1994-03-11 第129回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号
私どもは、中村喜四郎君の逮捕許諾請求に対して、許諾を与えることに賛成をいたします。憲法第五十条の趣旨を十二分に認識し、それを尊重しなければならないと考えるからであります。 そのような観点から、厳しく検討すべきとの立場で本審議に臨んだのでありますが、法務当局の詳細な説明を聴取し、それを検討した結果、逮捕についてやむを得ないものと判断いたします。
私どもは、中村喜四郎君の逮捕許諾請求に対して、許諾を与えることに賛成をいたします。憲法第五十条の趣旨を十二分に認識し、それを尊重しなければならないと考えるからであります。 そのような観点から、厳しく検討すべきとの立場で本審議に臨んだのでありますが、法務当局の詳細な説明を聴取し、それを検討した結果、逮捕についてやむを得ないものと判断いたします。
私どもは、中村喜四郎議員の逮捕許諾請求に対して、許諾を与えることに賛成をいたします。 その理由の第一は、本件犯罪は、刑法百九十七条ノ四、あっせん収賄罪を犯したと疑うに足りる相当な理由が存在するからであります。
私ども公明党は、中村喜四郎君に対する逮捕許諾請求について、許諾を与えることに賛成いたします。 そもそも、憲法五十条に規定されている国会議員の不逮捕特権の趣旨は、政治的動機に基づく捜査当局からの不当な介入から自由な議会活動を守るものであると理解しております。また、不逮捕特権は、議員の刑事責任追及を阻むものではありません。
〔議長退席、副議長着席〕 中村前建設大臣に対する逮捕許諾請求というこの事態を首相はどう受けとめているのでしょうか。ゼネコン疑惑は公共事業の計画発注や発注企業についての政府の決定がゆがめられた問題であります。そのゆがみの解明は検察とは別個の政府自身の重大な責任です。検察に任せるのではなく、政府としてもみずからの政治的、道義的責任の徹底解明をすべきではありませんか。答弁を求めます。
逮捕許諾請求という事態をどう受けとめているかということでございますが、検察当局は、中村前建設相に対するあっせん収賄被疑事件につきまして慎重に捜査を進めてきた中で逮捕状請求に踏み切ったものと理解をしておりまして、内閣としては、裁判官からの逮捕許諾に関する要求書の提出を受けて国会に対し逮捕許諾請求の手続を行ったところでございます。
また、国会に許諾請求をして逮捕しなくても十分証拠が集まる、起訴できるという判断があれば、もちろんその必要がないわけでございます。 いろいろ御批判を受けることは承知しておりますけれども、やはり国会議員に係る問題については、我々検察としても十分慎重に行わなければならないということは当然のことでございます。
方針というのは別にないわけでございまして、これはケース・バイ・ケースでございまして、逮捕許諾請求をする案件もありますし、また在宅取り調べといいますか在宅起訴をする場合もあると思います。最近では昭和四十二年でございましたか、逮捕許諾請求をいたしました。その後、国会議員の方が若干裁判になった例がございますが、それはすべて在宅でやっております。
○和田教美君 もう一つお尋ねしますけれども、政治家への捜査の進展次第で、仮に国会議員の逮捕という事態が起こった場合に、国会開会中の場合には逮捕許諾請求をしなければならないということになります。その場合でも検事総長に対するいわゆる指揮権の発動というものはしないというふうに、逮捕許諾請求についてしないということを確言できますか。
そういうときに、今の話のように、逮捕許諾請求にしろ政治家の事情聴取にしろ法務大臣への報告としてお耳に入れるということは、局長が言われたとおり重大な事件ですから、それはそうでしょう。
刑事局長、万が一政治家に対して検察庁が強制捜査に踏み切らざるを得ない場合が起こった場合は、逮捕の許諾請求をしなくてはならぬことになりますが、これは請訓として、その場合は検事総長からまず法務大臣に請訓を受けるということに手続はなるわけですか。
○橋本敦君 そういたしますと、法務大臣に御意見を伺うことなしに許諾請求は許諾請求として手続を進められる、こういう意味ですか。
ところが、高辻法務大臣は、十三日でございますか、「今のところ、国会に対して内閣が国会議員逮捕の許諾請求を行うような情勢にない」こう話ったと伝えられております。この「今のところ」というのは、一体どういう意味でございますか。 これは、法務大臣は検察庁法第十四条、まさに法務大臣は指揮権をお持ちであります。その法務大臣がこのような発言をされるということは、限定的な指揮権発動と同じではないか。
御指摘のように、私が二月十三日の東京地検による強制捜査着手直後に、記者団から、いわゆるリクルート事件の捜査に関連しまして、内閣が議院に対して国会議員の逮捕の許諾請求を行う見通しはあるかという質問を受けたのでございます。そこで私は、今のところ、そのような情勢にあるとか、そういう見通しがあるとかいうことは聞いていないという趣旨をお答えしたのが、今御指摘のようなふうに報道されたものでございます。
○高辻国務大臣 私が申し上げました趣旨は、新聞記者からの議院に対する逮捕の許諾請求があるかないかということに関連して、そういうような動きは今はないということを申し上げただけで、後はどうなるかということは全然言及はしておりません。
重ねて刑事局長にお伺いしますが、今、国会開会内でありますから、逮捕に踏み切るためには逮捕の許諾請求が必要でありますが、そこまでの手続を今おとりになっていない理由は、特段の理由があるのですか。
逮捕の許諾請求をせざるを得ないじゃないですか。そういうことを何もやってないじゃないですか。本人も在宅で調べたのかどうかもさっぱりわからない。聞くところによれば在宅で調べたのかどうかもわからないその書類を出さないと言う。あなた方はあれですか、選挙違反の場合とか——検事のやるのは中心は選挙違反と涜職と会社犯罪ですよ。その他の事件はどうだっていいとは言わないけれども、あとは警察に任せておけばいいのよ。
したがって、今臨時国会においては、本件調査を精力的に推進することはもちろん、特に児玉ルートについては、その真相はいまだ解明されていない現状にかんがみ、その真相究明のため国会が証人として議員喚問の必要を生じた場合は、何びとも潔くこれに協力することとし、また、検察当局より議員の逮捕許諾請求が出た場合、国会は無条件でこれに応ずべきであると思うが、自民党総裁としての三木総理の御見解を承りたい。
○稻葉国務大臣 八月終わりに近い二十何日ごろでしたか、捜査の状況を報告しまして、第一の山は大体終わり、第二の山は近く終了、第三の山は九月にずれ込むという報告をして、いままで実は議員逮捕許諾請求等の関係もこれあり、捜査と国会開会中が重ならぬ方がいいということをずっと申し上げてきましたが、一方、財特法以下三法の国民生活に及ぼす影響も考えてみますというと、ロッキード担当の行政大臣たる法務大臣としてはともかく
しかし、それだからといって、第三の山に、もし仮にですよ、仮に国会議員が絡んでいるということになれば、それは逮捕許諾請求をして、許諾をいただかなければいかぬなと。しかし、まだそういうこと、どういう捜査の段階になっているか私知りませんが、手つかずだということはないんじゃないですか、手つかずだということは。この辺のところでございます。この辺のところでございます。
国会開会中でありますと、いまの自民党の様子を見ていますと、許諾請求にすんなり応じたろうか応じないだろうか心配だったんだ、心配なんだと、こういう感じを申しましたな。
きのうもいろいろお尋ねをいたしまして、丸紅ルートはとにかくほぼ終わった、全日空関係もほぼ大詰めに来たということでございますので、そこで臨時国会を開いて一番困るというのは、まだ次から次へと近い将来に逮捕者が出てくるというようなことになれば、これは逮捕許諾請求を許可すればいいという理屈でありますけれども、これはそう簡単なものではない。
十七億数千万円の工作資金が流れたと言われている児玉のことでありますから、当然そういうことで重要な容疑者ということになれば、これは捜査が進まなければわかりませんでなくして、そういう時点になった場合には、許諾請求権というものに基づいてあなたは決断をされるか、こういうことなんです。
○青木薪次君 大臣、臨時国会が開かれますと、議員逮捕の関係については許諾請求や手続等についていろいろめんどうです、その前に終わるということだということをあなたは盛んに発言されておったと思うのでありますけれども、その点はいかがですか。
○国務大臣(稻葉修君) 捜査の進みぐあいによって捜査当局が証拠をつかんで動かざるものだということになれば許諾請求をするでしょうな。
そこで、国会開会中と捜査の問題は、前にも、逮捕許諾請求とかいう問題があるので、なるべく重ならぬ方がいいという、その方が捜査としてはやりやすいでしょうということを思いますと、法務大臣としての考えをたびたび申し上げました。
○永末委員 また臨時国会の開会の期日の設定に当たっても、あなたは以前本委員会で、この国会が開かれた場合には逮捕の許諾請求というようなことがあった場合に手の内がわかるのでそれは困る、だからやはりロッキード事件の捜査のスムーズな進展のためには、その前に山を越すのが望ましいという旨の言葉を言われたと思うのです。そうなりますと、臨時国会を開こうというようなことはやはり政治的介入ですか。
それからもう一つは、こんなこと申してあれですが、万一の場合に、許諾請求して、この世論の中で議院が、衆議院でも参議院でも、拒否するというようなことにならぬでほしいもんだ。こうやって証人喚問までお待ちになっていただいている良識のある国会ですからねえ。その国会の御良識に期待しているわけです。ちょっとよけいなことを申しましたけれども。
は政治日程等に左右されることなく不偏不党、独立不覊の立場で捜査を進めるわけでありまするから、政治日程に左右されるものではないという立場で、したがって、いかなる困難がございましても法律の許される範囲において最善を尽くすつもりでおりますので、御心配いただくのはありがたいことではございますが、そういう意味において検察当局はいささかも緩むところはないということで御信頼をいただきたいと思いますし、仮に逮捕許諾請求
その場合、野党が許諾請求に反対するということは、まずあり得ないわけでありまして、自民党としてこれらに条件をつけたり云々ということはないというふうに私は理解いたしておきたいと思います。 次に、法務大臣は、政治的道義的責任を別とした刑事責任に限ればという前提をつけられまして、灰色高官の五つのケースなるものを述べられております。
また、開会中に議員の逮捕の許諾請求があった場合のことでございますが、これは政府というよりかは、院が決定をされるわけでございます。院の許諾が要るわけでございますから、その判断は院の判断に従わなければならぬ。政府がこれに対して諾否を申すべき筋合いのものではないわけですが……
また、これとの関連で臨時国会の召集が行われるわけでございますが、仮にこの臨時国会が持たれ、その開会中に議員逮捕の許諾請求がありました場合、これを無条件で応ずるというお考えを総理・総裁として明確にされることができますか。
またLPG汚職については議員逮捕の許諾請求という事態も起こり、国会にも暗い影を落とす結果となり、また長い問堕落し切った日通の不正事件等枚挙にいとまがない実情であります。 佐藤さんの所感なり、どういう責任を国民大衆に感じていられるかについてお答え願いたい。
まず、第一に、「議員の逮捕許諾請求をするについて、憲法第五十条の議員の不逮捕特権を法務当局はどのように理解しているか。」