2005-05-12 第162回国会 衆議院 安全保障委員会 第10号
例えば、ここに「高射部隊の配置状況」という紙があるんですけれども、仮に千歳の第三高射群とか三沢の第六高射群に残りの二つのPAC3のシステムを入れるとした場合、千歳なんかの四つの高射隊というのは、千歳、千歳、長沼、長沼というふうに二カ所にしかないわけですね。
例えば、ここに「高射部隊の配置状況」という紙があるんですけれども、仮に千歳の第三高射群とか三沢の第六高射群に残りの二つのPAC3のシステムを入れるとした場合、千歳なんかの四つの高射隊というのは、千歳、千歳、長沼、長沼というふうに二カ所にしかないわけですね。
ちなみに、三十七年前には、私は日本に初めて来たときは、やはり自分も最初の二年間日本語学校で勉強して、これは渋谷にある長沼学校だったんですけれども、もちろん私は宣教師として来ましたから教会の方から全部生計のを含めて学費ももらいましたけれども。
余り時間がなくなりましたので、実はもう一つそれに絡んで言いたいことは、実はこの環境省の河川と湖沼の浄化の問題の資料を見ますと、ワーストテンの中に伊豆沼と長沼という地域でラムサールの指定地の湖沼が入っている。そして、十四年度に、実は三番目が、十五年度では伊豆沼が二番目になっているんですね。要するに、猛烈に汚い水、すなわち水が入って、それが十日以上中で滞留して外に流れるしかないから非常に汚れてしまう。
先ほども取り上げさせていただきましたが、昭和三十六年の公営競技調査会、長沼答申の中で、「関係者の失業対策その他の方策等を供与せずに公営競技を全廃することはその影響するところ甚大である」というふうに指摘をされています。 私、先日、農林水産省そしてまた私の地元でもちょっと調べさせていただきましたが、実際にやめられた方、やめられた競馬事業、この競馬事業に就職されていた方がどういった仕事についているか。
これは、昭和三十六年の公営競技調査会、長沼答申ですけれども、「関係者の失業対策その他の方策等を供与せずに公営競技を全廃することはその影響するところ甚大である」と。その前に「代り財源」と書いていますけれども、財源問題が当時は一つ大きなテーマになっていました。
憲法前文が定めた平和的生存権は、憲法九条に反する現実を変えるために国民の運動のよりどころともなってきたもので、長沼ナイキ訴訟の一審判決では、裁判規範として基本的人権であることが認められています。
また一九七三年には、長沼ナイキ基地訴訟で札幌地裁が、平和的生存権の権利を認め、自衛隊を憲法九条違反とする極めて正当な判決を下しました。最近では、昨年四月、福岡地裁が小泉総理の靖国神社参拝を違憲としました。
○辻委員 当時は七〇年代ですから、宮本判事補の再任拒否とか阪口修習生の罷免問題とかいろいろ、青法協問題ということで、当時は長沼ナイキ基地訴訟の問題で、司法行政からのいろいろ容喙があったんじゃないかというようなことも指摘されて、司法が論議がかまびすしかった時代だと思うんです。
もちろん、平和的生存権というのは、まだ人権としては確立をしていないんだとか、裁判規範性はないんだとかと主張する学者もおりますけれども、長沼訴訟の一審判決では認められましたね、私はそういう点では平和的生存権というのを大事にしたいという立場ですが、村田公述人は、この平和的生存権についてどういうふうに考えておられるんでしょうか。
御案内のとおり、この権利の法的性格をどのようにとらえるべきかという問題につきましては、訴訟技術的な問題などもあって、いろいろ学説上議論もあるところではありますが、例えば、今御紹介にありました長沼ナイキ訴訟の札幌地裁判決などで、いわゆる訴えの利益の要素としてこれを認めたということなどは、非常に重要な意味を持っていたというふうに考えます。
ワーストワンの静岡の佐鳴湖、ワーストスリーの宮城の長沼、指定湖沼ではありません。一方で、指定湖沼である長野県の野尻湖は平均よりも上位に位置をいたしております。したがって、指定湖沼とは、水質環境基準が達成されていない、又は達成されないこととなるおそれが著しい湖沼であって、湖沼の水の利用状況、水質の汚濁の推移等から見て水質保全に関する施策を総合的に講ずる必要があると認められる湖沼とされております。
これらは、申すまでもなく、最高裁判所が一連の判決、長沼ナイキ基地訴訟、新潟空港訴訟、「もんじゅ」原子炉訴訟の判決において、柔軟な判断を行って原告適格を認める判断をした際に挙げた要素であります。
もう一度言いますけれども、この昭和三十六年の長沼答申というのは、公営競技を主催者がやめるとき、失業などの影響が大きいので、関係者にはきちんと対応してやめることが望ましいというか、その義務づけに近いことが書いてあるんですよね。これは生きているんですか。
○松木委員 昭和三十六年の長沼答申というのがあるんですけれども、公営競技を主催者がやめるとき、失業などの影響が大きいので、関係者にはきちんと対応してやめることが望ましいというか、義務づけがされているんですね。こういうふうに私は理解しているんですけれども、この昭和三十六年の長沼答申というものを。
と言われたので、自分の名前と今大会で来日されたINAS—FIDマルダー会長の秘書、通訳をしており、元はJAWOCで長沼副会長と村田局長にお仕えした旨をお伝えしたところ、だまってしまった。 ・片足の不自由なボランティアの方に対して「びっこ」と呼称。
長沼訴訟第一審判決は違憲判決をした有名な判決でありますけれども、これは九条二項を根拠にしております。もちろん、自衛のための最小限度の防衛力を持てるという解釈はありますけれども、それは私は筋の通らない解釈であると思います。自衛隊は憲法違反である、憲法九条を客観的に論理的に解釈すればそうなります。 それから次に、国連憲章と日本国の同質性と異質性、これはどちらも平和愛好という点では一緒だと思いますね。
北海道は、恵庭事件や長沼訴訟などがあり、今日では矢臼別での米軍実弾演習が行われています。憲法九条と安保条約をめぐって非常に鋭い対決があるところでもあります。同時に、憲法違反の有事法制が国会で審議されているさなかであったことから、それが、地方公聴会では九条を守り、生かすべきとの声となって反映したものだと思います。
古くは恵庭事件、長沼事件というのがありました。それは憲法九条に関してです。それから、公務員の争議権を制限した猿払事件というのもありました。どうしたことか、なぜ北海道でと言われると、それはちょっとわかりません。たまたま事件が起きて、それを担った先輩の弁護士たちがいた、そして頑張って結論に持っていったというぐらいしか評価できません。
北海道は、自衛隊の違憲性が正面から問われた恵庭事件、それから長沼事件、それから公務員の選挙活動の自由にかかわる猿払事件、それから学問の自由や教育を受ける権利にかかわる旭川学テ事件等々、まさに憲法訴訟といいますか、憲法と現実の乖離を解決する上で非常に大事な訴訟や裁判が数多く行われてきている、そういう土地だと思います。
それで、最高裁がそういう現状にあるのは共通の認識があると思うのですが、下級審の方で、例えば朝日訴訟で生存権について光が当てられたり、長沼ナイキ訴訟で平和的生存権について非常に意義深い判断がなされたりする形で、下級審での憲法判断というのは幾つかあるわけですね。
ただ、注意しなければいけないのは、例えば長沼ナイキ訴訟の福島判決でありますとか、あるいは先ほど述べた生存権裁判の第一審の東京地裁の判決でありますとか、要するに、憲法理念をより具体化する形での下級裁判所の判決も多々あるわけです。ただし、それは下級裁判所の判決全体から見れば、目立つんですけれども、パーセンテージとしてはかなり少ないと思われるわけです。
その点でいいますと、この違憲審査をめぐる閉塞状況と名づけられましたけれども、それは主に最高裁判所の問題として述べられましたけれども、下級審にとってみますと、例えばきょうも引証されました朝日訴訟での生存権の規定の問題、それから長沼訴訟で、初めて裁判の規範上、平和的生存権を認める、そういう画期的な判決というものもあったわけですね。
実は、今からもう三十二、三年前になりますけれども、あれは昭和四十四年でしたか、夏に、札幌地方裁判所で、長沼町というところに自衛隊がナイキ基地をつくる、それに対して住民が反対をする、そこで馬追山という山に保安林がある、これは農林大臣の管轄になっているわけですけれども、これを基地に転用するためには保安林を解除しなければならない、それで保安林の解除を農林大臣が許可した、その処分の取り消しをめぐっての裁判だったのですね
それからさらに、有名な長沼事件判決がありますね。これでは、第二審判決は極めて明白に自衛隊の存在についてどう言っていますか。自衛隊は「その設定された目的の限りではもっぱら自衛のためであることが明らかである。
例えば、余り時間がないから詳しく申せませんが、昭和四十四年だったと思いますけれども、札幌の地方裁判所で長沼裁判が起こったときに、例の、事件を担当した福島裁判官に対して札幌地方裁判所の当時の所長の平賀さんがこの事件の結果を云々するような書簡を送って、それが平賀書簡事件として大問題になりましたね。
あの法案ができるときに実は、その当事者であります長沼健さん、サッカー協会の会長でありましたけれども、彼が、外国ではtotoが緑のグラウンドをつくる資金になっているとおっしゃっているのですね。日本でも子供たちが走って遊べる芝生のグラウンドをつくる資金になるといいなとおっしゃったのを私は覚えております。