1996-05-23 第136回国会 参議院 建設委員会 第14号
改悪だという第二の理由、それは収入基準を引き下げて多数の低所得者世帯を公営住宅の対象外として、また住んでいる収入超過者の家賃を引き上げて追い出すということです。法改正で、収入階層二五から三三%の一般世帯が公営住宅の対象から排除されるわけです。 九五年の総務庁の貯蓄動向調査によると、年収四百五十万円から五百二十万円に相当する、それがこの線ですね。
改悪だという第二の理由、それは収入基準を引き下げて多数の低所得者世帯を公営住宅の対象外として、また住んでいる収入超過者の家賃を引き上げて追い出すということです。法改正で、収入階層二五から三三%の一般世帯が公営住宅の対象から排除されるわけです。 九五年の総務庁の貯蓄動向調査によると、年収四百五十万円から五百二十万円に相当する、それがこの線ですね。
公共住宅から居住者を追い出す二つの問題、公営住宅の収入超過者の問題、そして公団住宅建てかえの高家賃問題、いずれも根っこは同じだと思います。階層別の公共賃貸住宅政策とその建設戸数の削減にあります。そもそも階層別公共住宅政策は、収入によって住む場所を住み分けるという極めて非人間的な政策です。しかも、家計状況の変化で追い出しを前提としたものであって、居住の継続安定を初めから否定した制度です。
○政府委員(梅野捷一郎君) 今回の改正によりまして、収入基準の考え方を、特定優良賃貸住宅の制度との関係等も先ほど来御指摘ございますようなことで、二五%というところをめどにしているわけでございますが、このために、入居後に収入が増加いたしまして、もはやこの法律で言う低額所得者とは言えなくなった収入超過者というものが従来のままの低廉な家賃のままで公営住宅にずっと住んでいらっしゃるということは、全体としても
○梅野政府委員 先ほどの、収入基準を超えた方々、高額所得者との間のところのお話でございますが、これらの家賃の設定も、それぞれの所得の水準に応じて一般的に考えられる負担率、そういうものから割り出した金額を設けようということでございまして、いきなりいわゆる近傍の家賃水準から物差しを当てようと言っているわけではなくて、その超えた方々、収入超過者の方々のそれぞれの所得の家賃負担率というものから割り出される数値
○中島(武)委員 収入超過者問題、市場家賃問題を余りやっていると時間がなくなってしまうので、あれなんですけれども、収入超過者の一番最高は民間家賃なんですよ。だから、そこが一つの基準になっているということを私は申し上げているわけなのですね。
入居資格の収入の基準からいいますと超過者になる、こういうわけであります。そういう収入の超過者、今回の、今までは収入の基準内であった人が超過者になる、これは人数はどれぐらいなのか、こういうことと、あと、公営住宅建てかえの計画といいますか、今度の七期五計という五年間において大体どれくらい建てかえるのか、このあたりをお伺いしたいと思います。
第二に、改正案がいわゆる収入超過者や高額所得者の追い出しを意図したものではないかということであります。 勤労者の平均収入をはるかに下回る年収約四百五十万円を超えると収入超過者とされ、明け渡し努力義務が課された上、最高は民間家賃が押しつけられる。
本改正案は収入超過者や高所得者層の追い出しを図るものではないかという御質問でございましたが、公営住宅は、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃の住宅を供給することを目的とするものでございます。
○国務大臣(中尾栄一君) まず、収入超過者の方々の不安についての御質問でございますが、公営住宅への入居後、収入が上昇いたしまして低額所得者とは言えなくなった方につきましては、公営住宅の性格上、明け渡すよう努力をしていただくとともに、適切な負担の家賃をお支払いいただくことが妥当であると考えております。
○続訓弘君 公共住宅の管理の問題で実情を申し上げますと、低所得者は公営住宅、中所得者は公社公団住宅、こういうふうになっておりますけれども、実態は先ほど申し上げたように該当するのはそれぞれ二〇%ないし三〇%、取入超過者が四〇%、そして逆に規格に合わないお年寄りやあるいは年金者が四〇%というのが実態だとすれば、私は、公社公団あるいは公営住宅、そういうものを一元的に管理するシステムをつくって相互に埋め合わせていく
○上野公成君 それから、もう一つ管理の問題としては、収入超過者の問題があるわけでございます。これは収入超過をして次のステップに行ければ問題ないわけですけれども、現実にはなかなか次のステップに行くということができないわけでございます。
○政府委員(三井康壽君) ただいま種田委員の御指摘にありました、現在法律に基づいてやっております公営住宅につきましては、居住水準が非常に低い住戸が多いわけでございますけれども、しかし、今となってみますと大変便利なところに公営住宅もある、そして、家賃も割とお安いということもございまして、東京都の例で言いますと半分ぐらいは収入超過者になっている、そういうこともございます。
この大幅超過者というのは「三カ月九〇時間」ですから一カ月三十時間ということです。それぐらいなのに、早帰りが徹底しているという模範店が一人五十時間やらなければならないようなことを堂々とこれに書いているのです。こんなこと言っているのは全部うそっぱちだということを自分のところの行内誌で宣伝しているのです。
まず第一番目には、公営住宅に引き続き三年以上入居して、一定の基準の収入を超える入居者、これを収入超過者と言っておりますが、収入超過者につきましては割り増し賃料を課す、それと同時に明け渡しの努力を行う義務を課す、そういうようなことをしているところでございます。
○説明員(立石真君) 収入超過者の管理戸数に占める割合は、六十三年度末段階では東京都では三五・五%、全国では二四・八%になっているところでございます。実数があるんですが、名古屋圏、大阪圏についてちょっと数値がないので正確にはお答えできないかと思いますので、御容赦をお願いしたいと思います。
台帳記載羽数超過者、つまり無断増羽者でございますが、その超過者の取り扱いにつきましては、先ほど申しました協議会におきまして、増羽分は当面需給調整協議会で保留をするということになったわけでございます。
公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的として建設されていることから、公営住宅法において、収入超過者は公営住宅を明け渡すように努めなければならないこと、事業主体である都道府県及び市町村村の長は高額所得者に対して公営住宅の明渡しを請求することができることなどが規定されておりますが、住宅の明渡しについて事業主体で積極的な対応策を執つていないことなどのため、収入超過者や高額所得者
公営住宅の収入超過者に対しまして優先入居をしている例が現実にございます。そういった例に準じまして優先的に入居するように措置をいたしたいというふうに考えております。
そういう方々につきましては、公団や公社の住宅につきましてもやはり優先入居制度というのがございますので、こういったものを活用いたしまして、ちょうど現在公営住宅の収入超過者につきまして優先入居を受け入れております、その例に準じまして、優先的に入居するように通達をいたしたいというふうに考えております。
これを活用しまして、公営住宅の収入超過者の例がございますが、それに準じまして優先的に入居することができるように措置したいというふうに考えております。 それからさらに、先ほど申し上げましたように、老朽化している住宅が非常に多いということでございまして、現実問題としてそれが不良住宅といたしまして撤去が行われるというような場合があると思います。
本件公営住宅関係の国庫補助事業で、収入超過者に関する検査というのは従来余りやっておりませんで、今回、五十七年度決算につきまして重点的に検査をさせていただきました。
その結果、羽数超過が明らかでございますので、同組合につきましては、九月七日に秋田県の鶏卵需給調整協議会を開催いたしまして、記載羽数超過者という認定をいたしまして、九月二十四日付でえさの基金と卵価の安定基金に通知済みであります。したがいまして、両基金からの価格安定のためのそういうメリットは受けられないという情勢につくってございます。
それに基づきまして十月三日に県の鶏卵需給調整協議会を開催いたしまして、台帳記載羽数超過者といたしまして卵価安定基金及び配合飼料の価格安定基金へ通知を行うこととしております。したがいまして、再度申し上げますが、この時期に両基金から外へ出すということはかなり大きな効果があろうと思います。
そのため、こういった目的に沿いまして、収入超過者及び高額所得者に対する措置、さらに御指摘がございました入居者の保管義務違反に対する措置につきましては、これらを適時適切に行うよう、従来から事業主体であります地方公共団体を指導しているわけでございます。本年の四月五日にも住宅局長通達によりましてこの趣旨の徹底を図ったところでございます。
次に、公営住宅の適正な管理のためには、収入超過者への割り増し賃貸料ですか、高額所得者の明け渡し請求、それから目的外利用などについては厳正な措置をとるべきでございますし、また、夜逃げという言葉はおかしいのですが、無断で出ていく、そうした者に対しますところの適切な取り扱いも当然必要というふうに思いますが、こういう一連の問題についての措置についてお聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(鈴木勲君) いわゆる夜間中学と申しますのは中学校の夜間学級ということでございますが、これは義務教育を終わっていない学齢超過者と申しますか、そういう者に対して教育を施すという意味では意義のあるものでございますけれども、いま御指摘の対象となっております者は日本語の習得を主たる目的とする成人の引揚者でございますから、これは中学校の性格上、教育課程とかいろんな点で問題がありますので、仮にその江東区
これは、発足の当初は、戦後間もなくのころでございますが、在学生徒の大半は学齢生徒でございましたが、今日ではほとんどが学齢超過者、九九・七%が学齢超過者でございます。 その分布についてのお尋ねでございますが、学齢に該当の生徒が八人、比率は〇・三%でございます。それから、十五歳から二十歳の者が百八十三人で七・一%、以下時間の関係がございましょうから比率だけ申し上げます。
そういう関係から収入超過者となる場合がしばしば出てきている。特にこの状態を昭和四十四年当時から比較してみると、この約十年間の状態を見まするというと、当時はかなりの条件を持って入居していられた者が実は非常なダウンをしてきている、こういう状態になってきているわけであります。
このうち公営住宅法に基づきます収入基準を超過しておる収入超過者が三十四万五千五百八十五戸でございます。うち高額所得者、すなわち明け渡し請求のできる高額所得者につきましては二万七千二百四戸というような状況でございます。 ちなみに東京の状況を申し上げますと、管理戸数二十一万四千三百五十戸でございます。