2016-11-17 第192回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
また、水害については、一定の高齢者等の利用施設の所有者等には避難確保計画策定の努力義務が課されております。水害に対する避難体制の確保についても、火災に対するそれと同様に精力的な取り組みが求められております。 加えて、気候変動の影響により、これまで被災経験のない地域においても、今後、大きな風水害に見舞われることが懸念されます。
また、水害については、一定の高齢者等の利用施設の所有者等には避難確保計画策定の努力義務が課されております。水害に対する避難体制の確保についても、火災に対するそれと同様に精力的な取り組みが求められております。 加えて、気候変動の影響により、これまで被災経験のない地域においても、今後、大きな風水害に見舞われることが懸念されます。
避難確保・浸水防止計画の作成後におきましては、自衛水防組織を設置しまして避難訓練等を行うことはその実効性を高める上で重要な取組だと考えております。 水防法におきまして、市町村地域防災計画に位置付けられました地下街等の管理者は、訓練の実施ですとかあるいは自衛水防組織の設置が義務付けられているところでございます。
この資料の右側中ほどにあるように、地下街における避難確保等の取組の中で、避難確保・浸水防止計画の作成において、新たに接続ビル等の所有者、管理者の意見を聴く努力義務が課せられました。以上を踏まえた上で質疑に入っていきたいと思います。 まず、避難確保計画、浸水防止計画の作成の促進について伺います。 資料三を御覧ください。これが現状なんです。
○大臣政務官(根本幸典君) 避難確保・浸水防止計画は、指定された地下街等における義務として作成されるべきものですが、平成二十八年三月末時点で約五割の作成状況になっております。更に作成を促していくべき状況にあると考えております。 地下街等においては、関係者の避難確保、浸水対策への認識が低い、関係者が複数にわたるなど、計画を作成するに当たっての課題があります。
次に、避難確保・浸水防止計画の実効性確保のための予測情報の提供について伺いたいと思います。 実効性がある地下街の避難確保・浸水防止計画の作成のためには二つ情報が必要だと思います。まず一番目に、浸水がいつ始まるのか、二つ目に、どこまで水が来るのか、こういう予測情報が大切だというふうに思います。
○政府参考人(野村正史君) 水防法におきましては、今ほどお話ございましたとおり、地下街だけでなくて、不特定多数が利用するビルなどの地下空間についても市町村の地域防災計画に位置付けることで、施設の管理者に避難確保・浸水防止計画作成の義務が生ずることになっております。
総務省は、先ほどの勧告におきまして、水防法に基づく施設管理者による避難確保・浸水防止計画の作成は低調、このように指摘をしておりまして、国土交通省に対して、市町村に施設管理者による計画作成促進に向けた助言をせよ、このように勧告をしています。 その際重要になるのが、この避難確保・浸水防止計画を作るにしても、役に立つ、実効性があるものを作るということだと思います。
最初に、避難確保計画の作成に対する国の支援についてお伺いをいたします。 今回の法改正では、いわゆる四十九の火山が指定をされまして、この火山地域の対象となる都道府県や市町村に対しては噴火時などの避難計画の作成義務がなされました。さらには、今回新たに、今、加藤委員もおっしゃいましたが、火山周辺の集客施設や要配慮施設に対しても、避難確保計画の作成義務がなされたところであります。
○河野国務大臣 活動火山対策特別措置法改正をしていただきまして、ロープウエーの駅ですとか宿泊施設といった不特定多数の方が利用する施設、あるいは病院など避難に時間を必要とする要配慮者が利用する施設の中で、市町村に、必要と考えるものを避難促進施設として指定をしていただき、所有者には避難確保計画を作成していただくということになっております。
この法改正によって、避難確保計画の策定をしなければならない集客施設の名前を市町村が地域防災計画の中に記載をすべしということになっておりますが、これはどのような考え方でもってその集客施設を選定するのでしょうか。避難確保計画が義務づけられる集客施設というものの選定に関する考え方といったところをお聞かせください。
水防法に基づく地下街等の避難確保・浸水防止対策を進めていると思いますが、名古屋駅周辺の地下空間における現在の取り組み状況についてお聞かせください。
地下空間は、浸水に対して非常にリスクが高い空間であることから、水防法において、浸水想定区域内の地下街等の管理者へ避難確保・浸水防止計画の作成を義務づける等の措置を講じることとしております。 名古屋駅周辺の地下空間においては、平成二十六年二月から順次、地下街等の各管理者により、避難確保・浸水防止計画が作成されております。
第四に、避難確保計画の作成についてであります。 警戒地域内の集客施設や要配慮者が利用する施設の所有者又は管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画を作成するとともに、これに基づき避難訓練を行うこととしております。 第五に、登山者等に関する情報の把握等についてであります。
このため、今回の改正法案におきましては、施設管理者等に対し、あらかじめ火山現象に関する情報収集、伝達ルート、あるいは施設利用者の避難誘導体制などを定めた避難確保計画を定めておくことを義務づけたところでございます。
このため、先ほど来お話あります避難確保計画を定めると同時に、その計画に基づいて従業員が避難訓練を行わなければなりませんので、そのこと自身、義務づけをしたところでございます。また、従業員だけで訓練が完結するわけではございませんので、こうした施設において避難訓練を実施する際には、施設利用者にも協力を求めることができることとしたところでございます。
避難確保計画は、委員御指摘のとおり、あらかじめ、火山災害発生時に利用者にどのように情報を伝え、避難誘導するかなどを決めておき、これに沿って訓練しておくことを義務づけるものでございます。避難確保計画には、具体的には、あらかじめ、施設の従業員の体制、あるいは情報収集、伝達ルート、避難誘導方法などを定めていくことになります。
第四に、避難確保計画の作成についてであります。 警戒地域内の集客施設や要配慮者が利用する施設の所有者または管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画を作成するとともに、これに基づき避難訓練を行うこととしております。 第五に、登山者等に関する情報の把握等についてであります。
それ以後いろんな対策が取られておりまして、平成十七年の水防法改正で規定されました地下街等における避難確保計画につきましては、平成二十六年三月末時点で、対象となる全国八百九十五施設のうちの約七割に相当する五百九十四施設でその避難確保計画が作成済みということになっております。
○政府参考人(池内幸司君) まず、現行の水防法におきましては、洪水の浸水想定区域内にあり、不特定多数の利用者の円滑かつ迅速な避難確保が必要な地下街等について対策を講じることとしております。具体的には、市町村長から地下街の管理者等に河川の水位情報を伝達することや、地下街の管理者等に対する避難確保・浸水防止計画の作成の義務付けなどを講じております。
一方、現行の水防法では、浸水想定区域内にあり、不特定多数の利用者の円滑かつ迅速な避難確保が必要な既設の地下街、接続ビル、地下駐車場等について避難確保・浸水防止計画の作成等の対策を講じることとしております。これらの既設の施設に加えまして、本法案では建設段階のものも避難確保・浸水防止計画の作成対象としております。
まず一つ目ですけれども、この水防法では、地下街等管理者が避難確保・浸水防止計画を作成していない場合には、必要な指示をできることになっています。その指示に従わなかった場合には、その旨を公表することができるということになっていますが、消防法のような強力な指導権限があるわけではありません。
まず、平成十七年の水防法改正によって位置づけられました地下街等における避難確保計画につきましては、平成二十六年三月末現在で、全国の八百九十五の施設のうち約七割に相当する五百九十四施設で作成済みでございます。 また、平成二十五年の水防法改正によって位置づけられました浸水防止計画につきましても、法施行から平成二十六年三月末までの約九カ月間の間に、百四十一施設で作成されております。
このため、これらの駅が浸水想定区域内にあり、市町村地域防災計画に位置づけられた場合には、本法に基づく避難確保・浸水防止計画の作成が義務づけられることになります。
このため、現行の水防法におきましては、洪水の浸水想定区域内にあり、不特定多数の利用者の避難確保が必要な地下街につきまして対策を講じることとしております。 具体的には、市町村長から地下街の管理者等に対して河川の水位情報を伝達すること、それから地下街の管理者等に対する避難確保・浸水防止計画の作成の義務づけなどの措置を講じているところでございます。
○倉林明子君 現時点では避難計画が、全くそういう意味でいうと、住民の避難確保できるような展望が自治体のところにはないということをしっかり私は見る必要があるというふうに思うんです。 その上で、三十キロ圏内の自治体、つまり、新たにUPZということで避難計画が義務付けられた自治体について、事故のリスクを負う当事者だと私思うんですね。
これは非常に重要だというふうに思っておりまして、今、そのガイドラインの見直しをして対応していこうということで、全国に千七百十九市町村ありますが、非常に災害が多い地域、あるいは首長を初めしっかりそういう防災意識を持っている、あるいは大きな役場でしたら人材もしっかりありますけれども、差がありますね、これはぴしっとチェックをして、やはり住民の視点に立った安全な避難確保ができるようにすることが必要だと思う。
先ほどの御質問に対しましては、国交省の方からは相談窓口を設けて様々な相談に応じていきたいというお話でございましたが、そもそも今も浸水想定区域というのはあるわけですから、そこにおける、そうした配慮を要する者が利用している施設における今回求めているような様々な避難確保あるいは浸水防止の取組は、現状どのぐらい整備されていると認識されているのか。
こうした窓口で事業所の皆様の御相談にも乗りながらこの今回の法改正の内容についても周知を図りまして、いろいろな技術的な助言等を行って、その事業者の皆さんの避難確保計画の作成、こういったものの支援、そういったこともやっていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
次に、避難確保計画未作成の問題についてであります。 二〇〇五年の水防法改正では、浸水想定区域内にある八百七十三か所の地下街等で避難確保計画の作成が義務付けられておりましたが、実際に計画が作成されたのは三月三十一日時点で四百八十七か所でありまして、五五・八%の地下街等で未作成となっています。
まず、地下街等についてでございますが、地下街等は、従来から水防法によりまして避難確保計画の策定を義務づけてきたところでありますが、地上に比べまして浸水のスピードが速い、閉鎖的であって浸水のリスクが高い空間である、こうしたことから、一たび浸水を生じますと極めて深刻な被害を発生する可能性が高いというふうに言えます。
地下街等につきましては、平成十七年の水防法改正におきまして、避難確保計画を作成することとされてございます。先進的な取り組みとして、京都駅ビル専門店街ザ・キューブ、そして梅田地下街等がございますが、身体障害者などに対する特別の配慮が規定されてございます。御案内のとおりでございます。
○寺島委員 次に、水防法の改正案において、浸水想定区域内にある一定の地下街、あるいはまた要配慮者利用施設、老人ホームとか病院とか、そういうことだと思いますが、そして大規模工場等の各施設の所有者等に対して避難確保や浸水防止のための措置を求めているわけでありますが、地下街等に対しては避難確保と浸水防止のための両方の措置を求め、要配慮者利用施設、老人ホーム等に対しては避難確保のための措置を求めている、そして
それから、十一ページ、被害を軽減させるという意味では水防が大きく意味を持ちますが、左上にありますような、これが伝統的な水防活動ですが、最近の水防はこれだけではなくて、避難を誘導するという意味でハザードマップを作ったり、あるいは地下施設の避難確保計画を作ったりと、こういったことで水防を進めているというふうな状況です。
つまり、避難確保上特段の配慮を要する。これは本当に今のまま、平成十八年度に施設整備費も一般財源化されちゃったわけですよね、ところが、これはさっきの幼稚園の状況と同じです、三位一体の大幅カットで、耐震化に回したくてもなかなかきつい。避難所に指定されていなければ、自己調達は七七%。少なくとも七七%の部分は、改修に係る費用を自己調達しなきゃいけないわけですね。
今御指摘の避難確保計画の作成義務付けでございますが、これは地下空間の管理者に対して今回義務付けをしようということであります。
避難確保対策の現状について、本法案により地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者は、当該地下街等の利用者の避難確保計画を作成をし、公表する義務を課せられていますが、当該地下街の所有者等による洪水時における避難対策の現状はどのようになっているでしょうか、お伺いいたします。
○渕上貞雄君 最後の質問ですが、避難確保計画の公表方法についてお伺いをいたします。 地下街等の所有者に義務付けられている避難確保計画の公表については、その具体的な内容と方法をどのように想定をしておられましょうか。
そして四つ目には、地下施設の避難確保計画の作成を図りたい。こういうふうに四つぐらいに分けて私は考えておりますが、いわゆる土砂災害、洪水ハザードマップ作成のこれらはソフト面、こういうふうに思うわけであります。
ともかく、迅速なおかつ的確な情報伝達と避難確保ということが重要だと思いますけれども、では、具体的にどういう体制をそれぞれの地下空間について構築していくのかということについて、よろしくお願いします。