2017-04-24 第193回国会 参議院 決算委員会 第6号
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、働き方改革、特に長時間労働に関して、この自動車の運転、そして建設、そして医師、これらは大変難しい問題でございましたが、これまで、自動車の運転業務、それから建設事業につきましては大臣告示の適用除外ということになっておりまして、一般とは異なる取扱いをしてまいりました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、働き方改革、特に長時間労働に関して、この自動車の運転、そして建設、そして医師、これらは大変難しい問題でございましたが、これまで、自動車の運転業務、それから建設事業につきましては大臣告示の適用除外ということになっておりまして、一般とは異なる取扱いをしてまいりました。
自動車運転業務に係る改善基準告示におきましては、例えば、拘束時間は一日当たり原則十三時間以内、あるいは運転時間は一日当たり九時間を超えない、こういった基準が定められているところでございます。
○石井国務大臣 今般の働き方改革の実現の取り組みにおきまして、自動車の運転業務につきまして、時間外労働の上限規制の適用対象とされたところでございます。 三月二十八日に取りまとめられました働き方改革実行計画におきましては、今後、関係省庁横断的な検討の場を設け、自動車運送事業に関する行動計画を策定、実施することとなっております。
ここで時間外労働の上限規制を労働基準法にもしっかりと規定をして罰則も設けるということで、今法改正に向けて動いているということでありますけれども、これまで適用除外でありました自動車の運転業務についてなんですけれども、改正法の施行五年後に時間外労働規制が適用されることとこの実行計画ではなっています。
○国務大臣(石井啓一君) 今委員御紹介いただいたとおり、自動車の運転業務につきましては、働き方改革実行計画におきまして、改正法の一般則の施行期日の五年後に年九百六十時間以内の規制を適用することとし、かつ、将来的には一般則の適用を目指すこととされました。
ただ、適用除外業種のうち、特に自動車運転業務については多くの問題がございます。まず、休日労働の取扱い、この件に関しましては、一般則の年間上限七百二十時間では別枠とされているんですけれども、自動車運転の場合の九百六十時間では含まれているかどうかということについては明記されていないんですね。この九百六十時間に休日労働は含まれているんでしょうか。
今お尋ねの、自動車運転業務についての百時間未満についての適用がないじゃないかと、こういうことを御指摘をいただきました。私どもとしても、運転業務が労災の中でも死亡事例が一番多いということで非常に胸の痛む思いを度々しているわけでありまして、それも圧倒的に多いということを十分認識をして、それを前提に、石井国土交通大臣に御足労願って、今回の労使合意の中で今回の扱いを決めさせていただきました。
ドライバー職の長時間労働の是正で労働環境が整備され、運転手不足を改善するためにも、やはり自動車運転業務について、上限規制九百六十時間とするのではなくて、やっぱり一般則の時間外労働の上限規制七百二十時間、この基準に適用するべきだと思います。
こうした業務につきましては、大臣からも御答弁がありましたように、自動車運転業務につきましては、例えば荷主の都合で手待ち時間が発生するといった業務の特性、あるいは取引慣行の課題もございます。
働き方改革実現会議が、現在、時間外労働の大臣告示基準の適用除外とされてきた自動車の運転業務や建設事業について五年間猶予するという報道、また、医師についてもこのように報道されているわけですが、事実でしょうか。お願いします。
○山越政府参考人 今申し上げましたように、自動車の運転業務などについては、その業務の特性から、一定の猶予期間を設ける必要があると考えておりますけれども、いずれにいたしましても、上限規制をどのような形で適用するかというのは、まず実行計画の取りまとめが行われるわけでございます。
労働時間の見直しを進めていくためには、中小企業を含めまして生産性の向上を図ることも重要であるというふうに思っておりますし、業務によりましては、例えば自動車の運転業務のように、荷主の都合によりまして手待ち時間が発生するといった業務の特性や取引慣行上の課題もあるというふうに考えておりまして、こうした取引条件の改善など、業種ごとの取組の推進を図ることも課題であるというふうに考えております。
自動車運送業の自動車の運転業務、これもいわゆる限度基準告示の適用除外となっております。この理由としましては、自動車の運転業務は、長距離輸送あるいは荷主都合による手待ち時間の発生、こういった長時間労働が発生しやすいという業務の特性があるためであると承知をしております。
現行、建設それから自動車の運転業務というのが適用除外になっているわけでありますけれども、業界の担い手を確保した上で、長年の慣行を破り、猶予期間を設けた上で、かつ実態に即した形で時間外労働規制を適用する方向としたいという御発言であります。こういう方向で今国交大臣を始めとして調整を図っているところでございます。
石井国土交通大臣は七日、国交省内で自動車運送事業関係団体と意見交換会を開いて、建設業と同様、時間外労働の上限規制が適用除外となっている自動車運転業務についても現行の仕組みを見直したいとの考えを表明しました。国土交通大臣が自動車運転も建設業もやっぱり見直すべきだと言っているんですよ。じゃ、厚生労働大臣、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 二月十四日の働き方改革実現会議で事務局が示した案では、現在大臣告示の適用除外となっております新技術とか新商品等の研究開発業務、それから建設事業、そして今御指摘の自動車運転業務等の取扱いについて、実態等を踏まえて検討するということを申し上げているわけです。
そして、今、働き方改革実現推進室の時間外労働の上限規制についてという事務局案では、自動車運転業務については厚生労働大臣告示の適用除外となっていて、これらの扱いについて、実態を踏まえて対応のあり方を検討するというふうに書かれておりますけれども、過労死が一番多いという実態を踏まえたしっかりとした抜本的な対策をとっていただきたいというふうに思うんです。
新技術、新商品の研究開発業務、建設事業、自動車の運転業務というところですけれども、これも原則に入るということでいいですか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘の自動車の運転業務につきましては、その実態をしっかり踏まえて、しかし同時に、やはり長時間労働是正の実効性が上がるように検討してまいりたいと思います。
○舟山康江君 冒頭紹介させていただきましたとおり、自動車の運転業務、非常に過労死が多いという業態であると思います。むしろこういった業態こそ長時間労働の是正が必要ではないかと思いますし、実際にこれ運転中に仮に病気になった、重大事故にもつながりかねないということですし、最近ヤマト運輸の問題等も出ておりますけれども、大変過重労働ということもあります。
労働基準関係法令の違反が認められた具体的な事例といたしましては、例えば平成二十七年では、法定労働時間を超えて働かせる場合に必要ないわゆる三六協定の協定時間を超えて月約百時間から百五十時間の違法な時間外労働を行わせていたなど労働時間関係の違反があったもの、技能実習生がフォークリフトの運転資格を有していないことを知っていたにもかかわらず運転業務に従事させていたなど安全基準関係の違反があったもの、時間外労働
また、高性能林業機械による作業の安全確保を図るため、労働安全衛生規則により義務付けられている運転業務従事者の特別教育の実施に対しても、厚生労働省とも連絡調整を行いながら実施をしているところでございます。 引き続き、厚生労働省を含めた関係機関とも連携しながら、林業労働の状況に応じた労働安全衛生対策に取り組んでいきたいと考えております。
二十八年で申し上げますと、電話交換業務については十一人分、自動車運転業務については十七人分、清掃関係業務については十九人分、警備等に関する庁舎管理等の業務について二十一人分、その他、機器の操作、保守といった庁舎管理業務について三人分、合計七十一人について削減ということを考えている次第でございます。
下水道事業におきましては従来より民間活用を積極的に進めておるところでございまして、現在でも、下水管路や処理場の管理業務あるいは運転業務について既に九割以上が民間委託をされておるところでございます。
ちなみに、ここ数日前の話なんですけれども、某役所、運転業務委託をされているんですよね。三月三十一日でドライバーが替わられた。それで、替わられた運転手さんに、あっ、今度は会社が替わったんですかと聞いたら、入札でうちの会社の方が安い入札でありましたと、こういう話なんですよね。
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスは、昨年十月二十九日、関東運輸局長から、八年間連続四期にわたって重大な運転事故が皆無であり、運転業務に優秀な成績であったとして、無事故表彰状をもらっております。ですから、鉄道事故等報告規則にのっとった報告事故はないわけです。 ただ、この間、新聞報道を見るだけでも、オーバーラン、架線トラブルなどが相次いできました。
労基法は、一週間四十時間、一日八時間の上限を決めていますが、変形労働制、鉄道の運転業務に関しては、長距離にわたり継続して乗務するものについては、第四十条に基づき、休憩時間を与えないことができるとしています。与えなくてもいいけれども、では、そのかわりにどうやって労働者を保護するのでしょうか。お願いします。
運転業務に従事している人が多数いると思いますけれども、雇用の側からしますと、酒気帯び運転に相当するような方が要するに精神障害ということになるわけですので、そういう方は雇用できないということで解雇されることになりますし、新規の雇用にも大きな影響を与えるだろうと思います。
したがって、運転手や保育士、運転業務にかかわる人だとか安全にかかわる人だとか、保育士などが、過労によって体調不良に陥るような労務管理があってはならない、当然そういうことがあると思う。 その二つについて大臣の見解をお聞きしたいと思います。
原子炉等の運転業務の放射線業務については、この健康管理手帳の交付対象業務には、現在、含まれてございません。通常の放射線業務につきましては、従来、電離放射線障害防止規則により個人の被曝線量の管理が行われておりまして、今後も放射線業務に従事している間の被曝管理を徹底させることによって健康障害を防ぐことが重要であると考えております。