1952-05-13 第13回国会 衆議院 法務委員会 第50号
弘一君 佐竹 晴記君 出席国務大臣 法 務 総 裁 木村篤太郎君 出席政府委員 法務政務次官 龍野喜一郎君 刑 政 長 官 清原 邦一君 検 事 (特別審査局 長) 吉河 光貞君 検 事 (特別審査次 長) 關 之君
弘一君 佐竹 晴記君 出席国務大臣 法 務 総 裁 木村篤太郎君 出席政府委員 法務政務次官 龍野喜一郎君 刑 政 長 官 清原 邦一君 検 事 (特別審査局 長) 吉河 光貞君 検 事 (特別審査次 長) 關 之君
眞鍋 勝君 大西 正男君 田万 廣文君 加藤 充君 田中 堯平君 世耕 弘一君 佐竹 晴記君 出席政府委員 刑 政 長 官 清原 邦一君 検事 (特別審査局 長) 吉河 光貞君 検事 (特別審査局次 長) 關 之君
○政府委員(關之君) 破壊活動防止法案ほか二法案につきまして逐條の御説明をいたすことにいたします。 先ず、破壊活動防止法案について逐條の御説明をいたします。 この法案の第一章総則について御説明いたします。第一章の総則は、この法案の総則的な規定でありまして、法案の目的、運用に関する基準及び基礎的な観念につきまして定義を規定しておるのであります。 第一條について御説明いたします。
委員 九鬼紋十郎君 早川 愼一君 重盛 壽治君 堀 眞琴君 国務大臣 法 務 総 裁 木村篤太郎君 政府委員 法務政務次官 龍野喜一郎君 法務府法制意見 第一局長 高辻 正己君 法務府検務局長 岡原 昌男君 法務府特別審査 局次長 關 之君
世耕 弘一君 佐竹 晴記君 出席政府委員 法務政務次官 龍野喜一郎君 法制意見長官 佐藤 達夫君 刑 政 長 官 清原 邦一君 検 事 (特別審査局 長) 吉河 光貞君 検 事 (特別審査局次 長) 關 之君
佐竹 晴記君 出席国務大臣 法 務 総 裁 木村篤太郎君 出席政府委員 法制意見長官 佐藤 達夫君 刑 政 長 官 清原 邦一君 検 事 (特別審査局 長) 吉河 光貞君 検 事 (特別審査局次 長) 關 之君
中原 健次君 出席国務大臣 法 務 総 裁 木村篤太郎君 労 働 大 臣 吉武 惠市君 出席政府委員 法制意見長官 佐藤 達夫君 検 事 (特別審査局 長) 吉河 光貞君 検 事 (特別審査局次 長) 關 之君
法制意見長官 佐藤 達夫君 検 事 (法制意見第一 局長) 高辻 正己君 刑 政 長 官 清原 邦一君 検 事 (特別審査局 長) 吉河 光貞君 検 事 (特別審査局次 長) 關 之君
風早八十二君 田中 堯平君 梨木作次郎君 猪俣 浩三君 世耕 弘一君 佐竹 晴記君 出席政府委員 法務政務次官 龍野喜一郎君 検 事 (法務府特別審 査局長) 吉河 光貞君 検 事 (法務府特別審 査局次長) 關 之君
国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 法務政務次官 龍野喜一郎君 法制意見長官 佐藤 達夫君 刑 政 長 官 清原 邦一君 検 事 (特別審査局 長) 吉河 光貞君 検 事 (特別審査局次 長) 關 之君
労 働 大 臣 吉武 惠市君 出席政府委員 法務政務次官 龍野喜一郎君 法制意見長官 佐藤 達夫君 刑 政 長 官 清原 邦一君 検 事 (法務府特別審 査局長) 吉河 光貞君 検 事 (法務府特別審 査局次長) 關 之君
佐藤 達夫君 検 事 (法務府法制意 見第一局長) 高辻 正巳君 刑 政 長 官 清原 邦一君 検 事 (法務府特別審 査局長) 吉河 光貞君 委員外の出席者 検 事 (法務府特別審 査局次長) 關 之君
田万 廣文君 加藤 充君 世耕 弘一君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉君 出席政府委員 検 事 (法制意見第一 局長) 岡咲 恕一君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 検 事 (刑政長官総務 室主幹) 關 之君
定務君 理事 小玉 治行君 理事 田嶋 好文君 理事 猪俣 浩三君 理事 田中 堯平君 佐瀬 昌三君 眞鍋 勝君 武藤 嘉一君 石川金次郎君 田万 廣文君 世耕 弘一君 出席政府委員 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 検 事 (刑政長官総務 室主幹) 關 之君
理事 山口 好一君 理事 猪俣 浩三君 理事 田中 堯平君 押谷 富三君 眞鍋 勝君 武藤 嘉一君 三木 武夫君 世耕 弘一君 出席政府委員 法務政務次官 牧野 寛索君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 検 事 (刑政長官総務 室主幹) 關 之君
石川金次郎君 田万 廣文君 林 百郎君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉君 出席政府委員 検 事 (法制意見第四 局長) 野木 新一君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 法務府事務官 (刑政長官総務 室主幹) 關 之君
○説明(關之君) 改正されました鑑別所の名前、その性格などのことにつきましては、いろいろ議論がございまして、名前としては、これはただ少年鑑別所にするのがよくはないかというような意見もあつたのであります。それは今お尋ねの、要するに拘束の機能とそうして鑑別の機能をどういうふうに見るかということになるわけであります。
○説明員(關之君) 実を言うと建物が観護所と一緒にある、或いはそこへ傍にあるという意味であるかと思うのでありまするが、それ以外にも何と申しましようか、要するに観護所のある傍には必ず鑑別所がある。そうしてその建物が少しは或いは遠いところにあるかも知れんけれども、要するに観護所があれば、必ずそこに鑑別所はつきもので、必ずそこには建てられる、こういうような意味だと思うのでありまするが。
○説明員(關之君) 現在といたしましては概ね同一或いは隣合つているのでございます。ですが、建物の都会でちよつと離れているところがあるかも知れないという点は予想されます。
○説明員(關之君) 実は刑事補償法は主として檢務局関係の所管になつておりまして、私共人権擁護局としてもその立場から意見はあつたのでありますが、ここ半年くらい檢務局において研究しておるのであります。前國会におけるその言葉も私共は存じませんが、この旨を檢務局の方に申傳えまして、最近の機会にその理由について申上げるようにいたします。