1956-03-23 第24回国会 衆議院 建設委員会 第18号
かかる大火災には今後の都市計画、あるいは今後の防火地帯の関係、また焼失罹災者の将来の生活の困窮の問題等から、借地、借家法を適用することに大体なっておるのでありますが、当然この能代のごとき大火災のときには直ちにこれが適用をなされるものだと思うのでありますが、この点いかようになっておるか、ちょっとお知らせ願いたいと思います。
かかる大火災には今後の都市計画、あるいは今後の防火地帯の関係、また焼失罹災者の将来の生活の困窮の問題等から、借地、借家法を適用することに大体なっておるのでありますが、当然この能代のごとき大火災のときには直ちにこれが適用をなされるものだと思うのでありますが、この点いかようになっておるか、ちょっとお知らせ願いたいと思います。
従来から公共の建物、ことに宇検なんかの火災というものは、防火地帯であるとか繁華地帯だとかいうところで、もちろん類焼もありまするが、大体多くの場合は学校自体から発火しておる。
ただいまお尋ねがございましたように鉄筋は防火地帯あるいは災害の頻発するような地帯、あるいは構造上どうしても鉄筋にしなければならぬという特殊な事情がある場合に鉄筋の予算を配分するということでございまして、それが全国一律に全部撤廃されたということではございません。
こういう国柄で防火地帯を作る金に二千万円出すのになかなか話が進まないというのは、日本の政治は一体何をしておるのか。これは、あなたは一生懸命努力しておられるから、あなたに言う言葉ではありません。こういう問題がありますから、すみやかな機会にこの委員会を開いて、大蔵当局にこの席に必ず出てもらってこういう問題の解決をいたしたい、こう考えておりますから、委員長にお願いをいたしておきます。
につきましては、政府の特別なる御高配を賜わらない限りは、新潟市の復興は不可能であると私どもは考えておるわけでございますが、たまたま今の御説明を聞きまして、公団の規約を相当大幅に緩和して地元の要望を取り入れて建設をしよう、こういう御意向を承わりまして、新潟の市民も非常に心強く思うことと考えるのでございますが、特に今大島さんから問題点を御指摘になりましたが、この問題点が解決すれば問題なくあそこにりっぱな防火地帯
○国務大臣(川島正次郎君) 従来は、防火地帯の学校につきましてはコンクリートを認めまして、それに見合うだけの補助金も出しますし、また起債も許しておるのでありますが、強風地帯等につきましてはそういう措置はとっておりません。
○政府委員(小林行雄君) 大体従来八五、あるいは二五という数字をずっととって参っておりますのですが、このもとになります根拠はただいま防火地帯、非防火地帯の比率が基礎になっておるのでございます。
○政府委員(小林行雄君) そのコンクリートの配分の一応原則と申しますか、これは防火地帯あるいは災害の多発地帯あるいは校地が校舎の割りにきわめて狭いというようなものを中心に従来考えておったのでございますが、その他特別の事由がある場合ということで、たとえば九州地方におきまする被害、白アリの害というようなものについても、できるだけの考慮は従来もいたしておったつもりでございます。
従いまして、一般の学校、病院はもとより、都市地域に公費で建設されます公営住宅あるいは防火地帯に建築されます店舗付住宅等は、経費の関係から鉄筋コンクリートでできない向きでも、木造建築に近い価格でできます不燃建築を考えますことが現在の急務であると思います。
ただいま平林委員から御指摘のように、自由党の予算修正に関連をいたしまして、補助金の案を自主的に変えたという点は、当初の原案におきましては、防火地帯造成費補助というものを今年は新しく特例法の中に入れまして、一年限りで打切りたいということにいたしておったのでございますが、自由党との予算折衝の結果、これは本年はどうしてもこの予算を計上するようにということでございましたので、この分を削除いたしまして、これが
○木村禧八郎君 今防火地帯の話がありましたが、質問に入るついでにちょっと伺っておきたいのです。項の復活なんでしょう。前は項に計上されておったと思うのです。そうすると項のあれがなくなった場合、これは今度新設と同じことになるのではないですか、復活ということは。部款項までは議決対象ですね、そういうものを修正をして、項を新しく設けたと同じことになるのではないですか、実質的に。
ただ、現在今まで政府が提出いたしておりました原案の項の中で、たとえば今回のような防火地帯造成費補助を入れる項が全然ないという場合には、これは新設をせざるを得ないわけでございます。そういうきらいのありましたために修正をお断わりした例もございます。
建設省の防火地帯に対するものは都市計画のほんの一部であって、農村の先ほどお話になったようないわゆる飛び火によって延焼するようなものを防ぐようなところまでは、農林省だって建設省だって政府のどこだって考えておらない。まことにこれは怠慢なんです。私の聞いているところでは、江戸時代においても、江戸の大火を鎮圧するために、予防するために、草ぶき屋根の改装に対して補助金まで出しておると聞いております。
○政府委員(正示啓次郎君) これははっきり申し上げますが、法律の関係を要するものにつきましては防火地帯建築費だけが修正になっておるのでありまして、そのほかのものは修正にはならなかったのであります。しかしながら法律を要しないいわゆる予算補助につきましては、相当修正になりまして、政府の補助金の整理の意図が、この予算の修正の結果影響を受けております。
ただ別途に一案ございまして、それは防火地帯と国立公園法と二つあったもののうち、防火地帯を落しまして、国立公園だけをお願いしておる。これは民自両党の予算修正の結果、防火地帯造成費補助が復活をいたしましたものでありますから、この方の法律についての特例をお願いいたしておりました分はその必要がなくなりました。
やはり補助金の問題でありますが、たとえば防火地帯の造成に関する補助金という問題がございます。これは建設大臣もおられますが、今度御自慢の四十二方戸の住宅建設につきましても、防火建築ということを非常に重視しておられる。それで耐火建築促進法というものが議員提出の法律でもってすでに成立をいたしておりますことは申し上げるまでもございません。
○政府委員(石破二朗君) 勿論防火地帯内のそういう過小宅地といいますか、これをでき得る限り整理いたしまして高層建築ができるように、それはそれでできるだけの努力はしなければならんと考えております。
それ以上に進んでせよというお話でありますが、防火地帯として特に指定されております地域は、いわば個人住宅ももちろん相当あると思いますけれども、やはり相当大きな建築物の多いところが多いだろうと思うのでございまして、そういう点もございますので、今回は一応こういうような建前にいたしたのであります。
次に、公庫の貸付を受けて防火地帯に耐火建築促進法による家屋を建設いたします場合には、不動産取得税の課税標準の算定については、建設大臣が別に定めております標準建築費によつて算出した木造家屋の建設に要する費用と耐火構造家屋の建設に要する費用との差額の二分の一に相当する金額を、不動産の取得価格から控除して算定することといたしました。
防火地帯を建設いたします際に、木造家屋から非木造家屋にする、それに対しては建築費がかさむわけでありますので、かさむ建築費の半額を国と府県とで補助する制度がございます。そういう補助金の部分まで課税することは穏当でありませんから、この補助金額を控除いたします。
耐火建築促進法の施策を阻害しないような措置を講ずるという意味で、防火地帯の家屋の建設に対しまして、国や府県が補助金を交付する場合がございます。そういう補助金は課税標準から控除したいという考え方をとつております。 第五は固定資産税であります。標準税率を百分の一・四、昭和二十九年度分に限り百分の一・五にいたします。現行は百分の一・六であります。
(5)は、耐火建築促進の施策を阻害しないよう措置を講ずるということでありまして、防火地帯に建物を建てます場合、木造から非木造にする結果、建築費のふえます部分につきましては、四分の一を国から、四分の一を府県から補助金を交付する制度がございます。こういうような補助金を受けて行いました家屋につきましては、補助金相当分は課税標準額から減額するという措置をとりたいのであります。
住宅はもちろん、その他必要な防火地帯も同じでありますが、その他の建築、ビルも必要でありましよう、あるいはまた先ほど問題になつた銀行も商店も必要である。これから復興しなければならない。昭和二十五年まではどこでもかかつておつたのが、昭和二十五年からはこれを廃止して、その後相当そういう特別な制限がなかつたところは、いわゆる不動産取得税を払わないで建築物がどんどん建つ。
次に設計上、将来プラットホームになります部分の鉄骨部分、これは先ほども御説明になりましたように、ここは甲種防火地帯でございまして、仮のものといえども不燃性のものにいたさなければならない。
こういう各党がおいでになる当委員会においてさえ、いわゆる六大都市等の防火地帯に対する建物に対しては、強制収用権を置かねばならないのではないかという意見さえも出たことがあります。そういうときに、反対の立場から出ておる大衆の利益、私権というものを擁護するためには、政府の閣議決定を行う前に、あるいは収用権を発動する前に、こういう改正を行うことは当然じやないか、こういう憲法論から来ております。