1975-02-19 第75回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第3号
この自動車安全運転センターは、警察庁が持っております運転者に関する資料を活用して、交通違反等により行政処分を受けることとなる直前の運転者に対しあらかじめ注意を喚起すること、無事故、無違反運転者等に対して運転経歴を証明すること、交通事故の証明をすることなどの資料提供を行うほか、安全運転のための研修、交通事故防止のための調査研究等を推進し、交通事故の防止と運転者等に対する利便の増進を図ろうとするものであります
この自動車安全運転センターは、警察庁が持っております運転者に関する資料を活用して、交通違反等により行政処分を受けることとなる直前の運転者に対しあらかじめ注意を喚起すること、無事故、無違反運転者等に対して運転経歴を証明すること、交通事故の証明をすることなどの資料提供を行うほか、安全運転のための研修、交通事故防止のための調査研究等を推進し、交通事故の防止と運転者等に対する利便の増進を図ろうとするものであります
この自動車安全運転センターは、警察庁が持っております運転者に関する資料を活用して、交通違反等により行政処分を受けることとなる直前の運転者に対しあらかじめ注意を喚起すること、無事故、無違反運転者等に対して運転経歴を証明すること、交通事故の証明をすることなどの資料提供を行うほか、安全運転のための研修、交通事故防止のための調査研究等を推進し、交通事故の防止と運転者に対する利便の増進を図ろうとするものであります
運転手として採用するというときは、運転経歴というものが行(一)の場合は加算になりますが、行(二)の場合はその他の、ほかの仕事についていた場合も加算をしてこちらが決定をしていく、こういうふうに、抽象的でございますけれども、そういうふうな場合、有利に計算してあげることができると、こういうふうに考えます。
ほんとうにたよれる機械にしないと、中途はんぱなATSのように、警鐘を鳴らす、運転者に注意を与えるというふうなことでやった場合には、機械が間違った注意を与えるという——今度の場合には間違いではないけれども、しかし、運転経歴六カ月やそこらの者から見れば、少し手間どる、まごつくということがあり得ると思うのです。
少なくとも三十五歳以上の人であれば相当な運転経歴があることは間違いないのですよ。運動神経もそれだけ活発であるはずです。そういうことは緩和される必要があるということ。それから市部だけではなくて郡部にも個人タクシーを認めていこうとお考えになっておられるか。年齢の面は三十五歳から緩和していこうというお考え方であるのか。その方針についてひとつ伺っておきたい。
そこであれだけふくそうした交通量を持っているわけですから、ダイヤを持っているわけですから、どうかあそこに技術、そういうものにたんのうな職員を配置をしてもらいたい、そうでないと——営業の助役さん、わかりますよ、運転経歴を持っている、私も運転手の経歴を持っていますよ。しかしこれはすっと覚えるだけですからね。専門的になってきちゃわかりませんよ。
それから、たとえば運転経歴等につきましても、その申請しようとする区域において十年以上なら十年以上ということを具体化いたします。
そうしてその資金関係は、たとえば、どのくらいの資金があるかとか、車両は何両あるかとか、運転経歴についても具体的な欄を設けるというような書式をきめまして、それに簡単に書き込めばいい。それに対する証拠書類を持ってきなさいという添付書類を具体的にきめまして、これを申請者に対して十分徹底を期すようにする。そうしてその書類を持ってくるようにする。
したがいまして、たとえば運転経歴は十年なければならぬということ、年齢は一応四十歳から五十五歳ということ、あるいは資産、信用力という点についても見る、そういったわりにきびしい基準をつくっておりまして、それをパスさせるということでやっております。
と同時に、今後の許認可の時点におきましても、特に人間という面に、労務者の労働条件あるいは運転経歴等々、運転手の充足ということを十分ひとつ検討をして、免許あるいは認可をしてもらいたいということを要望しておきたいと思います。
それから運転経歴につきましては、おおむね十年以上あることということをつけております。それからさらに道路運送法とか、あるいは道路交通法、そういった交通関係の法令の順守状況、これは過去のその方の経歴とか、あるいは現在ございます法律がどんなになっておるとか、そういうような基本的な知識を持っておるかどうかという点につきましても審査の対象にいたしております。
それから個人の場合でございますが、これにつきましては制度の発足が、タクシーの運転手に希望を与える、そして現在のタクシー業界に新風を注ぐというような趣旨でもってでき上がったものでございますので、そういう趣旨にのっとって、主体はタクシーの運転経歴者であって長年経歴して事故も非常に少ない、そういうふうな人たちがおもになって認められておるということでございまして、特に個人タクシーの制度ができ上がりましてから
○政府委員(原山亮三君) 個人タクシーの代務運転者の問題でございますが、御承知のとおり個人タクシーはある一定の年齢以上であり、また運転経歴も非常に長いし、それから事故歴も非常に少ないというふうな人に限って免許いたしておるわけでございまするから、それにかわって代務する場合につきましては、その個人タクシーの免許を受けました人が長い間病気にかかって運転できないというふうなことで生活にも支障をきたすというふうな
運転経歴ということは運転の技術上のことだけでございますが、われわれのほうで個人タクシーというものを考えておりますのは、そういう運転経歴以外にも、精神的な安定性とか、家庭的、経済的な安定性とか、そういうふうな各種の要素を考えていくわけでございまして、ただ年齢の制限をはずすということは、現在のところは考えておりません。
個人タクシーの免許基準につきまして、おおむね四十歳から五十五歳程度までの年齢であり、十年以上の運転経歴を有することが基準になっているようでございますが、この高年齢の者が申請し、しかも申請をいたしましても数年をたたないと免許にならないと聞いております。
特に個人タクシーを最初にやりました東京では、相当数個人タクシーがふえてきておる、これは個人タクシーというものは利用者の利便、サービスの良好という点から、そういう施策をとってこられたわけでございますが、だんだん個人タクシーも数がふえるに従って、やや内容的に見て、質的に見て見劣りがする傾向があるのじゃないか、しかしそれにいたしましても、年齢あるいは運転経歴その他に厳重な条件がついておる上で選ばれる個人タクシー
また、もしレジャーで無免許で運転するということがはたして実際問題としてあるかどうかという問題でありますけれども、たとえば全然運転経歴が事実上もないのに、たまたまおもしろ半分に無免許で運転をしたというようなものは、これはその人の社会生活上の地位にまだなっておりませんので、これはやはり業務上とならない。
そこでその免許を受ける者は、教習所であろうと、いかようの場所でありますとを問わず、事実上の運転経歴があるわけです。その人が免許を持っている以上、その人が社会生活にこれを利用するために持っておるわけであります。その人が第一回目に家族を連れて箱根にドライブいたしましても、それはやはり業務上になるわけであります。したがいまして、免許を持っておる人はすべて業務上になるということでございます。
なお、本人の運転経歴、運転免許等について調べてみましたところが、本人は三十九年の三月に、公安委員会からの大型免許を取得いたしております。なお自衛隊では、公安委員会の通常の免許を取得いたしましてからあと、車の種類によりまして、車種別に自衛隊の免許をとらせる試験をいたします。
なぜかといえば、これも専門家の知識の受け売りですけれども、通常の放射性廃棄物の海中投棄でも、あるいは海難その他による最大想定事故の発生の場合でも、原子炉とその周囲の構造物についてある程度の知識がなければ対策の立てようがない、また、炉心の分裂生成物量や廃棄物の性質は、その原子炉の運転経歴に左右される、こういうことが専門家から述べられているわけです。
それから次の点は、運転の経歴でございますが、これも安全運転、交通事故防止という観点から、また利用者の保護という建前から、相当運転経歴を経た者に認めるべきであるということで、おおむね十年程度の運転経歴を持っておる者ということを基準にして考えております。
営業所長とかいうようなことと、運行管理者とは違いまして、営業所長の場合には、私の考えとしましては、必ずしも運転経験がなければいけないとも考えないのでございますが、ただ運行管理者の場合には、やはりその運行の実際を指導するわけでありますから、運行の管理の実務経験か、あるいは運転経歴等がなければ、運行管理者に任命すべきではないと実は考えておるわけであります。