1996-03-26 第136回国会 参議院 内閣委員会 第3号
沖縄の米軍用地の強制使用裁判で福岡高裁那覇支部が国の提訴からわずか三カ月で被告の大田知事に代理署名を命じる判決を下しました。もう既にニュースでも大きく報じられておりますし、言うまでもないことでありますけれども、これは基地の重圧からの解放を求める沖縄県民の願いに反する極めて不当な判決だと私は思います。
沖縄の米軍用地の強制使用裁判で福岡高裁那覇支部が国の提訴からわずか三カ月で被告の大田知事に代理署名を命じる判決を下しました。もう既にニュースでも大きく報じられておりますし、言うまでもないことでありますけれども、これは基地の重圧からの解放を求める沖縄県民の願いに反する極めて不当な判決だと私は思います。
○正森委員 報道によりますと、本日、福岡高等裁判所那覇支部で判決があり、沖縄県の大田知事が国の代理署名を拒否した、その件について国が全面勝訴したという判決が出たそうであります。ただ、大田知事が沖縄県民の立場や基地の現状から拒否した気持ちは理解できるというコメントもついているようですが、国の全面勝訴である点については変わりはありません。
このことと関連して、地元の沖縄タイムスなどの新聞によりますと、福岡高裁那覇支部は、知事の尋問を当初の二月二十三日から三月十一日に変更した、当初の日程では県議会と重なり知事出廷が不可能とし、期日変更を求めていた県側は、県民世論を考えた結論だ、こんなふうに評価したと言っています。さらに、国側が知事の本人尋問の日程が延びたことは残念だと述べたと報道しています。
現在、福岡高裁那覇支部で、内閣総理大臣が原告で大田沖縄県知事が被告として行われている裁判についてであります。 この裁判は、米軍基地に土地を貸すのを拒否している地主の土地を駐留軍用地特措法及び土地収用法をもって米軍への基地提供の目的で、大田知事を被告として行っている職務執行命令裁判のことであります。
ところが、それをやっております期間のことでございますが、昭和四十九年の秋に、福岡高裁那覇支部のこの件に関します判決が出まして、こういった行為につきまして道路運送法百一条の規定の適用はないという見解の表明がございました。これはどういうことかと申しますと、確かに貨物事業者が営業に使う車でありますから青ナンバーでございます。
、それが旅客を有償で運ぶということになりますと、明らかにもう白ナンバーと同じ位置づけだという認識に立ちまして、道路運送法百一条の違反行為だということで、一回限り違反をやってもこれはだめということで、行政処分もかけましたし、それから裁判にも持ち込むというような措置をとって対応してきたわけでございますが、大変残念なことにこれが裁判ざたになりまして、昭和四十九年の大変遅い時期でございますが、福岡高裁の那覇支部
沖縄、奄美につきましては、軽貨物運送事業者によります違反行為というものが発生いたしましたその直後といいますか、その当時の四十七、八年から警察の協力を得まして違反行為の防止、指導、取り締まりに努めてきたところでありますが、その後昭和四十九年に福岡高裁那覇支部の判決が出まして、こういった軽貨物自動車によりますタクシー営業行為につきまして、道路運送法百一条、これは自家用自動車によります有償運送行為の禁止を
ところが、軽貨物自動車運送事業による旅客の有償運送行為というものが、実は四十九年の福岡高裁那覇支部の判決で、百一条の適用は誤りであるという判決が出て以来、反復継続した場合に四条の免許違反ということでしか取り締まりもできないし、行政処分もできない、こういう状態にあるわけでございますが、今回の改正は、軽貨物自動車運送事業によるタクシー類似行為の現況にかんがみまして、自家用自動車による場合と同じような体系
○久保(三)委員 自動車に関して二、三お伺いしたいのでありますが、一つは、昨年十一月二十日、福岡高裁那覇支部で判決が下りました、いわゆる軽貨物による旅客有償運送、これに対するものに関連してであります。
那覇支部を設置する予定であるのかどうか、そのことだけちょっとお伺いしたいと思います。
高等裁判所の支部の問題につきましては、御指摘のように占領体制からの復帰というきわめて複雑な法律問題を内蔵した事件が提起されることになるわけでございますので、沖繩側におきましても、高等裁判所の支部を設置してほしいという一致した強い要望がございましたので、これを受けまして最高裁判所といたしましても、その方針を確定いたしまして、那覇に福岡高等裁判所那覇支部を設置する方針でただいま諸般の準備を進め、法案が成立