1977-05-10 第80回国会 衆議院 法務委員会 第14号
いままでにも、昭和三十六年ごろに配当金に対する軽課措置、配当金に対して軽く税金を課するという制度もありましたし、それから資本構成を改善した場合の法人税額の特別控除措置の実施等も四十一年から四十四年ごろにもありましたし、また時価発行の増資とか時価転換社債の導入ということについても税法上の配慮がなされたと思うのですが、それらはいずれも不十分であったように聞いておりますけれども、先生の御研究では、税法上の
いままでにも、昭和三十六年ごろに配当金に対する軽課措置、配当金に対して軽く税金を課するという制度もありましたし、それから資本構成を改善した場合の法人税額の特別控除措置の実施等も四十一年から四十四年ごろにもありましたし、また時価発行の増資とか時価転換社債の導入ということについても税法上の配慮がなされたと思うのですが、それらはいずれも不十分であったように聞いておりますけれども、先生の御研究では、税法上の
利子配当の優遇税制や貸倒引当金、価格変動準備金など各種引当金、準備金を初め、法人の受取配当の益金不算入、支払い配当軽課措置など、いわゆる特権的減免税と言われる各措置は、すべてその主要な側面がさきに述べたような日本経済の危機を激しくし、高度成長型経済政策に沿って設けられたものであり、その存続は容認しがたいところであります。よって政府案に反対の態度を表明して、討論を終わります。
さらに、ほとんど大企業が使用している海外投資損失準備金を廃止すること、また交際費課税を強化し、支払い配当軽課措置及び受け取り配当益金不算入の制度をやめることは当然であります。
利子配当軽課措置の廃止によって一千四百五十億円。また受取配当金の益金不算入廃止によって一千億円。有価証券取引税率の大幅アップによりまして五千六百億円。こういったような計算は皆様方の方がお詳しいと思いますので、こういったような金融機関を中心にして徴税すれば調達できるのじゃないか。さらに固定資産再評価税とか富裕税を絡み合わせる。
それからもう一つの点は、利益金を処分する場合に、社外に流出するもの、すなわち配当に対しましては配当軽課措置と申しますか、税率が低いのであります。一般の法人税が四〇%といたしますと、たしか二八%だったと思いますが、非常に社外に流出するものを安くいたしまして、社内に留保するものに対して高い税率であるということは、やはり内部蓄積を妨げるものではないかと思います。
私も大蔵省におりますときに証券市場の育成ということで配当軽課措置を入れなされ、いわゆる株式配当は益金不算入にせよ、さらにまた受け取る配当の税額控除等々、諸般の政策が行われたにかかわらず、着実に企業の自己資本蓄積割合は減るばっかりでありまして、ことしも落ちているのです。こういう状況では私はいけないと思います。
ところが、政府が今年度税制改正で行ったものは、租税特別措置法の二百余項目のうちわずかに十一項目を廃止したにすぎず、利子・配当の分離選択課税や支払い配当の軽課措置などを初め、退職給与引当金や貸し倒れ引当金など、大企業、大資産家への減免税額の特に大きなものには全く手を触れていないありさまであります。
しかも、政府が付加価値税など将来の大増税の布石をもねらった本年度の租税特別措置の見直しなるものは、引当金や配当軽課措置など、減税額の特に大きなものにはほとんど手も触れず、百八十一項目の租税特別措置のうち、大企業にとっても不必要となったわずか十一項目を廃止したにすぎないというきわめて欺瞞的なものであり、それすらも会社臨時特別税の廃止によって逆に初年度八百億円もの大企業減税となるなど、大企業のための特権的減免税
政策減税以外の特別措置的なものといたしましては、ただいま例に挙げられました引当金などがそうでございますが、そのほか配当軽課措置あるいは法人の受け取り配当、あるいは配当控除その他ございますが、これは、一つには法人税のあり方にも関連しますし、それからもう一つ、引当金につきましては、課税所得をどう計算するかという問題にも関連します。
第四には、法人税制の改革に伴って、法人配当軽課措置を廃止すべきであります。昭和四十八年度の軽課税率適用所得は一兆五千億円を超えており、千七百億円は増収が可能であります。 第五には、法人間の受取配当益金不算入制度を廃止することであります。現行制度でも受取配当の一部は益金に算入され、課税の対象になっていますが、これを全額益金にすべきであります。
これを提案する理由は、主として大資産家にとって有利なこの軽課措置を是正して、国の税収を増加させ、もって当面の国と地方財政の歳入欠陥を補おうとするところにあります。 利子・配当所得に対する税制上の優遇措置は、貯蓄の奨励、投資意欲の助長等を口実にして、多年にわたって継続されてまいりました。しかし、この制度が不公平な税制であることは、政府の税制調査会でもすでに十分認めているところであります。
法人間の配当、あるいは配当に回した法人の所得に対する課税はいずれも二重課税排除の名のもとに、受取配当益金不算入、配当軽課措置、個人段階での配当控除制度などはいずれも法人擬制説に立つものであり、近代民法が基礎としている法人実在説と相入れない考え方と言わざるを得ません。シャウプ税制以後における法人税制論議あるいは配当控除率の変遷を見れば、その理論の不合理さは明らかであります。
しかしながら、商法改正に伴う確定申告期限の延長や、中間配当を税法上現行法と同様の扱いとする点については、会計監査人による会計監査を義務づけられた資本金五億円以上の大企業にのみ、金利負担額の軽減を図り、また現行法の配当軽課措置の恩典をそのまま認めるところとなっており、わが党のとうてい容認できるところではありません。従って、今回の法人税法の改正案には反対いたします。
たとえば昭和三十六年に、今日の法人税におきまして配当軽課措置を導入をいたしました、そのときにも、この問題をめぐって非常に大きな論議がございまして、一方におきましては、先ほど私が申しましたように、株主と会社というものを一体に考えるという面から、むしろ、もっと完全に調整をすべきであるとか、あるいは配当は法人の段階で課税すべきでないという極論まで出て、いろんな議論があった末に、今日のような形の、配当につきましては
したがって、法人税については、税の公平化を図るために、日本社会党及び公明党が主張する軽減税率の適用区分を一千万円に拡大し、累進税率を導入し、しかも配当軽課措置の撤廃、受取配当の全額益金算入等を行うべきであります。 最後に、租税特別措置についてであります。 福祉社会への移行が叫ばれているとき、不公平税制の根本原因となっている租税特別措置を改廃し、総合課税方式をとるべきであります。
しかしこの税の創設が都市におけるさまざまな行政需要に十分にこたえ得るものにするように、中小企業に対する軽課措置とともに企業の実態に即した厳正な課税を行うよう強く要求するものであります。 改正案の中で特に問題になりますのは、法人事業税などにきわめて低い制限税率を設けたことであります。
そこで、公有地の取得につきましては、特に軽課措置をとりまして手に入りやすいような方策も講じております。また今度、国土利用計画法ができまして、地方団体でかなり土地問題につきましては介入して措置ができることになりますので、若干の心配はございますけれども、土地は現在だんだんと安くなりつつあるというのが実情のようであります。
さらに、実質的な特別措置と見られる支払い配当軽課措置や、受取配当益金不算入、各種引当金、配当控除、あるいは寄付金、交際費を加えれば、政府推計の二・五ないし三倍にも達すると見られているのであります。
なぜ今日まで、四十九年一月一日まで、いままで不当な扱いをされておった人に依然として軽課措置をつなぐんですか。それはもう既得権だからいかんともしがたいというならば、公平の原則で何らかの措置をしなければいかぬでしょう。おやりになる意思がありますか。
しかるに、この予算では、法人税は増税が行なわれておりますが、引き上げ幅は低く押えられ、配当軽課措置は、基本税率への引き上げ時期を一年延期する措置さえとられております。また、所得税減税は、税率の緩和が三千万円の高所得者にも及ぶ金持ち減税であり、利子、配当の分離課税や医師の社会保険診療報酬の特例など、不公平税制は依然として存置されたままであります。
例えばドイツでは法人税課税における配当軽課措置の結果、配当を本国に送金して、これを子会社に再投資する外資系企業は、国内企業よりも有利であるといわれている。したがって、今後税制を改正するにあたっては少なくとも外国系企業が国内企業よりも有利とならないよう配慮すべきであろう。」と述べております。これは外務省の報告であります。
しかし、一方、内容を見ると、配当軽課措置が依然温存され、利子・配当の分離課税が今回もそのままに放置され、医師の七二%控除も何ら改正を見ておりません。またこれまでの日本の重化学工業化に貢献してきた特別措置の数々も、多くがいまもなお廃止されておりません。またいわゆる二兆円減税構想も、税の論議の前に、政治的スローガンとして先行し、内容は高額所得者に対して配意した改正内容となっております。