2016-12-02 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
三六協定で七十時間という残業時間の上限を決めていて、ほとんど、六十九・五とか六十九・九とか、もう上限ぎりぎりにはまるように出勤、退勤の記録をつけていたということなんですよ。 こういう虚偽の記載を命じて、させているということについて、私は明確にきちんと条文上も処罰の対象とするべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
三六協定で七十時間という残業時間の上限を決めていて、ほとんど、六十九・五とか六十九・九とか、もう上限ぎりぎりにはまるように出勤、退勤の記録をつけていたということなんですよ。 こういう虚偽の記載を命じて、させているということについて、私は明確にきちんと条文上も処罰の対象とするべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
退勤時間の時刻になっても終わってくれない、休憩なしでぶっ続けでやられる。体育館の講話では、椅子もなしに、足を伸ばして体育館座りを強制された。スーツ姿だから、スカートの女性にとってはセクハラじゃないかという事態が起きている。それから、クールビズを推奨している自治体で夏の研修があって、クーラーが故障してしまった、でも、研修は身なりからといって、猛暑にもかかわらず、ジャケットの着用を義務づける。
二交代制の職員は、それまで出張所に直接出勤し、出張所から直接退勤をしておりましたけれども、この集中管理方式という新たな勤務で、勤務時間前に本署に集合して装備品を準備し、公用車に乗りかえてから出張所に勤務ということになります。 この方式によって、多い人では、出勤前と退勤後、合わせて二時間、管理者の命令下での拘束時間が延びました。
全職員の退勤をITで管理して、各省庁ばらばらのシステムじゃなくて、横串を刺せる統一したデータでしっかりと管理できるようにする。そういうことを国がやはりまずしっかりやっていかないとだめだと私は思っています。 ぜひ、いろいろなこと、まだまだ考えられることはたくさんあると思いますので、対応していただけたらと思います。
また、同様に、退勤スキャン時刻も正確な一分単位の時刻が表示されますけれども、終わりの時刻として、終業時刻としては十五分未満が切り捨てられたものがこれ自動的に記録をされるということになっております。その結果、実労働時間は一分単位ではなくて十五分単位の切りのいい時間となって、実際よりも少なく賃金計算されることになっているんです。
今日も家庭訪問が終わって授業参観の準備などをしていたら、退勤時間が二十一時を回ってしまった。しかし、そのまま記録したら時間外労働が百時間を超えかねないので、十九時に退勤したことにしておいたと。 これ、自己申告など裁量の幅のあるやり方では、職場の実態把握どころか長時間残業が逆に隠されてしまう、こういう可能性も否定ができないと思います。
結果的に、このフリップを見てもらいましたらわかりますように、出勤時間から退勤時間まで、例えば、四月の九日の場合は十九時間三十四分。そして、十五日には二十三時間。そして、一番最後、過労事故死をされる前日は、十一時に朝出勤して、翌日の朝八時まで働いておられるという、二十一時間、こういう出勤と退勤まで時間がある。こういう徹夜勤務の翌日、過労事故死をしてしまわれました。
最後に退勤する方がシステムを設定する。四月一日を見てください。解除の時刻は午前三時十八分、そして帰った、設定、翌朝の四時四十五分。その一時間半後、午前六時十二分にはまた解除されています。学校は不夜城です。四月十六日、設定、帰った時間、これも日付を越えて午前四時二分。ところが、同じ時刻が翌日の解除時刻になっています。
その間の出勤時刻から退勤時刻までの間の数字を合算すると二十四時間、一日当たり二・六時間しか役所にいらっしゃらない。一日当たり二・六時間しか役所にいらっしゃらないで、大臣の補佐をどうやってできるんですか。 ちなみに、大臣は、一日当たり六時間ぐらいいらっしゃいます。その間に、多分、いろいろな報告、相談事項を受けられていると思います。にもかかわらず、副大臣は一日当たり二・六時間。
東京都立の学校ではタイムカードは置かれていますが、打刻をするのは出勤時間だけで、退勤時間の記録をしていません。都議会で我が党の議員がただしたところ、タイムカードなどによる時間管理だけでは勤務実態を全て正確に把握することは困難だというのが理由だとしているんですね。 しかし、持ち帰り残業が膨大にあるのは事実ですが、学校での勤務時間さえ把握しない、これでどうして教員の勤務実態が把握できるのでしょうか。
例えば、フレッシュネスバーガーでバイトとして働いていた方によると、その店舗にはタイムカードを押すタイミングについて、出勤時は作業のできる態勢を整えた後でタイムカードを押すように、退勤時はカードを押した後で着替えをすることという指示をする張り紙があったそうです。
普通に想像していただければお分かりになるかと思いますが、学校に勤めると、朝学校に入ると基本的にはもう退勤時間まで職場を出ることはありません。法で休憩、休息等も定められておりますけれども、現実的にはそういったものを取ることも不可能であります。そういうことを考えると、この勤務時間というのはあながち実態と懸け離れたものではない、そのように思っています。
このアンケート結果の「学校の先生方との連携」という欄を見ますと、非常勤の学校司書からの声では、一日六時間勤務のため、放課後しか先生方と打ち合わせできないのに、その放課後は自分の退勤時間になってしまう、あるいは、正規雇用ではないため、勤務時間が短く、また、中学校教諭は多忙で、報告、連絡、相談をする時間は部活動後であるため、なかなか時間がとれない等々。
軽自動車や原付などは、公共交通が動かない時間帯、夜中から明け方に出退勤する労働者の大事な通勤手段であり、公共交通機関が衰退している地域住民にとって欠くことのできない足となっています。軽自動車や原付などのユーザーに消費税増税と併せ二重の負担を押し付けることは断じて認めることはできず、反対です。 なお、東日本大震災の被災地域における地方税の減免措置の延長は当然の措置です。
しかしながら、退勤中であるにもかかわらず公務中と認定されて、日本側は第一次裁判権を放棄した。こういうことで、今、遺族の皆さん、沖縄じゅうが怒りに燃えておりますが、一九五六年の日米合同委員会合意の公務中の認定適用範囲、これを今でも妥当性があるとお考えでしょうか。
米軍側は、退勤中であり、公務中の事故として第一次裁判権を行使したい旨通告し、那覇地検は起訴をあきらめました。母親は、一人の命を奪っておいて、なぜ日本の裁判で罪に問えないのかと訴えています。日本人より米軍人軍属の命を守るのか。政府には、日米地位協定の改定に向けて一日も早くアクションを起こすことを訴えます。 本論に入ります。
その上で、先ほどの首都圏のこの計画停電に伴う対策でありますが、当初、国土交通省としては、三月十一日のあの夜の退勤時の大混乱というのを見ておりましたから、それと同じような出勤の混乱が起こるんじゃないかということで、鉄道事業に対しては除外してほしいという気持ちを持っておりました。
與儀さんというふうに言われるわけですけれども、那覇の検察は、これはもう米側が自動車を衝突させて死亡したというふうに判断をして、自動車運転過失致死罪で送検をしたわけですけれども、この被疑者というか加害者は退勤途上であったということで、公務中ということで、裁判権はアメリカ側が行使をしたいということで、那覇地検としては起訴を取り下げざるを得なかったということが今起きております。
七時四十五分に出勤をして、十八時四十五分退勤。その間、ほとんど休憩がありません。この七時四十五分から十八時四十五分というふうな時間だけを見られると、これは、そんなの、もっと民間は厳しいぞ、企業は厳しいぞという御指摘もあるかというふうに思いますが、当然これだけではなくて、早朝練習、行事等がある場合にはもっと早く出勤をする。
労働組合の退勤時間調査の結果を見ると、始業三十分前の出勤者が九八%、三十分から六十分前までいくと四四%、帰りも五〇%以上が九十分以上の超勤。ところが、超勤申請した人は一八%なんですね。何で申請しなかったのかというと、師長が付けてくれると思ったからとか、新人は付けちゃ駄目と言われたとか、そういう回答が出ています。
国立病院機構は、タイムレコーダーは機械的に出勤及び退勤の時刻を記録するのみであり、正確な労働時間の把握ができないことから、必ずしも最善ではないと考えており、現時点ではタイムレコーダーの導入予定はないと聞いております。