1950-04-25 第7回国会 衆議院 本会議 第41号
よつて政府は、これらの障害を除去し、本事業の根本的刷新向上を図る目的をもつて、これが経営形態を公共企業体に移行するとともに、運営諸般の方途についても検討を遂げ、経営上充分な自主性と機動性とを附與すべきである。 本院は、政府が速やかに右に関する施策を決定することを要望するものである。 右決議する。 以上であります。
よつて政府は、これらの障害を除去し、本事業の根本的刷新向上を図る目的をもつて、これが経営形態を公共企業体に移行するとともに、運営諸般の方途についても検討を遂げ、経営上充分な自主性と機動性とを附與すべきである。 本院は、政府が速やかに右に関する施策を決定することを要望するものである。 右決議する。 以上であります。
かくて質疑を打切り、討論に入りましたるところ、自由党を代表して大石委員よりは、第一、医療法人の設立、解放の場合における課税、寄付またば出資に対する附與税、法人所得税及び附加価値税中社会保険診療報酬分に対しては免税または低率が税率を設けること、第二、医療法人に対する金融の道を講ずること、第三、本法案の運営にあたつては理事の半数を医師となし、理事長は原則として医師となすことを希望する旨を述べて賛成の意を
課さないこと、及び協会は土地收用をなし得ること等は、余りに保護が厚過ぎるのではないかとの質問に対しまして、政府の答弁は、協会は公共の福祉のためにあまねく全国において受信できるように放送を行う義務を有するものであるが、常利業務を禁止されているので、施設の整備拡充、業務の遂行等に要する財源を確保するためには、このような規定が必要であるし、又三十億円限度の起債権及び所得税、法人税、免除、土地收用の権限の附與等
政府といたしましては、この税法に基く程度の枠を法律で拵えて頂きまして、その範囲内における財制的自主権は附與して行くことが、これが自治発達のためであり、又自主的責任でこの範囲内においてはやるということによつて健全化して行くものである。もうこれは信念としてさように考えております。
○岩木哲夫君 この吏員には、あとからどうせ審議をされると思いますがいろいろの調査権が附與されるので、国税犯則ですか、ああいつたような法律を準用できるということになると思うのでありますが、この小さい、或いは田舎の町村のこうした吏員が種々なる犯則の調査等の権力を賦與されることによつて、非常にまあ、殊に新たに二万人からの者を任命するということについては、素人であろうと思う。
め、資産価格を査定し、並びに資本金額の変更、利益金の処分、社債の募集、資金の借入等を認可し、電気及びガスの料金その他の供給條件の設定又は変更を認可し、発電水利に関する調査、調整をすること等でありますが、この際特に指摘いたしたい点は、再編成後において電力の地帶間融通の円滑な実施を確保すると共に、電気料金の地域差の拡大を防止するため、委員会が電力の融通及び料金の調整に関し必要な命令を発する強力な権限を附與
○栗山良夫君 一つ私拵えて頂きたいのは、現在の電気事業法の中には、公益事業としていろいろな事業者に特権を附與しております。そういうものまで今度の委員会法では殆んでなくなつておりますが、そのなくなつた明細と、それを取つたことによつて再編成後に事業運営をやるためにはいろいろな事情が出て來ると思いますが、そういうものの予想、特に金銭的な予想が立たるならば、そういうようなことを一つ立てて頂きたい。
○清水委員 刑事上のことであつても、なおそれだけの国民に権利を附與しておる、懲税の段階の、刑事上の法に触れないものに対して、こういう刑罰は私はどうしても重いと思います。これ以上にわたつてはあるいは議論になるかもしれませんが、この点について私も研究いたしますし、御当局でもしかるべく御研究願いたい。
また「職階制は法律でこれを決める」と規定してあり、採用に関して権限の附與されているのは、国会ある故に人事院にて第一節に述べた手続きにより、職階制を立案し、国会に提出する。国会では委員会、公聽会等にこれを検討し、会議にてその職級制の採用が決定されるのである。」
このため我が国におきましては、富裕団体と貧弱団体との間の財政力を均衡化し、以て全地方団体の財政の基盤の確立を図るため、昭和十五年の中央地方を通ずる税制改革に際し、夙に恒久の制度として、地方配付税制度を創設し、爾來今日に至るまで、常に地方団体間の財源調整の手段として、はた又地方団体に対する財源附與の手段として、不十分ながらよくその機能を発揮し、地方自治の向上発展に資するところ顯著なものがあつたのであります
いずれ南方へ購買力を附與いたしますためになさつておいでになることとは存じますが、これが続きますと大変惡臭である上に味が惡うございますので困るのでありますが、朝鮮、台湾方面に暫らくお御厄介になりまして、親しく馴れております味の良いお米をバーターで入れるようにはならないんでございましようか。
二、地方財政平衡交付金の測定標準及び政令によつて定められる補正係数の算定に当つては、特に恒年的なるが故に等閑視された積雪寒冷による行政費用の損耗及び増嵩等を考慮し、各地域の実態の充分な認識に基き、貧困な自治体に対する財源附與の公正を期せられたい。 右決議する。 以上であります。
次は九の地震、台風、水火災その他の非常事態の際の災害防禦に関して、都道府県知事に市町村長に対する措置命令権を附與する。非常事態の場合におきまして、協定或いは話合というようなことで、事態の処理に当るということは、必ずしも実情に即しませんので、こういうような非常事態の場合におきましては、知事に市町村に対して消防的な措置を指揮せしめることのできるようにしたいと考える次第であります。
しますると、多数の決定には無條件に服従しなければならないという制定には多少行過ぎがありますので、少数意見であつても或いは少数者の考えであつても、それが非常な意味を持つことがあり得るわけでありますから、たとえ少数株主と雖も会社に対して適切有数な監督を行わせるということを認めることは、むしろ合理的ではないかというふうに考えまして、少数株主権或いは個々の株主に対して相当重要な会社業務の執行に対する監督権を附與
一、国有林野に対する地方税若しくはこれに代る地方財源附與の途を講ずること。 一、再評価実施に際しては、積雪寒冷地方の実情に即する様彈力性ある措置を講ずること。 一、一般平衡交付金の算定基準となるべき行政標準費用の測定基準の設定に際しては、積雪寒冷等に基因する不可避的経費竝に損耗行政経費を加える等、地方公共団体間の合理的な財政調整を図ること。
これは残して置くわけでありまして、今度この五百万円を一千万円に上げた趣旨は、今の通知書は必らず委員会でなくても地方の財務部に出してよろしいということで、財務部に権限を附與しておるのであります。
こういう建前になつておるんで、そこの取引所限りの判断でやることがいけないと、これは恐らく実際問題としては稀にしか起らないと思いますが、その場合に委員会の方で全般的に見て、公益若しくは投資者保護のために十分でないというような場合に、それを止めさせることができる権限を附與したい。こういう意味です。
今までのことを極く簡單に御説明申上げますが、委員会の仕事の中で後から委員会の仕事に法令で附與されました、過度経済力集中排除法の仕事、これは前回私の方の委員長からも申上げたと存じますが、大体目鼻が付いた状況になつております。只今同法によりまして指定中の会社は二十八ございますが、そのうち十社は、これは御存じの電力関係、日本発送電等の配電会社九社、合計十社であります。
殊に服務組合せの複雑な外勤並びに定員の少い特定局において一二%内外の減員を断行した結果、各局共に欠勤の補充、慰労休暇の附與が殆んど不可能となり、特定局においては概ね局長及び主事等、管理要員がすべての実務に当つておるが、中には局長以外の配置僅かに一人という極端なものすら相当発生しておることは、特に注目すでき事実であります。
そうして市町村自体かとつて、自治体か消費し得る財源と財政の権限を附與せしむるというところにあるのでございます。これを今回の地方税法の改正案につきまして、今まで大体準備されるところについて説明をいたしますと、さいぜん申し上げました通りに、国は九百億くらいの減税、府県は従来の七八百億と考えられますが、大体それだけの税金で今まで通りの税を確保する。
従いましてここに直ちに確定した財源を附與するという措置を講じますことは、地方団体の自主性等との関係もございまして、政府としましては先程委員長からお話がございましたように、地方団体が給與することをある状態にあります。
従いまして、身体障害者たるの故を以てこれに特別の権利を附與するとか、或いは特別な保護を與えてその一生を国の負担において世話するという、いわゆる特別な保護を規定するものではないのであります。 第二は、本法の対象といたしましては、兒童福祉法その他の関係法をも考慮いたしまして、十八歳以上のいわゆる労働年齢にある者で、盲、聾、唖、肢体不自由等の身体の障害のため、労働能力の損傷されているものであります。
○政府委員(中村豊君) 免許は一種の通運事業をやる権利を設定する行為でございますので、そのままいつまでも置いておくということは特定のものに特別の権利を附與することになりますので、どうしてもこの掲げられた三つのような場合にはその特権がなくなる、ここで終りになるのだということを明らかにして置かなければいけないと思つて、こういう條文が置かれたのでございます。
従つて、身体障害者たるの故を以て、これに特別の権利を附與するとか、或いは特別な保護を與えて、その一生を国の負担において世話をするという、いわゆる特殊な保護を規定するものではないのであります。 第二は、本法の対象といたしましては、兒童福祉法その他の関係法をも考慮いたしまして、十八歳以上のいわゆる労働年齢にある者で、盲、聾、唖、肢体不自由等の身体障害のため労働能力の損傷をされている者であります。