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87件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1978-04-07 第84回国会 衆議院 外務委員会 第12号

中川(嘉)委員 それでは、第五条について伺いますけれども、「被請求国は、自国民を引き渡す義務を負わない。ただし、被請求国は、その裁量により自国民を引き渡すことができる。」この第五条ですね。これは国際法上、自国民引き渡しということは、いわゆる国際慣習法か、それともこれは一つの国際慣行にすぎないものか、どちらに当たりますか。学問上からもやはり明らかにしておいていただきたいと思います。

中川嘉美

1978-04-07 第84回国会 衆議院 外務委員会 第12号

中川(嘉)委員 次に、第八条の六項ですけれども、「請求国が提出するすべての文書は、被請求国法令の要求するところに従い正当に認証されるものとし、これらの文書には被請求国の国語による正当に認証された翻訳文を添付する。」こういうふうになっておりますが、「正当に認証された翻訳文」ということについて伺いたいわけでありますが、まず翻訳文認証そのものはだれがするのか。認証する機関はどこにあるのか。

中川嘉美

1978-03-31 第84回国会 衆議院 外務委員会 第10号

次へ進みまして、自国民は引き渡さない、こういう第五条の関係でありますが、この場合も、「ただし、被請求国は、その裁量により自国民を引き渡すことができる。」と、こういうふうになっておりますが、この「裁量により」というこの場合の、どういうケースで裁量をされるのか、また、その場合の裁量判断を出す物差し、基準のようなものはあるのか、それをお尋ねしたいと思います。

高沢寅男

1978-03-17 第84回国会 衆議院 外務委員会 第6号

また、引き渡し請求犯罪政治犯罪である場合は引き渡しは行われず、自国民の取り扱いについては、被請求国は、引き渡し義務を負わないが、裁量により自国民引き渡しを行うことができること等が定められております。引き渡し請求は、逮捕状の写し、証拠資料等の必要な資料を添付して外交経路により行いますが、緊急の場合、一方の締約国は、他方の締約国より要請されたときには、仮拘禁を行い得ることになっております。

園田直

1971-03-12 第65回国会 衆議院 外務委員会 第8号

そういうことを言い出すなら、メキシコ憲法の第十五条には「政治犯罪人またはその犯罪を犯した国において奴隷的状態に置かれた普通犯罪人引き渡しにかかる条約を締結することは許されない」とありますとか、あるいはキューバの一九五九年の基本法にはこうありますとか、よど号の事件を政治犯罪と認めるか認めないかという被請求国判断の問題をあなたに聞いているわけじゃないでしょう。

中谷鉄也

1970-05-07 第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号

そこで、この法律案の一条によりまして、これを受け取る義務ができるわけでございますが、ただ、三条の身柄の拘束の問題につきましては、これは犯罪人引渡法による引き渡しを当然前提にいたしておりまして、犯罪人引渡法によれば、日本においても、あるいは請求国においても、死刑無期または長期三年以上の刑に当たるものでなければ犯罪人引き渡しを行なわないというたてまえになっております。

高松敬治

1967-07-12 第55回国会 衆議院 外務委員会 第17号

いわゆる外交保護と申しますのは、不幸にしてそういうことを犯しました沖繩住民が現場におきまして警察に逮捕され、牢屋に入れられる、そういう場合に、沖繩住民がその国における人権保護制度に従って正当な手続を経ているかということを確かめるのが外交保護権の内容でございまして、そこに発生しました損害賠償という問題は、これは日本政府の問題ではなくして、琉球政府及び沖繩施政権者である米国政府の間において、その損害請求国

東郷文彦

1965-12-23 第51回国会 参議院 法務委員会 第2号

政府委員津田實君) 逃亡犯罪人引渡法第三条の二号によりますと、「請求引渡条約に基づかないで行なわれたものである場合において、請求国から日本国が行なう同種請求に応ずべき旨の保証がなされないとき。」、そういうときには引き渡してはならない、こういうようなことになるわけですから、そういう意味で、請求をしてくれば、向こう同種保証をすればできることになっておりますから、それは条約がなくてもできる。

津田實

1964-05-26 第46回国会 参議院 法務委員会 第26号

「普通の刑事犯罪についての逃亡犯罪人引渡し請求がその者の人種、宗教、国籍又は政治的意見理由として起訴又は処罰するという目的のためになされているか又はその者の身の上がこれらのいずれかの理由によって危くされるおそれがあると被請求国が信ずる十分な理由のある場合にも、前項と同様とする。」と、こういうことになりまして、政治犯罪範囲がやや広がっておるように思うのでございます。

竹内壽平

1964-05-21 第46回国会 参議院 法務委員会 第25号

第二条第六号の趣旨は、ここにございますように、逃亡犯罪人引渡犯罪以外の犯罪をたとえばわが国で犯しまして、これが裁判所に係属しております場合には、向こう裁判権とこちらの裁判権と両方の裁判権の行使が競合する場合でございますので、さような場合には、まずわがほうの裁判権を行使すべきである、こういうふうにたてまえとしてはなっておるわけでございますが、日米条約におきましては、さような場合でありましても、被請求国

伊藤栄樹

1964-05-21 第46回国会 参議院 法務委員会 第25号

稲葉誠一君 その点は、あと手続の問題に入るし、それから審査の手続に関する規則に関連してまたお尋ねするかと思いますが、そこで、この前ちょっと質問した中ではっきりしなかったので、これは特別地域連絡局にもおいで願ったのですが、そちらのほうで御答弁願ってもいいし、法務省のほうで御答弁願っても、どちらでもいいんですが、そうすると、この逃亡犯罪人引渡法にいう「請求国定義があるわけですが、この請求国外国

稲葉誠一

1964-05-19 第46回国会 参議院 法務委員会 第24号

後藤義隆君 それからこの条文の第二条の三号と四号の関係ですが、これは日本法律無期もしくは長期三年以上の懲役に当たらなくても、請求国法律でもって非常に——日本では罰してなくても、あるいはまた非常に軽いものでも、請求国法律で非常にそれを重く処罰するような場合に、国情によって違うのですが、そういうようなときには、請求国が必要があって請求するのだから、引き渡すようなふうに、むしろ四号を抹消して、三号

後藤義隆

1964-05-19 第46回国会 参議院 法務委員会 第24号

稲葉誠一君 そうすると、その外国というのがイコール請求国とはならないわけでしょう。請求国概念の中に、請求できる外国請求できない外国とあるわけでしょう。ちょっと変な言い方かもしれませんがね。その場合に、韓国なり沖繩はこの法律で言う請求国という外国の中に入ると承ってよろしいわけですか。

稲葉誠一

1964-05-14 第46回国会 参議院 法務委員会 第23号

ただ、解釈として、請求国はそういうものは政治犯罪じゃないという解釈に立って日本国請求してきた、しかし日本国の場合ではこれは政治犯罪だという解釈があるかもしれない、こういう場合にその相互主義がどういうふうに響いてくるかということになると思いますが、これは被請求国判断をすべき事項でございまして、これはもう各国とも国際慣行としてもそれは確立したことでございます。

竹内壽平

1964-05-12 第46回国会 参議院 法務委員会 第22号

稲葉誠一君 これは理論的には、政治犯は、引き渡し請求するほうの国から見れば重大な犯罪であっても、受けるほうから見ればたいした犯罪でもないこともあるし、それから外交上から言ってそれを帰した場合に、請求国の政権が交代なり革命なりが起きてきた場合に、何と申しますか、かえって逆の結果となって外交利益にならないとかというそういう現実的な利益とかいろいろな問題がからみ合ってこれはできてきたと、こういうふうに

稲葉誠一

1964-05-12 第46回国会 参議院 法務委員会 第22号

政府委員竹内壽平君) これは入管令上の問題になってくるわけでございますが、請求国に対して引き渡さないというのがこの法律趣旨でございまして、その対象になっております人物が日本国保護を求める権利があるということになりますと、これはまあ日本国退去を命ずることもできぬことになりますが、その権利は今日では国際法上認められでおりませんので、日本国判断入管令上取り扱うのでございますが、入管令のたてまえとしては

竹内壽平

1964-05-07 第46回国会 参議院 法務委員会 第21号

稲葉誠一君 そうすると、もちろんこの判断権は被請求国にあることは、これはわかりますが、その場合に、日本のほうでこれが政治犯罪になるかならないかということのしっかりとした見解がなければ、判断しようといったって判断できないわけだしね。  そうすると、具体的に聞きますと、刑法の各則の、たとえば内乱罪が一番先にありますね、七十七条以下に。

稲葉誠一

1964-03-19 第46回国会 衆議院 本会議 第15号

第一点は、わが国に対し、引渡条約に基づかないで逃亡犯罪人引き渡し請求があった場合には、その犯罪行為請求国及びわが国のいずれかの法律により、死刑または無期もしくは長期三年以上の刑に当たる罪とされていないとき、請求国から相互主義に基づく保証がなされないとき、及び法務大臣外務大臣と協議して当該逃亡犯罪人を引き渡すことが適当でないと認める場合を除き、これに応じ得ることとしたことであります。  

濱野清吾

1964-03-10 第46回国会 衆議院 法務委員会 第12号

竹内(壽)政府委員 仰せのとおりでございまして、そういうことは言えそうなことなんでございますから、私どもとしましては、その場合に法務大臣はどういうことを標準で考慮するであろうかということを一応考えてみておるわけでありますが、その点をいささか例をあげて申し上げますと、たとえば請求国が、わが国による未承認国ないしは国交未回復国であるかないかということによって違ってくると思います。

竹内壽平

1964-03-05 第46回国会 参議院 法務委員会 第10号

その一は、わが国に対し引渡条約に基づかないで逃亡犯罪人引き渡し請求が行なわれた場合には、(一)当該犯罪人が犯したとする犯罪行為請求国及びわが国のいずれかの法令により死刑または無期もしくは長期三年以上の自由刑にあたる罪とされていないとき、(二)請求国から相互主義に基づく保証がなされないとき、(三)法務大臣が、外務大臣と協議して、当該逃亡犯罪人を引き渡すことが相当でないと認めるときを除きまして、その

賀屋興宣

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