1978-04-25 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
さんもあちらにおります大使、公使の方々も、特にまた向こうへ行っております業界代表の方々とも相談しながら打って一丸となって言うべきは言い、お願いすべきはお願いしたのでございますが、だんだん時期が過ぎて、これ以上交渉してみても平行線ということになりまして、時期は迫る、向こうの言うこともあながち否定できない幾つかの指摘事項もあるというところから、さらに将来長期的なことも勘案して、厳しい条件ではありましたが、政府の請訓
さんもあちらにおります大使、公使の方々も、特にまた向こうへ行っております業界代表の方々とも相談しながら打って一丸となって言うべきは言い、お願いすべきはお願いしたのでございますが、だんだん時期が過ぎて、これ以上交渉してみても平行線ということになりまして、時期は迫る、向こうの言うこともあながち否定できない幾つかの指摘事項もあるというところから、さらに将来長期的なことも勘案して、厳しい条件ではありましたが、政府の請訓
そういうことでありますから、そういう意味で余り刺激はしないけれども、話がうまくまとまるようにすることについては大いに留意しておけ、そのつもりで行けと言って行かせたのでございますが、一昨日電報が参りまして、こうこういうことで投票でけんかするのでなくてまとまりそうになった、こう対処してよろしいかということで請訓してまいりましたから、そのとおりにしろ、これが十七日の向こうの本会議で決まることになると思いますが
そういう観点から、いろいろよかったということにしなければならぬということがございますので、そういうことを念頭に置きつつこの会議に日本代表も出席しておったわけでございますが、一昨日でございますか、請訓してまいりました。
○福永国務大臣 私、その新聞をまだ見ておらないのでございますが、一昨日請訓してまいりましたその案と同じものが恐らく新聞に出ているのであろうと思います。
そこで私は、私と御一緒を願ったところの、ここにおいでになる宮澤欧亜局長それから外務省の斎藤条約課長あるいは重光大使等々の条約の専門家にも御検討願うと同時に、さらに慎重を期して本国政府に請訓をいたしました。
私は法律の専門家でございませんので即答を避けまして帰ってまいりまして、斎藤条的課長やその他の専門家の諸君、ここにおられる宮澤局長等にも御検討を願い、さらに大事をとって東京に請訓を仰ぎまして、条約局長及び法制局長官等があらゆる角度から検討をした結果、「その他」の字句を取っても全然この八条のうたわんとする趣旨は、目的には差しさわりがないと、こういう結論に達しまして、これで八条問題がセットされたと、こういう
でありますから、一条問題で御指摘のような御心配、この点は八条問題によって十分にそれを処理するように、これはもう私だけの判断ではなしに、大事な一番肝心なところでございますので、本国政府にも請訓をいたしまして、条約局長初め法制局長官等専門家が集まって、総理の判断も仰いで、これなら絶対大丈夫ということでセットされたと、こういう経緯になっております。
をかけて検討もするし、また本国政府の確認も得たいということで、一日待ってもらいまして、そしてモスクワにおきましても大使以下外務省から行かれた欧亜局長、それから条約課長、その他の方々もお集まりを願って、この削除によって一体どういう意味合いになるんだ、せっかくわが方としては領土問題に何らのかかわりを持たせずにわが方の立場を害さないでやるというこの条項、これについてあらゆる角度から御検討願い、同時に東京に請訓
○国務大臣(福田赳夫君) 一昨日、双方で双方の首脳部に請訓をしようと、こういう案が両大臣の間で決まったわけなんです。ところが、それがソビエト側におきましてひっくり返っちゃった、そして新しい提案が出てきた。その提案を見てみると、これはとうていわが方としてはのみ得るものではないというので、昨日それを拒否するということになったんです。
この新提案につきまして鈴木代表より請訓がございまして、すでに政府としても訓令をしたところでございます。 確かに交渉の過程で、ソ連側もいろいろの案を出し、いろいろの論議を提起してきたことは事実でございますが、私ども、全体としては交渉は妥結の方向に向かって進みつつある、このように思っております。
○安原説明員 御案内と思いますけれども、処分請訓規程というのがございまして、それによると、公訴提起について大臣の指揮を仰ぐという意味での請訓をしろという規程が訓令としてございますが、その中にはいま御指摘のような事柄についてはないわけでございます。
これはそれでいいわけですが、そうすると、今度の起訴の場合においても当然検事総長から法務大臣に対していわゆる請訓というのが行われるわけです、請訓規程があるのだから。請訓が行われて、田中前総理を起訴するかどうかについて、あなたに対する許可を求めてくるわけです。そのときにあなたはどういう態度をとりますか。
○安原説明員 報告規程とか処分請訓規程とかには、国会議員あるいは国務大臣の逮捕について法務大臣の指揮を仰ぐということにはなっておりませんけれども、事柄の重大性にかんがみまして、ケース・バイ・ケースでそういう場合に法務大臣の指揮を仰ぐということは検察庁法十四条で許されることでございますので、検察当局から、逮捕したい、逮捕状を請求したいということで法務大臣に指揮を仰いできたので指揮をしたということでございます
○説明員(吉田淳一君) 具体的にどういう種の事件について処分請訓を行うかということは、法律上の根拠に基づくのではなくて、運用の問題であります。
○国務大臣(稻葉修君) もっとも、事柄の重大性にかんがみ、検察の行うべき措置について、検察の方からその発意により法務大臣に請訓をして指揮を受けることはあり得ます。
○橋本敦君 重ねて聞きますが、具体的に処分請訓を検事総長があなたに申し上げるということではなくて、庁内には報告規程というのがある。国会議員の逮捕は処分請訓に該当するのではなくて、報告規程に該当すると聞いております。
○国務大臣(稻葉修君) 処分請訓規程は、法務大臣が昭和二十三年四月一日に定めた訓令で、その後数次の改正を経ておりますが、その内容とするところは、国の存立を危うくするような犯罪、外国の元首に対する犯罪等きわめて重大な罪にかかわる犯罪について検察が起訴または不起訴の処分を行う前に、検事総長より法務大臣の指揮を受けるべきことを定めております。
そうしますと、請訓事件として検事総長から法務大臣が報告を受け、みずから、あるいは総理に報告して総理から公表することが筋じゃないか、このように考えるわけですが、この場合についてでありますが、この法務大臣が報告を受けるのは、事件に関係あるすべての人たちの名前を報告を受けるのか、それとも検察側で、ある程度の色分けをして報告されるのか、その点はどうなるのですか。
○坂井委員 そういたしますと、法律概念としてはなりませんけれども、いわゆる灰色高官公表に至るプロセスとして、まず段階としましては、この事件が請訓事件であるから、法務大臣は当然報告を受けまして内容を知り得る立場にありますし、総理もまた総括責任者として同じだと思います。そこで、事件の経緯あるいは捜査の結末については、当然のことながら本委員会に報告をされると思います。
いつごろ受けられるというよりも、これは検事総長から報告があるまでじっと、いわゆる法務大臣は待っておられるのか、あるいは、たとえば訓令に基づいて、請訓事項というのがございますね、報告を受けるものがございますが、こういうふうな事件の問題のときには最終まで報告がないのか、もうそろそろ報告があってもいいと考えていらっしゃるのか、そういうところはどうなんです。
○宮澤国務大臣 この条約の交渉との関連では、私ただいまそういうことを考えてはおりませんで、先方の東京におられる大使も有能な人であり、本国からの請訓に対しては忠実な方でありますし、私どもも次官が交渉に当たっておりますので、大局的に両方が物事を考えれば妥結の道はあるであろう、そのルートで交渉を完結したいと考えております。
それでは、伝えられるところでは、表決に当たって国連の日本代表部は、安保理二四二決議を確認すると発言した上で賛成したい、こういうことを本省に請訓した。ところが本省はこれを拒否して、棄権をしなさいと訓令を与えた。これは三木さんよりも外務大臣の方がいいでしょう。今度こそ外務大臣、答えてください。これは事実か、どうですか。
ただ、交渉を実際やってまいります場合におきまして、われわれの交渉代表団と本国政府との間でいつまでもだらだら交渉をやってまいるというわけにいかぬと思うのでございまして、内部的にはいろいろこれまでにこういう問題について一ぺん詰めてみろ、そしてそこで詰まらぬものは請訓をよこしてみろというようなことはしょっちゅうやったわけでございますけれども、国益を無視し、事柄を急ぐあまり無分別に交渉を進めるというようなお
で、日本がこの間明確にしました官房長官談話の真意というものは三木特使から十分聞いていただきたい、で、日本に対する要請、要望、またその他の問題があったら隔意なく同特使に述べてほしい、同特使は政府を代表する者であると、ですから、同特使の発言は政府の代表者としてこれを受け取られたいと、なお、三木特使は、緊急に決定を必要とするものに対しては直ちに本国に請訓をすることができるようにしてありますからと、こういうことでありましてね
そういうものに対しましても日本側の意向を伝え、アラブ側の意向も聞き、なお必要があれば本国政府に請訓をしてくると、こういうことになっておりまして、たださらっとごあいさつに参りまして、そして事情をお聞きしてくるということではなく、日本の立場、日本の二四二号決議に対する真意、また官房長官談話の真意、そういうものを広範に説明をし理解を求めるということで、そういうものに対しては相当な決意をもって、また政府の意見
そうしましたら前田公使のほうには、別途、金大中氏が自宅に戻ってこられたということが確認されたという情報がありましたので、後宮大使としては、それでは先ほどの電話は事実であったのだなということをまず確かめられまして、金大中氏がソウルにあらわれられたということによって、この金大中事件についてどういうふうに今後対処していくかということについてはさっそく請訓がございました。