1965-04-08 第48回国会 衆議院 商工委員会 第26号
そういうことで、これがたまたま新聞紙上等でいろいろと論議されてまいりまして、はたから見れば何のことかわからぬというようなことになったのでございますが、とにかく許可をするにあたりまして、その金利等の条件から当然に輸銀に相当依存するということが必要だと認められる場合に、一体それを認めるか認めぬかというふうな許可そのものにかかっておりまして、当然その中に、黙っておりましてもこれは輸銀を使わなければやっていけない
そういうことで、これがたまたま新聞紙上等でいろいろと論議されてまいりまして、はたから見れば何のことかわからぬというようなことになったのでございますが、とにかく許可をするにあたりまして、その金利等の条件から当然に輸銀に相当依存するということが必要だと認められる場合に、一体それを認めるか認めぬかというふうな許可そのものにかかっておりまして、当然その中に、黙っておりましてもこれは輸銀を使わなければやっていけない
この点は、もう先生もよく御存じのとおり、現在の薬事許可そのもののあり方の問題として、やはり一部の学者は議論しているのであります。
許可そのものは委任しても、報告を受けるような形にはなっておらないですか。
あるいはそういうことをおやりになりますと、許可そのものにも問題があるということになって、鉱業法の改正ということもやらなければ矛盾がそこに起こってくる。そういういろいろな形が出て参ります。非常な手数もかかり、時間もかかる。その後に予算要求という形になって参ります。そう簡単なものではありません。どうしてそういったようなむずかしい手数がかかり、時間がかかるようなやり方をとらなければならないのか。
そういう点でもう少し緩和策として、需給と供給の問題であろうと思いますし、それからもう一つは、許可そのものに対しても、もう少しスピーディーにある程度許可をしていく、その時間的な経過も早めていく、こういうことでこの点の緩和をしていくことは当然だと思います。同時に、私は共済タクシーをやっている人たちが、もと正業についておったのか、何か悪いことをしてやめた。
そのワク内であって、しかも相手の銀行が承諾しておっても、全銀連がうんと言わぬからというので船舶局から建造許可を出してない、出されないというので一カ月も二カ月も引っぱっておるような状態ですが、この損失補償を消して、そうしてこれをなくしておっても、今度は全銀連に相談もしない、それでやって、全銀連からちょっと待ったと言うたときに、これは待たなければならないのか、全銀連あたりがたといどう言おうとも建造許可そのものが
あるいは、その命令に違反したといったような場合には、許可そのものを取り消せるというふうな規定を作ってございます。
伐採の促進はある程度けっこうでございますが、それによってせっかく立てたところの植伐均衡を主とする森林計画それ自体が空文になるということは何よりも避けなければならぬ問題であると思いますので、こうした伐採の許可そのものが届出制に変ったということではありますけれども、森林計画を立てたところの目的そのものが十分達せられるように行政その他については十分考慮しなければならぬと思うのでございます。
○久保等君 今、百貨店法が通過をしておるという現実、その現実の上に立って根本的に使用許可そのものについて検討しなければならぬ事態にあると思うのですが、私は百貨店法が、今じゃなくて、昨年ですが、昨年通った当時、その当時にすでに国鉄としてはそういうお考えを持っておるはずだと思うのですが、どういうようにその点は考えておられますか。事情の変更によって……。
○板垣政府委員 相談せずにやったというのは無為替輸入許可そのものでありまして、私どもが許可いたしました前提は、先ほど鈴木先生にお答えいたしましたように、市販に流れないという保証措置をとりまして、大体これと同じ目的を達し得るということで許可いたした次第であります。
で具体的の行政上の運用で考え方といたしましては、まず許可に際しまして十分にその申請者の実態と申しますか、まじめにこの砂利採取業を運営する人間であるかどうか、その点を十分に検討いたしまして、許可そのものについて慎重を期して参る、さらに逆に積極的方面から申しますと、まじめにこの事業を運営していこうという人間に対しましては、期間とか区域等の点につきまして、この法律の趣旨とする安定性を与えるその積極的な考慮
○政府委員(眞田登君) 自家保障の許可そのものはやはり運輸大臣に残しておきますのですが、これらの保険証明書の問題とか、あるいは自家保障証明書の問題、そういったことについて陸運局長に委任する、こういうことなんです。——ただいま間違いましたので訂正いたしますが、自家保障証明書だけでございまして、保険証明書はこれに入っておりません。
それから許可そのものか果して正当な許可かどうか、これもやはりこちらからいえば問題があるわけなんです。許可が正当だとしても訴願という問題、先ほど申し上げたこういう問題がある。それから最も重要なことは、本件について五月十八日に福島県の農地部からは、前には知事の判を押したものを出したけれども、少くとも今年一年は小作人に作らすべきものなんだという指令書が五月十八日に出ておるわけなんです、公文書ですよ。
一般的制限に近い程度に広汎に集会集団示威運動を取締りの対象に置き、公安委員会の許可なくしてこれを行うことができないものとするようなのは明らかに取締りの便宜に重点を置き、憲法の保障する国民の集会等、表現の自由を不当に制限しておるものと言わなければならないというふうな趣旨を述べておるのでありまして、京都の判決においても、これはお話のありましたように、まだ最高裁の決定を見ておりませんが、これにおいても許可そのものが
輸入の許可そのものは通産省のほうでありまして私のほうではちよつと何とも申上げられません。
その点いろいろ疑義がありまして総合して考えまするに建築そのものも合法性が疑わしい、建築許可そのものも合法性が疑わしい、單に疑わしき故を以て不認可にできないという理論で弁護できないものと私は信じております。 第二は、その次の論点は正業問題であります。
○久宗説明員 昨日お話いたしました補償と関連しての御質問だと思いますが、第六十四條そのものに補償の規定を設けませんでしたのは、先日も御説明いたしました通り、漁業権というものであれば、実権として非常に明確なものであるのでありますが、許可と申します場合に、許可そのものを補償するかどうかという問題につきましては、その許可によつて行われておる営業の内容が、いわゆる営業権として認められるものであるかどうか、それが
○久宗説明員 法律的に申しますと、許可そのものについて補償がいるかどうかという点は、漁業権のようた場合に物権としてきまつているものとは相違があるわけであります。漁業権の場合には、これははつきり物権として材産権という競走がございますから、憲法上も当然補償がいるものでございます。しかしながら許可というものについては、許可すなわちただちに補償がいるとはきまらないと思うのであります。
○間狩説明員 かような場合の営業許可の主要なる事項は、営業者がだれであるかとごう問題と、営業所がいかなる営業所であるかという問題と、さらにいかなる営業をなすかという問題で、これは許可そのもののことでありますので、それが変りましたならば、許可が消滅するということは当然のことだと考えております。
それ以外の附随的な、第二次的な事項の変更につきましては、これは許可そのものの消滅とは考えませんで、單に届出をさせて、そうして変更があつたということだけを承知しておきたい、こういう趣旨でございます。