1999-11-22 第146回国会 参議院 中小企業対策特別委員会 第5号
それから、女性でございますので、改正雇用機会均等法の質問をこの間労働委員会でしたばかりでございますけれども、セクハラの防止義務は中小企業はほとんどやっていないという数字が結構上がっておりました。
それから、女性でございますので、改正雇用機会均等法の質問をこの間労働委員会でしたばかりでございますけれども、セクハラの防止義務は中小企業はほとんどやっていないという数字が結構上がっておりました。
中小企業国会と言われるこの時期でございますので、中小企業関係団体や日経連等々に、小規模まで、中小企業まで含めましてのセクハラ防止義務について御指導いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
高齢の親に、医療にかかる義務、自傷他害の防止義務、財産管理をする義務、医療に協力する義務、それは親として当然やりますよ、それを何で法律で強制するのですか、罰則を与えるのですかと訴えております。 これは朝日の全国版で非常にインパクトがありましたけれども、我々としては運動としては発言をしませんでした。
三番目の救急医療、四番の公と民との機能分化、その他、保護者の自傷他害防止義務、これもよくわかるんですけれども、やはり本人と家族と我々とで三位一体となってやっていきたい。あと、精神科医療の適正なる診療報酬確立という面で、特別な今の二二%のベッド数を持ちながら医療費は五・一%にすぎない、技術料というものの評価をお願いしたい。
法改正案では、保護者制度の廃止までは実現されておりませんが、保護義務を果たすべき時期が限定され、自傷他害防止義務を削除するとしております。これは、保護者制度廃止への第一歩として評価できるものでありますし、殊に精神障害者御本人の自己決定権の保障という観点から見たとき、今回の保護義務の限定は重要な意義があると考えます。
自傷他害防止監督義務の廃止の流れを申し上げますと、まず、実際に自傷他害を防止するというのはどういうことをすればいいのかということになりますと、 具体的には、保護者が日ごろから患者の病状に注意し、病状が悪化して、あるいは自傷他害のおそれがある状態になった場合には速やかに医師あるいは保健所に相談をして適切な医療が確保できるように、こういうことが家族にできる、そういうことをやってもらいたい、こういうことで自傷他害防止義務
その結果、事故責任は事業者であるとしても、被害拡大防止義務を果たすための体制をとっていなかったという点では、地方自治体の責任も問われるということになると思うわけです。
企業名の公表にとどまり、罰則を制度化するに至らなかったことや、セクハラについて企業に防止義務を課せられなかったなど、実効性について疑念を持っておられると思いますけれども、実効性確保の観点から、本来のあるべき姿について御意見を伺うとともに、改正案を前提として少しでも実効性を高めるためには運用上どうすべきか、両方の観点からお述べいただきたいと思います。
一つには、現在発生している、あるいは進行している公害問題に対する調査義務と公害防止義務、アセス法案との関連でいえば事後モニタリングに相当すると思います。二つには、今後の開発、すなわち公害環境問題に対する事前予測、調査義務、文字どおりのアセスメントですが、これを要求しているんだというふうに考えます。
事業機関が鉱害防止業務を実施している範囲内で採掘権者の鉱害防止義務を解除しようと。これはちょっと読み方によってはいろんな解釈の仕方が出てくるんで、被害地ではちょっとこれ心配しておるんですが、これは正確にはどのように解釈すべきですか。
基本的には第一義的に採掘権者に鉱害防止義務がある、これは変わらないと。ただ、この指定機関がやる範囲ではダブりますから、そのダブる範囲においては責任が解かれる、こういう解釈ですね。
○政府委員(中田哲雄君) 第十三条第四項の規定は、指定機関が実施しております鉱害防止業務の範囲内で、これらの施設にかかわります採掘権者等の鉱山保安法上の鉱害防止義務が解除されることを定めておるわけでございます。
そこで、どういう違反が多かったかという御指摘でございますが、一番多かったのは過労防止義務違反の関係あるいは点呼の違反等でございます。点呼が適切に行われなかったというふうなこと、それからさらには乗務記録の記載が適切に行われなかった、こういうところが比較的多い違反であったかと思います。
で、雇用機会均等法の見直しに当たってはぜひこの女性の人格権、働き続ける権利の侵害、セクハラが侵害であるという立場から使用者に対してそういった行為の行われないよう防止義務を義務づけるような、つまりセクハラが職場では許されない行為であることを明記するような法の見直しが必要である。
あるいは過労運転を原因とする死亡事故件数も増加しているという状況でございまして、さらにはトラック事業者の過労運転防止義務違反の件数などにつきましても多数に上っているという状況にございます。 経済の好況によりまして輸送需要の好調が持続する中で、人手不足を背景とする長時間労働というものがその要因の一つとなっているのではないかと懸念されるところでございます。
問題は、国内の公害防止義務等の法規を海外進出企業にそのまま適用するということが途上国の主権の問題等とも絡む部分がございますが、今通産省の方から自主的な規制ルールというものは既に存在をするということでありまして、むしろ私どもとしては国際開発金融機関そのものがこうした面についての組織を拡充しあるいはその能力を高めていくことで一つの対応を考えていきたいと思っております。
○政府委員(寺嶋潔君) 佐川グループの事業運営上の問題点につきましては、委員からの御指摘を受けまして、労働省等関係機関とも連携をとりながら、本年九月以降いろいろな調査あるいは監査を行ったところでございますが、その結果、依然として過労運転防止義務違反等運行管理体制についてほとんど全社にわたって違反事実が見られるなど、改善の徹底が行われていないことは遺憾なことだと考えております。
その結果としまして、過積載防止義務違反の行政処分件数は、昭和六十年に千七百四十六件、六十一年度に千九百三件、六十二年度に三千百一件、非常にふえておりますが、それから六十三年度三千百四十九件ということで、一生懸命努力をしておる次第でございます。
まず第一に、鉱害防止義務者の存在する鉱山にありましては、企業に原因行為のない、いわゆる自然汚染あるいは他社汚染分に係る処理費用に対しましては国から補助金を出しております。なお、自己汚染分に係る処理費用に対しましては、金属鉱業事業団を通じます低利融資をいたすことにしております。
有資力の鉱害防止義務者が存在する場合につきましては、これは当然ながら義務者が一部負担をするということでございまして、これに対しまして長期低利の融資を行っておるわけでございます。
○福原政府委員 休廃止鉱山の坑廃水処理の補助金につきましては補助率をさらに引き上げられないかという御質問でございますが、現在、坑廃水処理につきましては、鉱害防止義務者が存在する鉱山としない鉱山とに分けまして、義務者が存在しない鉱山につきましては地方公共団体が四分の一負担いたしまして、残り四分の三を国が補助をするという形で実施しておるわけでございます。
このために公害防止義務者が現在不在であります。岩手県は中和処理の継続対策を関係省庁に要望して、いわゆる五省庁会議の協議の結果、四十七年から中和事業として建設省が暫定的に松尾鉱山が行っておった中和事業を進めております。
鉱害防止義務者が存在しない場合の休廃止鉱山対策については、御承知のとおりこれまで国の四分の三補助金によりまして地方自治体がこれを処理するという方式が確定しているわけでございますけれども、鉱害防止義務者が存在している休廃止鉱山における坑廃水問題につきましては、いま先生からお話がございましたように、自然汚染の問題あるいは他人汚染の問題等がございまして、非常に困難な問題とされているわけでございます。