1978-04-07 第84回国会 衆議院 外務委員会 第12号
○中川(嘉)委員 それでは、第五条について伺いますけれども、「被請求国は、自国民を引き渡す義務を負わない。ただし、被請求国は、その裁量により自国民を引き渡すことができる。」この第五条ですね。これは国際法上、自国民不引き渡しということは、いわゆる国際慣習法か、それともこれは一つの国際慣行にすぎないものか、どちらに当たりますか。学問上からもやはり明らかにしておいていただきたいと思います。
○中川(嘉)委員 それでは、第五条について伺いますけれども、「被請求国は、自国民を引き渡す義務を負わない。ただし、被請求国は、その裁量により自国民を引き渡すことができる。」この第五条ですね。これは国際法上、自国民不引き渡しということは、いわゆる国際慣習法か、それともこれは一つの国際慣行にすぎないものか、どちらに当たりますか。学問上からもやはり明らかにしておいていただきたいと思います。
○中川(嘉)委員 次に、第八条の六項ですけれども、「請求国が提出するすべての文書は、被請求国の法令の要求するところに従い正当に認証されるものとし、これらの文書には被請求国の国語による正当に認証された翻訳文を添付する。」こういうふうになっておりますが、「正当に認証された翻訳文」ということについて伺いたいわけでありますが、まず翻訳文の認証そのものはだれがするのか。認証する機関はどこにあるのか。
○正森委員 第十条の「被請求国の裁判所その他の権限のある当局に対し、」というのは、これはたとえばその国の法制度が検察官である場合には、検察官でもよろしいという意味でしょうね。 それから「被請求国の法令の許す範囲内において、引渡しを促進するために必要なすべての措置をとる。」
次へ進みまして、自国民は引き渡さない、こういう第五条の関係でありますが、この場合も、「ただし、被請求国は、その裁量により自国民を引き渡すことができる。」と、こういうふうになっておりますが、この「裁量により」というこの場合の、どういうケースで裁量をされるのか、また、その場合の裁量の判断を出す物差し、基準のようなものはあるのか、それをお尋ねしたいと思います。
しかし、そういうことはあり得るということで、まさに第一項の末段におきまして、疑いのある場合には被請求国の判断によるということですから、その規則に従いまして個別の請求に対しては対処するということになるわけでございます。
ただ、この疑義が生じたときは被請求国の決定で決めるということになっておりますが、それにしましても、この政治犯罪というのは非常にはっきりしない概念でございます。この政治犯罪をどのように考えたらいいのかという問題があるわけです。
また、引き渡し請求犯罪が政治犯罪である場合は引き渡しは行われず、自国民の取り扱いについては、被請求国は、引き渡しの義務を負わないが、裁量により自国民の引き渡しを行うことができること等が定められております。引き渡し請求は、逮捕状の写し、証拠資料等の必要な資料を添付して外交経路により行いますが、緊急の場合、一方の締約国は、他方の締約国より要請されたときには、仮拘禁を行い得ることになっております。
この場合に、請求国との間に引渡条約がありまして、その条約で別の定めがある場合はこの限りではないという規定になっております。 したがいまして、自国民についてはそうなっておる。
そういうことを言い出すなら、メキシコ憲法の第十五条には「政治犯罪人またはその犯罪を犯した国において奴隷的状態に置かれた普通犯罪人の引き渡しにかかる条約を締結することは許されない」とありますとか、あるいはキューバの一九五九年の基本法にはこうありますとか、よど号の事件を政治犯罪と認めるか認めないかという被請求国の判断の問題をあなたに聞いているわけじゃないでしょう。
ただ、国内法的には逃亡犯罪人引渡法という法律がございまして、その第三条に条約に基づかないで行なわれる場合についても規定がされておりまして、その場合には請求国から日本国が行なう同種の請求に応ずべき旨の保証がなされるときには引き渡してもいいというふうな規定になっております。
そこで、この法律案の一条によりまして、これを受け取る義務ができるわけでございますが、ただ、三条の身柄の拘束の問題につきましては、これは犯罪人引渡法による引き渡しを当然前提にいたしておりまして、犯罪人引渡法によれば、日本においても、あるいは請求国においても、死刑、無期または長期三年以上の刑に当たるものでなければ犯罪人の引き渡しを行なわないというたてまえになっております。
いわゆる外交保護と申しますのは、不幸にしてそういうことを犯しました沖繩住民が現場におきまして警察に逮捕され、牢屋に入れられる、そういう場合に、沖繩住民がその国における人権保護の制度に従って正当な手続を経ているかということを確かめるのが外交保護権の内容でございまして、そこに発生しました損害賠償という問題は、これは日本の政府の問題ではなくして、琉球政府及び沖繩の施政権者である米国政府の間において、その損害請求国
○政府委員(津田實君) 逃亡犯罪人引渡法第三条の二号によりますと、「請求が引渡条約に基づかないで行なわれたものである場合において、請求国から日本国が行なう同種の請求に応ずべき旨の保証がなされないとき。」、そういうときには引き渡してはならない、こういうようなことになるわけですから、そういう意味で、請求をしてくれば、向こうが同種の保証をすればできることになっておりますから、それは条約がなくてもできる。
「普通の刑事犯罪についての逃亡犯罪人の引渡しの請求がその者の人種、宗教、国籍又は政治的意見を理由として起訴又は処罰するという目的のためになされているか又はその者の身の上がこれらのいずれかの理由によって危くされるおそれがあると被請求国が信ずる十分な理由のある場合にも、前項と同様とする。」と、こういうことになりまして、政治犯罪の範囲がやや広がっておるように思うのでございます。
○岩間正男君 この法案の第一条のいままで「締約国」とあったのを「請求国」というふうに改正するわけですが、これは本法をこういうふうに改正しないでおくとぐあいが悪い理由があるのだろうと思うんですが、その理由というのはどういうのですか。
第二条第六号の趣旨は、ここにございますように、逃亡犯罪人が引渡犯罪以外の犯罪をたとえばわが国で犯しまして、これが裁判所に係属しております場合には、向こうの裁判権とこちらの裁判権と両方の裁判権の行使が競合する場合でございますので、さような場合には、まずわがほうの裁判権を行使すべきである、こういうふうにたてまえとしてはなっておるわけでございますが、日米の条約におきましては、さような場合でありましても、被請求国
○稲葉誠一君 その点は、あとで手続の問題に入るし、それから審査の手続に関する規則に関連してまたお尋ねするかと思いますが、そこで、この前ちょっと質問した中ではっきりしなかったので、これは特別地域連絡局にもおいで願ったのですが、そちらのほうで御答弁願ってもいいし、法務省のほうで御答弁願っても、どちらでもいいんですが、そうすると、この逃亡犯罪人引渡法にいう「請求国」の定義があるわけですが、この請求国は外国
それと、日米犯罪人引渡条約第三条で、引き渡しは被請求国の随意たるべしと、こう書いてあるわけですが、被請求国の随意たるべしと日米犯罪人引渡条約の第三条に書いてあるのは、どういうふうな経過からこういうふうになってきたんですか。
○後藤義隆君 それからこの条文の第二条の三号と四号の関係ですが、これは日本の法律で無期もしくは長期三年以上の懲役に当たらなくても、請求国の法律でもって非常に——日本では罰してなくても、あるいはまた非常に軽いものでも、請求国の法律で非常にそれを重く処罰するような場合に、国情によって違うのですが、そういうようなときには、請求国が必要があって請求するのだから、引き渡すようなふうに、むしろ四号を抹消して、三号
○稲葉誠一君 そうすると、その外国というのがイコール請求国とはならないわけでしょう。請求国の概念の中に、請求できる外国と請求できない外国とあるわけでしょう。ちょっと変な言い方かもしれませんがね。その場合に、韓国なり沖繩はこの法律で言う請求国という外国の中に入ると承ってよろしいわけですか。
ただ、解釈として、請求国はそういうものは政治犯罪じゃないという解釈に立って日本国に請求してきた、しかし日本国の場合ではこれは政治犯罪だという解釈があるかもしれない、こういう場合にその相互主義がどういうふうに響いてくるかということになると思いますが、これは被請求国が判断をすべき事項でございまして、これはもう各国とも国際慣行としてもそれは確立したことでございます。
○稲葉誠一君 これは理論的には、政治犯は、引き渡し請求するほうの国から見れば重大な犯罪であっても、受けるほうから見ればたいした犯罪でもないこともあるし、それから外交上から言ってそれを帰した場合に、請求国の政権が交代なり革命なりが起きてきた場合に、何と申しますか、かえって逆の結果となって外交上利益にならないとかというそういう現実的な利益とかいろいろな問題がからみ合ってこれはできてきたと、こういうふうに
○稲葉誠一君 最終的な審判は東京高等裁判所でやるのはいいんですが、そうすると、認定権というようなものは被請求国にあるのですか。日本が請求された場合に、日本が認定する権限がある、こう見ていいわけですか。
○政府委員(竹内壽平君) これは入管令上の問題になってくるわけでございますが、請求国に対して引き渡さないというのがこの法律の趣旨でございまして、その対象になっております人物が日本国に保護を求める権利があるということになりますと、これはまあ日本国は退去を命ずることもできぬことになりますが、その権利は今日では国際法上認められでおりませんので、日本国の判断で入管令上取り扱うのでございますが、入管令のたてまえとしては
この判断は、仰せのように、はっきりしたものを持ちたいわけでございますが、この判断権は、国際慣行からいいますと引き渡し被請求国にある、これが定説でございますので、日本にもし求められてきた場合には、日本側がこの判断をする権限を持っておるわけでございます。
○稲葉誠一君 そうすると、もちろんこの判断権は被請求国にあることは、これはわかりますが、その場合に、日本のほうでこれが政治犯罪になるかならないかということのしっかりとした見解がなければ、判断しようといったって判断できないわけだしね。 そうすると、具体的に聞きますと、刑法の各則の、たとえば内乱罪が一番先にありますね、七十七条以下に。
そうしますと、入管令上は請求国へ返すということはしないと思うのであります、この精神から言いまして。だけれども、ほかのほうへ退去を命ずることがあり得るかもしれません。しかし、犯罪人引渡法の関係で申しますならば、引き渡さないということがはっきりするわけでございます。
第一点は、わが国に対し、引渡条約に基づかないで逃亡犯罪人の引き渡しの請求があった場合には、その犯罪行為が請求国及びわが国のいずれかの法律により、死刑または無期もしくは長期三年以上の刑に当たる罪とされていないとき、請求国から相互主義に基づく保証がなされないとき、及び法務大臣が外務大臣と協議して当該逃亡犯罪人を引き渡すことが適当でないと認める場合を除き、これに応じ得ることとしたことであります。
第一条の四号ですが、「この法律において「逃亡犯罪人」とは、引渡犯罪について請求国の刑事に関する手続が行なわれた者」、この手続とはどういうことを具体的にさしているのですか。
○鍛冶委員 次は第四条の二及び三ですが、渡すべきか渡すべからざるかは、被請求国の判断にまかせることになっておるようですね。そこで考えられるのは、何でもかんでもおれのほうで渡さぬと言っていいものかどうか。
○竹内(壽)政府委員 仰せのとおりでございまして、そういうことは言えそうなことなんでございますから、私どもとしましては、その場合に法務大臣はどういうことを標準で考慮するであろうかということを一応考えてみておるわけでありますが、その点をいささか例をあげて申し上げますと、たとえば請求国が、わが国による未承認国ないしは国交未回復国であるかないかということによって違ってくると思います。
第三条二号のあとのほうの、「請求国から日本国が行なう同種の請求に応ずべき旨の保証がなされないとき。」というのでありますが、この保証の形式でございます。これは特にきまっている形式はないようなのでありますが、どういうふうにお考えですか。
まず、お尋ねをいたしたいのでありますが、一条第二項に「請求国」とありますが、請求国の意味は、いわゆる日本国に対して請求をしたすべての国をさすことでありますか。それとも外交関係のないような国まではこの法律では予想していないのでありますか。
その一は、わが国に対し引渡条約に基づかないで逃亡犯罪人の引き渡しの請求が行なわれた場合には、(一)当該犯罪人が犯したとする犯罪行為が請求国及びわが国のいずれかの法令により死刑または無期もしくは長期三年以上の自由刑にあたる罪とされていないとき、(二)請求国から相互主義に基づく保証がなされないとき、(三)法務大臣が、外務大臣と協議して、当該逃亡犯罪人を引き渡すことが相当でないと認めるときを除きまして、その
」の定義を設けるとともに、「引渡犯罪」及び「逃亡犯罪人」をそれぞれ引き渡しの請求においてその対象とされる犯罪人が犯したとする犯罪、引き渡しの請求にかかる犯罪人で右の犯罪について請求国の刑事手続が行なわれた者というように、いわば具体的な概念として定義することといたしました。