2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
有料道路だったり無料の道路だったりというところで適用のやり方というものはたくさんありますが、日本の国内では無料の道路についてコンセッションというやり方はなかなかできないと思っておりますし、有料道路についても、コンセッションというやり方ですと本当に果たして持続可能なのかなというような気もしておりますので、今後それについてまた様々な議論をしていきたいと思っております。
有料道路だったり無料の道路だったりというところで適用のやり方というものはたくさんありますが、日本の国内では無料の道路についてコンセッションというやり方はなかなかできないと思っておりますし、有料道路についても、コンセッションというやり方ですと本当に果たして持続可能なのかなというような気もしておりますので、今後それについてまた様々な議論をしていきたいと思っております。
内閣府の方ではコンセッション方式を強力に推進をしていきたいということのようでございますが、私はどちらかというと、このコンセッション方式を国土交通省の所管分野に適用していくのはどちらかというと後ろ向きというか反対の意識を持っている方でございまして、コンセッション、運営権だけということになると、なかなか、民間のノウハウ導入をしてということであっても、民間なので、どうしてもその投資をしていただいた先へ返すとか
そういったときに、災害が万が一来た、そしてこの大規模災害の方が適用されない、こういうことになっては、私は、国民の移動、そしてそういった権利が守られないんじゃないかなと、こんなふうに思っています。 いずれにしましても、そういった条件の緊急避難的処置といいますか、時限的処置でも構わないのかもしれません。
平成二十一年告示の高等学校新学習指導要領でも、学校や生徒の実態に応じ、指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ることとありますが、これは実習にも適用されると考えます。 そうした検討もなく、二回目の実習で再チャレンジすることも認められず、実習の単位が認められないというのは障害による差別ではないでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
昨年の通知につきましては、この平成二十四年の通達にのっとって、実際に警職法を適用した事例などを基に、その対応上の留意事項を具体的にまとめ、都道府県警察に通知したものでございます。
そこで、本法案では反対株主の買取り請求を適用除外といたしました。 ただ、委員が言われたとおりでございまして、これが株主の権利制限につながらないかという議論は確かにございます。
○新妻秀規君 次に、国内ファンドによる現行の海外投資五〇%規制の適用除外に関してお伺いします。 この適用除外によって、国内ファンドによって海外企業などのリスクテークを促進してしまうんじゃないか、こういう懸念もあると思うんですけれども、これについて政府の認識はいかがでしょうか。
○新妻秀規君 次に、株式対価のMアンドAにおける株式買取り請求の適用除外について伺います。 この適用除外について、株主の権利制限じゃないかという声もあるかと思うんですけれども、これについてはどうお考えでしょうか。
まず、仮に本法案に基づく命令に違反した者が国外に逃亡した場合であっても、本法案の罰則は適用されます。 他方、一般論として申し上げれば、委員御指摘ございましたとおり、本法案に基づく命令に違反した者が国外に逃亡した場合、その者が再入国しない限り、その者に罰則を科すことは困難であるというふうに認識いたしております。
仮に、本法案に基づく命令に違反した者が外国人であっても、日本人と同様に本法案の罰則が適用され、刑事罰を科すことが可能でございます。
特別注視区域につきましては、注視区域でもございますものですから、注視区域に係る規制がそのまま適用されますほか、特別注視区域固有の規制といたしまして、土地等の取引に係る事前届出制度、第十三条でございますが、これを設けさせていただいているところでございます。 以上でございます。
第四に、特例郵便等投票について、選挙の公正を確保する観点から、投票干渉罪など、所要の罰則が適用されるよう整理をいたしております。 なお、この法律案は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行し、それ以降に公示され又は告示される選挙から適用することといたしております。 以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。 何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
○森山(浩)委員 体制強化、しっかりと呼びかけていただきたいと思いますし、罰則ですけれども、これはどのような罰則を適用し、そしてどのようにこれを発見をするのかということについてお伺いをしたいと思います。
この外出自粛要請の証明書の発行について、偽造などの規制あるいは罰則はあるのかという御質問でございますが、ある行為にいかなる罰則が適用されるかは、証拠に基づき、個別具体の事案に応じて判断されるべきものでございます。
要件が厳格に適用されていれば数億から数十億の支給がされなかった可能性もあります。 どちらも、年金事務、雇用保険事務への信頼に関わることであり、大変遺憾であります。同様の事態が二度と起こらないように内閣として受け止めるべきと考えますが、総理に伺います。 〔委員長退席、理事古賀友一郎君着席〕
この観点から、消費者庁において、問題となる取引に関する情報を可能な限り収集し、よく分析した上で実質的に判断して法適用を行ってまいります。 したがって、仮に消費者や消費者団体から情報提供等がなされた場合におきまして法違反行為が疑われるときには、消費者庁としても厳正に対応してまいります。
、訪問販売、訪問購入の対面勧誘で行われた場合に、最後の契約のところだけ電子でやっても、それは通信販売ではなく訪問販売、訪問購入に該当するのではないかという質問だと理解いたしましたが、一般論として申し上げますと、事業者が訪問販売や訪問購入として勧誘を行い、消費者の自宅等で実質的な申込みを受けた場合には、形式的に契約手続のみを電磁的方法で行ったとしても訪問販売や訪問購入に該当し、特定商取引法上の規制の適用
○福島みずほ君 販売預託商法については、預託法が適用になるのか、金融商品取引法が適用になるのか、その判断が結構難しいケースがあります。その判断が一般消費者では困難な取引が考えられるのですが、そのような事案等に対しては、消費者庁と金融庁がたらい回しにするということをせずに、むしろ連携して対応していただきたい、連携して対応することが必要だと思います。
○山川委員 では、保険適用にするときに、保険で年齢制限を設けるかどうかはもちろんこれから検討されるんでしょうけれども、もし年齢制限を設けるとするならば、保険において、治療行為に保険が適用されるされないを年齢で区切るということは、そもそもあるのかどうかということを伺っておきたいと思います。
御指摘のとおり、不妊治療に対する保険適用につきまして、これが疾病に対する治療と位置づけられるかどうかというところが課題とされてまいりました。 それで、この点、昨年、改めて社会保障審議会の医療保険部会において議論いたしました。
続いて、今日は、不妊治療の保険適用が来年からスタートするということで、私、この課題には取り組ませていただいていて、何度も田村大臣にも御答弁いただいてまいりました。 今、私たちの立憲民主党では、不妊治療等のワーキングチームもつくりまして、岡本あき子座長の下、私は事務局長を務めさせていただいて、また近々、提言なども出させていただこうと思っております。
したがって、本法案における調査に防衛省が協力する場合の範囲について現時点でお示しすることは困難ですが、本法案第三条において、本法案に基づく措置は必要な最小限度のものとなるようにしなければならない旨定められており、本法案に基づく調査についても当然適用されるものと認識しております。 以上です。(拍手) ─────────────
まず、英国との原子力協定改正議定書は、英国による欧州原子力共同体からの脱退に伴い、英国において適用される保障措置が変更されること等を踏まえ、現行協定を改め、英国で新たに適用される保障措置等について定めるものであります。 次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。
本法案におきましては、クロスボウを既に所持している者について、施行期日から六か月間は所持禁止の規定を適用しないこととしています。この期間中に許可申請や譲渡し、廃棄手続が適正に行われるよう経過措置の周知徹底を行う必要があると思います。 この十分な周知、広報を行うためにどのような措置を講じられるのか、お伺いをいたします。
もちろん、表面だけいけば、今回の法律改正で関税法七十条が適用されるということですから、先ほど来議論がありましたように、通関の段階できちんと把握できるということが一つありますけれども、実は、猟銃なんかにつきましては、これは経済産業省が所管しております外国為替及び外国貿易法第五十二条の適用もあるわけであります。
○小此木国務大臣 改正法の施行後、クロスボウを輸入しようとする者は、関税法第七十条の適用対象となり、税関に対し、所持許可証等クロスボウを適法に所持することができる者であることを証明する書類を提示しなければならなくて、こうしたものを提示しなければ輸入が許可されないこととなります。 また、外国から到着した貨物は、保税地域等において税関により厳格に管理されるものと承知しております。
グレーゾーン解消制度は、事業者が安心して新たな事業活動を行うことができるよう、現行の規制の適用範囲が不明確な場合に、具体的な事業計画に即してあらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度でございます。
ちなみに、税制の適用要件はこれよりちょっと狭くなっております。
その意味で、フリーランスとの取引が下請関係法令の適用を受けるのか、また労働法令の適用が受けるのかという法令の適用関係について、これは昨年来、これは内閣官房を中心に中小企業庁、また公正取引委員会、厚生労働省、連名で三月に、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン、これを策定いただいたところであります。
職員の給与なりその他の勤務条件についての均衡原則、地方公務員法に定められておりますが、このこれら勤務条件に関する均衡原則については、会計年度任用職員も含め、広く一般職の職員に適用されるものでございます。
地方公務員法における基本的な原則として、全ての国民は地方公務員法の適用について平等に取り扱われなければならないとする平等取扱いの原則、それから、職員の任用は能力の実証に基づいて行わなければならないとする成績主義の原則、職員の給与など勤務条件の根本基準である情勢適応の原則、均衡の原則、職務給の原則といったものが挙げられるところでございます。
養殖業につきましては、農業や水産業といった事業がその性質上天候等の自然的条件に左右されるため、法的労働時間及び週休制になじまないものとして、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用除外されているところでございます。
しかし、今後、高額な医薬品が医療保険制度の存続に影響を与えてしまう状況が生じた場合、その薬を必要としている方がいるにもかかわらず、医療保険制度の適用対象から外すべきという議論が出てきかねません。 政府はこれまで、国民皆保険の下、有効性、安全性が確認された医療であって必要かつ適切なものは保険適用することを基本に対応してきたものと承知しております。
ただ、こういった御意見につきましては、要は、同じ負担能力の七十五歳以上の方でその負担能力も同じであって、その中で配慮措置が適用される方とされない方が存在するということ自体が公平性の観点からどうなのかというような議論、あるいはその二割対象者の中で配慮、あっ、これが根本でございます。
リプロダクティブヘルス・アンド・ライツの観点から、母体保護法の配偶者の同意要件は、未婚の場合には適用がないということでよろしいですね。
その御答弁をベースに、今回はサイバーを中心に質問させていただきたいんですが、まず、G7コミュニケ五十三番のところに既存の国際法をサイバースペースに適用できるか研究するとありますけれども、これはどういう事態を想定されているのか、また、ここで言う既存の国際法というのはどういう条約とか国際取決めを想定されているのか、お尋ねいたします。
英国で新たに整備された国内法に基づく英国原子力規制機関による保障措置につきましては、英国からは、ユーラトムによる保障措置と効果及び適用範囲において同等のものとなる旨の説明を受けているところでございます。
G7外務・開発大臣のコミュニケにおきまして、既存の国際法がサイバー空間にどのように適用されるかについての共通の理解を促進するため協力するとのG7のコミットメントが確認されました。 これは、二〇〇四年以降開催されている国連での関連会合において確認されてきております国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー空間に適用されるとの認識を踏まえたものでございます。
しかし、全国の平地を含めた全国画一的な規制でかなり限界がありまして、その中で、この(1)からたくさん書いてありますが、これは全国画一的な規制なんですが、これをこういう厳しい条件の中に適用していくともうこれはにっちもさっちもいかないという形で、国家戦略特区に持ち込んできて、これ現場からいろんな形で出てくる規制をこの中山間地域に限定して緩和をお願いしたという形でやってきたわけでございます。
いろいろ使用者側の観点からすると、年齢別構成の適正化を図る観点からとか個別の事情があるからというような理屈、これはただし書を適用する理屈の二つでありますけれども、そればっかりを優先、金科玉条のごとくやってしまって実際の現場の実態を踏まえないということがあったとすれば、とりわけ今回の一年間延びてしまったということを鑑みると不適切であろうと思いますので、その点については、まさに原則の適用を最優先に取り組
今般の法律案におきましては、委員から御指摘ございましたとおり、役職定年制につきましては、職務遂行上の特別の事情や職務の特殊性があるため、役職定年に達した職員を異動させると公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める事由があると任命権者が認める場合に特例を適用することが可能ということになっております。
御指摘の原則は国家公務員制度の適用の基本となる原則として定められております。個々の制度運用に当たりましても、こうした原則を踏まえて運用が行われなければならないものでございます。 今回の法案につきましても、そういった原則を踏まえて措置されたものであり、当然、運用に当たっても御指摘の諸原則が当然適用されるものと考えております。
国の規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下におきまして、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法第一条第一項の適用上違法となると解されてございます。
国公法より早く制定されました労基法は、国家公務員も含めてこれは全面的に適用されることになっておりました。一九四七年に成立し、四八年の七月一日から施行された国公法も、制定時の国会答弁で、国家公務員にも他の労働者と同じ角度において、労働基準法が適用せられ、そうして労働基準法の精神が行われる、その意味において国家公務員について特別の規定を置きませんと説明していたわけでございます。
私、この保険適用を菅総理が打ち出したことは大変評価していますし、ありがたいと思うんですけれども、心配なのは、保険適用して診療報酬を一律にすると、治療法が今ばらばらになる中で、医療の質が低下しないか。
高裁は、逆に、同じ車両基地を使っているということで、茨木市にも適用されると変更したものの、制限されるのは地盤沈下などの具体的な危険性が認められる場合に限るとして、対象外とされました。 これも、条例の規制が及ぶ範囲がその地方公共団体のみに限定しているためによるものだと思います。まさに、広域に流れる地下水の特質からいっても、矛盾するのではないかと思います。
今の特措法は、七月の都議会議員選挙での実施を可能とするために今国会での成立を目指していますが、上記のような不正投票防止策を含む様々な対応策が適切に講じられる目算が立たない限り、拙速な法改正と適用は慎むべきです。投票権の保障という重要な目的と同時に、不正投票の防止や感染対策などの観点からも、十分な議論と綿密な仕組みづくりが必要です。
今日の参考人質疑でも、飯島参考人、福田参考人を中心に、現行の憲法改正手続は、仮に公選法並びの改正がなされても、根本的に欠陥があり、このまま適用され実施されてはならない、取り返しの付かないことになる、また、これらについて衆議院で十分な検討がなされておらず、このまま通すかどうかしっかり議論すべきだと思う、こういう強い意見が示されました。
これは、非常事態でも相変わらず平時のルールを適用せざるを得ない、国家としての日本の根本問題を示す一事例であります。もし、他国のように、それぞれの諸法令に非常事態時のルールがしっかり定められていれば、救えたはずの多くの国民の命を救い、国民経済の長期間にわたる打撃を回避できたんではないかと大いに悔やまれます。 憲法における緊急事態条項は不可欠であります。