2016-05-11 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第8号
衆議院の選挙におきましては、当然、解散権は総理がお持ちのものでありまして、このことについては閣僚が云々すべきことではございません。また、参議院は政権選択の選挙ではございませんが、国民の皆様方の御意向というものを承るという意味におきましては極めて重要な意味を持つものでございます。
衆議院の選挙におきましては、当然、解散権は総理がお持ちのものでありまして、このことについては閣僚が云々すべきことではございません。また、参議院は政権選択の選挙ではございませんが、国民の皆様方の御意向というものを承るという意味におきましては極めて重要な意味を持つものでございます。
ただ、解散権は総理の専権事項でございます。私のような者から申し上げることではないということを御理解賜りますようお願い申し上げます。 その上でお答えいたします。 今委員御指摘の選挙と売上げとの関係でございますけれども、確かに、年末に選挙がある場合、忘年会が減るということもあります。そして、通常でも、選挙違反を意識して会合が減るということもあるというふうに聞いております。
○林国務大臣 仮定に基づく御質問に答えるのは適当ではないと思っておりますし、また、今先生お尋ねの衆議院の選挙につきましては、総理の解散権に関するものでありまして、私がコメントする立場にはございません。 いずれにしても、繰り返しになりますけれども、政府としては、消費税率の一〇%への引き上げにつきまして、これはリーマン・ショックのような重大な事態が発生しない限り、実施する方針としております。
○安倍内閣総理大臣 これはもう既に民主党政権のときにもそういうお答えを政府としてしているわけでございますが、解散権は縛られない、このように考えております。
○渡辺(周)委員 では、少し視点を変えて伺いますが、総理の解散権であります。 この選挙制度改革が万々が一難航した場合、議長がおっしゃるように、今国会中で各党が知恵を出して汗をかいて、汗をかいてとにかく合意に結びつける、これが望ましいわけでありますが、たとえそれが果たせない途中であっても、総理は解散権は縛られないというふうにお考えでしょうか。
もう一つの解散権の方ですけれども、私は日本は少し自由に行使し過ぎていると思います。ただし、これを縛るのはなかなか難しいです。仮に不信任決議のときに限るとした場合は、与党が、なれ合い解散というのもかつてございましたけれども、不信任決議を形式的に通してしまえば解散できますので、完全に縛ることはできません。
そこが一つと、それと関連するといえば関連しますが、衆議院のことになるかもしれませんが、総理の解散権について、我が国は比較的自由に、総理の考えによって自由に解散ができる度合いが強いわけですが、そういう国は逆に先進民主主義国の中には少ないわけで、むしろ、近年はそれを縛る傾向にあるわけです。
それから、首相が解散というか、正確には内閣が自由に解散権を行使できるという現行の慣習も、別にそれで問題ないと考えております。
解散権に関しましては、これは先ほど私が申し上げたとおり、参議院というものがその分解散がないということが前提になっていますので、衆議院は、ある種そこは政権選択、ある種政局ということが織り込み済みであると。
その原因となっているのが首相の解散権ということですが、基本的には議院内閣制は内閣不信任案が議決されてから解散をするということになりますが、日本の場合はそうなっていないというのが、戦前も、議院内閣制ではありませんでしたけれども、議会とは関係なく内閣がいろいろ替わっていくということを考えると、その慣行も引いているのかなというふうな気がします。
イギリスは御存じのように二〇一一年に固定任期議会法を成立をさせて総理の解散権を廃止をして、下院が三分の二の要求をすればとか、内閣不信任案が可決されてその十四日以内に下院の信任を受ける内閣が発足しない場合に解散を認められるというふうに、事実上解散権の濫用ができないように縛ったということですが。
そこで、実は世の中のどこの国も苦労はするので、例えばそういうときには任命制とかにしているんですけれども、直接選挙をするときには、もうこれは解決できないということを諦めて上院に解散権を入れるということが一つですけど、私は、日本の場合は解散権を入れるのではなくて、選挙のときに、これは与野党対立ではないから人物本位で選ぶんだというタイプの選挙に移行するか、あるいは、これは受け入れ難いかもしれませんが、任期
それと、次の選挙というのは、これは、次の選挙において、私は何回も答弁をしておりますように、解散権については、これは縛られないということは申し上げているとおりでございますから、それはそう答弁もしているのは御承知のとおりだろうと思います。 その上でそう申し上げているのは、まさにここから出てきた案に対して、ここにも書いてあるじゃないですか、「賛成する」と。
また、このことに関連し、法改正前の解散権の制約についての御認識も併せて伺います。 アベノミクスは株価頼み、あらゆる資源を投入して株価を支える、つり上げる。良いときも悪いときもあるでしょう、株価に一喜一憂しないというのも指導者の取るべき態度としては当然です。しかし、大切な年金の運用を株式投資することに国民の不安があることは当然御存じだと思います。 そこで、お尋ねいたします。
○水野賢一君 大森参考人に御見解を教えていただければというふうに思いますけれども、先ほど来の御説明の中で、これまでの法制局における憲法解釈などについては大変勉強になったわけですけれども、私の理解では、政府は憲法解釈を変えるということは全くなかったわけではなくて、例えば、憲法六十六条の文民の意味だとか、若しくは六十九条の解散権に関してだとか、七条解散ができるのか六十九条解散だけなのかとかというそういう
しかし、解散権は、衆議院で内閣の重要案件が否決され、審議未了になった場合などに限られるべきで、内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は不当であるなど学説が述べられておりますし、保利茂元衆議院議長も在任中のメモで、七条解散の濫用は許されるべきでないとしております。
そしてまた、どの条項をどのように改正するか、いつ改正するかなどについても国民的な議論を深めていきたい、この解散権の問題もそうでございますが、国民的な議論を深めていきたいというふうに思います。
その規定なので、それには内閣の助言と承認が要るという規定で、ここで創設的に内閣なり総理に対する解散権を付与してはいないんですよ。 現に、横の方に書いていますから読んでください、昭和二十三年に初めてのこの憲法による解散を吉田内閣がやろうとしていたときにGHQが七条でやろうとしたのを止めるんですよ。六十九条だけよと、こういうことなんですね。そこで、その次が二十七年の独立した後なんですよ。
解散権は総理にと言われますが、日本の場合は憲法七条での過日の解散ということでありますので、解散権の濫用ということも言われておりまして、この後、その具体的な問題点、なぜ投票率が下がったのか、るる指摘をさせていただきたいと思っております。
この法律は、下院の総選挙の期日を五年ごとの五月の第一木曜日に固定するもので、首相の解散権が制限を受けることとなります。 ハミルトン議員からは、議会任期が固定されることによって選挙時期の予測が可能となったが、選挙運動の期間が長くなることによる疲弊も見られるとの話を伺いました。
がないということで、長期的な視野を持って議論ができる、これが日本の参議院の意義だと思いますけれども、先ほどの金子副団長の話に出てきました、イギリスが下院の総選挙を五年ごとに法律で規定するということは、またこういった日本の参議院と同じように長期的な視野で議論をする狙いがあるのではないかなというふうに感じましたけれども、一方で、総選挙を五年ごとにというふうに規定することによって、おっしゃったように、内閣総理大臣の解散権
それに基づき決定された消費増税について、改定時期を予定より十八か月延長し、平成二十九年四月に景気条項を外して確実に一〇%とするため、昨年末、総理は専任権である衆議院の解散権を行使をされ、総選挙が行われました。増税延期を目的とした選挙は不要との意見もある中、解散を決意をされたわけであります。 昨年末の衆議院総選挙は、二年にわたる第二次安倍政権に対する中間評価の審判でもあったと思います。
○松野(頼)委員 いや、これはもちろん、総理の解散権を縛るものは何もないことはよくわかっています。 ただ、国権の最高機関の、各党、それは自民党も入ってですよ、各党の会派代表者がそれだけの思いで議長にお願いをし、国権の最高機関である議長が議長のもとに直接そういう諮問会議をつくって議論が始まったところですから、何か説明があってもしかるべきじゃないか。
○安倍内閣総理大臣 これは、私、従来から申し上げておりますように、ここでの議論が私の解散権を縛るものではないと申し上げておりまして、それしか答弁のしようがないところでございます。 適宜適切に国民に信を問うべきだという判断をすれば、その判断も含めて国民の審判を受けるわけでありまして、そうした判断も含めて、今回、私どもは二百九十一の議席を得たのではないか、このように思っております。
解散権を持っているのは内閣総理大臣だけでありますが、内閣総理大臣は現在海外におりまして、解散についての具体的言及を行っているわけではありません。 各野党、役所に対して、本委員会の質問通告を既に行っております。役所の職員は徹夜で本日の会議のために答弁書を書き、石破大臣、そして関係大臣もそれをしっかりと読み込んだ上で、立法府の議論の対応に追われてきたわけであります。
○国務大臣(高市早苗君) 総理が海外に出ておられる、解散権者が海外に出ておられ、なおかつ御本人が解散についてまだ言及しておられない状況の中で、一挙に国内で解散風が吹き荒れて盛り上がっているということで、私も大変びっくりいたしておりますし、焦っております。 やはり、内閣といたしましては、提出した大切な法律案というのはできるだけ一本でも多く成立させたい、これは全閣僚の強い思いだと思っております。
すなわち、国家緊急権を憲法上に明示し、非常事態においても、国民主権や基本的人権の尊重などが侵されることなく、その憲法秩序が維持されるよう、その仕組みを明確にしておく、国家非常事態における内閣総理大臣の解散権の制限であります。 続いて、財政規律条項について。 社会保障と税の一体改革法案を成立させた背景には、国際舞台、G20などでの国際公約もありました。
第五章内閣については、総理大臣の権限に衆議院の解散権や国防軍の最高指揮官の地位を付与して強化します。 第七章財政におきましては、財政規律を守ることや予算単年度主義を是正すること。 第八章地方自治では、地方自治の本旨を明確にし、基礎自治体と広域自治体の二層構造を示すこと。
現在の保守党と自由民主党の連立政権時の政策合意を受けて成立したもので、議会任期を五年に固定するものであること、この法律の目的は連立政権の安定であり、首相の自由な解散権を制約することで政府と野党の関係を公平にしたとして肯定的に捉えられていること、計画的政策立案が容易となり政治が効率的になったと評価されていること等の説明がありました。