1958-04-11 第28回国会 参議院 本会議 第21号
次は、基金の業務でありまして、基金は、その出資者が銀行その他の金融機関に対して負担する所定の債務の保証と、これら業務の付帯業務を行うこととし、なお、基金は業務方法書の定めるところによって、その業務の一部を特定の金融機関に委託することができることになっており、以上のほか基金の設立、財務、会計、監督、解散、課税の特例等について必要な規定を設け、この法律の施行は、公布の日から六十日以内で、政令で定めることになっておりまして
次は、基金の業務でありまして、基金は、その出資者が銀行その他の金融機関に対して負担する所定の債務の保証と、これら業務の付帯業務を行うこととし、なお、基金は業務方法書の定めるところによって、その業務の一部を特定の金融機関に委託することができることになっており、以上のほか基金の設立、財務、会計、監督、解散、課税の特例等について必要な規定を設け、この法律の施行は、公布の日から六十日以内で、政令で定めることになっておりまして
この法案は、国民の心身の健全な発達に寄与するため、国の出資により国立競技場を設立し、その設置する体育施設の適切かつ効率的な運営、その他体育の普及振興のため、これを特殊法人とすること、その資本金、組織、業務、財務、会計、監督等に関し、所要の規定を設けたものであります。
この法案は、国が旧明治神宮競技場跡に建設した陸上競技場及びその付属施設を適切かつ効率的に運営するため、特殊法人として国立競技場を設立することを定めるとともに、その資本金、組織、業務、財務、会計、監督等に関し、所要の規定を設けたものであります。
この法案は国が旧明治神宮競技場跡に建設した陸上競技場及びその付属施設を適切かつ効率的に運営するため、特殊法人として国立競技場を設立することを定めるとともに、その資本金、組織、業務、財務、会計、監督等に関し、所要の規定を設けたものであります。
この法案は、労働者災害補償保険及び失業保険の保険施設の設置及び運営を適切かつ能率的に行わせるため、労働福祉事業団を設立することを定めるとともに、その組織、業務、財務、会計、監督等に関し、所要の規定を設けたものであります。
として、労災病院、総合職業補導所、その他の保険施設の設置及び運営が行われているのでありますが、これらの施設は逐年増加の一途をたどり、その経営も都道府県または民間団体に委託する等、その方法が必ずしも適切であるとは認めがたい実情にありますので、本案は、国の代行機関たる労働福祉事業団を設立し、保険施設の設置及び運営の業務を行わせることによって適切かつ能率的運営を期することを目的とし、その組織、業務、財務、会計、監督
この法案は、労働者災害補償保険及び失業保険の保険施設の設置及び運営を適切かつ能率的に行わせるため、労働福祉事業団を設立することを定めるとともに、その組織、業務、財務、会計、監督等に関し、所要の規定を設けたものであります。
政府の公社に対する財務会計監督の基幹をなすものは申すまでもなく予算監督でありますが、由来、日本電信電話公社の予算は、主として建設資金の一部を財政資金に仰ぐ面において国家財政と関連を有するに過ぎないのであります。
政府の公社に対する財務会計監督の基幹をなすものは、申すまでもなく予算監督でありますが、由来日本電信電話の予算は主として建設資金の一部を財政資金に仰ぐ面においてのみ国家財政と関連を有するに過ぎないのにかかわらず、大蔵大臣が公社予算に対して国の予算におけると同様全面的な調整の権限を持つことは妥当を欠くばかりでたく、公社が予算に関し郵政、大蔵両大臣の二重監督を受けることは、その企業活動を制約して、公社に自主性
政府の財務、会計監督の基幹をなすものは、申すまでもなく予算監督でありますが、由来公社の予算は、主として建設資金の一部を国家資金に仰ぐ面において国家財政と関連を有するにすぎないのにかかわらず、大蔵大臣が公社予算に対し、国の予算におけるごとく全面的に調整の権限及び閣議提出の権限を持つことは適当でないばかりでなく、公社が郵政、大蔵両大臣の二重監督を受けることは、その企業活動を束縛して、前にも申し述べました