1981-03-27 第94回国会 衆議院 本会議 第14号
まず第一は、特恵関税制度の改正でありまして、開発途上国の経済発展に資するため、昭和五十六年三月三十一日に到来する同制度の適用期限を、さらに十年間延長し、これに伴い、鉱工業産品に対する特恵関税の適用限度額等の算定の基礎となる基準年次を変更する等、同制度の改善措置を講ずるとともに、国内産業に対する影響が懸念される品目につきましては、特恵関税の適用例外品目に追加する等、所要の調整措置を講ずることといたしております
まず第一は、特恵関税制度の改正でありまして、開発途上国の経済発展に資するため、昭和五十六年三月三十一日に到来する同制度の適用期限を、さらに十年間延長し、これに伴い、鉱工業産品に対する特恵関税の適用限度額等の算定の基礎となる基準年次を変更する等、同制度の改善措置を講ずるとともに、国内産業に対する影響が懸念される品目につきましては、特恵関税の適用例外品目に追加する等、所要の調整措置を講ずることといたしております
また、この延長に当たりましては、受益国からの制度改善の要請も強いことにかんがみ鉱工業産品に対する特恵関税の適用限度額などの算定の基礎となる基準年次の変更等可能な改善措置を講ずることとする一方、国内産業に対する影響が懸念される品目については、特恵関税の適用例外品目への追加等所要の調整措置を講ずることといたしております。 第二は、関税率等の改正であります。
○高橋(元)政府委員 今回七百万円から八百万円に軽減税率の適用限度を上げておりますが、これをさらに千二百万円まで引き上げたらというお話でございますけれども、そうしますと千二百万円までのところは現在の税率よりも税負担が軽減されてしまうわけでございます。正確に記憶しておりませんが、たしか二千八百万円ぐらいまでずっと軽減が及ぶと思います。
また、わが党は、法人税法の中小企業の軽減税率の適用限度額を現在の年七百万円から千二百万円に引き上げるよう主張してまいりました。しかし、改正案では八百万円とし、わずか百万円の引き上げにとどめております。大蔵大臣は、去る二月十九日の衆議院の本会議において野党議員の質問に、企業利益八百万円以下の中小企業が中小企業の九〇%を占め、軽減税率の恩恵を受けているとの御答弁をされております。
中小法人については、軽減税率適用限度を一千万円程度に拡大し、税率は従来どおりの二八%に据え置くべきであります。 大企業に対しては、現下の財政危機が過去の大企業のための景気対策の国債増発によっており、しかも、そのてこ入れで今日の大企業の大もうけが保証されてきたことからいたしましても、一段と多くの税負担を求めるべきであります。
私どもといたしましては、これの適用限度を引き下げたいということで目下検討しておるところでございますけれども、何分現在のような予算の節約の状況あるいは事務の合理化の状況等におきまして、予決令の改正を伴う適用限度額の引き下げというのは、かなり困難が予想されるのではなかろうかと思っておるところでございます。
今度罰則の適用限度が七三%になるわけでございまして、十数%引き下げられるわけでございます。これは貸金業者の実際の純益率がどのくらいかということにも関連すると思いますが、それを超えますと罰則の適用になるということは、かなり厳しい規制ではないかと考えられるわけでございます。
それから、処分条件につきましては、原則として有償として、法令上いろいろな優遇措置が認められておりますが、そういう用途に充てる場合は、その優遇措置の適用限度につきまして、すべての返還基地跡地を通じまして統一を図るべきである、こういうことがその内容でございます。
ただいま先生御指摘の中小企業為替変動対策緊急融資の存続期間が十二月末までとなっているけれども延長することはどうかというお話でございますが、昨年十月から実施しておりますこの緊急融資制度は逐次貸付条件の改善を図ってまいりまして、さらに先般、九月七日に取扱期間をいま先生御指摘の十二月末まで三カ月延長した次第でありまして、先ほど渡辺総裁からもお話がございましたが、貸付限度額を四千万円といたしまして、特利の適用限度
○説明員(山口務君) いま先生の方から御指摘ありました貸付限度額の四百万と申しますのは、現在の激甚法によります特利の適用限度がいまのところ四百万ということでございまして、それに加えまして災害の場合別枠で三千万まで融資できる制度になっておるわけでございます。
○大倉政府委員 大変にむずかしい問題でございますが、御指摘の御趣旨は私どもも十分理解しておるつもりでございますので、一つの方法として、従量税適用限度の引き上げというような御要望もございます。これは、御審議が幸いに終わりまして、法律が成立いたしますればその機会に、これは政令事項でございますけれども、十分実情に即するような改正は考えてみたい。
答申によりますと、「返還財産の処分に際しては、原則として有償処分とし、法令上優遇措置の認められる用途に充てる場合は、その優遇措置の適用限度について、すべての返還財産を通じ、統一を図ることとすべきである。」このようになっているわけであります。
○松岡説明員 答申におきまして優遇措置の適用限度を統一するというふうにうたわれたわけでありますが、大蔵省といたしましてはその適用限度の具体的な内容といたしまして、対象面積の二分の一という基準を打ち出しているわけでございます。
その統一の仕方としましては国有財産法なり特別措置法に無償貸し付けをすることができるとか減額して売り払いすることができるとか優遇措置が設けられているわけでありますが、法令上優遇措置の認められている用途に充てる場合についてはその優遇措置の適用限度についてすべての返還財産を通じて統一を図っていく、こういうことが答申をされているわけであります。この二つが答申の柱になっているわけであります。
基地跡地ごとに個別に計算していくということは実際問題としてできないし、現実的でないというような事情、それからそれぞれが公共用途に使う需要といいますか、その点に関しましては基地のない市町村におきましてもこれらの需要が強いということを考え、それらの基地跡地のない市町村等とのバランス上も考えて、返還財産の処分に際しましては原則として有償処分とし、法令上優遇措置の認められる用途に充てる場合は、その優遇措置の適用限度
原則として有償処分とし、法令上の優遇措置の適用限度についても、すべての返還財産を通じ、統一を図るべきであること。この二つの柱しかないわけです。非常に弾力的であり、考えようによってはまだまだこれは議論ができるという段階でございます。
○小川(新)委員 ここで大蔵省の答弁を本当は求めるわけですが、それは当然求めるのが筋ですけれども、あなたの答弁は恐らく、想像するに、国有財産中央審議会の答申が出ておってむずかしい、これ以上のことは出ないような顔をしていますから聞きたくないんだけれども、そういうことは、私がさっきからここで読んでおります審議会の答申の中に、アとして、利用区分云々、イとして、原則として有償処分とし、法令上の優遇措置の適用限度
最近における開発途上国からの要望等にかんがみ、鉱工業産品等に対する特恵関税の適用限度額の算定の基礎となる基準年次を原則として、現行の昭和四十三年から昭和五十年に変更する等所要の改正を行うことといたしております。 第三に、その他の関税率等の改正について申し上げます。 まず、新国際ラウンドにおける合意に基づき、熱帯産品について観賞用熱帯魚等四十二品目の関税率を引き下げることといたしております。
ただ、それの有償の度合いが、従来は個別のケースごとに処置してまいりましたわけでありますが、今回は、多くの財産が一度に返ってきて、それを同時に処理していかなければならぬ、その間に基準を設けてバランスをとらなければならぬということで、その優遇措置の適用限度を統一していこうということから今回の措置が考えられておるわけであります。
従って、返還財産の処分に際しては、原則として有償処分とし、法令上優遇措置の認められる用途に充てる場合は、その優遇措置の適用限度について、すべての返還財産を通じ、統一を図ることとすべきである。
それで、先ほど先生おっしゃいました無償貸し付けできることになっていますいわゆる児童急増地域におきます小中学校なり、それから公園、そういうものについては適用限度を二分の一ということで、半分を無償貸し付けしておくという方針でございます。
第二は、特恵関税制度の改正でありまして、鉱工業産品等に対する特恵関税の適用限度額を拡大する等の措置を講ずることといたしております。 第三は、その他の関税率等の改正でありまして、熱帯産品等四十七品目の関税率を引き下げ、銅、亜鉛の関税無税点を引き上げるとともに、七百九十四品目の暫定税率及び各種の免税制度について、その適用期限の延長を行うことといたしております。
最近における開発途上国からの要望等にかんがみ、鉱工業産品等に対する特恵関税の適用限度額の算定の基礎となる基準年次を原則として、現行の昭和四十三年から昭和五十年に変更する等所要の改正を行うことといたしております。 第三に、その他の関税率等の改正について申し上げます。 まず、新国際ラウンドにおける合意に基づき、熱帯産品について観賞用熱帯魚等四十二品目の関税率を引き下げることといたしております。
私は、これは、農家の主婦の人たちが冬の間機織りをして、そして大体三十万あるいは多くて五十万の年収を得ておりますけれども、この人たちに対して、主婦の内職のいわゆる配偶者控除適用限度をいまの二十万からもっと引き上げていくことが必要ではないだろうかと思いますけれども、総理、いかがでしょうか。
すなわち、内職収入については、控除対象配偶者の配偶者控除適用限度所得を、実態に即して引き上げることとし、現行十五万円を四十五万円に引き上げることといたしております。これにより、パートタイムの場合は収入七十二万三千円まで控除対象者となります。
このような現状は、国民から見れば、その実態にそぐわない大企業に有利な各種引き当て金、準備金、償却方法など租税特別措置法の規定、これに対しましては、わが党もその徹底的洗い直しを要求してきましたが、それにもかかわらず、本年はさらに新たなその適用限度の引き上げや適用期間の延長、この中には、技術等海外取引に係る所得の特別控除制度のほか、多くの大企業への恩典を新設して、世論の批判に逆行するような租税特別措置を