまして、そのために工事専の竣工がおくれまして、会計検査院指摘の日までには竣工いたしてなかったわけであります。これは十月のなかば頃にでき上っております。
○吉田(賢)委員 ただいま会計検査院の御説明によって大体事実は明らかでありますとともに、防衛庁からこれに対する弁明書が出ておりますが、この弁明書も会計検査院指摘の通りであるというふうに肯定せられておるのであります。 そこで伺いたいのでありますが、この事実の記載によりますと、二十九年の三月二十五日及び三十一日に契約をして、即日着工するという約束である。
委員会は、去る五月九日をもって二十六、二十七両年度決算についての審議を終了し、同月二十四日採決に入るに当りまして、日本社会党細田委員から、会計検査院指摘の二十六、二十七両年度の不正不当事項について、それぞれ政府に対して将来の注意と善処を促す旨の動議が提出せられました。
ところが雪が解けてみますると、出来高が足りないということがわかりましたので、直ちにこれを改修、その担保条項に基きまして改修させたのでありまするが、これを会計検査院指摘のように時期が遅れましたのは、当時部隊におきまして雪解けになりまして射撃をいたす必要がございまして、出来高として完成いたしておりませんが、使用ができる程度でありましたので、射撃をいたしながら、そのひまに直すということをやりましたために、
○国務大臣(川島正次郎君) 会計検査院から指摘をいたされました地方財政平衡交付金の交付が、権衡を欠いたと認められるものの点でございますが、これは会計検査院指摘の通りでありまして、地方の財源不足が過大に見積った県もありまするし、また過少に見積って計上した府県もあるのでございまして、こうなりましたについては、いろいろ原因があるのでありまするが、何といたしましても、これを算定する基礎が非常に複雑で、多種多様