2010-11-26 第176回国会 衆議院 環境委員会 第7号
御指摘のように、例えば東京国際空港再拡張事業の場合は、東京都も、江東区を初め複数の区にまたがりまして、都知事がそれをまとめたということで、神奈川県の場合は、関係地域が川崎市のみでございますけれども、東京都知事に対抗するといいますか相対するために神奈川県知事の意見として取りまとめる。それから、千葉県は、御指摘のように、千葉市、市川市等々が関係しますので、全部合わせて千葉県がやる。
御指摘のように、例えば東京国際空港再拡張事業の場合は、東京都も、江東区を初め複数の区にまたがりまして、都知事がそれをまとめたということで、神奈川県の場合は、関係地域が川崎市のみでございますけれども、東京都知事に対抗するといいますか相対するために神奈川県知事の意見として取りまとめる。それから、千葉県は、御指摘のように、千葉市、市川市等々が関係しますので、全部合わせて千葉県がやる。
さらに、関係地域以外の者の意見聴取も認めております。 しかし、今般の改正案によりまして、配慮書の段階でも意見聴取の努力義務を課したということでございまして、これによって意見聴取の機会は三回となります。また、縦覧に関しまして電子化をするということ。それから、方法書段階での説明会を義務づけている、こういうことは、住民に、事業の内容を理解して意見提出の基礎をつくる機会を設けたことになります。
第二に、都道府県または指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙または市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員もしくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとすること、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
他方、関係地域の全部が一つの政令で定める市の区域に限られる場合に該当する事業も、今後相当程度見込まれておりまして、地方分権の進展により都道府県が担う公害防止事務の多くが政令指定都市等に移管されているという状況が見られること、そして大半の政令指定都市等において独自の条例が制定されていることなどを踏まえまして、関係地域の全部が市内に限られる場合、当該市に対して事業者への直接の意見提出権限を付与することが
これは言いかえますと、目標を達成していますと国の責任で引き続き運営する、こういうふうに関係地域、機関というのが判断したんですね。 ただ、今回、厚労大臣の法案の提案理由の説明の中で、こういう経緯や、また私が今指摘したことが説明の中に含まれていなかったんです。
第二に、都道府県又は指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙又は市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとすること、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
○長沢広明君 その上で万が一というようなことを考えておられる方もいらっしゃいまして、平成四年の七月十四日、この八ツ場ダム建設事業に係る基本協定書というのが長野原町、群馬県、そして国と、この三者で結ばれておりますが、この中には、国は、協定の文章では丙はと、甲、乙、丙になっていますが、国は地元関係者の生活の再建及び関係地域の再建について甲及び乙の協力の下に責任を持って対処するものとすると、こういうふうに
これはまだ制度化されておりませんけれども、各方面から御提案をいただいて、これをできるだけ早く制度創設につなげていきたいと思っておりまして、それができますと、例えば規制緩和でありますとか税制上の優遇とか金融とか、いろんな財政上も含めて支援ができますので、関係地域と政府とが一体となって国際的な広がりをにらんだ地域づくりができるものと思っております。そのために努力をしていきたいと思います。
それと同時に、費用対効果、それから関係地域の取り組み等の整備、並行在来線の問題なんかも、後で指摘いただくかもしれませんけれども、出てきております。 ですから、それと両立できるような感じでやっていかないと、何でもつくったらいいというわけではないということも、前よりも外的要因として強くなってきている、そのことも含めてこの検討委員会で十分な議論をしてまいりたいと思っています。
第三に、市民の意見聴取に関しまして、現行法は、既に閣議決定要綱、この現行法制定前の閣議決定要綱のころとは異なりまして、方法書の段階と準備書の段階の二回意見聴取の機会をつくって、さらに関係地域以外の者の意見聴取も認めているということになっておりましたが、今般の改正によりまして、配慮書の段階でも意見聴取の努力義務を課しておりまして、意見聴取の機会は計三回となります。
まず、地域主権の定義と憲法の規定との関係、地域主権と地方分権の違い等についてお尋ねがございました。 地域主権とは、先ほども答弁させていただきましたけれども、憲法を前提としつつ、地域のことは地域の住民で責任を持って決める、活気に満ちた地域社会をつくるための改革の根底を成す理念として掲げているものでございます。
そうであるならば、関係地域、そしてその住民の皆さん方の今後の生活補償を含めて、早く事業を中止して、そういう膨張する財源を防げるのではないかというふうに思います。そういう面では、この点、今後の処理の問題、大変でございますが、私は、中止をして、早くそういう無駄な財源を生活再建に充てていく必要があるのではないかというふうに思っております。
輸入申告と異なる結果が確認された場合には、事実関係を調査の上、関係国また関係地域、漁業管理機関に報告をするということで適正な措置を求めていきたいというふうに考えております。
これをもう一度、まさに広い意味でのNPO、新しい公共を担う人間の関係、地域の関係をどのようにしてつくっていくのか、まさに国家戦略にふさわしいことだと思っております。 一点だけ。余り長くなってもあれですが、最近私は林業のことをやっているんですが、林業組合というのも本来はNPOなんですね。
共に生きるとなると、まず一番この原点的にあるのは夫婦なんですけれども、それから家族、それから友人関係、地域社会ということになるのでありましょう。
また、あわせて、この機会に、ソマリアそれからアデン湾近辺の海賊問題との関連から、ちょうどこの閣僚のフォローアップ会合に出席をしておられましたボツワナそれからジブチ、ルワンダ、ソマリア、これらの首席代表と個別に会談をいたしまして、二国間関係、地域情勢、また安保理改革等について意見交換を行ってきたところでございます。
それから、関係地域について申し上げますと、開門調査に際しまして環境影響を受ける可能性がある範囲と認められる地域でありまして、本件環境アセスメントで実施することとしている漁業生産、それから農業生産、背後地防災にかかわる環境影響評価項目等を踏まえて、有明海とか諫早湾、調整池、それから干拓農地や背後地を考えているところでございますけれども、これにつきましても関係者の意見を伺いながら決定していきたいと、このように
環境アセスの対象となる関係地域、これは福岡、佐賀、長崎、熊本の四県にまたがっていますから、この四県の海域すべてを海域とすべきだと思うが、その件について。 それから、環境影響評価項目について、漁業、農業、防災に関して具体的にどのことを調査して影響評価を行おうとしているのか。 それから、諫早湾の干拓調整池の防災機能の検証。
その中身というのは、さっき申し上げたような公共事業等の関係、地域改善・過疎辺地等、災害関係、それから財源対策、これを含めて、何と二十年度では八・一兆円なんですよ。 片方、交付税が十五・八兆円しかないんですよ。そのうち、これまで積もり積もってきた借金分を、八・一兆円、国は返していますよ、こう言うんですよ。ところが、もらっているのは十五・八兆円しかないんです。
政府は既に「クールアース・パートナーシップ」構想を提唱しているが、今後一層、環境・気候変動問題に関し、国連諸機関や関係地域機関・国と連携しつつ、資金面・技術面での積極的支援を行うべきである。また、引き続き、ODAを有効活用し、先進国と途上国間の「クリーン開発メカニズム(CDM)」事業に自ら取り組むとともに、その推進に努めるべきである。
さらに、全国的にこの先進地域というか、例としてすばらしい活動をしていただきました事柄を多くの関係地域の方々にも知っていただく、そうした全国防災まちづくりフォーラム等を開催をいたしましてこういう実績を御紹介していくということをいたしておるわけでございまして、本当に公助、共助そして自助というこの三つの組合せをより緊密に連携をしていく、そのことによって、災害地の、過疎地域でありますとか限界集落と言われております