2004-03-17 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
改正案の趣旨は、負担対象経費を国として真に負担すべきものに限定すると述べておりますけれども、ここで大事なこと、注目すべき点は、真に負担すべきものに限定という表現だと思っております。 これは、どのような意味で、何を示唆しているんでしょうか。大臣にお尋ねします。
改正案の趣旨は、負担対象経費を国として真に負担すべきものに限定すると述べておりますけれども、ここで大事なこと、注目すべき点は、真に負担すべきものに限定という表現だと思っております。 これは、どのような意味で、何を示唆しているんでしょうか。大臣にお尋ねします。
旅費、教材費等につきましては、先ほど申し上げましたような、国と地方の役割分担、費用負担のあり方を見直すという観点、あるいは地方公共団体に定着をしている、そういったような判断のもとに国庫負担対象経費から外したわけでございまして、今後それを国庫負担の対象に戻すということは、私ども、今考えていないところでございます。
何で、どうしてここまでというか、何か理想を持って文科省は、当時は文部省ですが、負担対象経費をふやしてきたんでしょうか。その考え方を聞いてみたいと思います。
早速でございますが、最初にまず義務教育費国庫負担制度について私の基本的な考え方を申し上げ、次に法改正の目的であります国庫負担対象経費の見直しについて私見を述べさせていただきます。 まず、義務教育費国庫負担制度でございますが、近年、この制度に関して各方面からさまざまな見直しの意見が出されていることは承知しております。
今回、国庫負担の対象経費を国が受け持たなきゃいけない部分に限定するということで、今日こういう法律を出させていただいておりますが、これも、国庫負担対象外としても、ここに御指摘がありますように、義務教育費国庫負担制度を堅持するという点において支障は生じないという判断をいたしたものでございまして、ただ、地方の自由度といいますか、地方の自主性の拡大という視点に配慮しろ、これは、総額裁量制という考え方でこれにきちっとこたえていきたいということでございます
第一は、全国的に優れた教員の確保と配置を担保する義務教育費国庫負担制度について、国の責任により義務教育水準を確保するという制度の根幹を堅持しつつ、第七次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を着実に実施するとともに、地方の自由度を拡大する観点から総額裁量制を導入することとしており、また、負担対象経費を国として真に負担すべきものに限定する観点から、退職手当及び児童手当を国庫負担の対象外とすることとし、二兆五千百二十八億円
この法律案は、かかる政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を適切に果たしつつ、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用負担のあり方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定することとするものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。
この法律案は、かかる政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を適切に果たしつつ、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用負担のあり方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定することとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明いたします。
全国的にすぐれた教員の確保と配置を担保する義務教育費国庫負担制度については、国の責任により義務教育水準を確保するという制度の根幹を堅持しつつ、第七次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を着実に実施するとともに、地方の自由度を拡大する観点から総額裁量制を導入することとしており、また、負担対象経費を国として真に負担すべきものに限定する観点から、退職手当及び児童手当を国庫負担の対象外とすることとし、二兆五千百二十八億円
その中で、義務教育の国庫負担制度につきましては、「負担対象経費の見直し」、「客観的指標に基づく定額化、交付金化等国庫負担制度の見直し」、「義務教育費国庫負担金の一般財源化等」という三項目につきまして、地方公共団体の自由度を高めるという観点から提言が行われたものと承知しております。
同時に、私は、地方分権も大切であると考えておりまして、政府全体の方針を踏まえて、昨年、今委員が御指摘くださいましたように、三大臣合意に基づいて、義務教育費国庫負担の一部の負担対象経費を削るということで、先般、義務教育費国庫負担法を改正させていただきました。
共済長期給付、退職手当等に係る諸経費については、国庫負担対象から外し、十五年度からこれを段階的に縮減し、一般財源化を行う、ばんと書いてあるんです、意見。私は、どう考えても、一体この地方分権推進会議なんていうものが我が国のありようまで、我が国の姿までばんばかばんばか言うと、これは許されぬと思っておるんですよ。
○矢野政府参考人 御指摘の共済費長期給付及び公務災害補償の経費でございますが、これを国庫負担の対象外といたしましたのは、義務教育国庫負担金につきまして、義務教育に関する国の責任はきちんと果たしながら、国と地方の費用負担のあり方を見直す、そういう観点に立って、今回、負担対象経費を限定することといたしたものでございます。
先ほどお話がございましたように、文部科学省は、今年度から、義務教育国庫負担金のうち、共済費長期給付と公務災害補償に関する経費を負担対象から外しまして、二千二百億円を一般財源化いたしました。なぜこれは一般財源化してよいと判断されたのか、また国庫負担金にかわる財源措置をどのように行われましたか、伺いたいと思います。
今回の義務教育費国庫負担制度における負担対象経費の見直しは、いわゆる三位一体改革を進める中で、総理からの指示を受けて文部科学省が検討し、その後、経済財政諮問会議や地方分権改革推進会議における議論や関係省庁間の協議の結果、今回の見直し案になったと聞きます。
○政府参考人(林省吾君) 今回の義務教育費国庫負担制度、特に国庫負担対象の見直しにつきまして文部科学省の方から御提案があったわけでありますが、御案内のように、最終段階までその財源措置をどうするか、地方団体、大変心配をされたわけであります。
○政府参考人(矢野重典君) 御指摘のように、昭和六十年度以降、逐次義務教育国庫負担の対象経費の見直しが行われてまいっておりまして、これは、義務教育に関する国の責任を適切に果たしながら、その上で国と地方の役割分担、また国と地方の費用負担の在り方の見直しを図るという観点に立って義務教育国庫負担対象経費の、その負担対象経費を限定してまいってきたものでございます。
しかし、一九八五年、これは資料をいただきましたけれども、調査室の資料の中にも、一九八五年をピークに教材費、旅費が国庫負担の対象から外されて以来、負担対象は減らされております。 こういった問題は、子供らにどういう影響があったのか、あるいは子どもの権利条約で言う児童の最善の利益という点で考慮されているのか、この点についてはいかがでしょうか。
今回の負担対象経費の見直しに伴って影響額の全額が地方財源措置されるということを理解しておりますが、これでは、単に国が管理していたものを地方に移管させるというだけで、それ以外の変更はないようにも認識できます。これが事実だとすれば、そもそも何のために一般財源化するのでしょうか。
○政府参考人(矢野重典君) 義務教育国庫負担制度につきましては、これまでも国と地方の役割分担、あるいは費用負担の在り方等の観点から、昭和六十年度以降、負担対象経費、負担対象経費についての見直しを行ってまいっておるところでございまして、そういう負担対象経費について見直しを行ってまいっているところでございますが、制度そのものの廃止についてこれまで政府内で議論が行われたことはございませんでして、今回そういう
今回の義務教育費の国庫負担の見直しにおきまして、国と地方の費用負担の在り方を見直す中で負担対象経費を限定をさせていただいたわけでございます。十六年度以降の取扱いといたしましては、三大臣合意におきまして十六年度は退職手当と児童手当の取扱いについて継続検討課題とされているわけでございまして、私ども、今後十六年度の予算編成過程までに結論を得るべく努力をさせていただきたいと思っているわけであります。
今回義務教育費の国庫負担制度を見直すことになったわけでございますけれども、この際、国の責任を適切に果たしながら国と地方の役割分担、費用分担の在り方の見直しを図るという観点に立って、負担対象経費を見直しをさせていただいたわけでございます。
この法律案は、かかる政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を適切に果たしつつ、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用負担の在り方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定することとするものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。
今回の法改正は、こうした考え方に立って、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を適切に果たしつつ、国と地方の費用負担の在り方を見直す中でその負担対象経費を限定するものでございます。 我が省といたしましては、義務教育の水準を確保いたしますために、国としての必要な責任は今後ともしっかりと果たしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
この法律案は、かかる政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を適切に果たしつつ、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用負担の在り方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定することとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明いたします。
本案は、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用負担のあり方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定しようとするもので、その内容は、平成十五年度から、公立の義務教育諸学校の教職員等に係る共済費長期給付及び公務災害補償に要する経費を国庫負担の対象外とするものであります。
次に、今回の義務教育費国庫負担金の負担対象経費の見直しについて意見を述べさせていただきます。 今回の法改正では、共済費長期給付及び公務災害補償に要する経費につきまして、国庫負担の対象から外して、交付税等の措置により一般財源化を図るものでございます。
これらをひっくるめまして、現在は国庫負担対象経費になっているわけでございますが、今般改正をお願いいたしますと、給与以外の経費の中の公務災害補償基金負担金とそれから共済費長期給付というものにつきましては、これは一般財源化していくということになるわけでございます。
○遠山国務大臣 給与費等といいますか、国庫負担対象経費となっている広義の給与と、今、給与以外の経費のうち児童手当についてお話しでございましたけれども、給与費等という中に含まれるわけですね。
それを経て、十月に地方分権会議の最終報告がまとめられたところでございまして、その中で、義務教育費国庫負担金の共済費長期給付等を負担対象外とする対象経費の見直しが分権会議の提言としてまとめられたところでございます。
それから、先ほど地方分権推進会議の絡みで、十月三十一日ですか、あれのときの話が出ましたけれども、その直前の地方分権推進会議、あれは三十日ですね、前日ですか、そのときに「負担対象経費の見直し 平成十五年度から実施」ということではっきり言われているのが、これは義務教育のところだけであったということでございます。
今回の改正でお願いいたしておりますものは、負担対象経費について、国費として負担するものについては限定をしていくということでございますが、これは当然ながら、手当てとして交付税等による措置も行うということでもございます。 法令上の責務といたしまして、私は、義務教育の根幹である教員の給与等の二分の一の負担というものは、これは今後とも堅持していく、そういう姿勢でやっていくつもりでございます。
負担対象経費の見直しに伴う財源措置について、約二千三百億の二分の一は地方特例交付金、二分の一は地方交付税で全額措置するとは、いかにも聞こえはいい。あたかも、地方自治体は無傷かのように見えます。しかし、実態は、地方交付税措置の一千二百億円分は交付税特別会計借入金から支出され、その四分の一、つまり約三百億円は、地方財政計画全体の中で措置される地方負担分となっています。
今回の法改正は、こうした考え方に立って、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を果たしつつ、国と地方の費用負担のあり方を見直す中で、その負担対象経費を限定することとするものでございます。
この法律案は、かかる政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を適切に果たしつつ、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用負担のあり方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定することとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明いたします。
この法律案は、かかる政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を適切に果たしつつ、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用負担のあり方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定することとするものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。