1982-04-08 第96回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
そのために、職業能力を評価しまして、職業への適応性を判断して、そしてそれぞれに対応した職業訓練を行う施設といたしまして、昭和五十四年の十一月に所沢に国立職業リハビリテーションセンターというのをつくりまして、同一敷地内にあります国立身体障害者リハビリテーションセンター、これは厚生省所管でございますが、これとの密接な連携を図りながら、医療から就業までに至る一貫的な措置ということをやっておるところでございます
そのために、職業能力を評価しまして、職業への適応性を判断して、そしてそれぞれに対応した職業訓練を行う施設といたしまして、昭和五十四年の十一月に所沢に国立職業リハビリテーションセンターというのをつくりまして、同一敷地内にあります国立身体障害者リハビリテーションセンター、これは厚生省所管でございますが、これとの密接な連携を図りながら、医療から就業までに至る一貫的な措置ということをやっておるところでございます
それから四番目の要素といたしましては、御指摘ありましたように、所沢に移転しました跡地でございますし、国立の身体障害者リハビリテーションセンターが所沢で離れておりますので、そこへの入所相談、こういったこともこの会館で行いたいと考えておるわけでございます。 おおむね土地が三千三百平米、千坪程度でございます。
なお、御承知のとおり、所沢で国立身体障害者リハビリテーションセンターをつくっております。すぐ隣に、同じ敷地内に労働省の職業リハビリテーションセンターをつくっていただきまして、相互連係プレーをいたしております。そういった意味におきまして、このリハビリの各分野の何といいますか、統合化といいますか、連係といいますか、非常に重要な問題だと意識をいたしております。
国立身体障害者リハビリテーションセンター、ただいま鋭意養成研修棟の建設を行っておりまして、今年度中に完成をいたす予定にいたしております。明年五十七年度からは、新たな職員養成の一つといたしまして、義肢装具の適合士の養成をいたしたいと考えております。現在、リハセンターの総長の諮問機関をつくりまして、そのためのカリキュラム、養成方法等について鋭意詰めておるというのが実情でございます。
それから国立身体障害者リハビリテーションセンターの学院長をしておられる柴田先生、それから同じく国立療養所東京病院附属のリハビリテーション学院の副学長をされている芳賀先生、芳賀先生は日本リハビリテーション医学会の会員でもございます。それから九州大学の教授をされている廣戸先生、この方は日本耳鼻咽喉科学会の会員でございます。
さらに今後は、御承知のように所沢に国立身体障害者リハビリテーションセンターができたわけでございますので、心身障害者職業センターで長期の評価に当たるような職員につきましては、こういうところでオン・ザ・ジョブ・トレーニングをやるということが一つあるわけでございます。
御承知のように所沢に国立身体障害者リハビリテーションセンターが完成いたしました。したがって従来、戸山町にありました国立身体障害センターが移転をしたわけであります。この移転の跡地につきましては、かねてから障害者団体の皆さん方から、ぜひ所沢の分館を、この跡地につくってもらいたい、こういう要請が出ておりまして、本院でも昭和五十二年五月二十日の内閣委員会でも取り上げられておるわけでございます。
○板山説明員 椅玉県の所沢に設置されました国立身体障害者リハビリテーションセンター、これは医療から職業まで一貫したリハビリテーションを実施したいという願いから実現をいたしたものでございますが、厚生省と労働省が力を合わせて、いま完成に向かって努力をいたしております。現在、更生訓練部門には五百八十人の定員があります。病院もオープンをいたしまして五十床でございます。
このために職業能力の評価とか、その職業への適応性、こういったものを調べた上で職業訓練を適確に行っていくというふうなことが必要になってくるわけでございますが、先生あるいは御承知かと思いますが、所沢に設けております先ほど申しました中央身障校、国立職業リハビリテーションセンターにおきましては、同じ敷地内に厚生省で行っております身体障害者リハビリテーションセンターというのがございまして、そこで密接な連携を保
また、さらに昨年の十二月には埼玉県所沢市に開設しました国立リハビリテーションセンターにおきましても、その隣接しております同時につくりました厚生省の国立身体障害者リハビリテーションセンターと連携いたしまして、一貫した業務を行っておる次第でございます。
なお、この適性相談員の教養につきましては、年に二回全国規模の技能試験官の専科という教養をやっておりますけれども、その場に国立身体障害者リハビリテーションセンターの専門家の方を講師にお招きいたしまして受講いたしておるところでございます。なおまた、相談にあずかりました場合の問題になります使用自動車の種類につきましては、原則としてお申し出のありました車について優先的に配意して行うと。
それで、五十四年度になりまして国立身体障害者リハビリテーションセンター開所というような形でしかないのです。先ほども、学術会議がいわゆるリハビリテーションに関する教育研究体制について政府に勧告していることをちょっと大臣もおっしゃいましたけれども、これが五十二年五月に出されているわけなんです。
、厚生省関係では、医薬分業の推進、人口急増地域の医療体制の拡充強化、救急医療対策、医療情報システムの開発、国立病院・療養所の医療業務従事者の増員と看護婦の労働条件の改善、厚生年金保険法による老齢年金の受給資格年齢に関する訓示規定、在日外国人に対する国民年金の適用、生活保護制度の改善、健保組合の新設認可中止、老人保健医療制度の確立、児童扶養手当制度の改善、国際障害者年の行動計画、国立身体障害者リハビリテーションセンター
それで、先ほど御指摘のありました、御審議あいただいて成立をいたしました国立の身体障害者リハビリテーションセンターにおきましては、国の手で、さらにこういった一般的な従事者養成とはまた別な体系として、レベルの高い専門従事者の養成に努めていきたい、このような構想を持っていま取り組んでおるところでございます。
本法律案は、身体障害者の福祉の向上を図るため、厚生省の付属機関として新たに国立身体障害者リハビリテーションセンターを埼玉県所沢市に設置して、身体障害者の治療、訓練及び指導、調査研究等を行わしめるとともに、この際、国立身体障害者更生指導所及び国立ろうあ者更生指導所を廃止するなど規定の整備を行おうとするものであります。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 確かに国立身体障害者リハビリテーションセンターの病院で行います医学的なリハビリテーションというものが、身体機能の障害の軽減、また障害の予防及び機能回復のための医学的診断、治療、各種療法訓練、あるいはまた評価、判定を含む医学的な処置のすべてについて行われるわけであります。ですから、その御指摘の観点は確かにそのとおりであります。
すなわち身体障害者の福祉の向上というものを考えます場合に、これはリハビリテーションの充実強化を図るということが緊急の課題ということであることは間違いのないところでありまして、その観点からまいりますと、その中で国立の身体障害者リハビリテーションセンターとして受け持つ役割りというものを厚生省の付属機関という位置づけにおいて今回設置法で御審議を願いますと同時に、その具体的な業務についての規定をするということが
○和泉照雄君 では次は、法案の中身といいますか、国立身体障害者リハビリテーションセンターの設置の目的によりますと、リハビリテーションを「一貫した体系のもとに総合的に実施する」、まずこのように規定をされておるようでございますが、そこで、「一貫した体系」とかあるいは「総合的に実施する」ということ、この抽象的なことではなくて具体的にはどのようなことをお持ちなのか、その内容について説明していただきたいと思います
○説明員(板山賢治君) 所沢にできます国立の身体障害者リハビリテーションセンター、ここはまあ私どもの一つのスローガンといいますか、最もそれをあらわす形でよろしいという表現が、医療から職業までの身体障害者のリハビリテーションを一貫して行うと、こういう形になっておるのでございまして、まず典型的な例を申し上げますと、交通事故その他で手足の切断をされたという方がおられますと、その急性的な医療は救急医療その他
この法律案は、新たに厚生省の付属機関として国立身体障害者リハビリテーションセンターを埼玉県所沢市に設置することを内容とするものであります。 近年、社会生活の変化などに伴い身体障害者の増加には著しいものがあり、しかもその態様も多様化いたしております。
厚生省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、国立身体障害者リハビリテーションセンターの開設にあたっては、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 所沢市への移転の時期ならびに移転については、在学中の訓練生の教育上不利にわたらぬよう十分配慮し、かつ、円満にこれを行うこと。 一 所沢市へ移転後の職員の処遇が不利にならないよう必要な措置を講ずること。
当初、リハビリ、リハビリと言っておったわけでございますが、いよいよ法案作成の段階で詰めますときに、やはりこの際、身体障害者を対象にしてリハビリテーションを行う施設であるということを明確にするという意味におきまして、国立身体障害者リハビリテーションセンター、これが適当である、こういうことでこういう名前に決まったわけでございます。
○上原委員 そこはぜひ十分な御配慮をいただきたいし、あくまでも身体障害者リハビリテーションセンターという名称がうたわれている以上、身障者福祉法に基づく対象、運営ということを重点にする、ここは明確にしておいていただけますね。
本法律案は、厚生省の付属機関として、国立身体障害者リハビリテーションセンターを埼玉県に新設すること等を内容とするものであります。
このたび、一貫した体系のもとに身体障害者に対するリハビリテーションに関して総合的なリハビリテーションを実施する、その技術水準の向上に努め、この成果を全国の関係施設に及ぼすことによって身体障害者福祉の増進に寄与することを目的とする、こういうことで国立身体障害者リハビリテーションセンターの設置について提案がされておるわけでありますけれども、まず、この国立身障者リハビリテーションセンターの設置に至る経過の
○金子(み)委員 本委員会で審議されておられます厚生省設置法の一部改正のことですけれども、これは国立身体障害者リハビリテーションセンターを所沢に設置をするということと、これに伴って従来の東京にあります国立の視力障害センター、それから身体障害センター、それからもう一つ聴力言語障害センター、この三つを廃止するというふうに理解いたしておりますが、それでよろしいのでしょうか、確認したいと思います。
この法律案は、新たに厚生省の附属機関として国立身体障害者リハビリテーションセンターを埼玉県所沢市に設置することを内容とするものであります。 近年、社会生活の変化等に伴い身体障害者の増加には著しいものがあり、しかもその態様も多様化しております。
国立身体障害者リハビリテーションセンターを開設するものであります。所沢に建設されておりまして、五十四年七月スタートの予定で、運営費、施設費合わせて三十五億九千五百万円を計上いたしております。 次は、母子家庭等の福祉対策であります。母子福祉貸付金に二十五億の資金追加を予定しております。下の方でありますが、児童扶養手当は母子福祉年金にあわせて手当月額を二万三千四百円に引き上げております。
身体障害者の福祉につきましては、新たに障害者福祉都市の実施など、その充実に努めますとともに、埼玉県所沢市に国立身体障害者リハビリテーションセンターを開設し、身体障害者のための総合的リハビリテーションの実施、調査研究、専門技術者の養成を一体的に行うことといたしております。