1982-08-09 第96回国会 衆議院 外務委員会 第24号
○木内政府委員 サンフランシスコにおける講和会議におきまして関係当事国、連合国側の当事国からそのような厳しい発言があったことはそのとおりと存じます。これに対して吉田全権がどのように具体的な発言というのは手元にございませんので、早速調べてみたいと思いますが、連合国側の厳しい態度、批判、主張というものについては、吉田全権も何らの幻想なくこれを受けとめられたものと私ども思っております。
○木内政府委員 サンフランシスコにおける講和会議におきまして関係当事国、連合国側の当事国からそのような厳しい発言があったことはそのとおりと存じます。これに対して吉田全権がどのように具体的な発言というのは手元にございませんので、早速調べてみたいと思いますが、連合国側の厳しい態度、批判、主張というものについては、吉田全権も何らの幻想なくこれを受けとめられたものと私ども思っております。
○木島則夫君 外務省にお尋ねをいたしますが、国連の平和維持活動とは、外務省が今国会冒頭の二月八日衆参両院予算委員会に提出された資料によりますと、「関係当事国、特に受入れ国政府の同意を得て、一定の兵員等により構成される平和維持軍ないしは監視団を現地に派遣し、紛争当事者間に介在ぜしめることにより、休戦、停戦の監視、当該地域内の治安の維持といった任務を行わしめ、もって事態の鎮静化や紛争の再発防止にあたる国連
したがいまして、お尋ねのございました点、つまりわが方はどのような投票態度をとったかという点になるわけでございますが、先ほどからも御説明申し上げておりますように、わが国は、これら諸島の領有権に関しては、関係当事国の間で平和的な話し合いによって解決していただきたいということでございます。
一つお尋ねをいたしますけれども、こういう拉致事件などが起こりました場合に、関係当事国の間ではいろいろこれを取り上げて問題にしていく方策が国際慣例上考えられているはずだと思います。
実はこの問題は、単にアメリカとイランの問題だけではございませんで、大使館を占領し、外交官を人質にするということは、国際的な秩序全体に関係してまいりますので、これは関係当事国以外にも、国際的な秩序を守る、これが守られなくなりますと、全体として世界各国の秩序が混乱してくるという点で、これに対してはやはりはっきり、イランの行為に対する批判をすべきであるということでやってまいったわけでございます。
国内的な救済手段を尽くしたものが、なおかつB規約の権利が侵害されたと主張する個人の出訴権を前提としたものであって、人権委員会が個人の通報によって審議し、その意見を関係当事国及び個人に送付するということにこれはなっていると思うのです。そういう制度というのはなかなかいい制度ではないんだろうか。そういう制度というものはいい制度だというふうに理解できないんですか、これは。
○野口委員 別にあらを探しているという意味でとってもらっては困るのですけれども、ちょっと質問通告していないから応用問題になって困っておられるかもわかりませんが、少なくとも、この宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約ですね、この六条でいわゆる「非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。」こう書いてあるわけであります。
○国務大臣(大平正芳君) わが国の外交の基本は、申すまでもなく、いま外務大臣も申し上げましたとおり、平和外交に徹しなければならぬと考えておりまして、いかなる所、いかなる時期、いかなる当事者において行われようとも武力紛争というものは絶対避けなけりゃならぬと考えておるわけでございまして、したがって関係当事国に対しましてそういう立場から軍事行動にわたらないように強く要請をしてまいりましたし、不幸にして若干国境
しかし大陸だな条約も加盟批准をしてないんだから、これも関係当事国にとっては国際法的拘束力を持つわけではない。そこでどういうふうにして区分けをするかということになれば、いま国際的に大筋の合意を得つつある幾つかの基準、原則に従って考えるのが筋だと思います。その大きな基準として出したのが「衡平の原則」論、その「衡平の原則」の一つの適用として、適当であれば中間線で区切るべしと、こう言っている。
そこに、「月その他の天体を含む宇宙空間における非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする」と述べられていますが、私の考えでは、この「継続的監督」は番組編成や制作を対象とするものではないと思うのです。
○依田小委員 大きいところで言えば、宇宙条約などを見てみますと、第六条には、条約の当事国は国際的な責任を持たなくちゃならないとして、そして「非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。」と書いてあるわけであります。やさしく言えば、番組内容などについても監督指導しなければならぬということも大きいところでは必要になってくるわけであります。
もう一つ、国内的な問題として、先ほども触れましたけれども、宇宙条約というものがございまして、放送衛星などを使って出す電波について条約の関係当事国が監督しなければならぬということが書かれておるのであります。これは下手をすると番組への介入になるわけでありますけれども、そういう番組の編集権を含めて監督しなければならないというふうに解釈なさるのかどうか、その辺を伺いたい。
しかし、ここで紆余曲折はありましても、この和平工作が成功しなければ、これは大変な事態になるわけでございますので、わが国としては、関係当事国の一層の努力によって一日も早く中東に公正かつ永続的な和平が来るように願うばかりでなく、この前に参りましたときにいろいろ相談をしておりますから、わが国としてこの和平工作に貢献できる問題等は、逐次、これを努力していきたいと考えております。
さらに、この選択権の行使は安全に輸送できること、また貯蔵可能な形、おっしゃいますようなガラス固化体でございますが、それにいたしまして、スペックが双方の関係当事国の基準に合致した場合に限って行うといったふうな条件になっております。
これがもし出ました場合はもちろんでございますけれども、日本といたしましては、従来からいわゆる朝鮮問題は、南北両鮮の間の対話あるいは関係当事国問の話し合いを通じまして、この問題が平和的に解決されることが最も望ましいんだということを基本的な考え方といたしております。
第二点は、現在の休戦協定にかわりまして、朝鮮半島に起きる緊張を緩和し、永続的平和を確保するための新たな措置につきまして、直接関係当事国が交渉に入ることを希望するという点でございます。
言いかえれば、現行国際法のもとでは沿岸国は大陸だなに対して主権そのものを及ぼすこと自体がそもそも許されていないのですから、仮に大陸だなの境界の線引きにおいて関係当事国のいずれかが何らかの譲歩をしたとしても、それは決して主権の放棄には当たらないということになります。 第二点は、大陸だなは国家領域ではないから、したがって安保条約等の適用がないということであります。
○加賀美政府委員 中東情勢につきましては、カーター米新政権が発足いたしましてから、まずことしの二月にバンス国務長官を中東諸国に派遣いたしまして、関係当事国との意見交換をやりまして、その後三月から五月にかけましてカーター大統領自身がアラブ、イスラエル諸国首脳との会談を行いました。
それから関係当事国すべてがきわめて重い軍備の重圧にさらされておって、国内経済の面からも和平への動きは歓迎されるべきである。 米ソの方は御承知のように、アメリカがキッシンジャー長官時代にステップ・バイ・ステップという方式をとって若干の進歩がございましたけれども、その後はむしろステップ・バイ・ステップよりも、包括的な解決案を関係当事国間で交渉して和平への進展を図るという方向に転じてまいっております。
この点について、また先ほどの、大陸だなの境界とかいうことについては関係当事国が協議しなければ決まらないという問題、二つ合わせて、外務大臣のお考えをお聞きしたいのです。
朝鮮半島の問題に関しましては、あの地域に依然として不安定な情勢が存在することは指摘しておりますが、同時に、この問題の解決は結局南北の直接の対話によって進めるほかはないということを強調し、その関連において関係当事国による会議を開きたい、それをしかも九月から始まる国連総会中に、何ならニューヨークででも、あるいはその他の場所ででも開きたいということを言って具体的な提案をしているわけであります。
そういう意味では七月四日の声明というのを、いまもそれがあるべき姿だということは考えておりますが、同時に、そういうものを可能ならしめるための道として、直接関係当事国も一緒になってテーブルに着くことがそれを促進するのに役立つのであれば、それも一つの考え方ではないか。
——事実関係だけを申し上げますと、韓国支持決議案でも、ここにテキストがございますが、第二項で休戦協定を代置し——置きかえでしょうか、——緊張を緩和し朝鮮半島における永続的平和を確保するための新しい諸取り決めを交渉するよう、直接関係当事国に対して希望を表明すると……