1948-07-03 第2回国会 参議院 決算委員会 第30号
今度これを省に昇格いたしましても、やはりそういうふうにしたいのでありますが、御承知の通り國家行政組織法が実施せられますると、そこに次官というものと総務長官というものが二人ある、総務長官が即ち今までの事務次官に相当する仕事をする、こういうことになるのであります。
今度これを省に昇格いたしましても、やはりそういうふうにしたいのでありますが、御承知の通り國家行政組織法が実施せられますると、そこに次官というものと総務長官というものが二人ある、総務長官が即ち今までの事務次官に相当する仕事をする、こういうことになるのであります。
このたび政府におきましては御承知の通り國家行政組織法の施行が延期になりました関係上、この組織法の施行に伴つて実施いたしまする予定でありました機構改革とは切離して、この際急を要する國鉄自動身関係の事務を陸運管理局から鉄道総局に移管することにいたした次第であります。
○大平説明員 増額の必要を認めておるのでございますが、先ほど申しました通り、國家公務員法に基きまして、新しく恩給制度が考え直されることになつておりますので、しかもそのために政府部内で委員会を設けまして、目下檢討中でありますので、その成案が出るまで、これを行わないという意味でございます。
なおこの点につきまして、ほかの立法例等も考慮したのでありますが、公安委員会におきましては、御承知の通り國家関係において五年、地方関係において三年になつております。しかしこの点は、建前として偶数でなくてもよいようになつておりまするから、その点多少事情が違うこともあろうと思います。
先刻委員長からのお話がありました通り、國家の誕生日を祝う國始節のなくなつたことは、お互い國民としてはなはだ遺憾にたえないところでありまするが、われわれはできますならば、どうしてもこれを置きたいことに異存はなかろうと存じます。
○國務大臣(鈴木義男君) 警察のことは、御承知の通り國家公安委員会の管轄であり、内閣総理大臣の管轄でありまするが、総理大臣が所用で退席いたしましたので、総理大臣の命によつて私からお答えをいたします。 ただいまの明禮君の御質問は、いずれも理由のある御質問と信じます。 第一に、当時兵庫における警察官、関係者の心の用意が不足であつたということは、政府におきましても、これを認めるところであります。
それから予算につきまして、も仰せの通り國家財政の危局に際しまして、十分なるものが取れないことはお互に遺憾でございますが、これから本当に文化國家の建設のため、厚生行政、文教行政が基礎にならなければならないという考え方に段々変えて行く上におきましても、この増額を私は極力努力いたしまして、せめて各府縣に新らしいものが一ケ所ずつは創設されますくらいのものを努力して護得いたしたいと存じております。
國家地方警察といたしましては、先程申上げました國家地方警察署の所轄いたしておりまする農村地方の治安の維持に任じますることは勿論でありまするが、すでに御審議を頂きました法案において御承知の通り、國家地方警察といたしましては、その外に國家非常事態が發生いたしました際の、治安の責任を國家地方警察が持ち、全國の自治體警察を包括をいたしまして、一元的に運營をするという大きな責任を持つておりますので、この點につきましては
當分の間は從前通り國家から警察費の補助をせられますけれども、本來から言えば自治體で警察を賄つて行かなければならん。そういうことになりまして、果して十分なこの警察の設備ができますかどうか、又警察官に對する待遇が非常に徹底して行われますかどうか、民間の寄附金を以ちましてこの警察の維持を計つて行かなければならないというようなことになりはしないか。
とにかく現下の國家經濟状態において工業生産をやめるということは、別紙に述べました通り國家的、社會的の重大問題と考えられます。よつて一、當地區に對する電力割當に關し、特別の御配慮をお願い申し上げたいこと。二、國家の現状より考え、何事をおいても生産を第一とすべきものと考えられますゆえ、産業用と一般用の電力の割振りに關し、さらに御考慮をお願い申し上げたいこと。
かくて現在の内務省の所管事務の中 一、警察及び消防に関する事項は、警察法案及び消防組織法案に示されてあります通り、國家公安委員会その他に移管いたします。 二、地方財政に関する事務につきましては、國家公益と地方公共團体の自主性を調和せしめ、地方財政の自主化を図るべく、内閣総理大臣の管理の下に、臨時に地方財政委員会を置き、地方財政に関する主要な問題につき計画を立案せしめることになつております。
この趣旨は提案者の御説明の通り、國家及び地方の兩立場から公平な給料の基準を亂さないために、この修正をいたそうということでありまして、委員の資格に對して何ら變更を加えたものでないということであります。この修正案に對して採決をいたします。贊成の諸君の起立を求めます。 〔贊成者起立〕
私の私見といたしましては、これは警視廳は從來通り國家でやるべきものであると思う。殊に現在一つの警視廳でやつておりますものを、この案で見ましても、すべて特別區の連合責任によりますものが一つと、それからその他の市町村の市町村警察と、それから國家地方警察と、この三つに分けるというのは非常に警視廳の機能が下ると思います。
かくて現在の内務省の所管事務のうち、警察及び消防に關する事項は、警察法案及び目下國會に提出準備中の消防組織法案に示されてありまする通り、國家公安委員會及びその他に移管いたします。
○政府委員(小笠原光壽君) 郵便の事務に從事いたします者が、國家賠償法第一條の公権力の行使に当える公務員に該当するかどうかという御質問につきましては目下尚研究中でございまして、御承知の通り國家賠償法は先般公布せられまして、これをどういうふうに郵便事業について考えるかという点は只今研究中でございますが、ただ第一條の規定によりまして、第一條の規定が郵便事業についてあると一應私共は考えておりますのは、只今
○説明員(加藤陽三君) 只今お尋ねの先ず都道府縣の方は、先程大臣からも御説明がありました通り、國家地方警察の運営管理に任ずる者の服務規律でございますので、性質的に考えますとこれは國の事務を担当する者である。
○一松國務大臣 つまりあれは、白衣の勇士であるがために、御承知の通り國家が全費用をこれに打込んでやつておつた。今度は、そういう特權はもつことができない。國民はすベて平等でなければならぬという建前から、それらの人に對して、資産がある場合でもこれに費用を出させぬで、ことごとく國家がこれを療養させるという意味ではない。
○大池事務總長 國家賠償法はこの前申し上げた通り、國家直接でなくて地方團體でもできる。刑法の方は「裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其ノ職務ヲ行フニ當り、刑事被告人其ノ他ノ者ニ對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス。」
たいへんむずかしい質問でございまして、いかがお答えいたしてよろしいやら私も困るのでありますが、御承知の通り國家は、流通経済の確保をいたしております。やみを撲滅して、すべての物を正常にのせて、このインフレを防止いたしていかなかつたならば、國民全體は非常に困難なる状態に陥つて、遂に國家の経済力を破壊いたすということは、今さら私が申すまでもないと思うのであります。