1973-04-20 第71回国会 衆議院 商工委員会 第19号
そういうことでございますから、罰則の適用そのものはいたしておりません。実際には全部提出はしております。ただ、返ってきたものがすべて事実であるかどうかということの裏づけについては、もっとこれを突っ込んでいかなければならぬであろうと思います。
そういうことでございますから、罰則の適用そのものはいたしておりません。実際には全部提出はしております。ただ、返ってきたものがすべて事実であるかどうかということの裏づけについては、もっとこれを突っ込んでいかなければならぬであろうと思います。
これは実際こまかいところまでいってくると紛淆してまいりまして、法律の適用そのものもできないという状態がたくさん現に存在いたします。私たちもそう思います。
法の適用そのものについては、先生のおっしゃるとおりでございます。
○美濃委員 私はいまの総理のお話を聞いて、原則は総理も理解しながらも、この法案の仕組み、出し方は、何といっても——これはもちろん、法律の第一条には、誠意をもって合意契約に努力するということはうたってはおりますけれども、この法律のいわゆる適用そのものが、合意前に適用するわけです。そういうところに、それは事後の処理において乱用を防げますという気持ちで言っておるのではないかと思うのです。
それが今日になって買収される、こういうことでございますから、その農地法の適用そのものは目的を達しておる。これは全体の農地法適用から申せば部分的な問題でございますから、個々の問題の救済ということと農地法適用の効果、それはもう十分あげておると私は理解しておりますが、そういう場合にただいまのようなものが残っておる。
なお、均てん措置というものを、特恵適用そのものではなくして、特恵の適用とは別に異なった措置によってこれを実施するという問題でございますれば、それは別の問題として検討しなければならないことではあろうと思います。ただし、その場合におきましても、先ほど通産省からお答えがございましたように、技術的に非常にむずかしい問題があるということも事実でございます。
そうしますとですね、大体給与額の適用そのものが、法律では百分の六十になっておるが、ところがそれに上積みする分が、定員内の国家公務員の場合は百分の二十、それ以外については二つの段階に分かれて、百分の十、百分のゼロの場合、そういう差がついている。さらにその基礎である日給の計算のしかたが、定員内の国家公務員の場合と定員外の国家公務員の場合によっては顕著な差がある。二重の差別を受けるわけです。
みずから擬制適用の問題について提案はしていないのにかかわらず、この法律案が廃案になったからといって、擬制適用そのものを、社会保険審議会にもはからないで一方的にやったという政府の国会無視ということが問題になってくるわけです。
中身を取り上げていけばいろいろ文句はあるのですけれども、ただ問題は、擬制適用そのものが、あるいは日雇健康保険そのものが現状のままでいいと私も考えておりません。検討すべきところは検討しなければいかぬと考えておりますけれども、なぜ一体抜き打ちにこんなことをやらなければいけないのか。その説明を聞いてみましても、理由がまことに貧弱なんですよ。
○大橋(敏)委員 私は、いま擬制適用の財政問題、それから擬制適用そのもののよしあし、そういう内容についてお尋ねしておるわけじゃないのです。それはあとでお尋ねしたいと思っておりますが、とにかく五月十三日に参議院では廃案になったその段階で厚生省として擬制適用の廃止の方針を打ち出した。
法務省その他の御見解も本来法務省から申し上げるほうが妥当かもしれないと思いますけれども、いま了解している点であえて申し上げさせていただきますと、百三十八条の適用そのものはやはりケース・バイ・ケースで考えていくべきであって、そこにあるいわゆる障害物件と客観的に考えられる物の設置の状態あるいは高さ、それと航空機の運航の状態というものとを比較検討いたしまして、ケース・バイ・ケースで百三十八条を適用されるもの
第三項並びに前二条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、」と書いてありまして、それは個々の地方公共団体について、普通交付税の額を決定するとか、あるいは特別交付税の額を決定するという場合に、その特別の措置をとるその対象とする関係地方公共団体について聴聞することができるという規定で、国会の法律の定めとして、一般的な制度としてきめられるというような問題が必ずしもこの二十条の規定の適用そのものの
〔委員長退席、理事山本茂一郎君着席〕 そういう点、何といいましても、暫定法そのものが、いま申したような意味で、返還の時点における国内法令の適用そのものに無理が、そのまま適用すれば無理が生ずるようなのを、何らかの形でスムーズに移り得るようにという配慮が中心でございますので、先生御指摘のような点、確かに旧島民の方々に不安というかそういうものがあることはあるいは否定できないかと思います。
なるほど、実際の適用はそのほうに多くなってくると思いますけれども、しかし、法の上でそういう適用そのものが作為的に初めから制限されてくるということですね、これはどうも私にはうなずけない。
そういう意味で、ただいまも破防法の適用そのもの等につきましてもいろいろ政府は捜査もし、調査も進めておる。しかし、こういう事柄につきましては政府はもちろん慎重でなければならない、かように思いまして、これらの問題も真剣に、慎重に取り組んでおるというのが現状でございます。
○池田(清)委員 天災融資法の適用そのものをお願いを申し上げるわけでありますが、もしそれ、それができないという場合においては、一歩譲りましょうというわけで、農林大臣、説明されましたように、その法律を適用したものと同じような結果において措置をすると、こういうことであってほしいと思います。これはぜひお願いを申し上げておきます。
だから暴力団対策という点にもとを発しておりまするけれども、しかし、まあ法律でございますから、一匹オオカミみたいな、暴力団以外の人間につきましても、これは同様な適用をもちろんせにゃならぬということでございまするから、どちらに重点を置いたかとおっしゃれば、前者に重点を置いておりまするけれども、適用そのものは、もうだれにでも同じ適用であることはもちろんのことでございます。
少なくとも現在の法の運用あるいは適用そのものに関して、基本的な精神が第一私どもの立場とは非常に違っております。
その点は十三条で十分に解明していただきたいと思うわけでございますけれども、そういう意味から特に質問申し上げるわけでございますが、この条文の中で、「十一条の施策をもってしてもその事態を克服することが困難であると認めるとき」ということになっておりまして、その十三条の適用そのものは、何か価格対策を政府がやっておる農産物についてだけ、それ以外のものは、これは適用できないような仕組みになっておりますけれども、