2016-10-26 第192回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
選挙期日後九十日の平成二十八年十月八日現在で集計をいたしました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で百七件、百十七人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の百三十三件、百七十人と比べますと、件数は二十六件減少、人員も五十三人減少しております。
選挙期日後九十日の平成二十八年十月八日現在で集計をいたしました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で百七件、百十七人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の百三十三件、百七十人と比べますと、件数は二十六件減少、人員も五十三人減少しております。
これ、ちょっと分析したんですけれども、選挙が始まって、参議院の場合は四日目、十一日目、十六日目を見ると、特に十六日目は、期日前投票をされた方の八割がもう十六日目までにやっているというような状況で、これは衆議院の選挙期日の二日前を見ると七七%。
これまでの公職選挙法改正によって、選挙期日における投票時間の拡大や不在者投票事由の緩和などが行われました。そのほかに、在外投票制度、洋上投票制度、期日前投票制度、南極投票制度の創設等が行われ、投票機会の拡充ですとか投票環境の向上が順次図られてきております。ですが、依然として投票率は低下傾向にあります。
発災一か月以内に閣法で、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の臨時特例に関する法律、また議員立法としては、平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律案、これが行われているところでございます。
○大西(健)委員 今、後藤提出者からお話があったように、選挙期日前には、確かにいろいろな印刷物が配られているわけです。肝心の選挙の期間中に何も配れないというのはやはりおかしいと思いますし、各党各会派という面においても、私は、反対する会派はおられないんじゃないかと思います。
このうち約三割の有権者が、周知啓発により、選挙期日、つまり投票日が確認できた、投票時間が確認できたと回答してくださっていますので、一定の効果はあると思います。 特に、ことしは若者向けの啓発活動に力を入れております。 私は、ポスターは結構効果があると思っております。よろしくお願いいたします。
また、同法、公職選挙法の施行令の第三十一条第一項におきましては、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに投票所入場券を交付するように努めなければならないというふうにされているところでございます。
具体的には、国会議員の任期や選挙期日の特例、政府の権限の特例を憲法に規定する必要がないか、御議論いただきたいと思います。 二番目でありますけれども、迅速な救助、応急活動などなどを実施するに当たって、どうしても憲法が保障する権利を制限せざるを得ない場合というのも考えられるのではないか、その現実論に立った御議論をぜひいただきたいと思います。
また、選挙時登録は、一般的には選挙期日の公示又は告示日の前日に行われますが、年齢につきましては、登録の時点で満二十年に達していなくても、選挙の期日までの間に満二十年に達する者について登録するということにいたしております。 したがいまして、御指摘のとおりでございまして、選挙時登録におきましては、二十歳の誕生日が投票日の翌日となる方までが登録ということになるところでございます。
○政府参考人(稲山博司君) そのようなことでございまして、選挙時登録は、先ほど来申し上げておりますようにもう一般的な取扱いでございますが、選挙期日公示又は告示の前日を基準日としてその日に登録を行うということといたしております。その登録の時点におきまして引き続き三か月以上登録市町村の住民基本台帳に登録されている必要があるところでございます。
選挙期日後九十日の平成二十七年三月十四日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で八十七件、百五人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の百八件、百四十一人と比べますと、件数は二十一件減少し、人員も三十六人減少しております。
選挙期日後九十日の平成二十七年三月十四日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で八十七件、百五人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の百八件、百四十一人と比べますと、件数は二十一件減少し、人員も三十六人減少しております。
その中で、やはり再びその選挙期日を合わせて各種地方選挙を統一していくべきじゃないかという話もよく聞かれます。うちの地元の事情もあるんですけれども、これは一般論で結構でありますが、そういった期日を統一していくこの手段について、どのような手段があるのか、お伺いしたいと思います。
さらには、新たに法整備をいたしまして、関係する地方公共団体こぞってといいますか、全て選挙期日を変更することにより選挙期日を統一するという方法も考えられるわけでございますが、この場合は任期をどう調整するかとか、あるいは長が亡くなったりした場合をどう扱うかといったような課題があるところでございます。
といいますのも、忘れもしないあの四年前の大震災のときに、とてもじゃないけれども、ちょうどこの時期だったんですけれども、地方選挙をしている状況ではなかったので、全て日程をずらして、例えば仙台市議会議員選挙に関しては夏、県議会に関しては秋口に選挙期日がずらされたという経緯がございます。
(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第九号 平成二十六年十一月十九日 午前十時開議 第一 原子力損害の補完的な補償に関する条約 の締結について承認を求めるの件(衆議院送 付) 第二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等 の支援に関する法律の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 期日
委員会におきましては、地方選挙の統一率向上のための方策、東日本大震災の被災自治体の選挙期日の統一等に係る見解、投票率の向上に向けた今後の取組、公職選挙法の解釈を明確化する必要性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(山崎正昭君) 日程第三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長牧山ひろえ君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔牧山ひろえ君登壇、拍手〕
○委員長(牧山ひろえ君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
このため、特例選挙期日が設けられまして、その特例期日は、岩手県内におきましては実は六月から九月まで四か月にわたって分散をしております。また、東日本大震災によって選挙が延期されていない、それ以外の自治体におきましても二十七年は実は二十の自治体で選挙が予定されておりまして、この選挙期日というのは四月から九月まで六か月にわたって分散をしていると、こういうことでございます。
○中西健治君 稲山選挙部長の方に掘り下げてお伺いしたいと思いますけれども、被災自治体からの要望、幾つか出ているということでありますけれども、選挙期日の再統一については主に三つの法改正の手法があるというふうに聞いています。議員の、今大臣からありました任期切れ問題等の課題は解決する必要もあるということでありますけれども、この三つの法改正の手法について、それぞれ効果と課題を伺っていきたいと思います。
○国務大臣(高市早苗君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国務大臣 総務大臣 高市 早苗君 副大臣 総務副大臣 二之湯 智君 大臣政務官 総務大臣政務官 あかま二郎君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 哲君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等
○委員長(牧山ひろえ君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
国家公安委員会委員 川本 裕子君 4(反対 社民) 特定個人情報保護委員会委員 嶋田実名子君 加藤 久和君 5(反対 共産) 公安審査委員会委員 板澤 幸雄君 ————————————— 議事日程 第七号 平成二十六年十一月十一日 午後一時開議 第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等
平成二十六年十一月十一日(火曜日) ————————————— 議事日程 第七号 平成二十六年十一月十一日 午後一時開議 第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 第二 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 防衛省の職員の給与等に
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本拓君。 ————————————— 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山本拓君登壇〕
○高市国務大臣 これは、統一地方選挙の対象期間を拡大しますと、統一期間の前の方に任期満了を迎える団体については、議会議員または長の任期満了日から選挙期日までが不在期間になる。仮に、この不在期間の拡大を防止しようとする場合には、任期延長などの措置を講じる必要がある。そういった課題は考えられると思います。
内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。 ————————————— 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 十月二十八日 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一七号) は本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 政府参考人出頭要求に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 ————◇—————
昨年七月の参議院通常選挙におけるインターネット選挙運動につきまして、問題になった事例というものを当省で全体像を把握しているわけではございませんけれども、新聞報道等によりますと、例えば選挙期日当日に選挙運動を行ったといったような事例、あるいは政党党首への成り済まし、あるいは同意を得ない選挙運動用電子メールを送信してしまった事例、あるいはネット上で政党党首を中傷するなどの誹謗中傷、こういったような事例があることは
選挙期日後九十日の平成二十五年十月十九日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしております表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で百三十三件、百七十人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の二百二十件、三百三十九人と比べますと、件数は八十七件減少し、人員も百六十九人減少しております。
選挙期日後九十日の平成二十五年十月十九日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で百三十三件、百七十人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の二百二十件、三百三十九人と比べますと、件数は八十七件減少し、人員も百六十九人減少しております。